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ブログ

4月 21 2025

障害年金 「自閉症とADHD」併発の三つの案件 すべて2級支給決定

時期は近かったけど、結果は同時に三件出た。

そのすべてが「自閉症とADHD」を併発していた方だった。

 

共通していた状況は、申請するまでに「就労歴がある」ということ。

でも、就労の内容も職歴も人それぞれだから、共通点とは言えない。

状況が同じでも、何をしていたか?何が苦手だったか?職場の雰囲気は?同僚とのコミュニケーションはとれたのか?など、細かくみていくと共通点と呼べるものはなくなる。

 

 

ですから、同じ病名ではあるけど、申立書の内容は、全員異なります。

人は十人十色だから、申立書の内容も十人十色になります。

 

フォーマットがあって、定型文で作れたなら楽なのですが、自閉症もADHDも発達障害ですから、生い立ちを作成しなくてはいけません。

生い立ちですから、十人十色になるのは当然です。

 

例えば・・・

●いじめを受けてきた。と言っても、いじめの内容は、人それぞれ。だから、いじめを受けた時の対処も気持ちも、人によって異なる。

●不登校になった後の過ごし方も人それぞれ。

●勉強の得意と不得意も人それぞれだし、人間関係の構築も人それぞれ。

 

「自閉症だから」とか、「ADHDdだから」とか決めてかかると、申立書の内容がゆがむ。

依頼者様の話を聴き、作成していけば、依頼者様のことを記した申立書になるから、結果も依頼者様の生い立ちや病歴や日常生活の状態を勘案した結果になる。

 

結果だけ見たら障害年金2級なだけです。

 

だから、インターネットで調べた情報だけで、結果を予測することは難しい。

インターネットに書かれている情報は、自身ではない他の誰かのこと。

 

共通していることは、障害年金が支給された三人とも安心していたこと。

これくらいしか共通はないです。


4月 12 2025

障害年金 「統合失調症」の申請のはずが、「軽度知的障害」が発覚した瞬間・・・申請手法が変わった。

障害年金の申請は、何が起こるか解らない。

 

依頼者様から請求人の病名は「統合失調症」と聞いていた。

だから、統合失調症の申請のつもりで申請準備を進めていた。

 

準備の最中、初診日の証明書(受診状況等証明書)を揃えるには、カルテが残存することが第一条件。

初診日の病院を探し出して、カルテの有無を確認したら、15年近く前のカルテが残存しており一安心していた。

初診日の証明書(受診状況等証明書)を書いてもらい、完成したというので、病院に受け取りに行った。

 

さぁ、初診日の病院では、どんな治療を受けていたのかな?と思った矢先・・・「あれ?病名が、統合失調症ではない。軽度知的障害???」

軽く驚いた。

 

文書をしっかり読むと、幻聴や幻覚が出現し、統合失調症の検査をしたらしい。しかし、結果は統合失調症の症状ではなかったそうだ。

その代わりに、検査の結果として「軽度知的障害」が発覚したらしい。

 

ちなみに、現在の病院では「統合失調症」の診断で、薬はじめとして治療を受けている。

 

この場合、申請はどうなるか?と言えば、現在の病院では「統合失調症」と診断しているから、申請は「統合失調症」で提出する。

しかし、初診日の病院では「軽度知的障害」の検査結果が出ているので、検査を受けるまで軽度知的障害が見つからずに五十代後半まで生きてきた。ということになる。

軽度知的障害と診断が降りているから、申請の仕方は、軽度知的障害の手法をとることになる。

 

軽度知的障害の手法は、二十歳前障害としての申請することになる。

二十歳前障害の認定日(遡り)の診断書は、二十歳前後三ヶ月の状態を書いてもらうことになる。この方の場合は、二十歳前後には病院に行っていないので、カルテがない。だから、認定日(遡り)の申請はできない。

 

この方の申請は、「統合失調症」として申請するけど、過去に軽度知的障害と診断されているから、認定日(遡り)請求はできず、現在の診断書を使った「事後重症請求」しかできない。つまり、支給されたとしても、申請した翌月からの分しか障害年金の支給は開始されない。

 

依頼者様の要望は、過去五年間の障害年金の支給だったが、申請する前に、要望は制度上叶えられないことが明確になった。

 

このように、障害年金の申請において、現在の症状や日常生活能力だけをもって「支給される」と勘違いしていけない。

障害年金は、生活保護などと同様に、制度だから条件が整わないと支給されることはない。

 

