10月 26 2025
障害年金 亡くなったら停止させる
障害年金の申請代行させてもらっていると、過去の依頼者様がお亡くなりになった。という報せを受ける事があります。
亡くなったら、老齢年金や遺族年金同様に、障害年金も止めないといけません。
亡くなった月の間に停止させないと、返還分がでることあるので早めに止めておくことが良いです。
この度、二年前に申請をさせてもらい、2級を受けていた方が亡くなった報せを受けました。
この方は、まだ若く、配偶者様は四十代。子供なし。
ですから、遺族年金の申請ができません。
しかし、亡くなった依頼者様の10月分の障害年金を配偶者様に振り込む手続きをすれば、未支給分として、配偶者様の口座に入金されます。
亡くなったとき、当事者様家族は、こんなことは思い浮かびませんし、色々な手続きがあり悼む暇がないくらい大変です。
ですから、お知らせ頂いた場合は、私の方で障害年金の停止と共に、未支給分の申請や遺族年金の申請をさせてもらっています。
依頼者様への最後の仕事です。




