愛知県だけでなく岐阜県岐阜市も無料出張いたします。迅速な対応で申請をしています。

Menu Open

ご相談は何度でも無料! 電話番号0568-62-7778メールでの無料相談・お申込み

面談・出張交通費 無料/着手金なし

ブログ

2月 17 2026

障害年金 重度知的障害 1級 永久固定

重度知的障害ならば、障害年金1級。と思われる方は多いかもしれません。

 

しかし、実際は必ずしも1級になる。とは限りません。

理由は、診断書と申立書の内容が、1級を示しているとは限らないからです。

「重度・中等度・軽度」は、等級を決める目安の一つでしかありません。

ですから、中等度でも、「日常生活能力が著しく低い」と判断されたら、1級が認められることがあります。

 

また、更新時期は、基本1年~5年です。

「永久」とは、生涯1級です。

どうやったら、「永久」が認められるのか?と尋ねる方がいますが、審査官が決める事ですから、「永久」になるか、「更新」があるのかは、結果を見るまでは解りません。

 

今回の方は、幼少期から現在までの生い立ちが肝心でした。

理由は、何をどれだけ教えたら、何がどこまでできるようになったのか?ということを審査官に解ってもらいたかったからです。

教えても、出来るようになったことが少なかったことをわかって欲しかった。

 

診断書の中からでは、「できない事の輪郭」は捉える事は出来ても、十分なことは見えにくかった。

だから、申立書では、できない事を明確にわかってもらえるように、懸命に育ててきたことをわかってもらえるように、作成しました。

 

結果、障害基礎年金1級 永久固定が認められました。

 

親御さんは、「あぁ、これで安心だ」と、喜んでおられました。

 


2月 02 2026

障害年金 「自閉症スペクトラム障害・双極性障害」 2級支給決定

五十代の方の案件でした。

 

今まで一度も「自閉症」という診断を受けたことがない。でも、今通院している病院で「自閉症」と診断された。とのこと。

元々は、「双極性障害」とか「うつ病」の診断を受けていました。

 

このように、予期せぬ病名が発覚することがあるのが「障害年金の申請」だったりします。

 

当初は、うつ病で準備をしていました。

診断書を確認したら、「自閉症スペクトラム障害・双極性障害」でした。

 

自閉症スペクトラム障害は発達障害です。

発達障害は、生い立ちの書類作成が必須です。

そこで、急遽「五十年分の生い立ち」を教えてもらい、申請書類を作成しました。

 

診断書を受け取ったら、診断書の提出有効期限が約三ヶ月。大抵は、三ヶ月を切っています。

ゆっくりしていたら、診断書の提出有効期限が切れてしまいます。

 

この「生い立ち」は結構大事だと感じています。

過去から現在に至るまで、何に支障があったのか?それは、これから未来の支障を予見させるものになります。

それだけに急いでいても丁寧に聞き取り、作成しなくてはいけません。

 

うつ病→「自閉症スペクトラム障害・双極性障害」を踏まえた申立書に変更です。

提出前に、ご本人に内容を確認頂き、了承を得たので申請をしました。

 

結果、2級が認められました。

一安心です。

 

ご本人家族も安心されたようで、更によかったです。


1月 29 2026

障害年金 人工透析 2級支給決定(初診日証明が困難でした)

人工透析の申請は、基本的に、初診日の病院を特定し、初診日からみて、申請ができるだけの年金保険料を納付していたら、障害年金2級は支給されます。

大変なのは慣れない書類作成くらいのはずです。

 

ただし、人工透析の申請で、支給決定が難しくなる場合があります。

それが、「初診日の証明ができない。または、困難。」な場合です。

 

今回の依頼者様、初診日の証明が困難でした。

最初の面談では「初診日の病院にずっと通院している」とのことでしたから、初診日の証明はカルテで簡単だと思っていました。

それだけに、「ご本人でもできると思いますよ」と、案内していたくらいでした。

 

依頼者様は、お仕事を継続されていますから書類作成の時間がとれない。とのことで、依頼をしてくださいました。

 

いざ、始めて、書類を集めると・・・「初診日の証明が難しい」となりました。

それは初診日の証明書(受診状況等証明書)の内容が、人工透析とは全く関係がない初診日で示されていたからでした。

これは、初診日不明で不支給になりかねません。

 

そこで、依頼者様に「初診日の証明ができない」ことを説明し、新たな書類を集めるべく病院に交渉してもらいました。

そして、書類を揃えてから、人工透析の治療歴等から初診日を探しました。

色々な書類が混在しており、初診日の証明が可能なのように時系列に並べ直し、初診日の証明をしました。

そして、申請です。

 

