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7月 11 2024

障害年金 一回目の結果だけでは終わらせれない案件もある

障害年金は申請をすれば、結果が出る。

その結果が、障害年金が支給されれば、それでヨシ。という人も多い。

 

しかし、その結果に疑問をもつ人も多くいる。

 

今回の依頼者様は、一年四カ月前に右脳被殻出血(脳出血)が起きて、左半身が動かしにくくなった。同時に、右半身の動きも悪くなった。

最初の申請の時は、障害厚生年金2級だった。

しかし、症状は重く、2級という結果は軽く感じれた。

 

申請から一年経てば、等級を上げる申請ができるようになる。

そのことを伝えておいた。

 

そして、その時が訪れた。一年待った。

そこから額改定請求の申請準備に入った。

依頼者様の症状は確実に重くなっていた。歩くことが出来なくなり、完全な車椅子になっていた。脚を組むことも困難。立ち上がるにも、人の助け必要。

本来ならば、最初の申請の時でも1級ほどの症状の重さは確認できていたが、診断書の内容がそれを許さなかった。

 

今回の申請は、誰の目から見ても症状悪化が確認できていた。診断書の内容も、それに伴うように悪化されている。

 

依頼者様を待たせてしまった。

昨日、依頼者様のもとに赴き、診断書の内容を確認してもらい、申請する事の最終確認をした。

今日、ようやく依頼者様の症状を正確に示した診断書で、申請ができる。

 

一度の申請の結果で、「OK」というわけにはいかない案件がある。

 

 

 

 

 


7月 06 2024

障害年金 「自閉症スペクトラムと知的障害」併病の2級→1級を求める 「不服申し立て」 完了

今年度に入って、何回目かの不服申し立てになります。

 

どの不服申し立ても、障害年金の支給は得ています。

しかし、診断書の内容から判断して、決定された等級に疑問を持つので不服申し立てをしています。

もちろん、請求人様たちが不服を感じているから、不服申し立てをしています。

 

まず、不服申し立ては、診断書の内容を読み解くことから始めます。

 

請求人様または依頼者様は、決定された等級に納得している人もいれば、「なんでこんな等級なのだろう?」と考える人もいます。

決定された等級について、請求人様または依頼者様から質問を受けることは多いです。

 

どの方々も障害年金の支給を得たことに一応の安心と嬉しさはあります。

しかし、「自分はこれほどに重い症状で、生活がしにくいのに、この等級はなんか変な気がする。」と、モヤモヤしている感じです。

だから、診断書の内容から、その等級に落ち着いた推測をお伝えします。しかし、中には、どう推測しても、「やっぱり変」という結果があります。

そんな時は、「不服申し立て」です。

 

今年度は、不服申し立てをする結果が多い気がしています。

 

今回、不服申し立てをした案件は、日常生活能力の判定は1級相当ある。日常生活の具体的な事例も1級相当ある。B型就労支援に通所できているけど、作業は出来ておらず、就労支援事業所でも援助を常に受けている。

2級の結果にした理由を推測するならば、「B型就労支援に通所できているから、指示は聞けているのでしょ」ということくらい。

他は、全て1級を推測させる内容ばかりになっている。

 

このように不思議な結果がでている。

不服理由は、2級だったことの不平不満を言っても仕方がない。理由に妥当性を持たせないといけない。

生活が苦しいから。という理由も、不服理由にはなり得ない。

不服理由は、診断書の内容を読み取って、年金機構が謳っている1級の基準に合致していることを論じなければならない。

 

国が定めた基準に沿って、等級判定を下して欲しい。

法の拡大解釈を持って、等級判定をしないで欲しい。

 

今年度に入って、つくづく思っている。


7月 02 2024

障害年金 初診日から一年六カ月経った頃の診断書 受け取った後

診断書を受け取ると、申請前に内容を確認します。

 

うつ病の案件の「初診日から一年六カ月経った頃の診断書」を病院で受け取ってきました。

そして、内容を確認しました。

 

初診日から一年六カ月経った頃の診断書を使った申請(認定日請求(遡りの申請))は、不支給な予測がたつ内容でした。

 

