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7月 17 2025

障害年金 三年越しの申請 自閉症スペクトラム障害 2級 支給決定

障害年金の申請までに時間がかかることがあります。

 

そのケースとして二つのパターンがあります。

ひとつは、周りが申請した方が良い。と言っているけど、本人が申請をする気になれない。

もうひとつは、本人は申請するつもりはあるけど、医師が診断書を書いてくれない。

 

障害年金の申請は必須ではないですから、本人が申請をしたくないなら、申請はしなくても良いです。ですから、このパターンの場合は、本人の気持ちが変わらないと、どうにもなりません。

 

尚、本人の意向がないのに、勝手に申請を進めると、後々「なぜ勝手に申請したんだ?」ということにも成りかねないので、当事務所では、ご本人の意向が確認できない時は申請をしません。ただし、知的障害や脳障害などで、ご本人が将来の見通しを考えれない場合は、ご親族の意向確認で申請をさせてもらっています。

 

 

もうひとつの「医師が診断書を書いてくれない」は、書いてくれる医師を探すほかありません。

医師も人です。性格や人柄がありますから、無理強いをしてももめるだけです。

医師だから優しいのではなく、その人が優しいだけ。という認識の方が良い。と感じています。

これは、医師に限らず、全職業に通じるものかもしれません。

 

 

さて、今回の案件の方は、ご自身が申請する気になれなかったから、申請までに3年かかりました。

私には、親御さんから連絡があり、ご本人と面談させてもらいました。

そのときは、まだ二十歳を迎えたばかりで、飲食店でアルバイトができていたので、障害年金の申請なんて考えれなかったようです。

それでいいと思います。ご自身で必要性を感じないのに、申請を始めても頓挫してしまいますから。

それに、「知っておく」ということが肝心です。知っていれば、困ったときに選択する材料になり得ます。「ただ困る」と「ならば、どうしたら良いか」の選択ができるでは、その後の生活が大きく変わりますから。 

 

この方が、本気で申請を考えるようになったのは、アルバイトの人間関係で退職を繰り返すようになってからでした。

「仕事ができないのでは?何が原因なのか?このままでは、きっと困ることになる。」そのような気持ちが芽生え、申請を本気で考えるようになり、親御さんを通じて私に再度連絡をくれました。

そして、半年前から申請の準備に入りました。

 

ご自身が申請をする必要性を感じてなかったので、病院に定期的に通院していませんでした。

そこで、定期的な通院が必要な理由を説明し、ご本人が納得をして定期的な通院から始めました。

診察の時に伝えるべき事を説明し、医師に自分の言葉で伝えてもらい続けました。

このように、本人の意識が変わらないと、申請は始まりません。

 

この方は、自閉症スペクトラム障害が診断されているだけで、知的障害はなく、寧ろIQは平均よりも高い方です。私の説明の理解は早く、抱く疑問も的確でした。

それだけに、周りからは誤解され続けていました。「解るのに、できない」訳ですから、相手からしたら「手を抜いている」ように見えてしまう。

理解が早いので、自分が求められていることはわかるから、仕事であれば「笑顔も作れるし、言葉も選べる。」でも、仕事から離れたら、必要性かがなくなったと思い「同僚などに愛想がなくなる。」だから、嫌われて孤立する。コミュニケーション能力は乏しいことが隠れてしまう。

家では、片付けられないので散々たる状況。それでも、何から手をつけたら良いかわからない。しかし、これが症状であるとは、本人は気づけていない。

 

これらのことを何となく気づいているのは、母親だけでした。

 

この辺を精査して、申立書にまとめて、診断書と共に申請しました。

結果、三年越しで申請が終わり、2級の支給決定が認められました。

 

ご本人は「ありがとうございました。」と一言お礼を言ってくれました。しかし、障害年金だけのお金では生きていけないことは、面談の時の説明で理解しているのでしょう。これからのことを既に考えており、これからの生活に気が重いようでもありました。

私が出来るのは、障害年金の申請をして、支給を得られるように尽力するところまでです。

そこから先は、またご自身や親族で考えていくことになるので、手放しで喜べない気持ちは理解できます。

 

