3月 04 2026
障害年金 自閉症スペクトラム 2級支給決定・・・しかし、疑問が残る
精神疾患、発達障害で、障害年金の1級と言えば、重度の病態である。と考えますよね。
ただ、重度と言っても、病態による日常生活状態の援助や支援の状況によって等級は変わります。
障害年金の場合、診断書と申立書で判断されます。
申請側が「重度」と思って申請しても、審査側が「重度」と認めなければ、1級にはなり得ません。
今回の方は、病態は「重度のはず」です。
請求者様は、コミュニケーションがとれず、食事など生活の多くの場面で家族から援助を受け続けています。
今回の申請の結果は2級でした。
しかし、この等級判定には疑問を感じます。
請求者様の日常生活の状態とそぐわないからです。
おそらく、「薬が少ない」とか「就労支援事業所で就労できている」あたりが、2級の判定の理由だと推測できますが、自閉症スペクトラムの場合、必ずしも服薬しているとは限らず、就労支援事業所の通所ができないから在宅で作業してもらっている状況を考えると、「不服申立て」を考えたくなります。
2級が認められたから良い。とはならないことがあります。
このケースは、それにあたると思っています。
これから不服申立ての相談を依頼者様(請求者様のご家族)とし、依頼者様が不服を感じているならば、不服申立てを速やかに手続きしなくてはなりません。
不服申立てをすれば、必ずしも1級になる。というものではありませんが、疑問が残るままにしておくのは後悔が残ります。
1級にならない可能性が高いから不服申立てをしない。ではなく、「納得できる申請」は大事なことです。




