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9月 16 2025

障害年金 発達障害の申立書

障害年金の申請で、生い立ちを作成しなくてはならない病気が二つあります。

ひとつは、知的障害。もうひとつは、発達障害。

 

発達障害は、近年大人になってから検査で発見されることが多くなりました。

そのため、生い立ちを作成するとき、人それぞれの人生模様を書くことになります。

 

人の生き様は、実に色々で「基本となる形」はありません。

両親との関係、子供との距離感、異性関係、同僚などの職場の人間関係、仕事の向き合い方、物の考え方や捉え方・・・何が、その人の核となるのか、話を聴くまでわかりません。

 

請求人が、例えば二十代と五十代では、生きた時間が異なるので、ここでも焦点が変わります。

五十代の方が、職歴が複雑になっています。

 

ただ、作成していく中で、その人の癖というか、考え方や行動パターンが見えてきます。

「なぜ、今に至るのか?」が、障害年金の申請においての生い立ちですから、審査官に「なぜ」がわかるように作成しなくてはなりません。

ここが「基本の形がない」から難しく、ただ「辛い人生」では足りない書類になると思っています。

 

この三連休中もひたすらに発達障害の方々の申立書を作成していました。

 

ひとりひとりの人生が書かれています。

後日、その申立書を一人一人に読んでも確認してもらいます。

確認後、「私の人生である」と確認がもらえたら、申請です。

確認をしてもらう中で、異なる箇所は訂正してから申請です。

 

申立書を作成してみたら、どの人の生い立ちも、今に至るまでの起承転結があります。

人の生き様には、理由がある。と知ります。


9月 07 2025

障害年金 依頼を受けたら期待に応えたい。

障害年金の申請を考えるとき、「病気や怪我をしたのち・・・仕事ができない。生活が困っている。」という理由からだと思います。

 

ただ、現状の障害年金は、「生活に困っている」の理由が、「お金がないから」「働けないから」だけでは支給を受けられません。

この場合は、「生活保護」が視野に入ってきているようです。

 

とは言え、生活保護が受けられない人はいます。

 

この場合、やはり「障害年金」を考え直してしまいます。当然のことと思います。

 

障害年金は、生活の金銭的な困窮では支給されません。「一人で生活が困難」と、年金機構の審査で認められた人に支給されます。

親御さんを別れて暮らしている。パートナーや配偶者と別れて、一人で生活している。など、一人暮らしを余儀なくするケースは、その方々のご事情です。

一人暮らしのケースの申請は多いです。そのたびに、ご本人から話を伺い、状況を確認し、申請する方向でどうするか?を考えます。

 

障害年金の支給が認められるには、今や支給されるための条件の積み重ねと感じています。

 

依頼を受けたら期待に応えて、支給をしていただきたい。と思って、申請代行を続けています。

 

例えば・・・

6月頃に申請した方は、うつ病で一人暮らしでした。

この方は、グループホームに入所されていましたが、一見すると身の回りのことが出来るように見えました。

 

このように一見すると・・・みたいな場合は、お話を伺う中で、支給が見込める状態を見つけ出していく過程が必須です。

雑談も交えながら、話を進めていく中で実情が見えてきます。

そして、支給を認めてもらうための申請準備をし、医師にも現状を伝えなおして申請しました。

結果、障害年金 2級が認められました。

 

 

うつ病の方や発達障害の方は、このように「一見すると」というケースが多いと感じています。

ですから、自分ではなかなか「困難になっていること」が見つけにくい。また、周囲に居る人も障害年金の観点から見ないと、ご本人の「困難になっていること」が見つけられないことはあると思います。

 

全ての人に障害年金が支給されたらいいのですが、審査がある以上、全ての人に支給はされません。

私ができるのは、支給の確率を上げる事だけです。

ただ、素人がする申請するわけではありませんから、ご自身が申請するよりも、ご自身の周囲に居る人が申請するよりも、支給を上げる確率は高められると感じています。

 

これからも期待に応えられるように、尽力していきます。それしかできませんから。

 


9月 03 2025

障害厚生年金 ADHD 2級支給決定

障害年金で、発達障害だけの傷病では、2級は無理。と言われている。または、思っている。人がいます。

しかし、実際は、病名は障害年金の対象の傷病であれば、一つあれば十分です。

 

例えば、「知的障害の軽度であれば、自閉症がないと支給されにくい。」言われた。と依頼者様に尋ねられたこともありますが、そんなことはありません。軽度知的障害で、障害年金は認められます。

