10月 15 2025
障害厚生年金 うつ病 3級 「二年遡り」と「三年遡り」で、二件支給決定
今回の結果は、就労をしていた場合の等級判定を如実に示している。と感じる。
認定日(初診日から一年六カ月経った日)は、一般企業 障害者雇用で就労をしていた依頼者様。
認定日の時期に就労していた会社を退職したのち、今年の七月まで認定日の頃と異なる会社で、障害者雇用で働いていた。
会社から就労の支援を受けていたが、認定日の頃の会社の後に、再度一般企業で就労しているので、「休みながらなら働ける」と判断された。
この場合、労務不能とは認められなくなった。だから、2級が認められず、3級になってしまう。
救いは、認定日の頃から二年遡って支給されること。
もう一件の依頼者様も全く同じで、認定日の頃は一般企業 障害者雇用だった。
認定日の頃以降に退職し、再度一般企業 障害者雇用で働いていた。
やはり、3級だった。
救いは、認定日の頃から三年遡りで支給されること。
ただ、このままでは終わらない。等級を上げる申請(額改定請求)をしてある。
だから、いずれの案件も、現在の状態を示した診断書では、2級に認められる可能性がある。
今日、昨年に案件で、上記の就労状態で、3級だった依頼者様の等級を上げる申請(額改定請求)をした。
準備に一年かけて、満を持しての額改定請求した。あとは結果を待つだけ。
今日結果が出た二件の案件は、まだ2級の可能性が、今申請中で残されている。
しかし、今申請の結果3級のままならば、依頼者様の意向次第だが、来年に2級の支給決定を見据える必要がある。
障害年金が支給されても、続く案件もあります。