上手く初診日の証明ができたようで、申請後から約二か月で2級の支給決定がおりました。

 

このように、初診日の証明で難儀をすることがあります。

この場合は、根気よく書類を探す。集める。ことが肝心になります。


1月 19 2026

障害年金 最後の更新申請

障害年金には、1年~5年の間で障害状態を診断書で示し、再審査が行われ、再度等級の見直しが行われる制度があります。

通例ならば、更新申請は不支給になりにくい。と言われています。

 

しかし、中には、「次の更新申請で、障害年金の維持は難しいかもな。」と思われる病状もあります。

それは、症状が変わっている場合や主治医が変わり、見解が変わった場合です。

 

一人暮らしになった。とか、仕事を始めた。とかは、生活の変化ですから、そのときの生活状況で更新が難しくなることはあります。

そのときは、受けている福祉制度の有無や支援の状況次第ですから、診断書に福祉の利用状況や支援状況が書かれているならば、誰が申請をしても大して結果は変わらないと思います。

 

症状にまつわる場合は、少し状況が異なります。

特に、主治医が変わった場合や難病は症状が伝わりにくいことがあり、最初の申請と同じくらいに「医師の見解」が気になります。

このような場合は、更新申請でも社労士を頼るのも有りかもしれない。と、感じます。

ただ、この場合すら、普段の診察で主治医にしっかり伝えていたら、誰に依頼をしても結果は変わらない。ということはあり得ます。

 

更新申請にも終わりが訪れることがあります。

 

その一つは、「永久固定」が認められた場合。これは症状が変化しない。と認められた場合です。審査官が決めるので、どのようにしたら永久固定になるのか?と尋ねられても、答えは「わからない」です。

 

もう一つは、65歳になり「老齢年金に切り替わるとき」に訪れることがあります。これは、障害年金よりも老齢年金(主に厚生年金や共済年金)の方が支給額が多い場合です。

この場パターンは、障害厚生年金3級で、長年厚生年金加入だった人に多いです。

 

障害年金の申請代行をさせてもらっていて、「これが最後の更新申請ですね」という場面に遭遇することがしばしばでてくるようになりました。

更新申請は、更新の度に不安になります。

病状が不安定な状態で、何回も何回も更新申請を迎えて、そのたびに「次こそは認められないか?」という心境を残り超えてきた案件が、「最後の更新申請」を迎えると、障害年金に「よくぞここまで生活の一助として支えてくれた。ありがとう。」という気持ちになります。

 

この「最後の更新申請」を依頼者様と共に迎えられるとき、私は本当に安心できます。

もう、この依頼者様は、更新申請で不安になることはないのですから。

 


1月 12 2026

障害年金 中等度知的障害 1級支給決定

中等度知的障害では、1級の支給決定は難しい。と思われている様子をうかがえます。

 

理由は、療育手帳の判定が、「重度」ではないから。

障害年金の知的障害の審査において、療育手帳の判定は「目安」の一つです。

 

ですから、療育手帳の判定「中等度」でも、日常生活の状況の手のかかり具合が多ければ、1級が認められる可能性はでてきます。

 

今回の依頼者様は、中等度知的障害でした。

仕事は、B型就労支援施設に通所。両親と同居。

 

この条件だけを見たら、2級と考えてしまいます。

しかし、人には個性があります。その個性が、困りごとを多くする個性ならば、親御さんの手のかかり様は増えます。

B型就労支援施設でも、個性が強すぎる故に職員の支援がとても多い。

 

条件から見た障害年金の結果は、アテにならない。

「その人を見た」申請書類を揃えることが肝心。

 

診断書だけでは、本来の生活の様子がわかりにくい。

ですから、申立書で詳細に本来の生活の様子を作成しました。

 

結果、障害基礎年金1級が支給されました。

親御さんは、とても喜ばれていました。

 

障害年金は、生活の一助でしか有りませんが、就労が困難な方にはあれば嬉しい制度だと思います。

ただ、「働けない=障害年金が支給される」というわけではないところに、注意が必要です。

 

今回は、一安心です。


1月 04 2026

障害年金 軽度知的障害 申立書作成

さて、2026年が始まりました。

最初の仕事は、軽度知的障害の申立書作成です。

 

診断書の内容が、認定基準より少し軽い感じなので、申立書が肝心になると思っています。

診断書のみで審査されるわけではありません。

病歴・就労状況等申立書(申立書)も審査対象です。

 