 

軽度知的障害だから支給が認められるのではなく、どれほど日常生活や就労に支障が出ていて、援助や配慮を受けている程度で支給されるか、支給されないかが決まります。

 

発達障害の場合も同じで、日常生活や就労状況を審査して、障害年金を認めるか、認めないかを判断されます。

 

 

今回は、ADHD(注意欠陥多動障害)を持っている方です。

日常生活も就労にある程度できます。しかし、人との関係がはいると、途端に「できない」ところが露呈してきます。

 

この方は、一般企業で働いていたので、求められることも複雑で、責任もありました。

自分ではできている。言われたとおりにやっている。でも、毎回注意を受ける。

そのようなことが続いていました。

 

何年も働いていて、調子が悪くなるケースとして多いのは、上司が変わったタイミングです。

この方も同じでした。

上司が変わり、依頼者様の注意の頻度や言葉遣い、対応が変わったことが、出社できなくなる原因でした。

 

この経緯が、発達障害の場合、障害年金の申請において大事になると思っています。

 

「なぜ、孤立していくのか? なぜ、人と上手く関われないのか?」から、日常生活の支障を具体的にイメージできる申立書を作成することが大事だと思います。

 

診断書の内容は、当然に大事です。診断書が、とてもしっかりと書いてくれるのであれば、申立書の内容は補填くらいで良い。

しかし、足りないならば、補填では足りなくなる。

ただ、「できない」を書いても、審査官は「そうだね」と納得はしてくれ難い。

「なぜ?できない」がイメージできないと、「そうだね」とは思ってもらい難い。

 

この依頼者様の場合も、詳細に申立書を作成しました。

診断書の内容もしっかり書いてくださったこともあり、障害厚生年金 2級が認められました。

 

依頼者様は「依頼をしてよかったです」と仰って頂き、喜ばれていました。

一安心です。

 


8月 29 2025

障害厚生年金 うつ病 3級 三年遡りで支給決定

障害年金は、初診日から一年六カ月経った頃の診断書と現在の診断書の二つの診断書を提出することが出来ます。

 

初診日から一年六カ月経った頃の診断書で、支給決定が認められると、遡って支給がされます。

初診日から一年六カ月経った頃の診断書で不支給であれば、現在の診断書が審査されます。そして、現在の診断書で支給決定が認められると、申請した翌月から支給開始となります。

 

多くの方は、「遡って支給を受けたい」と思います。ですから、初診日から一年六カ月経った頃の診断書で支給決定が認められたい。と言われます。

しかし、この初診日から一年六カ月経った頃の診断書を書くためには、過去のカルテが必要で、更に診断書の内容が支給決定されるほどの内容でなくてはなりません。

「過去の方が、現在よりも症状が悪かった」という方もいますが、そうだとしたら、「過去の症状が悪かった」ことが記されている診断書出なければなりません。

ここがなかなかに難しく、医師に伝わっておらず、診断書に反映されずに遡った頃は不支給になる事が、たびたび起こっています。

 

 

今回の依頼者様は、初診日から一年六カ月経った頃の診断書は、申請時から三年前でした。

現在の病院とは異なります。そして、ご自身で医師に伝えていた症状は、ご家族から見たら軽く伝わっていました。

それだけに、診断書を確認したときは、2級ところか、3級も難しい。と思いました。

 

そこで、初診日から一年六カ月経った頃の診断書では3級の支給決定を考え、現在の診断書では2級の支給決定を考えて申請準備を進めました。

 

この場合は、診断書の内容を変えることはできません。ですから、私が作成する申立書で、初診日から一年六カ月経った頃の日常生活などを詳細に書き記しました。

診断書だけでは、3級すら心許ない内容ですから、言葉選らびや表現には知恵を絞りました。

そして、診断書と申立書を揃えて、申請をしました。

結果は、まずは初診日から一年六カ月経った頃の診断書では、三年遡りで3級が支給決定されました。

 

次は、現在の診断書です。3級から2級に等級を上げる申請をして、現在は結果待ちです。

 

とりあえず、三年遡りで3級が支給され、ご家族は一安心されていましたが、本心は2級が支給されるか?です。

この2級が認められなかったら、すぐに不服申立てを行います。

 

不服申立てをすれば、何が悪くて不支給になったか?がわかります。

そして、一年後、再度の等級を上げる申請をすることになります。

 