初診日から一年六カ月経った頃の診断書は、過去にご自身が医師に話したことが、カルテに記録されており、それをみて診断書を書かれます。

ですから、初診日から一年六カ月経った頃の方が、今よりも状態が悪かった。と、いくら言っても、当時医師に伝えていなければ、診断書に反映されることは有りません。

 

この案件の依頼者様も同じだった様子で、私に教えてくれた症状とは大きく異なる症状で、医師に伝わっていたようです。

 

そのことを説明し、初診日から一年六カ月経った頃の診断書を使った申請はするけど、不支給になる可能性が極めて高いことは説明しました。

もっとも、この方は、初診日が厚生年金加入なので、3級ということも考えれるのですが、最低保証の3級でも、なかなかに厳しい内容でした。

 

どのような結果を導く診断書であったとしても、医師が書けば、診断書代は支払わなければなりません。

この診断書は、14,000円でした。

とても高額です。

 

つまり、医師が診断書を書いてくれるからと言って、必ずしも障害年金を得られるわけではない。ということです。

 

依頼者様には、説明を尽くし、現在の診断書を使った事後重症請求で障害年金が支給されるか?されないか?決まる可能性が高いことを伝えました。

その説明を聞き、納得してくれたようで、現在の通院中の医師に「しっかり症状を伝えておきます。今回のことで、よくわかりましたから。」と言っていました。

 

障害年金の結果は、いつもドライです。

それでも依頼者様の気持ちは解っていますから、何とかできないか?尽力しています。

 


7月 01 2024

障害年金 初診日から一年六カ月経った頃の診断書の受け取り

障害年金の申請には、初診日から一年六カ月経った頃の診断書を使った審査で、現在から遡った結果がでる申請があります。

その申請のことを「認定日請求」と言います。

 

認定日は、過去の症状を記した診断書を使った申請です。

ですから、まず病院に、認定日頃のカルテがないと診断書が書けず、申請ができません。

カルテがあったとしても、過去のカルテの内容を読み解くと、「症状が軽い」と判断される可能性があります。

 

つまり、認定日請求は、申請ができるのか?から始まります。

そして、診断書の内容は、障害年金が支給される可能性があるくらいの症状だったと医師が判断していたのか?ということに帰結します。

 

だから、認定日頃の診断書を書いてもらうように、病院に依頼して、受け取って、「どうなんだろう?」と確認する事しか出来ません。

 

今日、依頼者様のうつ病の認定日頃の診断書を受け取りに行きます。

依頼者様には、上記のことを説明してありますが、基本、皆さん期待しています。そして、診断書の内容を見て落胆します。

書いてもらった診断書をご自身の眼で確認して納得してないと、先に進めない気持ちは解ります。

 

いつでも変えれるのは、未来であり、過去は変えることができません。

過去、ご自身が医師に伝えてきたことが、医師にどのように伝わっていたのか?を確認できるのが、認定日請求です。


6月 28 2024

障害年金 「ペースメーカー装着、人工関節・人工骨頭、人工透析」なのに、支給されない例

障害年金には、ペースメーカー装着や人工関節・人工骨頭、人工透析など、装着や開始していたら、障害年金の支給される。というものがあります。

この部分だけを知り、申請してみて…不支給だった。ということが起こります。

 

その理由は、二つあります。

 

① 初診日の証明ができない。

② 初診日の加入年金が国民年金で、得られる等級に該当しない。

 

ほぼこの二つです。いずれも初診日が絡みます。

 

初診日は、ペースメーカー装着などの申請に限らず、知的障害の申請を除くすべての申請で、証明が必須になります。

初診日は、障害年金のスタートを決定する日。

初診日を起点に、いつの日付の診断書を用意する。とか、支給されるとしたら、どの月から支給開始する。などを決めていきます。初診日を起点に考えるので、初診日が怪しければ、障害年金が支給されないこととが起こります。

 

ペースメーカー装着や人工透析などの場合、何十年も前から治療を継続していた結果に、ペースメーカー装着や人工透析に至ることがあります。

そうなると、何十前の初診日が証明できるか?が肝心となってきます。

 

 

そして、得られる等級の問題です。

初診日が、国民年金加入の人は、1級と2級しか得られません。

初診日が、厚生年金加入の人は、1級・2級・3級と幅があります。

 

