7月 01 2024
障害年金 初診日から一年六カ月経った頃の診断書の受け取り
障害年金の申請には、初診日から一年六カ月経った頃の診断書を使った審査で、現在から遡った結果がでる申請があります。
その申請のことを「認定日請求」と言います。
認定日は、過去の症状を記した診断書を使った申請です。
ですから、まず病院に、認定日頃のカルテがないと診断書が書けず、申請ができません。
カルテがあったとしても、過去のカルテの内容を読み解くと、「症状が軽い」と判断される可能性があります。
つまり、認定日請求は、申請ができるのか?から始まります。
そして、診断書の内容は、障害年金が支給される可能性があるくらいの症状だったと医師が判断していたのか?ということに帰結します。
だから、認定日頃の診断書を書いてもらうように、病院に依頼して、受け取って、「どうなんだろう?」と確認する事しか出来ません。
今日、依頼者様のうつ病の認定日頃の診断書を受け取りに行きます。
依頼者様には、上記のことを説明してありますが、基本、皆さん期待しています。そして、診断書の内容を見て落胆します。
書いてもらった診断書をご自身の眼で確認して納得してないと、先に進めない気持ちは解ります。
いつでも変えれるのは、未来であり、過去は変えることができません。
過去、ご自身が医師に伝えてきたことが、医師にどのように伝わっていたのか?を確認できるのが、認定日請求です。