請求人は、お金に執着がなく、生活費について考えることはできなくなっているから、この申請手法に変わっても、別に何とも思わないかもしれない。

しかし、依頼者様は、請求人の生活費を賄っているだけに落胆は大きいだろな。

 

やってみないとわからない障害年金が垣間見えた瞬間だった。

 


4月 08 2025

障害年金 就労を始めたら、医師に伝えておいた方が良いこと

障害年金の支給だけでは生活ができない。とか、働いていないと、落ち着かない。とか、人それぞれに働き出したい理由があります。

 

働き出したら、障害年金の支給が停まる。と、思っている方が居ます。

確かに、就労しているよりも、無職の方が障害年金の支給は続きやすい。

しかし、働き出したからと言って、直ぐに障害年金が停止されるわけではありません。

 

次の更新申請時期までは、症状が回復していようが、就労が続いていようが、支給は継続されます。

支給が停まるとしたら、障害年金の更新申請後の結果次第です。

 

更新申請時期は、人によってそれぞれです。病名が同じでも、1年~5年の間に更新時期を迎えます。

まれに、永久固定と言って、障害状態が固定化された判断され、更新を迎えない場合もありますが、大抵は更新を迎える。と考えておいた方が良いです。

 

働き出したら、医師に伝えておきたいのは・・・

①雇用体系です。一般雇用なのか、障害者雇用なのか。

②就労場所です。一般企業なのか、就労支援施設なのか。

③就労に際して、受けている援助や配慮です。例えば、他の従業員よりも遅い出勤にしてもらっている。とか、指示を明確にもらっている。とか、作業のスピードを求められない。とか、送迎してもらっている。対人業務から外してもらっている。など。

 

この三つは伝えておいて欲しいです。

理由は、診断書の項目に入っているからです。

特に、支援や配慮を受けていることは、具体的に医師に伝えておきたいところです。

 

一般企業・一般雇用であれば、健常者と同じ雇用になります。

それだけに、「症状が改善したから、健常者と同じ働き方ができるようになったのだろう。」と、審査官に思われる可能性が増すので、注意が必要だと思います。。

 

一般雇用ならば、他の従業員と比較して、どれほど作業の困難さがでているのか? 就労の際の支援者がいるならば、支援者についても医師に伝えておきたいことです。

 

例えば、障害年金2級は、日常生活も就労も援助や配慮がある人が対象になります。

それだけに、就労についての配慮や援助は大事になってきます。

医師に伝えておかないと、更新申請の時では理解が及ばなくなったら大変です。気をつけたいポイントです。


4月 04 2025

うつ病 障害年金2級の依頼者様の「額改定請求(等級を上げる申請)」の依頼

障害年金には、症状が悪くなれば等級を上げる事を求める申請があります。

その申請を「額改定請求」と言います。

 

この額改定請求、昨今、とてもハードルが上がっている印象です。

ですが、ハードルが上がっているような気がするから申請を見送る。というのは違います。

 

現在、うつ病で障害年金2級の依頼者様。

昨年の更新申請で、1級を求めましたが・・・敢えなく1級にならず、2級のまま。

等級を上げる求めをするわけですから、当然に、前よりも症状が悪くなり、家族からの助けも多くなっています。

 

2級のままであることは、診断書の内容を確認して申請する前から予想が立っていました。

ですから、依頼者様にも「たぶん・・・かなりの確率で2級のままですよ。だから、今のうちから、医師に症状が重くなり、日常生活の助けが増えていることを具体的に伝えくださいよ。」と、ご本人の日常生活の状況に合わせた説明をしました。

 

更新申請したのが昨年12月。更新申請の結果が出たのが3月。そして、今は4月。

この間に、診察は数回ありました。

 

昨夜、依頼者様から「医師が解ってくれました。でも、医師が「1級は入院するほどの人だから認められないと思うよ。でも、診断書は書きますよ。」と言っていました。」と連絡がありました。

これで十分です。

医師が、ご本人の症状の悪化を認めてくれることが、一番肝心なこと。そして、症状悪化を診断書で示してくれることが、一番の鍵。

鍵はできました。あとは、申請することで、鍵を開けるだけです。

 

主治医は、審査官ではありません。

医師が言う障害年金の結果は、どこまでいっても経験則やイメージによる予想でしかありません。

もちろん、私も審査官ではありませんから、どこまでいっても経験則でしか申請準備を整えれません。

 

つまり、「医師が理解を示した診断書で、申請をしてみるしかない。」ということになります。

ただ、私は、障害年金の申請に慣れていますから、慣れていない人に比べて準備が上手いだけです。

どこまでいっても、「1級になる確率を上げる」手伝いしかできませんが、依頼された以上は、尽力し期待に応えるように頑張るだけです。

 