扶養に入っているときに初診日を迎えた人の加入年金は、国民年金です。

よく厚生年金加入と勘違いされがちですが、扶養されている人は、国民年金保険料納付をしてもらっているだけで、厚生年金保険料は納付されていません。ですから、納付している国民年金加入の人となります。

 

ここで大事になってくるのが、ペースメーカー装着などで申請した場合の得られる等級です。

例えば身体障害者手帳では、ペースメーカー装着は1級ですが、障害年金では3級です。

このように身体障害者手帳の等級と障害年金で判断される等級には異なりがあります。

 

人工透析は、2級。しかし、ペースメーカー装着と人工関節・人工骨頭は、3級です。

 

つまり、ペースメーカー装着や人工関節の人は、初診日が国民年金加入の人ならば、1級と2級しか得られる等級がありませんから、申請しても不支給となってしまいます。

 

このような事例があります。

 

 


6月 27 2024

障害年金 支給中で就労中の人も関係する「厚生年金加入」の10月の新要件

障害年金の支給額だけでは、生活費が足りない。だから、働いている。という人は、結構います。

 

就労の中で、労働基準法と最低賃金法が適用されているのが、一般企業とA型就労支援事業所。

B型就労支援施設は、労働基準法と最低賃金法から外れているので、指揮命令で働くことは矯正されていないはず。

労働とは、指揮命令下で、時間を拘束され、仕事をしている状況です。ですから、出退勤の時間の指定があっても、遅刻しても、欠勤をしても問われないのがB型就労支援施設のはずです。

 

一般企業と

 

 

就労の中で、労働基準法と最低賃金法が適用されているのが、一般企業とA型就労支援事業所。

 

B型就労支援施設は、生活のリズムを整えることが目的のようですから、指揮命令で働くことは矯正されていないはずです。

労働とは、指揮命令下で、時間を拘束され、仕事をしている状況です。労働の対価として、労働基準法や最低賃金法で働き方や賃金の規定が守られていることになっています。生活のリズムを整えるB型就労支援施設は、出退勤の時間の指定があっても、遅刻しても、欠勤をしても問われないのがB型就労支援施設のはずです。

 

さて、10月から厚生年金加入の枠が広がってしまいます。

対象は、一般企業とA型就労支援事業所に努めている人です。

 

51人以上の一般企業とA型就労支援事業所で、週20時間就労、給与月額8万8千円以上の人が対象と変わります。

 

50人以下の就労場所で働いている人なら、関係がないわけです。

とりわけ気にするのは、一般企業・障害者雇用で働ているアルバイトの人かもしれません。

 

ただ、一般企業・障害者雇用で働いている場合、大企業または数十人規模の事業所で働ているケースが多く、この新要件が適用される人は少ない気がしています。

 

今回の改正は、主婦などの短時間就労をしている人が、一番関係してくる話だと思っています。

 

 

 


6月 26 2024

障害年金 精神疾患 診断書「日常生活能力判定」は、等級判定の目安。

最初に、ここに書くことは、当事務所で支援させてもらった案件から感じている事です。ですから、個人の感想と思って読んでください。

 

 

精神疾患の申請で、「「日常生活能力判定」が、④「身のまわりの多くの援助が必要」なのに、なぜ2級ではないのだろうか?」と、思う人が居ると思います。

 

現在の等級決定をみていると、日常生活能力の判定は、完全に目安でしかなくなっている。と感じています。

日常生活能力の判定からみて、日常生活の多くの援助を受けている。ように印をつけられていても、そのほかの内容を見て、等級決定をされている。

 

例えば、日常生活能力の判定が、2級であったとしても、一般企業 障害者雇用で、傷病手当金の休職半年から復職した。すると、「労働に一部制限があるだけで、援助や配慮があれば就労可能」と判断され、3級の決定が下される。

 

これは、最近多い事例です。

 

確かに、傷病手当金の休職は、昔から「労務不能」としての判断はされていません。傷病手当金は、仕事ができないから休んでいるだけであって、身のまわりのことができない証明にはならない。と判断されています。

だから、傷病手当金の休職期間は、「仕事ができなくて休んでいたんだな」ということくらいしかみてくれていない。と思っています。

 

