8月 16 2026
障害基礎年金 うつ病(二度目の申請) 2級支給決定
一度目の障害年金の申請は、ご自身で昨年に行っていました。
「自分は、障害年金は支給されないのだな」と思っていたそうです。
施設に相談したところ、障害年金の申請をもう一度やってみたらどうか?という話になりました。
そして、私に依頼をしてくださいました。
このように、最初の申請をご自身で行い、不支給になってしまう方がいます。
社会保険労務士に依頼した場合と、ご自身で申請した場合の差は、「申請の経験」だと思います。
経験を多くすることで、障害年金で気にかけた方が良いことがわかるようになります。
障害年金は、人の病気の経緯や日常生活の支障を聴き、書類を集めたり、作成したりします。
人が相手ですから、画一的なものはない。と、私は感じています。
人それぞれ異なるように、申請で肝心となることは、人によって変わる。と感じています。
今回の方のように、一度不支給になった案件を再度申請する場合は、「不支給になった理由は、なぜか?」を知らないと、申請を再度しても同じ結果になります。
不支給決定通知書に書いてありますが、その文面から読み解かないとわからないこともあります。
読み解くヒントになるのは、診断書や就労状況等申立書になります。
幸い、依頼者様が、前の診断書や病歴就労状況等証明書の写しを保管してくれていたので、直ぐに確認することができました。
確認すると、医師の診断書はしっかりと書かれており、2級相当あるように感じました。しかし、不支給になってしまいました。
病歴就労状況等申立書を確認すると、診断書の内容を否定するようなことが書かれていました。
理由は明白で、ご自身で作成した病歴就労状況等申立書の内容が、不支給になった。と考えられました。
診断書が大事。といわれますが、病歴就労状況等申立書も申請書類です。
診断書だけに頼った申請をすると、診断書の内容は良かったのに、病歴就労状況等申立書が足を引っ張ってしまった。みたいな結果が出ることがあります。
この結果の場合は、厄介です。
理由は、診断書の内容は既に良いわけですから、再度の申請の時は、「症状の進行」が認められる診断書でないと、支給される可能性は低くなると考えます。
しかし、人の症状はそんなには直ぐに変わりません。
症状が進行したときに申請をし直すか?症状が進行していることを医師に認めてもらうか?
いずれかです。
今回の依頼者様は、申請後から生活状況が変わり、精神的に不安定さが増していたので、症状の進行がありました。
医師も認めており、そのことを診断書に書いてもらえました。
病歴就労状況等申立書は、現在の日常生活の支障と支援状況を詳細に書き記しました。
結果、障害基礎年金2級が認められました。
結果が出るまでに、少々時間がかかりました。理由は、おそらく二度目の申請だったからかもしれません。
依頼者様は、結果が出るまで不安なご様子でしたが、結果を知った後、安心され、「これで少しは生活が楽になる」と喜ばれていました。
良かったです。一安心です。