ちなみに、不服申立てをした場合、不服申立ての結果が出ない限り、再度の申請をしても審査が進みません。

ですから、申請の結果をみて、直ぐに申請のし直しを考える人は、不服申立てをしないで、直ぐに申請のし直し(事後重症請求)をした方が良いかもしれません。

 

 

 


8月 23 2025

障害年金 統合失調症 一年遡りで2級支給決定

障害年金で、初診日の証明が一番難しくなるケースがあります。

難しくなるケースは、初診日が何十年も前。とか、たくさん病院にかかっていて、どこの病院が初診日が解らない。という場合が多いです。

 

今回の案件は、請求人様のご家族が申請をしようとして、年金事務所に障害年金の申請の相談に行ったところから始まります。

そして、ご家族が、年金事務所に請求人様の初診日を伝え間違えた。というものでした。

自分たちでは申請ができない。と感じて、私に依頼してくださいました。

 

年金事務所で障害年金の申請の相談に行くと、初診日を聞かれます。その際に、伝えた初診日が、年金事務所の記録として残ります。

この記録は、全国どこの年金事務所でも確認できますから、消えることはありません。

 

人は思い違いします。記憶が曖昧な場合があります。

初診日も同じです。

現在四十代半ばの請求人様の初診日は二十歳頃でした。約二十年以上前の記憶です。

ですから、年金事務所で伝えた初診日を思い違いしていたとしても、仕方がありません。

 

この場合は、病院などで調べた結果の正しい初診日を年金事務所に伝え直しておくことをおすすめします。

正しい初診日の記録で、正しく申請をした方が良い。というのは解ってもらえると思います。

 

この方の場合は、過去の病院を全て思い出せる限り思い出してもらい、一つずつ病院に問い合わせをしたり、記憶を時系列に並べ直したりの作業を繰り返しました。

思い出すにしてもコツがあります。人の記憶は、一気に昔に戻ることは加齢と共に難しくなると、自分自身でも感じています。

だから、ゆっくりと昔話をしながら思い出してもらう必要があります。

 

正しい初診日が判明したら、次に初診日から現在までの生活の変遷を教えてもらいました。そして、現在の日常生活状況を教えてもらいました。

診断書の方は、医師に任せるしかありません。

 

初診日の証明が明確にできて、診断書もそろい、申立書も完成したので申請しました。

結果は、申請をしてから二ヶ月ごにわかり、一年遡って2級が認められました。

 

ご家族に喜んでもらい、一安心です。

 


8月 22 2025

障害年金の結果が出てからも依頼者様から相談はあります。

障害年金の申請が終わり、結果が出る。そこで、私が依頼された仕事は終わりです。

 

でも、結果が出た後も相談は受けています。

必要ならば、対応しています。

 

理由は簡単で、一度依頼してくださった方が相談してくれたので受ける。それだけです。

相談料は無料のまま変わりません。相談料が無料なのは、障害年金の申請の依頼ではないから。

私が頂く報酬は、障害年金の申請の結果だけです。後のことは、私の報酬外の事と決めています。

 

その方が、元依頼者様も相談がし易いと思うのです。

 

相談は、「職場で受けたトラブルを上司に報告するときの相談」だったり、「老齢年金の書類など、見たことがない書類が年金事務所から届いた相談」だったり、「自分の状況から見て、どうしたら良いだろうか」のような今後の相談だったり・・・色々です。

 

私に相談をするとき、おそらくは自分一人では、状況をまとめられなくなっている状態に近くなっているように感じます。

だから、話したいように話してもらい、その中からご本人が悩んでいることを一つずつ明らかにしていく。そんな行程が必要になっています。

悩んでいることが明らかになれば、道筋が立ちます。そして、福祉が必要ならば、福祉の相談へ。労働問題ならば、どのように伝えるかを考え。今後のことならば、ご本人が、自分の思いを再確認し考え直す。そんな道筋になっていると感じます。

 

家族が居ても、パートナーが居ても、相手にしてもらえない。とか、話を聞いてくれない。とか、そのような孤独になっているようにも感じます。

障害年金の申請を依頼してくださった方は面談を経て、その方の生い立ちや考え方、心情を教えてもらっていますから、元依頼者様から相談を受けたとき、回答ができるのだと思います。

ただ、私の回答は、参考程度です。話をして、決めるのは元依頼者様ですから。

 

結果が出た後も、人生は当然に続きます。その過程で、当事務所が相談ができる窓口であれば幸いだと思って、相談を聞いています。

 