 


7月 09 2025

障害年金 軽度知的障害 2級 支給決定

軽度知的障害の方の場合、障害年金が不支給になりやすい。と言われることがあるそうです。

 

なぜか?と考えると、IQの高さ故というよりは、就労ができていることが多いから。と思えます。

 

日常生活は、親御さん等から教えられて、できることが多い方もいます。一方で、教える暇がなく、家事がほぼできない状態の方もいます。

また、身の回りのことが「できる」「できない」は、中等度知的障害と軽度知的障害では、その方の性格次第と感じています。

 

つまり、日常生活の状態で考えると、中等度知的障害なのか、軽度知的障害なのかでは考えません。

何が、どうできないのか?で、考えますから、軽度知的障害でも障害年金に該当する方は多く居ます。

 

就労においては、どこで、どんな雇用形態(一般雇用または障害者雇用)で働いているか?で考えますが、一般雇用であっても一概に、障害年金の対象から外れる。とは考えません。

軽度知的障害の方であれば、一般企業や個人事業者の元で働いていることはありますし、障害年金に該当することがあります。

 

 

さて、今回の方は、少し自立心が強い方でした。ですから、親御さんの言うことは聞きません。むしろ、反抗します。

家のことは、一見するとできているように見えます。自分のことが好きで、おしゃれに気を遣います。仕事は、B型就労支援で自由にしています。

 

このように見ると、なんだかアンバランスさを感じます。

このアンバランスさが、この方の障害年金の支給を得るポイントになる。と考えました。

「できているようで、できない」「できないようで、できている」ことがあるので、その精査が必要になります。

仕事は、「なぜB型就労支援施設で働いているのか? A型就労支援施設や一般企業が無理な理由は、何なのか?」を見極める必要がありました。

 

面談の中で、生い立ちを教えてもらう中で、その理由が段々とはっきりしてきます。

そして、現在も問題になっていることが明確になります。

 

面談の良いところは、表情を見ながら話せることです。

教えてもらう内容が、辛いことだったりするので、表情から「聞き方を変えよう」とか「今日はここまでにした方が良い」とか、判断がしやすい。そして、相手も、私に聞きたいことの細部をその場で聞きやすいようです。

 

「なぜ」が明確にして、申立書を作成し、診断書も依頼して障害年金の申請に臨みました。

 

結果、障害基礎年金 2級の支給決定が認められました。

今後、この方は、親御さんと離れて生活をする準備に入るそうです。一人暮らしをする際に、障害年金の更新で大事なことは福祉職員さんたちが整えてくれます。

これにて、一安心です。

 

 


7月 05 2025

障害厚生年金 脳出血 1級 支給決定

脳出血の方の障害年金の申請は、発生当時のカルテが残っているならば、申請は難しくない。と思います。

 

ただ、申請が難しくなるパターンがあります。

それは、請求人が、「言葉が出ない。記憶がない。」ケースです。

もう一つは、言葉も出る。記憶もある。しかし、「記憶が曖昧。記憶が整理できない。」このケースも難解になり得ます。

 

障害年金の申請は、どうしても過去の記憶を思い出してもらう必要があります。

過去をたどる申請。と言えるかもしれません。

 

理由は、「どこの病院に、どんな症状で、どんな治療や検査を受けたか?」と書き連ねる事が必須になるからです。

 

 

今回の方は、「記憶が曖昧。上手く整理ができない。」というケースでした。

幸い、配偶者様が、ご本人の代わりにお話してくださったので、病院歴は難なく聞き取れました。

(※今進めている別の方は、「言葉が出ない。記憶がない。」ケースで、当時のことを記憶している方が居ません。そこで、請求人様がお世話になった病院で全て書類を揃えて、過去の病院歴をまとめています。こういうことがあります。)

 

問題は、ご本人が、介護保険が「要介護→要支援」に変更になった直後の依頼だった。ということです。

つまり、症状が軽くなった。と判断された。ということになります。

 

