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10月 26 2025

障害年金 亡くなったら停止させる

障害年金の申請代行させてもらっていると、過去の依頼者様がお亡くなりになった。という報せを受ける事があります。

 

亡くなったら、老齢年金や遺族年金同様に、障害年金も止めないといけません。

亡くなった月の間に停止させないと、返還分がでることあるので早めに止めておくことが良いです。

 

この度、二年前に申請をさせてもらい、2級を受けていた方が亡くなった報せを受けました。

この方は、まだ若く、配偶者様は四十代。子供なし。

ですから、遺族年金の申請ができません。

 

しかし、亡くなった依頼者様の10月分の障害年金を配偶者様に振り込む手続きをすれば、未支給分として、配偶者様の口座に入金されます。

亡くなったとき、当事者様家族は、こんなことは思い浮かびませんし、色々な手続きがあり悼む暇がないくらい大変です。

ですから、お知らせ頂いた場合は、私の方で障害年金の停止と共に、未支給分の申請や遺族年金の申請をさせてもらっています。

 

依頼者様への最後の仕事です。

 


10月 21 2025

障害年金 ご自身で申請して不支給になった再度の申請の依頼が多い

ご自身で障害年金の申請をして、不支給になったケースの依頼が、最近多い。

 

「不支給になると思っていなかった」という意見が多い。

 

障害年金2級は、『一人暮らしが「できない」人であり、仕事が「できない」人』が、基本的に対象になります。

 

不支給になった人で多いのは、

①一人暮らしをしている。

②誰かと同居しているが、一般雇用している。

 

この二つが圧倒的に多い。

 

障害年金の申請を考えた理由は、「知的障害や発達障害があり、周りに申請したら支給されるのではないか?と言われたから。」という類いのものが多い気がしてます。

つまり、最初のきっかけは「周りの人の意見」ということになります。

 

障害年金の申請は、条件が整えば誰でも申請はできます。しかし、支給される条件が、国が定めた条件と合致しなければ、どれだけ一人暮らしができていなかろうが、仕事ができていなかろうが支給はされません。

これは、誰が申請しても同じで、社労士が申請しても、支給される条件が一つも満たされていないと支給はされません。

 

当事務所では、相談者様の話を聴き、生活状況や就労状況を鑑みて、説明させてもらっています。

その後、「申請をしたい」方には、申請に向けた準備を含めた支援からスタートしています。

 

一度不支給になっているので、同じ状況・状態で申請しても不支給になります。

だから、何が原因で不支給になったのか?を見極めて、申請準備を進めないといけません。

 

ただ一つ理解してもらわないといけないのは、「社労士に依頼しても、100%支給されるわけではない。」ということです。

審査官は、第三者です。第三者が審査する以上、第三者の見方で審査されるので、思わぬ論点で審査されることもあり得ます。

それだけに、社労士に依頼しても支給される確率を上げるだけしかできない。と言うことを理解して頂かないといけません。

 

さて、、、そう言っても、依頼者様は期待されるのは当然ですから、期待に応えられるように経験と知恵をフル活用して尽力させて頂いております。

 

 


10月 15 2025

障害厚生年金 うつ病 3級 「二年遡り」と「三年遡り」で、二件支給決定

今回の結果は、就労をしていた場合の等級判定を如実に示している。と感じる。

 

認定日(初診日から一年六カ月経った日)は、一般企業 障害者雇用で就労をしていた依頼者様。

認定日の時期に就労していた会社を退職したのち、今年の七月まで認定日の頃と異なる会社で、障害者雇用で働いていた。

 

会社から就労の支援を受けていたが、認定日の頃の会社の後に、再度一般企業で就労しているので、「休みながらなら働ける」と判断された。

この場合、労務不能とは認められなくなった。だから、2級が認められず、3級になってしまう。

救いは、認定日の頃から二年遡って支給されること。

 

 

