3月 22 2026
障害年金 軽度知的障害 2級支給決定
障害年金は、軽度知的障害は認められ難い。と言われることがあります。
その理由は、「言語理解、意思疎通がほぼできる。指示通りに動け、就労が可能。日常生活は、ほぼ可能に見える。」だと考えています。
ただ、よくよく聞いてみると、日常生活も就労も「いつもと同じ」だから出来ているように見える。というケースもある。と感じています。
今回の請求人様は、A型就労支援施設で就労されており、親御さんと同居です。
A型就労支援施設は、労働基準法により最低賃金が支払われます。そのため、週5日勤務の場合が多いです。
毎日の就労ができているのだから、「まぁまぁ大丈夫」と思われがちと感じています。
ただ、A型と言えど、支援がないと仕事ができないわけですから、よくよく教えてもらうと・・・自立しているとは言えないことが多いです。
障害年金は、就労していたら不支給というわけではありません。配慮や支援の状況の程度が大事になります。
日常生活では、一見すると「自立している」ように見えますが、二十年間、親御さんが当たり前に「準備」をしてきたことも含めて、「できている」となっていることがあります。
例えば、衣替えのタイミングや健康管理(食事・悩み解決)、対人のコミュケーションのサポート、必要な物と不必要なものの区別など、毎日やってきたことの延長線で、大人になっても続けていることが、実は「援助」になっている。ということを見落としがちです。
面談で、生活ぶりや生い立ちを教えてもらう中で、「日常生活と就労の援助・配慮」を教えてもらい、申立書を作成しました。
診断書からは解りにくい生活ぶりを申立書で示すことに注力しました。
結果、障害年金2級が認められました。
親御さんは、喜んでおられました。




