9月 03 2026
障害年金 障害状態確認届(更新申請)の等級は落ちることがある。
障害年金の申請は、一度支給されたら、概ね1年~5年の間で定められた期間(更新時期)を経て、そのときの障害状態を診断書に書いてもらい、再審査を受けることになっています。
更新時期は人によって様々で、病名が同じでも、更新時期は異なります。
更新時期に診断書を医師に書いてもらい、返信用の封筒で年金機構に提出する。その後、審査が始まり、次の更新までの間の等級が決まる。
こんなサイクルになります。
さて、元依頼者様が、ご自身で更新申請をしました。
ご自身で更新申請をすることは普通なことだと思います。
社労士に依頼をする必要性はあまり感じません。
理由は、障害状態が前の申請の時と変わらなければ、基本同じような診断書が書かれていることが多いです。
前回支給が認められているので、今回も同じ等級で支給が認められるはず。というのは、誰しも考えるとおりです。
ただ、この元依頼者様は、状態は変わりませんでしたが、状況が変わっていました。
申請当時は、入院していました。
現在は、一人暮らしです。福祉サービス利用もありません。
障害年金2級は一人暮らしが困難な人が対象です。
一人暮らしが実際はできておらず、親御さんが依頼者様の自宅に訪問し、助けてもらいつつ生活を継続していました。
しかし、その実状が診断書に書かれていない。または、書かれていても、一人暮らしをしている事実を「ある程度生活できている」と判断された可能性もあります。
いずれにしても、3級になった結果を2級に戻したい。という場合は、「障害の状態が悪化」したことが診断書で確認できることが肝心になります。
つまり、現状で3級になったのならば、今後2級になるほどに日常生活状態が悪化していないと、2級には戻らないということになります。
障害状態確認届(更新申請)は、更新されることが一般的に思えるように認識されています。
しかし、現状が変わっていたら・・・例えば「医師が変わった」とか「働き始めた」とか「一人暮らしを始めた」とか、色々な理由があって現状が変わっていると思いますが、現状が変われば診断書の内容も変わる可能性がでてくる。それは、障害年金の結果に影響することがある。ということを知っていた方が良い。と思います。
現状が変わったら、医師に伝える。
例えば・・・
支援を受けているならば、それも医師に伝える。
一人で暮らせないなら、福祉サービス等を受ける。そして、医師に伝える。
結構大事なことです。