もう一件の依頼者様も全く同じで、認定日の頃は一般企業 障害者雇用だった。

認定日の頃以降に退職し、再度一般企業 障害者雇用で働いていた。

やはり、3級だった。

救いは、認定日の頃から三年遡りで支給されること。

 

 

ただ、このままでは終わらない。等級を上げる申請(額改定請求)をしてある。

だから、いずれの案件も、現在の状態を示した診断書では、2級に認められる可能性がある。

 

 

今日、昨年に案件で、上記の就労状態で、3級だった依頼者様の等級を上げる申請(額改定請求)をした。

準備に一年かけて、満を持しての額改定請求した。あとは結果を待つだけ。

 

今日結果が出た二件の案件は、まだ2級の可能性が、今申請中で残されている。

しかし、今申請の結果3級のままならば、依頼者様の意向次第だが、来年に2級の支給決定を見据える必要がある。

 

障害年金が支給されても、続く案件もあります。


10月 14 2025

障害年金 てんかん 19年前の初診日の証明を整え、申請

障害年金の申請で、一番難しいのは「初診日の証明」です。

 

日常生活の状態は、今が認められなくても、未来に向かって変化していくので、未来の支給は可能性があります。

しかし、初診日は、常に現在から見て過去の出来事です。過去は変わらないので、過去の事実である「初診日の証明」ができないときは、未来に渡って支給の可能性は、ほぼなくなります。

 

今回の案件は、てんかん。

現在から19年前が初診日だそうです。

十年前に、ご自身で申請しようとしましたが、初診日が古すぎて証明ができず申請ができないままでした。

 

ご紹介を経て、申請を代行することになりました。

 

まずは、聞き取りです。

この聞き取りは、病院歴をメインに確認します。

通院した全ての病院を教えてもらい、どこかの病院に初診の痕跡が残っていないか?を調べるためです。

 

この方は、異なる二つの病院に通院していました。

一つは、脳神経内科。もう一つは、精神科。

てんかんの治療は、脳神経内科だけです。

精神科では、不安障害という診断名で、障害年金の対象病名ではありません。

 

こうなると、申請が可能な病名は「てんかん」だけです。

そして、初診日の証明をする対象病院は、脳神経内科ということになります。

 

精神科は、脳神経内科の後に通院しており、てんかん発作のことは知っていても、てんかん治療の内容も初診の時期もわからずでした。

 

脳神経内科の病院に、初診日について説明に行きました。

ご本人が説明したのでは、障害年金の制度上のことですから上手く伝えることが難しい。

ですから、説明は、ご本人に付いてきてもらい、私が行いました。

 

そして、資料を集めながら、ご本人の聞き取りに数ヶ月かけて、この案件の初診日を特定し、資料を整えることができました。

曖昧な記憶と曖昧な資料を突合して、初診日を証明していく作業が必要になるケースでした。

また、てんかん発作について、医師に伝え直しをしておくことも大事で、余念無く純美を進めました。

初診日の証明と伝え直しをしなくてはならなかったので、申請までに時間がかかります。

今回は、5ヶ月かかりました。

 

しかし、明日ようやく申請ができます。

 

この案件は、診断書の内容は、2級相当あると思います。であるならば、支給の可能性は、初診日の証明が鍵を握ります。

この案件の場合は、初診日の証明は一度限りです。

 

十年越しの申請ができますが、結果が付いてこなくては意味が無い。

やれるだけのことはしたので、あとは結果を信じて待つだけです。

 

結果は、年内に出ると思います。


10月 05 2025

障害年金 面談で話を聴いた結果、申請を見送る依頼者様もいます。でも、それで良い。まずは、相談から。

障害年金の申請を知るきっかけは、インターネットや市役所や病院、福祉施設、職場の同僚・友人(知人)・親だと思います。

 

この人づてに障害年金を知ったとき、「その病気なら障害年金がもらえる」とか「そんなに仕事ができないなら障害年金がもらえる」などを言われて、障害年金の申請を考える人もいます。

