5月 07 2025
障害年金 「軽度知的障害の診断書」と、一言で言っても・・・
ここ最近、軽度知的障害の案件を依頼されることが多いです。
少し前は発達障害が多かったのですが、同じ病名が続くことは、よくあります。不思議なものです。
さて、ゴールデンウイークが明けて、異なる案件の軽度知的障害の診断書が届きました。
同じ病名なのに、診断書の内容は異なります。
考えてみれば当たり前で、異なる人の診断書ですから、異なる内容の診断書の内容になります。
言葉にされたら、「そうだよな」と思うのですが、「あの人と同じ軽度知的障害だから、私も(子供も)障害年金が認められるはず」と思ってしまうのは仕方ないこと。
実際、異なる二枚の診断書は、一人は「就労をしている。」もう一人は「就労移行支援に行っており、就労していない。」この部分だけをとっても、就労をしていない人の方が、障害年金は認められやすい。と、多くの人は思う。
実際、働いているよりも、働いていない方が、今のところは障害年金は認められやすい。と思います。
では、就労している人は、障害年金が認められないか?と言えば、全然そんなことはありません。
就労をしていても、就労支援を受けて働いていますから、障害年金は認められる可能性は高い。と思います。
こうなってくると、日常生活能力ですが・・・二人とも親御さんの助けを得て生活をしています。
しかし、日常生活の中のことは、大きく異なります。
「できること と できないこと」に大きな異なりがありますから、親御さんから受けている助けが変わります。
また、コミュニケーション能力にも差があります。就労している人の方が、コミュニケーション能力は高く診断書で示されています。
このように、内容は変わりますから、一概に「あの人が障害年金が支給されているから、私も(子供も)障害年金が支給される」と思わない方がいいです。
十人十色ですから、診断書の内容も十人十色です。
軽度知的障害であっても、ご自身で申請した結果、障害年金が支給されず、やり直しの申請を依頼されている方もいます。
肝心なことは、医師に何を伝えてきたか。とか、病歴・就労状況等申立書に何を書くか。です。
障害年金の対象の病名ならば、病名にこだわるよりも「診断書を書く医師に伝えること」に注力したほうが良いと感じています。
カウンセラーの方が話しやすくても、医師が診断書を書くならば、医師に伝えないと診断書の内容に反映されないかもしれない。
「軽度知的障害」という病名に惑わされることなく、「何が苦手なかのか。とか、何ができないから、助けを得ているのか。」という、個人に着目した申請をしてほしいです。