障害年金は、介護認定の等級は関係ありません。しかし、脳出血の申請は、体の動きを診断書に書いてもらい、審査されるものです。

それだけに、介護認定が軽くなった理由が気がかりになります。

そこで、実際の体の動きや配偶者様から受けている助けを詳細に確認させてもらいました。

「助けられていることを、自分でできる」という風に言っていることが、ひとつの要因だったことがわかりました。

 

つまり、体の動きや助けられていることは、要介護の頃から変わらない。ということになります。

 

あとは、診断書で「症状固定されている」と判断されたら、今後「等級が上がらないことがある。」ということが、最近の肝心なポイントに加わった。と感じています。

理由は、過去の申請の結果で、「申請時点で症状固定されているなら、今後体の動きが悪くなることはない。悪くなったとしても、リハビリを続けていないならば、それは脳出血の後遺症とは認められない。」という判断が下されたからです。

このことも申請前に伝えておかないといけないことです。

 

それだけに、診断書に内容によっては、最初の申請がとても肝心。となる方がいます。

 

全てを説明し、書類を揃え、申立書に「助けられていること」などを記載し、申請しました。

結果、障害厚生年金 1級 が支給されました。

 

 

脳出血の申請は、比較的に申請準備を整えやすいと思います。その中でも、「気をつけることがある。」ということは、忘れてはいけません。

障害年金は福祉制度ではなく、年金制度です。

「困っているから、支給される制度ではない」ということを解った上で、申請準備を進めて欲しいです。


7月 02 2025

障害年金 知的障害 1級 永久固定 認定決定

障害年金には、1年~5年の間に、更新申請を迎えることが多いです。

しかし、「症状が固定している」と、審査官が判断したときは、更新申請を迎えない「永久固定」が存在します。

 

この「永久固定」、誰しも狙って認定されるものではありません。

理由は、審査官が判断したとき・・・つまり、自分が症状固定をしていると思っていても、審査官が認めなければ、症状固定にならないからです。

 

これは等級も同じで、狙って「希望する等級を得る」ことはできません。

 

「永久固定も等級」も、申請準備をする過程で、「医師に伝えてきたこと」「申立書に記載する内容」「証明するために必要な添付資料」などを積み上げてきた結果にすぎません。

できることは、希望が叶うように申請準備を余念なく進め、申請することだけです。

 

 

さて、今回の案件は、この上記の事実を説明した後に、依頼者様の希望を叶えるべく申請をしました。

 

最初に、請求人様の日常生活をざっくりと教えてもらいます。

この段階で、「何を主訴に、どんな申請書類を集め、揃えていくか?」の申請の方針が決まります。

 

この方の場合は、ポイントは「医師の理解を深める」でした。

 

教えてもらった内容から、日常生級を示している級を示していると感じました。書類も揃えることに難しさはなく、申請するだけなら、社労士に依頼する必要性は感じませんでした。

問題は、医師が昔から関わっていて、請求人様の成長度合い親目線と同じように感じているのではないか?と思えたことです。

知的障害とは言え、成長はしていきます。ただ、成長速度が遅いだけです。

その成長を親目線で見ているとしたら・・・「できることが増えてきた。だから、大丈夫」と、捉えてしまう。

 

障害年金では、成長の速度も大事ですが、「今の日常生活が、どの程度援助が必要なのか?」が、肝心になります。

知的障害で言えば、本人の年齢の同年齢の人と比較して、「どの程度、できないことがあるのか?」そして、その結果、どの程度の助けがないと生活できないか?が肝心になるわけです。

 

親目線が強くなると、「できることが増えた」に意識が行き過ぎた診断書になってしまっていないか?と思える、内容のことがあります。

とは言え、医師が思うことを書くのが診断書ですから、そのように思っているならば、その診断書は成立しています。その診断書から導き出される結果がでます。

 

それだけに、医師の理解が大事になることがあります。

 

今回の案件は、約一年越しの準備を進めてきました。

依頼者様が、障害年金の結果を心配して、早めに準備を進めようと思ったからです。

依頼者様と何回も面談し、お話を聞く中で、事実に基づいた請求人様の状態の何を伝えた方が良いか。を説明させて頂きました。

今回の結果は、医師の理解を得るための期間が十分に取れたことが要因。と言えます。

 