依頼者様は、確かに入院はしていない。でも、入院をしていなくても1級が認めてもらえる事例はあります。

だから、諦める必要はないです。


4月 03 2025

障害年金 50歳まで一度も通院したことがない方の「中等度知的障害」 1級支給決定

知的障害の申請で、多くの方が気にされるのが「IQ」だと思います。

 

相談の中で「うちは、軽度知的障害だから障害年金の支給が難しいかもしれない」と言われたことがある。とか、「中等度知的障害だから、1級の支給はない」と言われた。など聞きます。

 

実際は、「IQ」は審査の参考材料として考えられているように、過去の結果らから感じています。

重度知的障害の方でも、日常生活能力や就労状況が良いように診断書が書かれていたら、2級でした。

中等度知的障害や軽度知的障害の方でも、日常生活能力や就労状況に常の助けが必要であれば、1級でした。

 

それを考えると、一概に「IQ」だけをもって結果を予想することは難しい。と、感じています。

 

今回の方は、「中等度知的障害」52歳の方でした。

病院には、51歳まで通院したことがなく、申請のために初めて通院をした方でした。

療育手帳の取得は、50歳でした。

 

つまり、申請を考えるまで、知的障害の判断を得ていなかったということになります。

 

申請の時、通知表などの過去を知らせる書類は一切ありません。

ですから、幼少期から「知的障害があった」ことを認めてもらう申請。ということになります。

この場合、最も大事になるのは、「病歴・就労状況等申立書」です。

簡単にこれまでの経緯を書くくらいでは認めてもらえるわけありませんから、極めて詳細に作成しました。

 

もちろん、診断書を書く前には、医師にしっかりと日常生活や就労状況を伝えてもらいました。

就労状況は、一般企業で就労していますが、なぜ一般企業で就労ができているのか?が、肝心となります。

 

すべてを揃えて、申請をしたら・・・障害基礎年金1級が認められました。

 

 

このように、一般的に考えられている通りではなくとも、障害年金の支給は得られることがあります。

すべてが上手くいくわけではありません。しかし、手を尽くせば、何とかなることがある。という事例だと思います。

 

ご家族は一安心されたようで、よかったです。

 

 


4月 02 2025

障害年金 診断書に対しての請求人と医師の考えの差

障害年金の申請には、診断書が必須です。

診断書は医師が書きます。

 

医師は、普段の診察から得る印象や検査結果などと照らして、請求人(患者)のことを考えます。

請求人(ご本人)は、ご自身の症状は診察で知ってくれているだろうから、多くを語らずとも医師はわかってくれているだろう。と、考えていることが多い気がしています。

 

互いは、他人です。ですから、思惑が異なることは仕方がないことです。

ですから、しばしば請求人(ご本人)が意図せぬ診断書の内容になることがあります。

 

意図せぬ診断書ではなかったとしても、医師が感じたことならば、これは仕方がない。としか言えません。

 

伝え直しをして、医師に理解をしてもらうか。診立てを変えてもらうために、セカンドオピニオンをしてみるか、または転院するか。それくらいしか手段はないと思います。

 

医師には、普段の日常や薬を飲んだ後の状態、何に不安を感じているか、何が苦手なのか、短い診察時間の中で、少しずつ伝えていくしかない。と、申請代行を通じて感じています。

 

また、伝える相手は、診断書を書く医師である必要があります。看護師や相談員やカウンセラーに相談するのもいいですが、障害年金の申請を考えるならば、診断書を書く医師に伝えておかないと、話したことが誤解なく伝わるか?は疑問が残ります。

 

医師は他人です。ですから、請求人(ご本人)と医師には考えの差が生まれるのは仕方がないこととして、「伝える」ということが肝心になると思います。

 

 

 


3月 31 2025

障害基礎年金 高次脳機能障害 2級支給決定 と共に、先を考えた申請にもなっています。

私は、先を見据えた障害年金の申請をすることがあります。

 

今回は、高次脳機能障害を主訴に、脳梗塞も合わせて申請しました。

 

脳梗塞の状態は、杖を時折使うようになったが、身の回りのことは「やや不自由」程度。

この状態では、2級の支給は難しい。でも、悪化する兆候が出ていたので、敢えて高次脳機能障害と合わせて、脳梗塞の申請もしました。

敢えて申請した理由は、脳梗塞が悪化したら「等級を上げる申請(額改定請求)」をすぐにできるようにするためです。

 