この場合、先に「きっと障害年金はもらえる」と思って、申請準備に入ると思います。

 

しかし、実際の障害年金は、「病気の名前で支給が100%もらえるわけではない」「仕事ができないから支給が100%もらえるわけではない」

この二つの事実を知らされずに、支給後の生活を考えてしまう・・・人も居ます。

 

 

ご自身で、申請準備をしようとした。でも、「病院関連書類を揃えられない。」「書類作成ができない。」などの理由で、私に相談してくださる方々は多いです。

さて、相談頂いたら、まずは現状を確認させてもらいます。

 

理由は、「障害年金の申請は、100%できるわけではない。」そして、「障害年金の申請後も100%支給決定されるものでもない。」ことを請求人様の状態に応じて、一人一人に説明させてもらい、事実を知って欲しいからです。

ここで、障害年金の現実を知ることになります。福祉ではなく、条件が整っている人だけに支給される制度である。ということを認識してもらいます。

 

「厳しいですが、嘘なく現実を知った上で、それでも申請をしたいですか?」と問う事になります。

 

社労士は神様でも、魔法使いでもありません。障害年金の申請に職業上、知識と経験を持ち、慣れているだけの人です。

説明を聞いた後、「申請したい」と気持ちが変わらないなら、知識と経験を使って、支給に向けて尽力させてもらっています。

 

ただ、この段階で「自分は申請しても、支給されない可能性が高い。この状態になるまで申請を待つ。」と判断される方は居ます。

説明を聞いた後、ご自身で決めるきっかけになれば、それで良い。と思います。

私以外の社労士に、話を聞き直す方も居ると思います。それで良い。と考えています。

 

大事なことは、ご自身で「可能性を信じて申請をする」という気持ちが整う事だと考えています。

 

申請をする。しない。は、押しつけではなく、自分で決めること。

なぜなら、申請準備を始めたら、結果は必ず出る。その結果は、誰でもない自分自身に返ってくる。

申請した後の結果を受け止めるのは、自分。

だから、相談からはじめて、「申請するか?」は、自分で決めたら良い。

 

私ができるのは、「申請をしたい」と言われる方々の期待にそえるように、支給の確率を少しでも上げる努力をするだけです。


10月 02 2025

障害年金 軽度知的障害 2級支給決定(一度不支給になり、再度の申請)

知的障害の申請は、ほぼ一発勝負。

理由は、知的障害の場合、症状が悪化することがあまりないから。

そのため、最初の申請の審査で「障害年金に該当しない程度の状態」と判断されたら、今後も変わる見込みが乏しい。それだけに、結果が変わることも乏しい。

 

 

今回の方は、「請求人様が、軽度知的障害のお子さんで、申請した方が父親。そして、不支給になった。」という事情をもっていました。

精神疾患や発達障害よりも、再度の申請で認められる難易度が高いです。

 

何処で不支給になってしまったのか?というところから、当然に精査します。

診断書は2級相当ありました。

病歴・就労状況等申立書が、原因でした。診断書の内容を打ち消すように書かれていました。

一番厄介なパターンです。

 

診断書の内容は重い。でも、実際の日常生活を見ている父親は「それほど重くない」と記しているわけですから、診断書の信憑性を完全に失わせています。

 

申請のやり直しするには、症状が重く、日常生活に援助が不可欠。ということを証明しなくてはなりません。

しかし、肝心の診断書は完璧。再度の申請でも同じ病院から診断書を提出しますから、なかなかに考えなくてはなりませんでした。

 

請求人の父親から日常生活や生い立ちを綿密に教えてもらい、やり直しの申請の鍵を見つけ出しました。

そして、病歴・就労状況等申立書を詳細に作成し、診断書を医師に書いてもらい、申請のやり直しをしました。

 

結果、2級が支給決定されました。

 

