10月 14 2025
障害年金 てんかん 19年前の初診日の証明を整え、申請
障害年金の申請で、一番難しいのは「初診日の証明」です。
日常生活の状態は、今が認められなくても、未来に向かって変化していくので、未来の支給は可能性があります。
しかし、初診日は、常に現在から見て過去の出来事です。過去は変わらないので、過去の事実である「初診日の証明」ができないときは、未来に渡って支給の可能性は、ほぼなくなります。
今回の案件は、てんかん。
現在から19年前が初診日だそうです。
十年前に、ご自身で申請しようとしましたが、初診日が古すぎて証明ができず申請ができないままでした。
ご紹介を経て、申請を代行することになりました。
まずは、聞き取りです。
この聞き取りは、病院歴をメインに確認します。
通院した全ての病院を教えてもらい、どこかの病院に初診の痕跡が残っていないか?を調べるためです。
この方は、異なる二つの病院に通院していました。
一つは、脳神経内科。もう一つは、精神科。
てんかんの治療は、脳神経内科だけです。
精神科では、不安障害という診断名で、障害年金の対象病名ではありません。
こうなると、申請が可能な病名は「てんかん」だけです。
そして、初診日の証明をする対象病院は、脳神経内科ということになります。
精神科は、脳神経内科の後に通院しており、てんかん発作のことは知っていても、てんかん治療の内容も初診の時期もわからずでした。
脳神経内科の病院に、初診日について説明に行きました。
ご本人が説明したのでは、障害年金の制度上のことですから上手く伝えることが難しい。
ですから、説明は、ご本人に付いてきてもらい、私が行いました。
そして、資料を集めながら、ご本人の聞き取りに数ヶ月かけて、この案件の初診日を特定し、資料を整えることができました。
曖昧な記憶と曖昧な資料を突合して、初診日を証明していく作業が必要になるケースでした。
また、てんかん発作について、医師に伝え直しをしておくことも大事で、余念無く純美を進めました。
初診日の証明と伝え直しをしなくてはならなかったので、申請までに時間がかかります。
今回は、5ヶ月かかりました。
しかし、明日ようやく申請ができます。
この案件は、診断書の内容は、2級相当あると思います。であるならば、支給の可能性は、初診日の証明が鍵を握ります。
この案件の場合は、初診日の証明は一度限りです。
十年越しの申請ができますが、結果が付いてこなくては意味が無い。
やれるだけのことはしたので、あとは結果を信じて待つだけです。
結果は、年内に出ると思います。




