不服申立て(審査請求・再審査請求)
<審査請求/再審査請求(不服申し立ての請求)>
(a) 傷病名:うつ病
最初の申請(裁定請求)をご自身で行ったが、” 不支給 ” になってしまった。
しかし、その診断書記載当時には、病状は悪く、障害厚生年金の認定基準を満たしていると思う。
「このままでは、納得が出来ない。不服申し立て(審査請求)をしたい。」
ということで、ご依頼を頂きました。
最初に面談をさせて頂きました。
裁定請求時の診断書等を拝見させて頂きながら、不支給の理由を検証をし、
” 何を申し立て、何を証明したら認定される可能性が一番高くなるか。”
を考えて申請を致しました。
結果、障害厚生年金2級が認められました。
依頼者様は、「依頼をした甲斐があった。認定されて、ホッとした。」
と仰っていました。
認定:障害厚生年金 2級+障害基礎年金 2級
※ 同じように「納得できない」というお気持ちを抱えて、審査請求をされ、「認定」された依頼者様が他にも複数 御座います。
ここに上げている事例は、一例です。
(b) 傷病名:持続性抑うつ障害・不安障害
ご人身で裁定請求を不支給になり、当事務所にご依頼をして下さいました。
持続性抑うつ障害も不安障害も、どちらも神経症に分類される病気です。
そして、障害年金では「神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とならない。」と定められています。
この一文が、神経症の方の認定の大きな壁になると考えられます。しかし、「ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて扱う。」とも特例措置も定めれています。
ですから、不支給になった「診断書」から、この特例措置の事実を探し出し、それを文章化して「不服申立」を作成し、審査機関(東海北陸厚生局)に提出しました。
結果は、診断書から探し出した特例措置の事実が認められました。
認定:障害基礎年金2級
※ 「神経症」の認定は、原則論では認定されませんが、特例措置により認定されることもあることが証明されました。
(c) 傷病名:結節性多発動脈周囲炎(膠原病)
ご自身で更新の申請をして、”障害厚生年金2級 → 障害厚生年金3級” に受給額が改定されてしまいました。
何故、「降格してしまったのか? 障害厚生年金2級にして欲しい。」ということでご依頼をされました。
診断書「関節可動域と筋力」を確認したところ、両足首が不自由さが確認できました。その両足首の不自由さにより、起立や階段の昇降、歩行は困難または出来ないことが分かりました。(上半身に関しては、日常生活に大きな支障はありませんでした。)
しかし、一方、診断書「現症時の日常生活活動能力及び労働能力」には、「日常生活(身のまわりの事)は、おおむね介助を要することはない。」と記載されており、診断書「関節可動域と筋力」から確認できた両足首の不自由さを否定するものであり、診断書の自体の整合性を疑うものでした。
ですから、この整合性を正しつつ、日常生活に支障があることを訴え、申立書を作成させて頂きました。
認定:障害厚生年金2級+障害基礎年金2級
( d ) 傷病名:発達障害
(c)の「結節性多発動脈周囲炎(膠原病)」の請求者と同じ方です。
この方は「結節性多発動脈周囲炎(膠原病)」とは別に、新たに「発達障害」と診断されました。
ですから、新たに「発達障害」の裁定請求(最初の申請)をしました。
しかし、裁定請求(最初の申請)の診断書には「発達障害」のエピソードが、ほとんど書いてなく、「発達障害」による日常生活の不自由さは審査の結果 認められませんでした。
むしろ、日常生活が送れないのは、「結節性多発動脈周囲炎(膠原病)」の症状が重いからであると判断され、「発達障害」は不支給になったように感じました。
そのため、審査請求(不服申立て)をすることになりました。
不支給になった診断書の中から「発達障害」は、確かに幼少期から存在した。「結節性多発動脈周囲炎(膠原病)」の症状に隠れ、「発達障害」の発見が遅れただけで、「発達障害」」による日常生活の不自由さも確かに大きく出ていることを申し立てました。
