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3月 14 2025

障害年金 最重度知的障害 1級 永久固定が、認められたかった理由

最重度知的障害の申請は、1級は認められることは大前提としていました。

問題は、更新があるか?ないか?でした。

 

障害年金には、1年~5年の間に、そのときの障害状態を診断書で示して、再審査する制度があります。

しかし、症状が固定されている。と、認められた場合は、この限りではなく「永久固定」となります。

 

この永久固定・・・狙ってとれるものではありません。

理由は、更新の年数と永久固定にするか?しないか?は、審査官が診断書と申立書を審査し、決めるので、こちらが操作できるものではないからです。

 

ただ、永久固定になることを少しでも努力して申請することはできます。

そのためには、詳細な生い立ちや日常生活の状況を教えてもらい、申立書に記載することです。

診断書は、医師が作成するので、医師に日常生活の状況を伝えきったら、こちらができることは何もありません。

 

そして、結果が障害基礎年金1級 永久固定でした。

 

この方が、永久固定であって欲しかったのは、理由があります。

震災地域の方からの依頼でした。そして、震災の影響で福祉の人手が足りなくなった様子でした。

親御さんと支援事業所 職員の間で、様々な手続きの話し合いが上手くいかず、「ご本人の生活介護や入所」の福祉サービスが受けられにくくなってしまいました。

また、親御さんが体調を崩し、親御さん自身が「自分の安否が、どこまで保つか?」不安な日々を過ごしている状況でもありました。

 

この二つの状況が重なり、「この子に障害年金の更新申請があれば、更新してくれる人はいるのだろうか?」という、強い不安に親御さんが陥っていました。

この不安を取り除くには、ご本人が生きている限り障害年金が支給され続ける「永久固定」しかありません。

 

それだけに「障害基礎年金1級 永久固定」が認められて、親御さんは心底安心した声でお喜びになりました。

実に良い結果になり、よかった。と、思います。

 


3月 13 2025

障害年金 初診日が28年前の申請

障害年金の申請では、「初診日」を如何なる時でも意識しなければなりません。

それは初診日が、申請の基準日になるからです。

 

支給開始するにしても、初診日の加入年金が国民年金だから「障害基礎年金」、初診日が二十歳前だから「障害基礎年金」、初診日の加入年金が共済組合だから「障害共済年金」という具合に、初診日の年金加入制度によって、支給される制度まで変わってしまいます。

 

また、初診日が二十歳以降ならば、初診日より前に納付している年金保険料が申請できるほど納付されているか?の審査から始まります。

ここでも、初診日が関係してきます。

 

つまり、初診日が曖昧だと障害年金の支給が得られない。という事態に陥る可能性を高めてしまいます。

 

 

現在、申請準備中の案件は、初診日が28年前です。

現在の病院から4つ病院を変わっています。

 

このように複数の転院歴があるのは、よくあることです。

問題は、初診日の証明ができるか?です。

初診日の証明は、病院に残っている診療録(カルテなど)で行われます。

 

28年前の初診日の病院には、カルテは残っていませんでした。

カルテ以外でも証明できる書類が病院に残っていたら良いのですが、病院から「カルテ以外に証明書を書けない」と言われました。

通例通りの回答です。

 

こうなると・・・今まで通院していた病院に、全て確認していきます。

理由は、初診日の病院を示す書類や歴が残っていないか?を探すためです。

この方は、初診日から二つ目の病院と四つ目の病院で、カルテが残っていました。

あとは、この二つの病院に通院していた治療歴などを書いてもらう。そこに初診日の病院を示す歴が残っているか?次第です。

 

とは言え、この二つの病院で、初診日の病院のことが、あまり書かれていなかったとしても、申請はします。

この場合は、第三者証明(人の記憶の証明書類)と申立書で詳細に示していくことになります。

病院の記録よりも初診日を証明する信憑性は大きく減りますが、できることをやりきって申請します。

 

もっとも、依頼者様が、初診日の証明が不確かで支給される可能性が低いならば、申請をしない。と言われれば、申請はしません。

しかし、依頼者様は、上記の説明を聞いた上で、申請を求めておられるので、私は尽力させてもらいます。


3月 09 2025

障害年金 更新申請 「扶養にはいる or 扶養に入らない」 何か変わりますか?という質問が多い。

障害年金には、数年に一度、障害状態の再審査を受け、等級更新 or 等級降級/不支給を決めなおす「障害状態確認届」という制度があります。

 

