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9月 03 2025

障害厚生年金 ADHD 2級支給決定

障害年金で、発達障害だけの傷病では、2級は無理。と言われている。または、思っている。人がいます。

しかし、実際は、病名は障害年金の対象の傷病であれば、一つあれば十分です。

 

例えば、「知的障害の軽度であれば、自閉症がないと支給されにくい。」言われた。と依頼者様に尋ねられたこともありますが、そんなことはありません。軽度知的障害で、障害年金は認められます。

 

軽度知的障害だから支給が認められるのではなく、どれほど日常生活や就労に支障が出ていて、援助や配慮を受けている程度で支給されるか、支給されないかが決まります。

 

発達障害の場合も同じで、日常生活や就労状況を審査して、障害年金を認めるか、認めないかを判断されます。

 

 

今回は、ADHD(注意欠陥多動障害)を持っている方です。

日常生活も就労にある程度できます。しかし、人との関係がはいると、途端に「できない」ところが露呈してきます。

 

この方は、一般企業で働いていたので、求められることも複雑で、責任もありました。

自分ではできている。言われたとおりにやっている。でも、毎回注意を受ける。

そのようなことが続いていました。

 

何年も働いていて、調子が悪くなるケースとして多いのは、上司が変わったタイミングです。

この方も同じでした。

上司が変わり、依頼者様の注意の頻度や言葉遣い、対応が変わったことが、出社できなくなる原因でした。

 

この経緯が、発達障害の場合、障害年金の申請において大事になると思っています。

 

「なぜ、孤立していくのか? なぜ、人と上手く関われないのか?」から、日常生活の支障を具体的にイメージできる申立書を作成することが大事だと思います。

 

診断書の内容は、当然に大事です。診断書が、とてもしっかりと書いてくれるのであれば、申立書の内容は補填くらいで良い。

しかし、足りないならば、補填では足りなくなる。

ただ、「できない」を書いても、審査官は「そうだね」と納得はしてくれ難い。

「なぜ?できない」がイメージできないと、「そうだね」とは思ってもらい難い。

 

この依頼者様の場合も、詳細に申立書を作成しました。

診断書の内容もしっかり書いてくださったこともあり、障害厚生年金 2級が認められました。

 

依頼者様は「依頼をしてよかったです」と仰って頂き、喜ばれていました。

一安心です。

 


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