8月 09 2026
障害年金 申請後も審査官からの対応が必要なことがあります。
障害年金の申請は、大変です。
初診日の証明(受診状況等証明書)や診断書など病院関連書類を集めるだけでなく、病歴就労状況等申立書に日常生活や就労状況などを作成しなくてはなりませんから。
大変な思いをして申請して、ホッとしたのも束の間・・・審査官から「必要書類の追加」を求められることがあります。
最近は、この追加書類の要請が増えました。
例えば、初診日の証明が、提出された書類だけでは足りない。とか、診断書の既往歴にある病気の病歴就労状況等申立書を作成して提出して欲しい。とか、診断書の内容について、医師に質問があるから書面を渡して、回答を求めて、提出して欲しい。とか・・・多岐にわたります。
医師に書面を渡して、回答を得て提出。くらいなら、まだ簡単です。
しかし、初診日の証明を追加で行う。とか、病歴就労状況等申立書の作成をし直す。とかになると、「何が悪かったのだろう?この回答次第で、何か変わるはずだ。でも、書き方がわからない。」など、疑心暗鬼が生じると思います。
申請に慣れている私でも、追加の書類提出には神経質になります。
間違いがないように、読み解く事が大事になります。
理由のひとつは、依頼者様に説明をしなくてはならないからです。
「追加書類の要請がきた。そして、意図は○○だと思う。この書類提出の結果、どのような結果になるかもしれない。」と、依頼者様に進捗と今後の見通し予想を説明しています。
追加書類の要請がきた。ということは、審査に疑義が生じている証拠。
それだけに、「もうすぐ審査の結果が出る」ということを指しています。
疑義が生じていることを、審査官に誤解なく伝えるための書類が必要になります。
医師が書く質問書ならば、社労士に出番はないです。
しかし、病歴就労状況等申立書ならば、社労士の出番です。
追加資料の知りたいことを誤解なく伝えるには?を実現するために、再度、依頼者様から聞き取りをさせてもらって作成します。
申請後も気が抜けない。結果が出るまで安心が得られないのが、障害年金の申請です。