この障害状態確認届(更新申請)を迎えるまでに、婚姻をするケースがあります。

そのとき、「扶養に入った方が、更新に有利になるのか?ならないのか?」という疑問が出るようで、度々質問を受けます。

 

答えは、扶養に入っても、入らなくても、有利に働くことはない。つまり、どちらでも構わないです。

 

扶養に入れるパターンは、配偶者が健康保険加入者であること。そして、ご自身が年間の概算収入(障害年金を含む)180万円未満である。また、ご自身が社会保険加入者ではないこと。この条件が満たしていないと扶養にはいれません。

 

例えば、配偶者が個人事業者だとして、国民健康保険加入者ならば、扶養に入ることはできません。年収に関係なく、ご自身は国民健康保険加入者になります。

 

扶養に入っている。入っていない。よりも、大事なことは、婚姻後の生活の状態です。

例えば、

①婚姻後、ご自身が家事をすべて行うならば、日常に支障がなくなっていますから、障害年金の診断書の内容は「支障がなくなっている」というものになる可能性は高くなります。

障害年金は、日常生活に援助や配慮が必要な人が対象ですから、家事をすべて行えるなら、障害年金は次回更新で停止または降級される可能性は高まります。

 

②婚姻後、家事ができないから配偶者に助けてもらっている状況ならば、その状況が医師に理解されているとすれば診断書に反映されるでしょうから、等級更新の可能性は高まります。

 

あとは、就労状況です。労務不能なのか、就労支援がないと作業ができないのか、就労支援なしで作業ができているのか。

 

扶養の問題よりも、婚姻後の日常生活状態と就労状況の方が、とても大事なります。

つまり、婚姻かかわらず、今まで通りに大事なことは変わらない。ということになります。


3月 03 2025

障害年金 先に申請した障害の部位と後発の障害の部位が、同じ場合の審査

病気は、誰でも罹ります。

そして、異なる病気でも、同じ部位に症状が出現することがあります。

 

例えば、脳出血をしたのちに、難病になる。

脳出血では、下半身に障害が残り、2級が支給されている。後年、難病が出現し、痺れや力が入らない。などの症状で、脳出血と同じ部位に症状が出ている。

この場合、「先に支給されている下半身の障害の程度」から「これから申請しようとしている難病の下半身の障害の程度」を差し引いて審査し、結果を出す。という事をされます。

 

差し引くとは・・・仮に、0(ゼロ)を2級の基準とします。

すでに支給されている2級の症状の部位の程度を一旦マイナスにする。そこから、これから申請する症状だけを診て、どれだけ症状が重いか?ゼロの基準に近づくか?を審査する。

そして、申請する症状だけでゼロの基準に達したら、はじめてプラス加点して、等級を上げる。ゼロの基準に達しなかったら、今まで通りの等級にする。

こんなイメージです。(わかりにくくて、すみません)

 

つまり、先発の障害と後発の障害を合わせて審査されず、先発の障害をあらかじめ引いてから、後発の障害の審査に入るので、等級が上がる可能性は低い。と言えます。

とは言え、申請してみないと結果がわからない。というのも、また現実です。

 

ちなみに、後発の障害の申請が、先発の障害と因果関係がない場合は、後発の障害の初診日の証明からはじめ、初診日の証明書や診断書を揃え、申立書を作成することになります。

結構、大変な作業が待っている割に、報われないな。と、感じるかもしれません。

ですから、納得するために申請をする。という気持ちで臨んで欲しい。と、思います。

 


3月 01 2025

障害厚生年金 双極性感情障害 3級後、額改定請求

障害年金の申請には、認定日(初診日から一年六ヶ月経った頃)と現在の二つがあります。

 

認定日の申請は、「遡り之請求」と表現されることが多いです。

 

この二つの申請・・・認定日の頃は、初診日から一年六ヶ月~九ヶ月の間の診断書が必要になります。

診断書を書くには、カルテが必要になりますから、第一条件として「初診日から一年六ヶ月頃のカルテがあるか?」が問題になります。

もし、残存してなければ認定日の申請はできません。

 

