10月 21 2025
障害年金 ご自身で申請して不支給になった再度の申請の依頼が多い
ご自身で障害年金の申請をして、不支給になったケースの依頼が、最近多い。
「不支給になると思っていなかった」という意見が多い。
障害年金2級は、『一人暮らしが「できない」人であり、仕事が「できない」人』が、基本的に対象になります。
不支給になった人で多いのは、
①一人暮らしをしている。
②誰かと同居しているが、一般雇用している。
この二つが圧倒的に多い。
障害年金の申請を考えた理由は、「知的障害や発達障害があり、周りに申請したら支給されるのではないか?と言われたから。」という類いのものが多い気がしてます。
つまり、最初のきっかけは「周りの人の意見」ということになります。
障害年金の申請は、条件が整えば誰でも申請はできます。しかし、支給される条件が、国が定めた条件と合致しなければ、どれだけ一人暮らしができていなかろうが、仕事ができていなかろうが支給はされません。
これは、誰が申請しても同じで、社労士が申請しても、支給される条件が一つも満たされていないと支給はされません。
当事務所では、相談者様の話を聴き、生活状況や就労状況を鑑みて、説明させてもらっています。
その後、「申請をしたい」方には、申請に向けた準備を含めた支援からスタートしています。
一度不支給になっているので、同じ状況・状態で申請しても不支給になります。
だから、何が原因で不支給になったのか?を見極めて、申請準備を進めないといけません。
ただ一つ理解してもらわないといけないのは、「社労士に依頼しても、100%支給されるわけではない。」ということです。
審査官は、第三者です。第三者が審査する以上、第三者の見方で審査されるので、思わぬ論点で審査されることもあり得ます。
それだけに、社労士に依頼しても支給される確率を上げるだけしかできない。と言うことを理解して頂かないといけません。
さて、、、そう言っても、依頼者様は期待されるのは当然ですから、期待に応えられるように経験と知恵をフル活用して尽力させて頂いております。