 


8月 18 2025

障害厚生年金 多系統萎縮症 2級支給決定

難病の申請は、初診日の確定とか、初診日の病院に書類記載のお願いの際に説明が必要とか、申請準備の初めの段階から大変なことが多い。

しかし、この案件は異なりました。

 

初診日の病院で、既に「多系統萎縮症の疑い」と診断されていたので、スムースな申請準備ができた希少なケースでした。

 

大抵は、初期症状の「痺れ・足の上がりにくさ・ふらつき」などが出ても、現在の病名とは異なる検査を受けていることが多いです。

とはいえ、障害年金の申請上では、初期症状が出て、通院した病院が「初診日」となりますから。初期症状が出た病院で受けた治療や検査を記した書類作成が必要になります。この時、病院側に障害年金の申請で書類が必要な理由を説明しなくてはいけません。

 

ちなみに、病院に電話をすると当然ながら受付の方と話をすることになります。受付の方が、医師に書類の説明をしなくてはならないので詳細に聞かれることは仕方がないことです。また、病院からしたら、「なぜ、当院が書かなくてはならない?」と思われることは不思議なことでもなく、説明に時間をかけることもあります。その後、「医師に聞いてみます」とか医師が直接電話に出られて、質疑応答することがあります。

 

今回の案件の場合は、受付の方に簡単な説明で理解していただけ、直ぐに書類記載をしてもらえました。

 

次は、症状の確認です。実際の症状は、立ち上がりにくい・歩き難さや足が上がりにくい。などの起立・歩行障害が主でした。

どれくらいの症状か?は、面談の時に実際に見せてもらい、家出の生活ぶりを教えてもらえればわかります。

そして、医師に診断書を書いてもらうだけです。

 

問題は、診断書の肢体の症状判定です。

脳出血などの脳血管疾患とは異なり、筋力も関節可動域も健常と変わりません。日常生活能力の判定と医師が直筆する内容が、等級の要になります。

診断書の内容は、3級くらいか?と思いました。ですから、申立書の方で、とても詳細に生活ぶりなどを作成しました。

この診断書の内容だけでは難しい?と感じるときに、実際に面談で肢体の状態を見せてもらい、生活ぶりを教えてもらっていると精度の高い書類が完成します。

 

結果、障害厚生年金2級の支給が認められました。

 

「診断書が審査の全て」みたいに思われがちですが、申立書も審査書類であり、診断書の内容だけでは読み取れないことが審査官に伝われば、結果を左右することがある。という事例かと思います。

ここで難しいのは、診断書に全く書かれていないことを書いても、審査官に伝わらない。あくまでも、診断書に記載されていることの中から読み取れないことを書く。ということが肝心かと思っています。


8月 12 2025

障害年金 筋ジストロフィー 2級支給決定

難病の申請で難しいのは、発病を見極め、初診日の病院は、どこになるのか?そして、初診日と考える病院が、初診日の証明を書いてくれるか?

つまり、最初から難しいです。

 

難病の場合、最初から現在の診断がおりていることは、あまり見ません。

手足の痺れ、足の上がりにくさ、力が抜ける、力が上手く入らない、手が震える・・・など、おおよそ整形外科か内科を受診している事が多く、最初の症状が、色々な病気が考えられることから色々な薬やリハビリを受けている事が多いです。

 

何をしても治らない、症状の改善がない。悪化していく。という経過を辿り、本来の病気の症状や検査結果が明確になり確定診断になる。

 

 

今回の方は、筋ジストロフィーの診断は、初診日の病院で疑われていました。次の病院で確定診断が出ています。

この方の場合、初診日が二十年以上前でした。それだけに、カルテの保存はされておらず、申請したくても、初診日の証明ができずに困っている方でした。

 

この場合、初診日の病院の情報を探すほかありません。

これまで通院してきた病院に問い合わせをするのですが、ご自身では慣れていないので緊張してしまいます。また、何を聞けば良いのか?どのように交渉したら良いのか?不安に感じます。

私は専門職ですから、障害年金の申請に必要な理由を伝えつつ、伺いを立てることは、依頼者様よりも慣れています。

依頼者様が通院してきた病院をご本人がいる前で一つずつ辿っていきました。

そして、初診日の証明となる書類を集めました。

 

病状は進行していたので、2級相当あることは面談の時に確認ができていました。

つまり、この申請の鍵は、二十年以上前の初診日の証明と病院歴の繋がりと治療歴でした。

書類を集め、詳細な病歴ができました。そして、日常生活状態を申立書に詳細に作成し、診断書と一緒に申請しました。

 