申立書は、診断書の内容だけでは読み取れないな。という日常生活や就労状況を審査官が読み取るための申請書類だと感じています。

 

知的障害は、発達障害同様に「生い立ち」の作成が必要です。

なぜ「生い立ち」が必要なのか?と考えたら、幼少期の頃か現在に至るまでの日常の支障が審査されるからだと思います。

 

今回のように軽度知的障害で、診断書の内容が認定基準より少し軽い感じだな。という時には、申立書で支障具合を示すことを重要視して作成しています。

 

人それぞれに、支障具合は異なります。

軽度知的障害は、支給が認められ難い。とか聞くことがありますが、支給が認められないわけではありません。

 

さて、今年も尽力開始です。


12月 31 2025

障害年金 申請で色々と大変だったけど、依頼者様達からの喜びのメッセージで助けられます。

2025年の障害年金の申請は、昨年よりも難しかった印象です。

まぁ、毎年難しさは更新されていく気がしていますけど。

 

「難しい」と感じるのは、審査だけではありません。

審査の前段階の申請準備が難しくなっている。と、私個人は感じています。

 

特に難しくなったと思うのは、

・初診日の病院が廃院等していて、カルテが残っていない。それゆえに、初診日の証明が取れない。

・年金保険料を納付していない人が多くなった。今は、納付していても、初診日よりも前の年金保険料を納付していない。

 

この二点は、いずれも過去です。

障害年金の申請では、過去を証明することが求められます。

過去を覆すことはできませんから、どうにもならないことが出てきます。

 

「それでも何とかならないか?」と、請求人様等から聞き取り、申請を完遂させる。という事が増えました。

 

この「何とかならないか?」の申請は、審査の過程で「何とかしてみた」ことが、審査官に認められるか?が焦点になります。

ですから、強引に「何とかしてみた」では認められません。

それだけに、「申請準備が大変」となるわけです。

 

そんな申請の大変さは、依頼者様達も見知っています。

それは何故か?と言えば、依頼者様達に難解になっている現状を説明し、乗り越えるための記憶や資料を探してもらうからです。

つまり、記憶や資料を探してもらうのは、当事者など周りに居る人達の協力になります。

その集めてもらった記憶や資料を申請書類に完成させて、申請後の審査官の対応くらいしか私にはできません。

 

その大変だった申請から障害年金の支給を得た依頼者様達から年末に「支給されてよかった」「安心して年越しができます」というメッセージを頂けるというのは、職業人として、本望に尽きます。

私からは、申請までの準備を手伝っていただいたおかげで、支給が認められたので、皆さんに感謝しかありません。

ありがとうございました。これからも質問や相談があれば、いつでも連絡をください。

 

支給を得られたら、次は更新申請が気がかりなるはずです。

仕事を始めたいとき、一人暮らしの選択をしなくてはならないとき、仕事を辞めた後のこと、ご家族に不幸があったあとのこと・・・生きていたら色々起こります。

出来る限り尽力させていただきます。

 


12月 24 2025

障害年金 うつ病 3級→2級へ支給変更決定

障害年金は、更新があります。

その更新時期を待たずして、障害状態が悪化したならば、等級を上げる事を求める「額改定請求」を考えることがあります。

 

この額改定請求は、申請後必ずしも等級が上がるとは限りません。現状維持だったり、時には降格したり、支給停止される事もあり得ます。

つまり、額改定請求は、審査のし直しです。

 

さて、今回の方は、前に当事務所で申請して、遡及が認められた3級でした。

その後、就労復帰できず、一週間で一日程度しか就労支援施設に通所できないようになりました。

家では母親から主に日常生活の援助を受けて生活するようになりました。

 

現状を主治医に一年間ほどかけて伝え続けてもらい、額改定請求をしました。

 

額改定請求は、医師が書く診断書が、最初の申請(裁定請求)よりも審査の比重が極めて高いです。

理由は、基本診断書の提出のみで、審査がされるからです。

 

審査の過程で、診断書だけでは判断が付かない。と、審査官が思えば、より詳細な日常生活のことの記載を求める書類が届くことがあります。

この方の場合は、診断書と私が作成した添付資料だけで審査結果が出ました。しかし、別件では、日常生活のことを詳細に示す書類作成を求められているので、必ずしも診断書のみで審査結果が出る。というわけではありません。

 

結果、障害厚生根金2級の支給決定が認められました。

ご本人は、大いに喜ばれていました。一安心です。

 


