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10月 14th, 2025

10月 14 2025

障害年金 てんかん 19年前の初診日の証明を整え、申請

障害年金の申請で、一番難しいのは「初診日の証明」です。

 

日常生活の状態は、今が認められなくても、未来に向かって変化していくので、未来の支給は可能性があります。

しかし、初診日は、常に現在から見て過去の出来事です。過去は変わらないので、過去の事実である「初診日の証明」ができないときは、未来に渡って支給の可能性は、ほぼなくなります。

 

今回の案件は、てんかん。

現在から19年前が初診日だそうです。

十年前に、ご自身で申請しようとしましたが、初診日が古すぎて証明ができず申請ができないままでした。

 

ご紹介を経て、申請を代行することになりました。

 

まずは、聞き取りです。

この聞き取りは、病院歴をメインに確認します。

通院した全ての病院を教えてもらい、どこかの病院に初診の痕跡が残っていないか?を調べるためです。

 

この方は、異なる二つの病院に通院していました。

一つは、脳神経内科。もう一つは、精神科。

てんかんの治療は、脳神経内科だけです。

精神科では、不安障害という診断名で、障害年金の対象病名ではありません。

 

こうなると、申請が可能な病名は「てんかん」だけです。

そして、初診日の証明をする対象病院は、脳神経内科ということになります。

 

精神科は、脳神経内科の後に通院しており、てんかん発作のことは知っていても、てんかん治療の内容も初診の時期もわからずでした。

 

脳神経内科の病院に、初診日について説明に行きました。

ご本人が説明したのでは、障害年金の制度上のことですから上手く伝えることが難しい。

ですから、説明は、ご本人に付いてきてもらい、私が行いました。

 

そして、資料を集めながら、ご本人の聞き取りに数ヶ月かけて、この案件の初診日を特定し、資料を整えることができました。

曖昧な記憶と曖昧な資料を突合して、初診日を証明していく作業が必要になるケースでした。

また、てんかん発作について、医師に伝え直しをしておくことも大事で、余念無く純美を進めました。

初診日の証明と伝え直しをしなくてはならなかったので、申請までに時間がかかります。

今回は、5ヶ月かかりました。

 

しかし、明日ようやく申請ができます。

 

この案件は、診断書の内容は、2級相当あると思います。であるならば、支給の可能性は、初診日の証明が鍵を握ります。

この案件の場合は、初診日の証明は一度限りです。

 

十年越しの申請ができますが、結果が付いてこなくては意味が無い。

やれるだけのことはしたので、あとは結果を信じて待つだけです。

 

結果は、年内に出ると思います。


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