そして、仮に認定日の申請ができたしても、過去の頃から状態が悪かった事が示されていることが大前提です。

過去の自分が意思に何を伝えたか?過去に自分を診ていた医師が、どんな診断をしていたか?次第です。

つまり、過去の出来事の申請ですから、どうにもならない。ということになります。

 

さて、今回の案件は、「双極性感情障害」の方です。

認定日の申請ができました。

診断書は、2級にはとどかない内容でした。ただ、障害厚生年金は3級まであります。

3級、労働に一部制限が加わる程度で、日常生活は援助が必要なときがある。が目安です。

ですから、認定日の申請では、3級が認められれば「よかったです」という内容でした。

結果、3級でした。そして、約三年分の遡りで障害年金が支給されることが決定しました。

 

しかし、ここで終わりません。

この方の現在の診断書の内容は、2級を示していました。

ですから、認定日の頃よりも症状が重くなっているので、等級を上げて欲しい。という、額改定請求をしました。

この額改定請求が認められれば、3級→2級に変わります。

 

ただ、昨今額改定請求をしても等級が変わらないことが多いです。

等級が変わらなければ、次は「不服申し立て(審査請求)」か、直ぐに額改定請求のやり直しです。

 

この依頼者様の場合、「現在の診断書の頃」と「結果が出た現在」では、生活ぶりが変わり支援の状態が大きく変わっていることを教えてくださっています。

となれば、不服申し立てよりも、額改定請求のやり直しの方が、期待に添える結果が求め易いことが考えられます。

 

まずは、額改定請求の結果待ちです。

 

依頼者様は、「生活費に困り、どうしようか?と思っていた。でも、3級の支給分が、約三年分あるので気持ちの余裕ができた。本当によかったです。」と仰っておられました。

取り敢えずですが、3級が認められてよかった。一安心です。

次は、2級を考えないといけません。


2月 25 2025

障害年金 初診日の証明が難しい案件が続いてます。

障害年金の申請において、「初診日の証明」は運次第。と言っても過言ではないと思っています。

 

初診日の証明は、カルテの有無が不可欠です。

カルテの保管義務の年数は、五年。だから、五年経てば破棄してもかまわない。

 

申請をしようと試みた日から十年前以上になると、カルテの残存の可能性はかなり低くなるイメージです。

それでも、病院によっては三十年前のカルテも残存していることもあるから、運次第となってしまう。

 

今進行中の案件の中で、十五年前と二十年前の初診日の証明が必要な案件があります。

いずれもカルテは残っていませんでした。

こうなると、カルテ以外の代用で初診日の証明が必要になるのですが、これがなかなか難しい。

 

例えば、診察券は、プラスチックのフレートに変わってからは初診日が印字されていないことが多い。お薬手帳は使い終われば捨ててしまう事が多いので残っていない。など、一般的に初診日の証明になり得そうな物は残っていないことが多い。

 

だから、他の方法を考えなくてはならない。

 

第三者証明書という他人の記憶から初診日を割り出す事も認められていますが、友人などでは信憑性が薄くなるので認められにくい。

人の記憶ではなく、他の方法で初診日の証明を考えなくてはならない。

こういう案件が一番難しい。

 

初診日の証明に失敗したら、新たな初診日の証明の物証でも出てこないと、何度申請しても不支給になってしまう。

依頼者様には、説明を十分にした後で申請に踏み切るか?判断してもらっています。

 

方法としては、十分に詳細を記した「病歴・就労状況等証明書」で信憑性の高い書類を作っていくしかないのですが、それでもカルテから作成された初診日の証明書よりは、かなり信憑性は薄れます。

それでも何とか期待に応えようと頑張ることしかできないので、尽力しています。


2月 20 2025

障害年金 初回面談で申請の方針を決めます

障害年金の申請は、必要になる書類は決まっています。

 

裁定請求(初めての申請)ならば、初診日の証明(受診状況等証明書)、診断書、病歴就労状況等申立書、裁定請求書が主です。

更新申請(障害状態確認届)ならば、更新用の診断書。

等級をあげる申請(額改定請求)ならば、診断書。

 

決まっている書類を集めたり、作成するだけです。

しかし、ハードルになるところは、人それぞれです。

 

例えば・・・

  • 初診日が不確定な人は、初診日の証明の仕方。
  • 就労している人は、就労状況と配慮や援助の有無。
  • 一人暮らしている人ならば、援助者の有無。

これらが主なハードルになりやすいところです。

 

