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成功事例

障害年金 不服申し立て 中等度知的障害 1級認定

障害年金の結果に不服があれば、不服申立てができます。

ただし、不支給だったり、思惑通りの等級ではなかった。という理由だけでは、不服申立てはできますが、結果は変わりません。

 

結果が変わる確率は、3%とも5%とも言われているほどに低いです。

 

不服申立てをするケースとしては、診断書の内容から見て、得られた結果が明らかに異なるのでは。と感じた時です。

つまり、不服の理由が、診断書の内容の中にある場合しか、結果が変わる可能性はありません。

 

今回の案件は、障害年金の申請の結果、2級でした。

しかし、診断書の内容は、1級を示している。と、感じました。

また、ご本人の状態は、今後もこのまま変わることはないでしょう。ですから、「1級になるはずだ。しかし、2級なんだよな。」という結果は、今、不服申立てをして結果を変えておかないと、2級のままで変わらない可能性が高くなります。

だから、不服申立てをしました。

 

診断書の内容は、B型就労支援施設に通所しているが、指示通りにできない。ことが書かれていました。日常生活は、福祉サービスを受け、家族からの援助もあり常の援助を受けていることも書かれていました。

最初の結果は、ざっくり言えば「B型就労支援施設に通所できているから2級」という判断でした。

不服申立てでは、常の援助を受けているので、1級のはずだ。と、明示しました。その結果、1級が認められたわけです。

 

ご本人の状態が、これからも変わらないこと考えると、今回の不服申し立てで1級を認めてもらえたことは有意義な事でした。

 

ご家族等にこの結果をお知らせした時、大いに喜ばれていました。

本当に良かったです。ひと安心です。

 


障害年金 うつ病 3級の不服申立て(審査請求)

当事務所では、障害年金の不服申し立てをしています。

 

主に診断書の内容をみて、審査が行われ、等級が決まります。

その審査結果の等級をみて、「あれ?なんで、この診断書の内容で、この等級なのだろう?」と思う事はあります。

 

依頼者様もご自身の診断書をみて、「あれ?なんで、この等級なのだろう?」と疑問を持ちます。

審査結果の等級が、なぜこの等級になったのかは、診断書をみれば説明は出来ます。

しかし、「あれ?」という疑問が残る結果があります。

 

その時は、審査請求に踏み切ります。

審査請求の結果が変わる可能性は、5%未満の印象です。

しかし、「なぜ、その等級になったのか?」の正確な理由はわかります。

その理由が解れば、次回からの申請に活かせます。

 

審査請求をして、等級が変わる可能性は低い。そして、最近では結果が出るまでに五カ月以上かかることもある。

年金機構が一度下した結果をコピーしたような、そっくりな文面で審査請求の結果が返ってくる。

結果ありきのこの結果の文を作るのに、それほど時間を要するのだろうか?と疑問に思う。

それでも、不服があれば、不服申し立てをするしかない。

 

時間がかかり過ぎて、結果が変わらない審査請求をするよりは、最初から申請をやり直した方が早い場合もある。

 

次に活かすために審査請求するなら意味がある。と感じる申請です。

でも、とても稀に審査請求をして結果が覆ることがあるんです。とても稀な事ですけどね。

 

うつ病の案件、診断書の内容は2級を考えられるので、不服申し立てをします。

とても稀な事が起きるか?次に活かす結果になるのか?まだ、わかりません。

しかし、やるだけのことはしますよ。依頼者様に託された気持ちには応えたいですから。


障害年金 更新申請 うつ病 審査請求(不服申立て)

障害年金には、数年に一度、更新のための申請(障害状態確認届)があります。

 

この申請、再審査を行われ、等級の決め直しがあります。

  • 症状が軽くなっていたら、等級は落ちます。
  • 症状が変わらなければ、等級に変更なし。
  • 症状が重くなれば、等級が上がる。

 

今回の審査請求は、「症状が重くなったのに、2級→1級に等級が上がっていない」不服申立てです。

 

と言うか、当事務所で行う審査請求は、この「症状が重いのに、なぜ1級になってないの?」という不服申立てばかりです。

 

依頼者様からしたら、生活費がかかっているのですから1級を求めたくなります。

明らかに診断書の内容が、2級を示しているなら、1級を求める審査請求はしません。

 

診断書の内容をみると、1級に該当しても良いはず。と思えるから審査請求をします。

 

昨今、精神疾患の場合、①入院をしていないから。②病状が安定しているから。③薬の量が少ないから。という3つのいずれかの理由で、1級にならないことが多いです。

ただ、3つの条件のいずれかに該当しても、1級を認めてくれないケースも出てきています。

 

それが、夫婦で生活をしている場合です。(2級は認めてくれています)

つまり、夫が仕事で日中家に不在の時は、請求人たる奥さんは、家に一人で居るんですよね。だったら、一人で生活できるほどの能力はある程度ありますよね。常時の援助が必要とはいえないので、1級には該当しない。と判断されているようです。

 

だから、日常生活の支障具合は、1級に該当するが、総合的に判断して1級を認めない。という結果の書面を審査官から受け取ることが増えました

 

どんどん1級に認められることが難しい状況になっているな。と感じます。

法律を用いて、結果を出すのは審査官(国)ですから、社会情勢をみて厳しくされるのは世の常です。

このことに不満を言っても、何にも変わりません。

 

この方の場合、今回の審査請求の結果で、1級になる見込みは乏しいでしょう。

依頼者様にも1級になる見込みが乏しいことは伝えてあり、了承の上の申請です。

 

ただ、この審査請求は無駄になりません。

この審査請求を経て、「自分は、どうなったとき1級になるのか?」が、明確になるのですから。

 

私は、更新申請を依頼されて、等級変わらず。で、「良し」とは思いません。

診断書の内容が、前の申請よりも重くなっており、1級になる見込みがあるなら、1級を求める申請を行う事が必要と考えています。

 

障害年金は、生活費の一助。ではなく、「生活費のほぼ全て」という人も出てきています。

それを知っているので、審査請求をし続けています。

認められないから、審査請求をしない。ではなく、次の段階を知るための助けとしての審査請求でもある。と考えています。

 


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