脳梗塞の状態だけで考えれば、状態が悪化してから申請書類を集めて、申請すればいい。

しかし、書類は、病院が廃院したり、医師が不慮の事故で閉院したりして、集めれなくなることがある。

書類がなくなれば、申請しても不支給になる確率が高まる。だから、現存するうちに集めて申請して、初診日だけでも認めてもらっておく。

 

ただ、脳梗塞だけで申請しても不支給になる確率が高いから、主訴の高次脳機能障害と合わせて申請しました。

つまり、今回の申請は、高次脳機能障害で2級を求める申請。

 

高次脳機能障害は、ご自身で医師に症状を伝えきれていなかったので、伝え直しから始めました。

この伝え直しは、ご本人と母親目線の両方から「ご本人の生活状況」を聞き取って、医師に伝えるべき症状や困りごとを確認しました。

ご自身で医師に伝えられないようだったので、母親に助けを得て、医師に伝え直しました。

その甲斐があって、医師の理解が深まったようで、診断書を書いてもらい申請しました。

 

結果は、障害基礎年金2級の支給が決まりました。

実は、この方は、母親がご本人の代わりに一度障害年金の申請をして不支給になっていました。それだけに支給決定は嬉しかった様子でした。

 

ご本人と母親には、脳梗塞の症状が悪化したら、等級を上げる申請「額改定請求」を考える目途の説明をしました。

目途を知っていれば、判断ができます。

知らなければ、等級を上げる発想すらもてないかもしれない。知っているということは、大事なことです。

 


3月 25 2025

障害年金 知的障害の申請を通して、親御さんは生涯「親であり続ける」ことを知ります。

知的障害を診断されるまでに、いろいろな病院に行き、検査を受けていることが多々あります。

 

「聴こえていないのでは?」とか、「斜視がある」とか、「難病が発症しているかもしれない」とか・・・生誕してから早い段階で調べることが多いようです。

ですから、病院歴が複雑になっているのは、保育園や幼稚園を迎えるまでが多いです。

 

知的障害がわかってからは、発達支援のために発達支援センターなどで、言語訓練など受けていることが殆どです。

今は、保健センターなどで、定期的に行われる健診で指摘されて、適宜、発達支援を受けることを促されるようです。

 

早い段階から診断名がつくことで、親御さんは葛藤を持ちつつも、その子の将来を考えた動きを取り始めざるを得なくなるようです。

「保育園や幼稚園に行けるか?無理なら、どこに行くか?」

「小学校は特別支援学級か普通級か?または、養護学校か?」

「高校に進学するか?特別支援学校か?・・・就職か?・・・自宅で過ごさせるか?」

「高校または特別支援学校を卒業後、就職先はA型就労支援か? B型就労支援か? 生活介護か?・・・一般企業障害者雇用か?・・・自宅で過ごさざるを得ないか?」

 

ご本人が、二十歳を迎えるまでに多くの選択を迫られています。

そのたびに、周りの親御さん同士で情報を共有し、教えあい、ご本人が困らないように考えて行動されています。

 

その情報の中に「障害年金」があります。

今は学校時代に、障害年金の概要を教えてもらえるそうで、18歳ころから障害年金のことを気にされる親御さんが増えるようです。

私の下にも18歳を迎えるお子さんの相談が増えてきます。

 

障害年金の支給の結果を知ると、親御さんは一安心されるようです。

ここまでくると、学校生活を終え、社会人になっていますから、次はご本人が老齢になっていく過程の生活を整えていくことになります。

ここから先は、福祉利用の悩みがメインになっていくようです。

 

80歳を迎えるくらいの高齢の親御さんに、お子さんの障害年金のことでお会いすることがあります。

その親御さんは「もうここまでしたから、この子にしてあげれることは何もない。そうでしょ?」と、私に問いかけてくる場面に遭遇します。その問いかけは、親御さん自身の自問自答のように感じ、これまでのことを思い返しているのだろう。と感じ、返す言葉は「そうですね。」としか言えません。


3月 20 2025

障害年金 等級を上げる申請「額改定請求」が、特に認められにくくなった印象

障害年金の申請には、現在の等級よりも上位級を求める申請「額改定請求」という制度があります。

 

等級を上げることを求める以上、前の申請の時よりも症状が重くなっていることが認められないといけません。

つまり、診断書の内容が、過去の申請の時の内容よりも重くなっていることが、第一条件となります。

 

本人は、前よりも症状が重くなった。と感じていても、医師の見識が「前の症状と変化なし」であれば、等級は上がらないと考えます。

 

