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10月 26th, 2025

10月 26 2025

障害年金 亡くなったら停止させる

障害年金の申請代行させてもらっていると、過去の依頼者様がお亡くなりになった。という報せを受ける事があります。

 

亡くなったら、老齢年金や遺族年金同様に、障害年金も止めないといけません。

亡くなった月の間に停止させないと、返還分がでることあるので早めに止めておくことが良いです。

 

この度、二年前に申請をさせてもらい、2級を受けていた方が亡くなった報せを受けました。

この方は、まだ若く、配偶者様は四十代。子供なし。

ですから、遺族年金の申請ができません。

 

しかし、亡くなった依頼者様の10月分の障害年金を配偶者様に振り込む手続きをすれば、未支給分として、配偶者様の口座に入金されます。

亡くなったとき、当事者様家族は、こんなことは思い浮かびませんし、色々な手続きがあり悼む暇がないくらい大変です。

ですから、お知らせ頂いた場合は、私の方で障害年金の停止と共に、未支給分の申請や遺族年金の申請をさせてもらっています。

 

依頼者様への最後の仕事です。

 


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