結果が出たとき、依頼者様は、朝一番に「1級です!永久固定です!本当に助かりました。一人では暮らせないと思っていたので、障害年金の更新申請を考えなくて良い。と思うと安心しました。」と、とてもとても喜んでおられました。

 

申請準備を積み重ねた結果と言える事例です。

 


6月 28 2025

障害年金 カルテ保存5年以内でも、初診日の証明書を書いてもらえないことがある。

障害年金の申請で、知的障害以外は、初診日の証明が必要になります。

その際に使う書類は、「受診状況等証明書」という障害年金の専用の書類になります。

 

この受診状況等証明書は、カルテまたは通院記録がなければ、病院で書いてもらえません。

カルテの保存期間は5年。ですが、治療歴も病気も解らないですが、通院記録だけは案外と残っています。

 

病気や治療歴が解らないのに、通院記録だけあっても仕方がない。と思うでしょう。

しかし、必要なときがあります。

例えば、精神病で申請をしたい。今の病院と異なる病院が初診日になる。しかし、カルテがなく、病気や治療歴が解らない。しかし、初診日の病院が「○○心のクリニック」や「○○メンタルクリニック」のように、精神科が病院名で解る場合は、その人が、精神で通院した。とわかります。

ならば、後は初診日がわかれば、病名や治療歴は解らずとも、「この病院が初診日」と精度の高い予測がたちます。それだけでも、十分に初診日を証明する助けになります。

 

しかし、今では通院記録は、「何の病気で、どんな治療をしたか?解らないから、受診状況等証明書を書けない。」と、病院で言われることが多くなり、通院記録が残っていても受診状況等証明書を書いてもらえないことが殆どです。

 

カルテの保存期間は5年を経っていなくても、受診状況等証明書を書いてもらえないパターンが二つあります。

①初診日の病院が廃業している。

②初診日の病院が閉院し、その後、後任の医師に継承された。しかし、継承された時点では、通院していない。

 

昨日、起きた事例は②です。

ホームページには、「継承」と書かれています。

しかし、継承されたのは、通院継続している患者のみ。

カルテも五年を経っていないものは、一応残してありそうでしたが、「現在通院していないから、前任の医師にカルテを見て書類を書いても良いか?確認しないとできない。そして、前任の医師には、連絡が取れないから、受診状況等証明書は書けない。」ということでした。

 

「継承」にも色々と解釈があるようで、病院によっては、前任の医師から全てを継承されており、過去のカルテを確認し、書ける範囲で書類を書いてもらえることが多いのですが、この病院のように書いてもらえないこともあります。

このような病院が、初診日の病院だった場合は、受診状況等証明書は揃えれません。いきなり、支給に急ブレーキがかかります。

こうなると、他の書類で、初診日の病院の「初診日」を用意しなくてはなりません。

この方は、幸いにも他の書類で補填がききそうですが、それでもこの書類で100%初診日が認められる保証はありません。

 

5年以内に通院していて、カルテも残っているのに、受診状況等証明書を書いてもらえない病院にかかっていたこと自体が、不運となることがある。

 

私は、病院を説き伏せることなどできませんから、他の書類で少しでも初診日として認めてもらえるように書類準備を進めるだけです。

 

病院は慎重に選びたくなる事例。とも、感じてしまいます。

 

 


6月 23 2025

障害年金 40歳後半になって「自閉症スペクトラム障害」と診断された申請 2級支給決定

自閉症スペクトラム障害は、幼少期の頃に発見されることが、昨今では多いです。

しかし、大人になってから発見されることもしばしばあります。

 

今回の案件が、そのケースの方でした。

幼少期に健診で指摘を受けたことはありません。

不登校もありません。ただ、小学校三年生あたりから落ち着きのなさが目立つようになり、五年生で担任から指摘を受けることが多くなった。

とは言え、大人になってからは転職は多いですが、一般企業で正社員やアルバイトで働いてきました。

ただ、コミュニケーション能力は著し乏しく、同僚から助けてもらいながら仕事をしていました。

 