慣れない方の申請の場合に起こりうる「診断書が良いから大丈夫」という思い込みからくる一度目の申請の結果でした。

診断書は大事です。しかし、現在「病歴・就労状況等申立書」も、審査官にしっかりと読み込まれています。

診断書と病歴・就労状況等申立書、どちらも同程度の審査書類です。

 

今回の結果を請求人様の父親にお伝えしたところ、安心されていました。

「自分のせいで、子供に悪いことをした。思っていたからよかった。」と仰っていました。

申請のやり直しができる鍵が見つかって、そして、認められて本当によかったと思います。


9月 30 2025

障害年金 広汎性発達障害 2級支給決定(ご自身で申請準備していたけど、病歴・就労状況等申立書が、ご自身で作成できなかった案件)

発達障害だけでは、障害年金が支給されにくい。と言われることがあるようですが、そんなことはないです。

病名は、障害年金の対象の病気であれば、一つあれば良いです。

 

今回の案件は、ご自身で申請準備をしていましたが、病歴・就労状況等申立書をどのように書いて良いのか?わからず、申請準備が停まっていた方からの依頼でした。

 

診断書などの病院関連書類は、既に揃えてありました。

しかし、ご自身で作成しなくてはならない「病歴・就労状況等申立書」が、どうやっても上手く書けず、時間だけが過ぎていきました。

そして、診断書の提出可能期限(書いてもらってから、おおよそ三ヶ月までが目安)が来てしまい、申請ができなくなっていました。

その状態から私に依頼をしてくださいました。

 

まず、診断書を申請可能な日付に、病院で直してもらう事から始めました。

これは簡単です。事情を話し、修正してもらえれば良いのですから。

 

次に本題の「病歴・就労状況等申立書」の作成です。

過去のことを思い出すと体調が悪くなる。と仰っていましたが、私は雑談をするような面談ですから、体調が悪くなることなく面談を終えれました。

それでも、必要なことは全て聞き取っています。主訴が明確になっていない書類は、内容が散漫としていて、審査官に伝わりにくいです。

ですから、話をする中で、症状の主訴を明確化していかないと、良い申立書には成らないと思っています。

そして、一気に作成して、ご本人に書類内容を確認してもらい、申請しました。

 

依頼を受けてから、約三週間で申請を終え、結果が出るまでには依頼を受けてから三ヶ月ほどでした。

 

依頼をして良いことの一つに、申請スピードがあります。

慣れている分、気をつけなくてはならないことや必要な書類の精査が早いので、申請準備が早く進みます。

ですから、結果が出るまでの期間が短くて済みます。

 

結果を依頼者様にお伝えしたところ、電話越しでも笑っていることがわかるほど明るい声で、喜んでおられました。

一安心です。

 


9月 26 2025

障害年金 「初診日の証明が病院関連書類でできない」申請代行依頼が立て続け

障害年金の支給において、初診日の証明が一番難しく、慎重にしなくてはならない。

 

理由は、初診日は、申請のスタート決める。

この初診日を起点に、申請が可能か?を審査され、申請をしたなら、支給する金額が決まる。

つまり、初診日が不確定だと、「起点が不明」という理由で不支給になる。

 

初診日は、現在から見て、必ず過去になる。

過去の出来事だから、一度申請したら・・・新たな事実が出てこない限り、初診日が変わることはない。

初診日が変わるとしたら、最初に申請した初診日よりも過去の初診日が書面で見つかったときのみ。

障害年金においては、過去を変えることができるのは、過去の書類のみ。ということになる。

 

現在、「てんかん」「自閉症・統合失調症」「人工透析」「難病」の四つの案件が、初診日の証明を病院関連書類でできない。

立て続けに依頼を受けた。

 

このうち、三つの案件が、「第三者証明」という人の記憶による初診日の証明になる。

人の記憶の場合、誰に証明してもらうか?が、一番の問題になる。

同情の余地が入らない人が良い。だから、友達とか同僚というのは、「証明がないよりは良い」というレベル。

一番良いのは、医師とか看護師など、医療関係者が好ましい。

 

