8月 23 2025
障害年金 統合失調症 一年遡りで2級支給決定
障害年金で、初診日の証明が一番難しくなるケースがあります。
難しくなるケースは、初診日が何十年も前。とか、たくさん病院にかかっていて、どこの病院が初診日が解らない。という場合が多いです。
今回の案件は、請求人様のご家族が申請をしようとして、年金事務所に障害年金の申請の相談に行ったところから始まります。
そして、ご家族が、年金事務所に請求人様の初診日を伝え間違えた。というものでした。
自分たちでは申請ができない。と感じて、私に依頼してくださいました。
年金事務所で障害年金の申請の相談に行くと、初診日を聞かれます。その際に、伝えた初診日が、年金事務所の記録として残ります。
この記録は、全国どこの年金事務所でも確認できますから、消えることはありません。
人は思い違いします。記憶が曖昧な場合があります。
初診日も同じです。
現在四十代半ばの請求人様の初診日は二十歳頃でした。約二十年以上前の記憶です。
ですから、年金事務所で伝えた初診日を思い違いしていたとしても、仕方がありません。
この場合は、病院などで調べた結果の正しい初診日を年金事務所に伝え直しておくことをおすすめします。
正しい初診日の記録で、正しく申請をした方が良い。というのは解ってもらえると思います。
この方の場合は、過去の病院を全て思い出せる限り思い出してもらい、一つずつ病院に問い合わせをしたり、記憶を時系列に並べ直したりの作業を繰り返しました。
思い出すにしてもコツがあります。人の記憶は、一気に昔に戻ることは加齢と共に難しくなると、自分自身でも感じています。
だから、ゆっくりと昔話をしながら思い出してもらう必要があります。
正しい初診日が判明したら、次に初診日から現在までの生活の変遷を教えてもらいました。そして、現在の日常生活状況を教えてもらいました。
診断書の方は、医師に任せるしかありません。
初診日の証明が明確にできて、診断書もそろい、申立書も完成したので申請しました。
結果は、申請をしてから二ヶ月ごにわかり、一年遡って2級が認められました。
ご家族に喜んでもらい、一安心です。