この額改定請求、診断書の提出のみで審査が行われ、結果が決まります。

ですから、医師が書いた診断書の内容次第で結果が決まります。

 

ここで困るのは、診断書の内容は重くなっている。医師も症状を悪化を認めている。しかし、診断書の中から「前の症状と変化なし」と、うかがえる点があれば、容赦なく等級が変えない結果を下すようになった印象です。

「認められにくくなった」と感じ始めたのは、一年前くらいからです。

 

このたび、うつ病の方で障害厚生年金3級が認められていました。その後、症状が悪化して一般就労ができなくなり退社。さらに、日常生活や就労支援施設の通所が困難になりました。

額改定請求をした後、2級が認められず、審査請求(不服申し立て)をしました。

その結果が、今日届き・・・2級は認められませんでした。その理由を要約すると、「就労支援施設に通所できている。そして、前の診断書と比較して「変化なし」だから」と記載されていました。

 

いやいや、前の申請の時は「一般就労」、でも額改定請求の時は「就労支援施設」に変わっており、日常生活の支障度合いも悪くなっていることは、診断書全体を確認しても一目瞭然。

それでも等級を上げなかった根拠は、たった一点「症状は前と変化なし」という記載が診断書にあり、その一点だけをもって「2級認めず」としか捉えられない。

 

「うーむ」と、うなりたくなります。

しかし、最近の結果を見ていて、この結果は予想の範疇でもありましたから、既に依頼者様には、次なる一手を説明してあります。

額改定請求の審査請求の結果は不服ですが、愚痴っても仕方ありません。

ご本人からの依頼で、二回目の額改定請求の準備は既に入っていますから、夏頃を目処に、二回目の額改定請求を試みます。

 

 

 

 


3月 17 2025

障害年金 等級と更新時期の決定は、年金機構が決める。だから、申請前は誰にも解らないのに・・・。

障害年金の申請代行をさせてもらっていると、度々「申請前の等級の予想、更新時期の予想されて、申請を諦めている」方々に会います。

 

誰に「等級や更新時期の予想をされているか?」と言われると、福祉や役場の相談員のようです。

彼らは、ご自身の経験からこれから申請する方々に、予め大きな期待を持たせることをしないように、注意喚起や心構えのつもりで伝えていると思います。

ただ、この予想を伝える場面として・・・大抵は申請者から「支給されると思いますか?」という質問を相談員にしているから、相談員が答える事が多い。のでは?と、思います。

理由は、相談員は質問されなければ、余分なことを話すことを避けると思うからです。

 

申請後の結果予想は、正直、誰にも解りません。

申請した後に、年金機構が診断書と申立書を審査して、等級と更新時期を決めるのですから。

 

 

先日の震災地域の最重度知的障害の請求人の母親から、こんなことを言われてつらかった。だから、他の人たちにも伝えて欲しい。ということを言われました。

その「こんなこと」とは・・・先日、震災地域の福祉事業所のベテラン相談員から請求人の母親に、障害年金の結果がどうなったか?聞かれた際・・・

 

相談員から母親へ「一度は更新があります。どこで「永久固定」という言葉を知ったか知らないけど、インターネットで調べて知ったのかもしれないけど、○○さんは、必ず一度は更新があります。」と、失笑されながら言われた。

母親は「この子は、最重度知的障害で一生このままで治らないのに、必ず更新がある。って、なぜ解るの!? 本人のこれからの生活のことを考えれば、親が居なくなった後のことを考えれば・・・更新がない方が良いに決まっているのに、審査官でもない相談員が、なぜ断言できるの!?と、不安になったと同時に、何も考えずに放たれた言葉に腹が立ちました。」と、仰っていました。

 

そうなんです。

申請を終えた人たちは、結果を待つしかありません。その結果を待つ間の気持ちは、とても不安定になります。

自分が「期待する結果」と「期待通りにならない結果」のことを考えてしまう。

 

申請後の結果は「神のみぞ知る」です。

私たち申請者ができることは、最善の結果を得られるように申請準備を整えること。そして、結果の予想を尋ねられれば、どこまでいっても不確かな予想であることを解ってもらう必要があります。

 

「永久固定」は、そう簡単に決定は下されません。

しかし、全く認められないわけでもない。この最重度知的障害の方の申請は、前のブログに書いたとおり「1級 永久固定」でしたから。

 

結果は、予想の範囲を超えることはない。だから、申請する前の人に結果を決めてかかるような話は止めた方が良い。

話をよく聴き、手立てを考え、その結果・・・申請するか?しないか?を決めれば良い。

申請後の結果は、待つしかない。

 

 

 

 


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