このハードルを乗り越えるためには、どうするか?これが、申請の方針になります。

 

嘘を言って、申請するわけにはいきません。事実のままで申請する。そして、期待に応えるには?を考える。

また、人それぞれに家庭事情が異なり、家族との関係が良好な場合ばかりではありません。

ですから、家族が居ても、助けを得られない場合もある。

 

初回の面談で、どこがハードルになるのか?を説明し、支給されないことがある理由も合わせて説明しています。

それらの話の中で、申請の方針が決まっていきます。

 

一件として同じことがないのが、障害年金の申請です。

 

 


2月 16 2025

障害年金 就労開始後の更新申請(障害状態確認届)「ADHD」2級更新決定

障害年金の更新申請(障害状態確認届)で、結果が気になるタイミングは「就労開始した後の更新申請」と「主治医が変わった後の更新申請」の二つだと感じています。

 

逆に言えば、症状が変わらず、「生活ぶりが変わらない。主治医も変わらない。」のであれば、そのまま更新されることが多いと思います。

 

さて、今回の更新申請は「ADHD」の方です。

この方は、最初の申請(裁定請求)の時は、就労移行支援施設に通所しており、無職でした。

その後、一般企業 障害者雇用として就労開始しました。その二年後、更新申請を迎えることになりました。

 

前回と変わらないのは、生活ぶりだけです。

生活ぶりで変わったのは、福祉サービスがヘルパー利用がなくなり、訪問看護利用だけになったこと。

 

つまり、変更点は、「就労開始と福祉サービスが減ったこと」この二点が気になる。とのことで、更新申請の依頼をしてくださいました。

 

この依頼者様は、最初から更新申請を依頼しよう。と、お考えだったらしく、随時生活ぶりが変わる前に、相談をしてくださっていました。

ですから、私は、この方がどのように生活が変わっていき、どのような福祉サービスを受けているか?把握できていました。

このような方は、他の依頼者様にもいらっしゃいますが、更新申請を迎える前に生活ぶりの変貌が解れば、医師に伝えておくことも説明できます。

 

ご自身の生活ぶりの変化の結果、医師に何を伝えておいた方が良いか?というのは、案外とわからないものです。

 

就労開始を迎える際に、「気をつけること」を相談してくださいましたから、障害年金と福祉サービス利用について説明させてもらいました。

一般企業で働く場合、一般雇用では障害年金の支給はかなり難しくなります。それは、アルバイトでもパートでも同じですし、短時間就労でも変わりません。

障害者雇用としてだけでも、企業側だけの就労の援助と配慮だけでは「障害年金の維持には足りない」は判断される事例が出てきたこともあり、就労開始する際は、雇用体系のみならず、福祉サービスも気になるようになりました。

 

この依頼者様は、更新申請を迎える前に準備が整った形で申請順には入れました。

あとは、診断書の内容だけでしたが、事前に伝えてあることが反映されており、障害年金2級の更新は認めれられました。

 

ただ、この更新は「取り敢えず」です。更新申請はこれからも続きます。

一般企業で就労を継続する以上、障害年金の更新は年々難しくなっていく。と、思っています。

もちろん、就労できることは素晴らしいことです。ただ、障害年金の支給も望む人には、段々と厳しくなっていくのだろう。と感じています。

 

 

 

 


2月 15 2025

障害年金 うつ病 2級 支給決定

障害年金において、うつ病に限らず、「支給が認められない」ということを耳にするようになって数年経ちます。

そして、ここ一年ほどでより「支給されない」ということを耳にすることが増えてきたな。と、感じています。

 

その理由は、厳密に認定基準通りの判断を下しているからだと感じています。

例えば、今までは「障害の程度」というレ点や丸をつけて、視覚的に等級判定をする項目が重視されていました。

しかし、この「障害の程度」は、実は目安であって、この程度が2級相当を示していても、必ずしも2級にはならないことは、別に変なことではありません。

障害の程度の目安に慣れすぎて、そこを注視するのは、こちら側の勝手な憶測でしかなく、本来は「障害の程度の目安と医師が書く文章」によって総合的に等級判断がされるものです。

 

「障害の程度の目安」だけで判断するのは、申請者側の「願い」止まりということになります。

 