認定:障害基礎年金2級
↓ ↓ ↓
(c)「結節性多発動脈周囲炎(膠原病):障害厚生年金2級」と(d)「発達障害:障害基礎年金2級」が‟併合”されました。
認定:障害厚生年金 1級
(e) 傷病名:うつ病・強迫神経症
この方は、一年の間に二回、ご自身で裁定請求をしました。
一度目に不支給になった時には、“強迫神経症”のみの申請をし不支給。
二度目の時は、うつ病も発症していたことから、“うつ病”と“強迫神経症”で申請をしました。
しかし、結果は、またも不支給でした。
本来、不支給決定を受けてから、次の申請までは一年間は空けた方が望ましいのです。
理由は、「一度目の申請が終わってから、数ヶ月で急に、等級が変わるほど症状が悪化するはずがない。」というのが、審査側の見解だからです。
この方は、二回目の申請が不支給だったことで、「認定をされるには、どうしたら良いか。」
途方に暮れ、私に依頼をして下さいました。
一度目の申請と二度目の申請の診断書の差は、病気が増えた事だけでした。
ですから、私は、一度目から二回目の申請の間の数カ月で、“うつ病”が主傷病になり得るほど悪化したことを、二回目の診断書から読みとり、不服申し立てをしました。
その結果、こちらの不服申し立てが認められました。
(依頼者様は、認定されるとは思っていなかったようで、とてもお喜びになっていました。)
認定:障害基礎年金2級
(f) うつ病
認定日(初診日から1年6ヶ月後)の裁定請求をしたが、不支給になった。
※ 現在、うつ病は、“認定日の1年6ヶ月くらいでは 障害基礎年金2級 になるほど重症にはなりにくい。”と考えられているようで、なかなか認定日で障害基礎年金2級は認定されないことが多い。
しかし、その不支給決定を不服に思い、審査請求をすることにした。
不支給になった診断書以外に、請求人の症状を客観的に表せる証拠となる文書などはなかったため、不支給になった診断書の内容を精査し、「この診断書は、認定日において障害基礎年金2級であるほどの症状である。」と申立書を作成し、審査請求をさせて頂きました。
認定:障害基礎年金2級
② 諦めていた申請が認定された。 / [裁定請求][再審査請求]
傷病名:うつ病
最初の申請(裁定請求)を(当事務所ではない)社会保険労務士に依頼をしたが、「認定日請求」も「事後(現在日)請求」も両方とも不支給になった。
不支給の結果を受け、当時依頼をしていた社会保険労務士より審査請求をしても認定される見込みがないことを伝えられ、一度は認定を諦めたが、諦めきれず「他の社会保険労務士なら・・・」と思い、最初の申請から約一年後に当事務所に依頼をされました。
不支給になった裁定請求の診断書みせてもらい、確認をしたが、確かに当時「審査請求」をしていても認定は難しかったと、当事務所も同じ判断をしました。
そこで、当事務所は、再度 「認定日請求」と「事後(現在日)重症請求」からやり直しをすることにしました。
※ 認定日請求:初診日~一年六ヶ月後の診断書と申立書で判断をする申請。
※ 事後(現在日)請求:現在の状態の診断書と申立書から判断をする申請。
原則、「認定日請求は、最初の裁定請求が不支給になた60日以内に「不服申し立て(審査請求)」をしなけば、次の機会はない。」とされており、二度目裁定請求はしないことが多い。
結果は、「認定日請求は、最初の申請(当事務所で行っていない申請)で「審査請求」をしていないため認定することはできない。」「事後重症請求(現在日請求)は認定」となりました。
この結果を受け、認定日請求の“不服申し立て(審査請求)”を行いました。
結果は、「認定日当時の障害状態は認定基準に合致しない。」という内容であり、“最初の申請(当事務所で行っていない申請)で不服申し立て(審査請求)しなかった為に、不支給になった。”という制度の壁は越えました。
そこで、「認定日当時も障害状態は、認定基準に合致していた。」という年金法の“最後の不服申し立て(再審査請求)”を厚生労働省 年金局に行いました。
結果、こちら側の不服申し立ては通り、見事、認定日当時も障害状態であることが認められました。
認定:障害厚生年金3級 (認定日:再審査請求 / 現在:裁定請求)