結果、申請二ヶ月後に、2級が認められました。

ご本人は、障害年金の支給が決まり、ホッとしていたようでした。

障害年金は、生活の一助になる制度ですから、必要な方に届いてよかったと思います。

 


8月 10 2025

障害年金 申請を難しくしている要因の一例

障害年金の申請は、病気や怪我をして、生活に苦慮するようになれば、いつか知る機会が多くなりました。

 

誰しも障害年金の申請をするために病院にかからないので、何年も経った病院連書類を残している事は少ないです。

診察券は、紙のカードからプラスチックのカードに変わり、初診日の記載が載っていないことが普通になりました。

 

例えば、二十歳前から腎疾患があり、四十歳を過ぎて人工透析になれば、初診日は二十歳前に病院にかかっていたことを証明する書類を用意しなくてはならない。

他には、十年以上前に脳出血になり、申請できることを知らずに現在に至った場合は、十年以上前に脳出血で搬送された病院が初診日になりますから、その病院で治療を受けた事を証明する書類を用意しなくてはならない。

大学卒業前後に精神疾患が発症して、一度は病院にかかった。一時的に病院に行っていたけど、就職したから病気が治ったと思い、通院をやめた。しかし、働けなくなり、五年以上経っても自宅に引きこもりをしている。この場合も大学卒業前後の病院を特定して、初診日の書類を用意して無くてはならない。

 

申請を難しくしている要因の一つとして、初診日の証明です。

古い初診日の病院を特定するには、記憶は必須ですが、過去に通院した病院を一つ一つ辿ることが多いです。

 

 

もう一つ難しくしている要因は、病歴就労状況等申立書の作成だと感じています。

今は、年金事務所や病院、福祉施設などで申立書の作成を助けてくれること多くなりました。

とは言え、申立書の作成は、主にご本人の記憶頼りですから、記憶を掘り起こし、文字に起こす作業に難儀しているようです。

時間がかかり、断念をしてしまっていた。というケースもありました。

 

 

いずれにしろ、障害年金の申請は、書類集めと作成です。

一見すると、難しくないように感じるのですが、実際に申請準備を始めると制度の複雑さに困惑してしまうことは避けらません。

それでも、障害年金の申請後に待っている支給を思えば、頑張れる。ということもあるのですが、支給されるか、不支給かは、審査の後しかわかりません。

この努力をしても、結果が報われないかもしれない。という事実も、申請に尻込みしてしまう要因の一つになっている気もします。

 

実際、「この病名で、この症状ですが、支給できそうですか?」という相談を受けることがありますが、「支給できそうか、不支給か」の予測は、結構詳しく話を伺わないと私は判断できません。

フローチャートのように振り分けられそうで、振り分けられないのが、障害年金の結果です。

 

それでも支給を期待されて依頼されていますから、期待に応えるべく申請準備をさせてもらうことしかできません。

申請を難しくしている要因は。、人それぞれあるでしょう。

それでも申請を頑張りたいなら、まずは一歩を踏み出すしかない。と思います。

 


8月 04 2025

障害年金 申請前に診断書の再確認をして欲しい

診断書は医師が書きます。

 

医師を信じて診断書を書いてもらって、そのまま申請。としてしまいがち。

でも、診断書の内容をもう一度確認してから申請をして欲しい。

 

医師は、福祉には詳しくない人が多い。

だから、自分が受けている福祉サービス利用のことが書かれていないことがある。

知らせてあるはずなのに・・・福祉サービス利用のことが書かれていない。

 

理由は二つ。

一つは、福祉について知らないから書けない。

もう一つは、障害年金の申請において、福祉サービス利用も審査に入っていることを知らない。

 

いずれも「知らない」だから、解るわけはない。

知らないは、解らないにもならない。だから、診断書の中に記載がなくても不思議はない。

 

でも、それでは困る。

受けている福祉サービスは、ご自身の不自由さを示している。だから、論より証拠として不自由さを示す根拠になりうる。

 

訪問看護やヘルパーの福祉サービスは知られているけど、「就労支援(定着支援とか、ジョブコーチ)」の就労支援の福祉は知られていないことが多い。

 

診断書に記載されていない福祉サービスは、審査に反映されない。だから、書き漏れがあるなら、診断書に加筆してもらった方が良い。

後悔しないための申請をしてください。

 


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