発見の経緯は、仕事上のトラブルを自身で説明できなかったことから、事業主に異変を察知されたことが発端でした。

 

ここから一気に急展開し、通院し続けます。

確定診断がないままに、数年が経ち・・・会社の退職を余儀なくされて、就労移行支援施設の福祉に関わるようになります。

そして、施設が、本人の拘りの特性にただならぬ物を感じて、就労が困難かもしれない。と思い、障害年金の申請に至りました。

 

私に依頼された後も「確定診断を受けていなかった」ので、検査を正式に受けてもらい「自閉症スペクトラム障害」と診断されたので、自閉症スペクトラム障害の申請になった。という経緯があります。

そして、拘りや生活の支障具合の伝え直しをしてから申請しました。

 

この方は、自閉症スペクトラム障害の関連で、初めて病院に通院したのが、厚生年金加入でしたから「障害厚生年金 2級」で支給を受けれます。

 

ちなみに、知的障害の場合ですと、初診日が厚生年金でも障害厚生年金ではなく、障害基礎年金の支給になってしまいますが、発達障害の場合は異なります。

初診日が厚生年金ならば、障害厚生年金で支給されます。ここが、知的障害と発達障害の大きな異なりポイントかと思います。

 

依頼者様は、とても明るい声で「ありがとうございました」と、仰ってくださいました。

役目を果たせたようで、一安心です。

 


6月 17 2025

障害年金 難航している「てんかん」の案件

「てんかん」は、障害年金の対象の病気です。

しかし、近年、「てんかん」は支給されることが困難になっていると感じています。

理由は、「てんかん」が発症していない時は、日常生活を普通におくれている事が多いからです。

 

障害年金は、日常生活で「毎日」支障がある人が対象。と考えた方が良いです。

 

「てんかん」で、頻繁に小発作が起きる人は、てんかん発作が起きないようにストレスを軽減した生活を送っていることがあります。

しかし、診断書の中では、「食事の準備や清掃・風呂などの清潔保持、金銭管理と買い物、通院と服薬、他人とのコミュニケーション、安全配慮」などが、一人でどの程度可能か?を判断されて、支給または不支給が決まります。

この観点で見ると、「てんかん」の方は、「ある程度できる。てんかん発作が起きているときだけできない。」と言わざるを得ない人が多いと感じています。

また、薬を飲むことで、「てんかん発作」が抑えられている方も多く、そもそも発作の頻度や種類を問われるのが「てんかん」の申請ですが、服薬をして発作が起きないなら、申請しても不支給になってしまいます。

 

今、「てんかん」の申請が進行していますが、面談で日常生活の状況を教えてもらっても、ストレスを感じないように生活しており、てんかん発作はでないそうです。

「てんかん」の方は、うつ病を併発していることもあるのですが、この方は、「うつ病までの症状ではない」と診断されており、うつ病の併発は認められません。

 

さて、こうなると・・・「てんかん」だけで申請をすることになるのか、本当にうつ病がないのか?セカンドオピニオンをしてから申請をするのか?を感がなくてはいけません。

依頼者様に説明して、相談しながら進めています。

 

このように必ずしも直ぐに申請ができることばかりではない案件もあります。

 

依頼者様は申請を諦めず、「申請ができるならば不支給でなるとしても、申請をして結果を見たい。そうじゃないと次を考えれない。」と、仰っています。

その通りだと思います。

この方は、何十年も申請がしたくて、初診日の証明ができないことで申請自体を諦めてきた方です。今回社労士に依頼したことで初診日の証明ができ、この初診日で年金保険料納付が申請ができるほど満たされていたら、申請ができるわけですから、申請して結果を出したい気持ちはわかります。

 

障害年金の申請をするまでに証明しなければならないことがあります。これも申請を難しくさせている要因です。

 

この方の案件は、まだまだ時間がかかります。でも、依頼者様が納得するには、必要な時間です。

初診日の証明ができたので、次は申請ができるか?が、ハードルです。

 


6月 10 2025

障害基礎年金 自閉症スペクトラム 五年遡りで支給決定

障害年金の申請は、病気があるからと言って支給されるわけではありません。

また、支給されるとしても、必ずしも遡って支給されるわけでもありません。

 