休職期間も傷病手当金の一年半すべて使い果たしていて、復職したとしても、3級になる可能性はあります。その理由も「労働に援助があれば、労働可能だから」だと感じています。

 

では、同じ会社で退職せず、病気になったから「一般雇用→障害者雇用」に雇用転換されたら・・・どうでしょう。

その場合も、「労働に一部制限があるだけで、労働可能ならば、3級」という結果が出ることが多いです。

 

ここまで述べてきた「多い」というのは、100%その等級になるわけではないからです。

つまり、目安の通りに等級判定が下りている人もいれば、目安よりも低い等級判定が下りている人もいる。ということです。

 

ただ、「日常生活能力判定が、大きなウエイト占める割合は減った」。とは強く感じています。

 

 


6月 24 2024

障害年金支給後 国民健康保険料と介護保険料が上がる時期

障害年金の申請を考えるとき、生活ができないから障害年金の支給を得たい。と思う。

制度を知っているなら、自然な事だと思います。

 

6月末までの間に、国民健康保険料と介護保険料の納付書が届きます。

その支給額を見ると・・・「あれ?前年よりも多い気がする。」と感じる人が居るのではないでしょうか。

 

年度ごとに国民健康保険料や介護保険料の納付額は見直され、納付額を上がる。ということ以外に、障害年金の支給を受けている人は、障害年金の支給額によって所得が増えた。とされ、各保険料納付額が増えている可能性があります。

 

所得税と住民税は、障害年金の支給を得ても所得として計算されません。

しかし、国民健康保険料と介護保険料は、障害年金を所得として計算します。

 

今年度、国民健康保険料と介護保険料が上がる可能性があるのは、昨年障害年金の支給を得始めた人です。

今年度、障害年金の支給を得た人は、来年度の国民健康保険料と介護保険料が上がる可能性がある。ということになります。

 

障害年金の支給を得ても、国民健康保険料と介護保険料の納付額が上がれば、「当初の生活費の足しにしたい」という目的たっせいにはならない。と感じるかもしれません。

しかし、納付したとしても、残るお金は昨年の生活費よりも少しくらいは増えている・・・かもしれない。

 

障害年金の支給を得たからと言って、生活全体が一気に楽になる。ということはありません。

障害年金は、どこまでいっても年金です。老齢年金同様に、一人の生活を賄いきれるほどの支給額は得られないのが現状です。

 

 

 


6月 22 2024

障害年金 「ADHD」の依頼者様の 不服申立て をする理由

障害年金の申請は、三審制です。

 

年金事務所に申請するのは、第一審。

厚生局に申請する「不服申立て」は、第二審になります。

 

不服申立ては、第一審の決定に不服がなければしません。

何に不服を持つか?と言えば、診断書の内容に対して、軽い判断の等級のときです。

 

つまり、診断書の内容の中に、明確に不服を示す理由があるわけです。

 

今回の「ADHD」の依頼者様の場合は、日常生活能力判定も総合的な判断からみても、2級の判断が妥当なはず。

しかし、判断は、3級だった。というところにあります。

 

6月中の不服申立て件数は、全部で3件になります。

これが2件目です。ちなみに、5月は、1件でした。

 

今年は、不服申立ての件数が多い気がします。

年金機構の「総合的な判断」は、不服申立てにおいても採用されます。

認める事よりも、理由をつけて認めない方が圧倒的に多いのが、不服申立ての現状です。

 

不服申立てに、不服の理由を書き連ねても、定型文のように「棄却」の文言が返ってくることが圧倒的に多いです。

第一審の結果を周到して、二審では、何も考えてないのでは?と思えるほど、そっくりな第一審の判断理由が書いてあります。

 

第一審の結果に不服だった根拠を診断書の中から、認定基準に照らして書いているわけですから、その内容について、論破するくらいの判断理由が書いてあるなら納得もいく。しかし、不服理由には、ほぼ触れず、第一審の判断理由をコピーしたのかな?と思えるほどの文が返ってきます。

 

そんな判断の文ですから、審査官に「不服申立てを読んだのか?その判断理由が、これか?」と尋ねると、不服申立てをした審査官から「気に入らないなら、再審査請求をしたらいいじゃないですか」と、言われます。