もうひとつは、初診の年は書面でわかるが、月日がわからない。

月日がわからないと、初診日としては、詳細な起点がわからない。そのため、不支給になりやすくなる。

月日のうち、「月」までは特定したいところ。

理由は、年金は「月」で計算される。

そのため、年金保険料を滞納することなく納めている人であれば、「月」までわかれば、申請ができるほど年金保険料を納付しているか?確認が取れる。

(ちなみに、滞納がある人ならば、月日がわかった方が好ましい。)

 

 

初診日の証明が肝になる申請は、慎重に申請準備を整えないといけない。

初診日の証明を失敗すると、新たな過去の書類が出てこない限り、何度申請しても不支給になり続けてしまう。

 

気が抜けない案件だけに、期待に応えられるように尽力する。

 まぁ、それしかできないしね。

 


9月 23 2025

障害年金 ご自身等で申請して一度不支給になった方の「再度の申請」依頼

うつ病など、ご自身等で申請して不支給になった。再度の申請をお願いしたい。という依頼があります。

 

この場合、最初に行うことは、前に申請したときの診断書と申立書の内容の確認からです。

不服申し立てをご自身等で行った方は、不服申し立ての結果も確認します。

理由は、「なぜ、不支給になったか?」を再度の申請前に確認しておかないと、同じ内容の診断書では支給されることがないからです。

 

  • 精神ならば、病名で不支給になったのか?
  • 肢体ならば、体の可動域や筋力が関係して不支給になったのか?
  • 日常生活状態で不支給になったのか?
  • 初診日の証明で失敗して不支給になったのか?

 

過去に不支給から始まった案件の理由は、上記が多いです。

 

不支給になった理由が予測できても、次は医師が診断書を書いてくれるか?が、次のハードルです。

診断書を書いてくれても、前に不支給になった診断書をそのままコピーされても不支給になってしまいます。

 

ですから・・・

日常生活で不支給になったなら、医師に伝え直しが必要になります。医師が新たな状態を理解してくれるか?が、ポイントになります。

初診日の証明で不支給になったなら、初診日の探り直しが必要になります。新たな初診日の証明ができなければ、申請をしても不支給になります。

 

このように、一度不支給になった案件は、最初から申請をするよりも手間がかかります。

 

診断書は医師が書く。

医師は、請求人様ご自身の事情を理解してくれても書けないことは「書けない」とはっきり言います。本人以外の人が介入するので、自分の思い通りにならないことは往々にして起こります。

 

初診日の証明は、過去の書類が出てこないと証明にならないことが多いです。過去の書類ですから、どう探しても出てこないこともあります。これも、自分の思い通りにならないことが往々して起きています。

 

共通することは、新たな事実を証明し直すことは、難儀である。ということです。

再度の申請をする場合、このことをわかっておいた方が良い。と思います。

 

障害年金は、「お金がないから」とか「仕事ができないから」という理由で支給される制度ではなく、条件の積み重ねの上に、ようやく支給される制度です。

 


9月 18 2025

障害年金 夫婦で支給は可能か?という相談

障害年金は、日常生活で支援が必要な人が対象となっています。

これを考えると、夫婦では障害年金の支給はできないのか?と考える人がいます。

 

結果から言えば、夫婦で障害年金の支給を受けている人はいます。

 

互いが互いの援助ができていたら、障害年金は認められ難い。ということは間違っていないと思います。

しかし、例えば、どちらかの親から支援を受けているとしたら、夫婦互いに援助だけで生活しているわけではなくなります。

 

問題は、医師が、この事実を知っているか?ということになります。

障害年金の審査は、診断書と病歴・就労状況等申立書が判断材料になります。

二つの書類に、夫婦互いの援助以外の事実が記載されていることは大事なことになります。

 

ここで大事なことは、「本当に支援を受けている」ということ。そして、診断書を書く医師が、その事実を認めていることです。

 

 


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