遡って支給される可能性があるなら、認定日請求をしたい。という依頼者様は多いです。

ただ、遡って支給される可能性を見極めるには、遡った頃の診断書が必要になります。

遡った頃のカルテがなければ、診断書が書けないので、遡った申請はできません。また、遡った頃の症状が障害年金の支給対象の症状でなければ、診断書が書けたとしても、支給はされません。

だから、遡って支給される可能性を見極めるには、遡った頃の診断書を用意する必要があるわけです。

 

ここでデメリットになるのは、遡った頃の診断書を書いてもらう。ということは、診断書代がかかること。

遡った頃の診断書が、障害年金の支給から外れていることがわかれば、診断書代はもったいなかったなぁ。と思わざるを得なくなることです。

 

このことを念頭に置いて、認定日請求(遡った頃の申請)をしなくてはなりません。

 

 

今回の方は、二十歳を超えてから五年以上経っています。

今まで周囲の人から障害年金の申請を勧められていましたが、気乗りがしなかったそうで、申請を見送ってきたようでした。

確かに、障害年金の申請をするか、しないかは、自由ですから申請をしなくても何ら問題はありません。

 

ご自身が働き始め、障害年金が必要。と感じたから、今回申請をすることにした。と、仰っていました。

 

自閉症スペクトラムは、申請の中で生い立ちを作成しなくてはいけません。

その生い立ちを作成していくことは、なかなかに難儀です。

また、遡った頃と現在の日常生活と就労の状況も作成するのですが、これも何を書いたらいいのか?判断に困るようです。

 

申請に必要な事柄を教えてもらい、作成することが私の仕事ですから、そこは慣れたものです。

数回の面談を経て、書類を完成させて、ご本人に書類の内容を確認してもらいました。OKがでたので、診断書もそろえて申請です。

 

 

人には、それぞれ歴史があります。

だから、生い立ちが同じ内容になることはありません。

また、何を一番の主訴にするか?も、人それぞれで同じことはありません。

面談し、生い立ちを教えてもらう中で、請求人の生き方の癖みたいなものが見えてきます。

そして、その癖が、今までの生活でどのように支障が出ていたか、今も生活のしにくさに繋がっているか、を障害年金の趣旨に合わせて、まとめていく。

 

慣れていないと、難しい観点かもしれません。

 

依頼者様は、五年の遡り分を喜び、「こんな風に助けてもらえるなら、早く申請しておけばよかった。自分で、ある程度書かなくてはいけないと思っていた。でも、話せば、あとはまとめてくれるなんて・・・本当に助かりました。」と、仰っていました。

 

お役に立てて、本当に良かった。と思います。一安心です。

 

 


6月 07 2025

障害年金 うつ病 「3級→2級」へ昇級決定

昨今、障害年金の結果が厳しくなった。と言われています。

 

その中で、2級なのに・・・3級になってしまっているな。と、診断書を確認して感じる事例を見掛けることが多くなりました。

とは言え、診断書の内容をしっかり読んでみると、「ここが3級になったのだろうな」と読み取れる案件も多いです。

 

 

今回のうつ病の方の案件は、前の記事とは別件です。

ご自身で申請されて、3級だった。でも、2級にならなかったことが不思議で、依頼をしてくださいました。

 

まずは、3級になった理由を診断書の内容から判断しなくてはなりません。

診断書に「できないことの中に、できることがしっかり明記されている」ことが、3級になった原因だと感じました。

 

医師は、診察で患者から聴いたことから日常生活を類推していると思います。つまり、医師に伝えていることの結果による3級だと思いました。

医師は、嘘は書いていません。ただ、本来の日常生活を聞いていないから、診断書に反映できなかっただけ。

 

患者は、自分の様子や言葉から「自分が生活に困っている。助けてもらっている。」ことを医師がわかってくれていると信じている。

だから、伝えきれていなかっただけ。

 

医師も人ですから、聞いてないことは解りません。

ですから、伝えないと伝わっていないことの方が多いです。

 