12月 14 2025

障害基礎年金 うつ病 二年半遡りで 2級支給決定

障害年金で「うつ病」が認められにくい。という話を聞きます。

うつ病だけでは認められにくいから、発達障害も診断されている方が良い。とも、聞くことがあります。

 

実際は、「うつ病」だけで障害年金は認められます。

発達障害の病名を診断書に書くならば、発達障害の検査をして、その検査結果で「発達障害」が判明したことを書くことは大前提として、発達障害による日常生活の不自由さも書いてもらわないと意味が薄れます。

 

さて、今回の案件は、二十歳後の学生の頃にうつ病の初診日を迎え、そこから同じ病院に通い続けている依頼者様でした。

遡りで支給を求める方は多いです。気持ちはわかります。

 

しかし、遡りの支給を得るには、

①初診日から見て、年金保険料が申請できるほど納付されていること。

②初診日の証明ができること。

③初診日から一年六ヶ月経った頃の病院にカルテが残っていること。

④初診日から一年六ヶ月経った頃の病名が、障害年金の対象であり、尚且つ、認定基準を満たしているほどの状態になっていた。

 

この四点が満たされていないと、遡りの支給は困難になります。

特に、④は、過去に医師に伝えてきたことですから、当時「大丈夫」とか「症状が回復してきた」とか「仕事をしていた」など、日常生活が復調してきたこと医師に伝えていたならば、認定基準を満たした診断書になっていないことがあります。

 

診断書は医師の診立てで書かれます。ですから、こちら側から「当時は、こんなにも軽くなかったです」と言っても、過去のカルテに書かれていることが優先されることが圧倒的に多い。と感じています。

また、診断書の修正は、日付や空欄が埋めることをお願いできても、「内容の変更」を求めても、医師に診立てで書くのが診断書ですから、素人がいくら訴えても変わらないことが多いです。

 

つまり、遡りの支給は、過去に伝えてきたこと次第ですから、現在では変えようのないこと。となっている。と認識しておいた方が良いです。

 

今回の依頼者様は、過去の状態は無職、両親から援助。現在は就労支援施設にて作業を継続、両親から援助。と、就労だけ変化がありました。

ただ、就労といっても「就労支援施設」ですから、一般雇用ではありません。支援がなければ作業ができない。ということを示唆しています。

 

障害年金は、「日常生活も就労も支援がなければ認められない」のが前提としてあります。

遡りの頃も現在も変わらない日常生活の状態。と認められたので、二年半遡って支給が決まったわけです。

 

申立書には、診断書だけでは不明瞭な生活を詳細に作成することで、遡った頃から現在に至るまで、生活に変化がないことを示しました。

 

診断書と申立書が相まって、初めて完成。を迎えるのが、障害年金の申請だと思います。


12月 01 2025

障害年金 精神の診断書を使用する中で、「認められにくい」と感じる病気(当事務所のみの感想)

以下の文は、あくまでも当事務所だけの感想です。

 

障害年金の精神の診断書を使用する疾患の中で、「支給が認められにくい」と感じている疾病は「てんかん」と「高次脳機能障害」です。

 

理由は、精神の診断書の内容のためです。

精神の診断書は、日常生活の不自由さを示すようになっています。

例えば、「食事の準備」「掃除や着替え」、「金銭管理」、「コミュニケーション」など、日常生活が一人でどれくらいできるか?

そんな指標から成り立っています。

 

てんかんは、発作が起きていないときは、一人で生活できます。

 

高次脳機能障害は、記憶の曖昧さや感情のコントロールの不安定さから食事の準備や掃除は、助けを得ている人がいますが、自分でどの程度できていないか?助けられているか?自覚していない人がいます。

自覚していないので、医師に実情を伝え切れていないことが見受けられます。

こうなると、家族は「助けがないと生活できない」と思っているのに、本人は「できている」と思っているので、実情は医師に伝わり難くなります。

 

精神の診断書で考えると、当て嵌まらない事が多くなる疾患が「てんかん」。医師に実実情が伝わり切れていないために、不自由さが診断書の反映されにくいのが「高次脳機能障害」。

 

どちらも、申請までの準備に時間がかかる疾患です。


次のページ »

このページの先頭へ戻る

名古屋・愛知県・岐阜県の障害年金申請代行サポート

メールでの無料相談・お申込み

オフィス アスチルベ

〒484-0061 愛知県犬山市前原高森塚23-16
TEL:0568-62-7778

PCサイトはこちら
スマホサイトはこちら
Menu Open

面談・出張交通費 無料/着手金なし