他の要因としては、障害年金が世の中に浸透していき、仕事できないから障害年金の支給を考えるように、福祉などの現場で案内される場面が増えたから。だと感じています。これも、「願い」止まりです。

障害年金は、仕事ができないことが絶対条件ではありません。現に、就労支援を受けながら障害年金を支給されている人たちは多くいます。

 

 

さて、今回「うつ病」の案件が、2級の支給決定がおりました。

この方は、元々はアルバイトを何年もしていました。しかし、コロナウィルスが蔓延して、収入が落ちて生活不安になったことがきっかけで「うつ病」を発症しました。

 

医師は「働いていたから日常生活は、それなりにできている」と判断していました。しかし、実際は生活は荒れて、一人暮らしができなくなり、親と一緒に住むようになり、親が生活を支えるほど悪くなっていました。

症状悪化により、医師に言葉でつたえることが困難になり、実際の症状が医師に伝わっていませんでした。

この場合、医師に伝え治しをするところから始めなければなりません。

幸い、この方の主治医は、ご本人家族からお話を聞いてくださり、ご本人の実際の症状を理解してくれました。

 

おかげで、障害年金2級が認められました。

 

このように、段階を経て申請していかないと、支給に結びつかないのは、何も近年だけの話しではありません。

大事なことは、障害年金は「優しさ」の制度ではない。ということです。

福祉であっても、条件が整い、色々な制約をクリアしないと、福祉サービスは受けれません。

障害年金も同じです。

制度は、優しくはないです。全ての条件が整っているから、得られるものです。

 


2月 10 2025

障害年金 脳出血 審査請求の結果から見えてきた不支給理由と、次なる一手。

障害年金の申請で結果を得ると、その結果に「なぜだ?」と、思うことがあります。

考えて予想は立っても、その予想が合っているか?は明確ではありません。

 

脳出血の第一審(裁定請求)では、障害厚生年金2級でした。

診断書に書かれている体の動きからみて、1級ではないか?と、思える節もありました。

そこで審査請求(不服申し立て)をしました。

そのときの結果は、1級に認められませんでした。理由は、「体の動きの悪さが、筋力の残存の状況と整合性がとれないから」でした。

 

一年が経ち、筋力はいよいよ落ちました。そして、体の動きの悪さも進行しました。

そこで、今回等級をあげるために「額改定請求」をしました。しかし、1級は認められませんでした。

そこで、再度「審査請求」をしました。結果は、1級は認められませんでした。

 

この結果にがっかりする必要はありません。予想の範囲内ですから。

 

審査請求は、基本認められません。審査官は、基本、一審に基づいた考え方を踏襲してくるだけの傾向が強いですから、一審で出た結果が覆ることはない。と考えて待っている方がいいです。

 

この結果で言ってきたことは・・・

脳出血で「症状固定されている」ならば、体の動きが悪くなるはずはない。ということです。

そして、診断書の中にある「リハビリに積極的ではなかった」という文言から、「体の動きが悪くなったのは、リハビリをしなかったからであり、症状固定されている脳出血が進行したものではない。だから、1級は認めない。」ということでした。

 

今までは症状固定でも、体の動きが悪くなっていたら等級の見直しがされていましたが、今年からは「症状固定であるなら、進行を認めることは難しい」という舵取りに変えたようです。

 

第一審の結果の時「体の動きの整合性」を指摘された時点から、脳出血では1級が認められない気がしていました。

第一審の結果後、ご本人に説明し、症状が脳出血の後遺症よるものではないか?他の病気が出現していないか?病院で検査を受けてもらうことを提案していました。

そして、ご本人は、検査を受けてくださっていたようで「パーキンソン病」が発見されました。

つまり、この「筋力の残存と体の動きの整合性がとれていない」原因は、脳出血ではなく、パーキンソン病からといえるわけです。

 

脳出血は症状固定で、体の動きが悪くなる進行はない。というなら、脳出血の後遺症よる「パーキンソン病」で整合性がとれるはず。

ならば、「パーキンソン病」で申請したら・・・1級が見えてくる。

 

このように行き詰まったかのように見える申請でも、視点を変えれば突破口が見つかることがあります。

もっとも、突破口が見つかっただけで、1級が認められたわけではありません。しかし、手立てがないわけではない。というのも事実です。

これで、次なる一手が打てます。

 


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