 

知ってます、第二審の結果に不服があれば、第三審の「再審査請」をしたら良いことくらい。

しかし、あまりにも第二審の不服申し立てに対する審査の文面がフォーマットに沿った定型文過ぎて、その文面に不服を持ったてしまったくらいです。

 

ここ二年ほど前から不服申し立てが認められるときは、(当事務所で扱った不服申し立てのことしかわからないので、当事務所のことに限る話ですが、)「第一審の決定が間違っていたから不服申し立てを取り消して欲しい。こちらで決定のし直しをする。」という旨の連絡がきています。連絡がない時は、不服申し立ては認められていません。

 

つまり、このようなことが起こっているから不服申し立てをしています。

 

不服申し立てが認められることは、ほぼありません。5%未満のイメージです。(あくまでも、当事務所に限る話です。)

しかし、認められない可能性が高いからと言って、診断書の内容から判断して、下された等級に不服があれば「形」にして認められることを願い申請するしかありません。

 

依頼者様の状況が一変することがないようなら、今後も等級は変わらない。

審査する側が、圧倒的に有利なことは承知していても、制度上、この方法しか不服を覆す方法がないなら、不服申し立てをするしかない。

ジレンマを感じるのが、不服申し立てです。


6月 21 2024

障害年金 「診断書」 受け取りの時

障害年金の申請には、診断書が必須です。

 

ですから、申請をする人は、全員、診断書の記載依頼を病院にします。

診断書を受け取ったあとが問題です。

 

申請に慣れていない人は、診断書の内容を確認することなく「病院が渡してくれたから、大丈夫」と思って申請してしまう人が多いでしょう。

 

しかし、私のように申請に慣れている人は、診断書の内容を必ず確認します。

その時、診断書の内容に不備を見つけることがあります。

 

不備を見つけたら・・・そのまま申請をすることはしません。

病院に不備の修正・加筆を求めます。

 

不備というのは、依頼者様(病院からみたら患者)の症状の文面ではありません。

症状の内容は、医師が、依頼者様を診て書きます。

診断書に書かれている症状について問うことができるのは、自身の症状を一番解っているご本人だけでしょう。

ですから、ご本人以外に、主治医に症状を問うことはできない。と考えています。

 

では、不備とは何か?

それは、空欄になっている箇所。や申請上必要な日付が間違えている。など、症状とは異なる箇所の事です。

 

今回でいえば、「就労しているのに、就労を示す項目全体が空欄」という不備です。

この方は、厚生年金加入で、元々勤めている会社で、「一般雇用→障害者雇用」に雇用転換されました。

空欄のままであれば、障害者雇用に転換されたことが、審査官に伝わりません。また、障害者雇用後の就労状況も伝わりません。

空欄ということは、何も解らないので「審査できない」ということになります。つまり、「空欄だから、就労状況は、前の雇用のままかな」と、審査官に思われても仕方ない。ということになります。

 

「一般雇用→障害者雇用に転換され、配慮を受けて就労をしている」ということも加味されて、等級決定をされないと、依頼者様の本当の等級とは言えません。

 

 

そこで、病院の窓口に「就労の項目の空欄」を埋める事を求めました。

病院の回答は、「大丈夫と言っています。」という返答でした。

思わず、「大丈夫なのは、申請ができる。という意味ですよね?私が言っているのは、正しい審査を受けるために空欄では困るから、空欄を埋めて欲しい。とお願いしています。」と伝えました。

 

そこで病院から帰ってきた言葉が、「今日は医師がいませんから、個々では答えられません。明日以降に回答を待ってもらえますか?」でした。

医師が不在で、「大丈夫」と言った人は、誰か?と言えば、「医事課の文書を書く人」なのでしょう。

彼らの知識の中では、「申請できるから大丈夫」なのでしょう。

 

このようなことは頻繁には起こりません。しかし、起こっています。

 

申請前に、診断書の内容をみて、解る範囲でいいから確認をした方が良い。と思います。

そして、疑問があれば、問い、疑問を解決しないと・・・納得いかない申請になってしまうかもしれません。

 

案外と「大丈夫」は、「本当に?」と思えることはあるものです。


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