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8月 29 2025

障害厚生年金 うつ病 3級 三年遡りで支給決定

7:50 PM 障害年金

障害年金は、初診日から一年六カ月経った頃の診断書と現在の診断書の二つの診断書を提出することが出来ます。

 

初診日から一年六カ月経った頃の診断書で、支給決定が認められると、遡って支給がされます。

初診日から一年六カ月経った頃の診断書で不支給であれば、現在の診断書が審査されます。そして、現在の診断書で支給決定が認められると、申請した翌月から支給開始となります。

 

多くの方は、「遡って支給を受けたい」と思います。ですから、初診日から一年六カ月経った頃の診断書で支給決定が認められたい。と言われます。

しかし、この初診日から一年六カ月経った頃の診断書を書くためには、過去のカルテが必要で、更に診断書の内容が支給決定されるほどの内容でなくてはなりません。

「過去の方が、現在よりも症状が悪かった」という方もいますが、そうだとしたら、「過去の症状が悪かった」ことが記されている診断書出なければなりません。

ここがなかなかに難しく、医師に伝わっておらず、診断書に反映されずに遡った頃は不支給になる事が、たびたび起こっています。

 

 

今回の依頼者様は、初診日から一年六カ月経った頃の診断書は、申請時から三年前でした。

現在の病院とは異なります。そして、ご自身で医師に伝えていた症状は、ご家族から見たら軽く伝わっていました。

それだけに、診断書を確認したときは、2級ところか、3級も難しい。と思いました。

 

そこで、初診日から一年六カ月経った頃の診断書では3級の支給決定を考え、現在の診断書では2級の支給決定を考えて申請準備を進めました。

 

この場合は、診断書の内容を変えることはできません。ですから、私が作成する申立書で、初診日から一年六カ月経った頃の日常生活などを詳細に書き記しました。

診断書だけでは、3級すら心許ない内容ですから、言葉選らびや表現には知恵を絞りました。

そして、診断書と申立書を揃えて、申請をしました。

結果は、まずは初診日から一年六カ月経った頃の診断書では、三年遡りで3級が支給決定されました。

 

次は、現在の診断書です。3級から2級に等級を上げる申請をして、現在は結果待ちです。

 

とりあえず、三年遡りで3級が支給され、ご家族は一安心されていましたが、本心は2級が支給されるか?です。

この2級が認められなかったら、すぐに不服申立てを行います。

 

不服申立てをすれば、何が悪くて不支給になったか?がわかります。

そして、一年後、再度の等級を上げる申請をすることになります。

 

ちなみに、不服申立てをした場合、不服申立ての結果が出ない限り、再度の申請をしても審査が進みません。

ですから、申請の結果をみて、直ぐに申請のし直しを考える人は、不服申立てをしないで、直ぐに申請のし直し(事後重症請求)をした方が良いかもしれません。

 

 

 


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