ならば、どうするか?医師に伝え直しをしてもらえばいい。

あとは、医師が、伝え直しの言葉に理解を示してくれるか?理解してくれないか?になるだけです。

医師も人ですから、性格があります。だから、理解を示してくれる人もいれば、理解を示してくれない人もいます。

人の気持ちや意思を変えてもらうのは、簡単なことではありません。「無理なものは、無理」という現実を知ることも多々あります。

 

それでも、今の主治医を信じるならば、伝えなおすしかありません。

伝えなおすにも、ご自身のことは、自分では解らないものです。

だから、面談により、今の状況や援助の様子を教えてもらい、ご本人に医師に伝えるべきことを説明させてもらいました。

説明しても、「医師に伝える言葉が出てこない。表現ができない。」こともわかっているので、言葉も表現もアドバイスさせてもらいました。

 

ここで気を付けたいのは、医師に今の症状より重く伝えないこと。

症状を重く伝えたら、薬が変わることがあります。薬の作用により、今よりも日常生活に支障が出たら、本末転倒です。

だから、今の症状を重くも軽くも伝えず、事実を伝えることが大事になります。

 

 

この方の場合は、医師が伝え直しに理解を示してくれたので、本来の日常生活の状況や援助の様子が診断書に加えられました。

そして、等級を上げる「額改定請求」をしました。

結果、障害厚生年金「3級→2級」の支給へ等級が変わりました。

 

ご本人は、とても安心された様子でした。一安心です。

 


5月 28 2025

障害年金 うつ病 審査請求(不服申立て)の結果が出たので、額改定請求をする。

昨年、障害厚生年金のうつ病の申請をしました。

結果は3級。

 

この3級、認定日請求(遡りの請求)の結果です。

認定日請求の後に、事後重症請求(現在頃の請求)もしていました。

その結果は、2級に認められませんでした。

 

認定日請求の時は、就労していましたが、休職中。

事後重症請求の時は、休職後の復職ができず、無職でした。

いずれの請求の時も、両親から身の回りの援助を受けていました。

 

認定日請求の結果は、昨今の結果を見ていたら「この結果になる」とわかっていました。

事後重症請求の結果は、過去の結果から判断したら「2級になる」でしたが、現在の結果からみると「3級のまま」というのは予想していました。

しかし、稀に3級→2級に認められることがあるし、2級を認めなかった理由もはっきりすることがあるので、依頼者様の要望もあり審査請求をしました。

結果、予想を超えない結果で3級のままでした。

 

ただ、この3級の結果を示す根拠の文書を読むと、「あー、等級を上げなかった理由の書きようがなかったのだな」と感じました。

簡単に言えば、法律の文書を載せ、「兎に角、2級には認めない」という感じの文書でした。

審査請求の結果の文書は、年金機構が判断を下した文書も添付されているのですが、審査請求の判断を下した文書は、相変わらず年金機構が作成した最初の申請で下した文書の写しだな。と感じました。

 

言いたいことはわかります。「審査請求の結果の判断も年金機構が下した判断と同じだから、写しのようになった。この結果に不服があれば、第三審の再審査請求をすればいい。」でしょう。

それに、私自身、審査請求の審査官が下した結果の文書を読む気はあまりない。理由は、先述した通り、年金機構が最初に下した文書と同じだから。

 

また、審査請求の結果の文書よりも簡潔に年金機構が下した文書は書いてあります。

審査請求の結果の文書は、法律の文書を載せて定型文で始まり、結果を下した文書までに辿り着くまでに長い。

そのため、審査請求の文書よりも年金機構が下した文書の方が読みやすい。

ただ、認めなかった理由は、いずれの文書も読み取りにくく、今回のように全く読み取れないこともあり、「ただ認めたくなかった」という意思表示だけを汲み取ることも多くなりました。

 

認めたくないなら、こちらが類推できる認めたくなかった条件を整えて再度やり直せばいいだけ。

 

だから、再審査請求ではなく、額改定請求(等級を上げる申請)を予定通りにすることになりました。

この結果予想は、依頼者様にしてあったので準備は整っています。

最短で額改定請求をさせてもらいます。

 

 


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