7月 29 2024
障害厚生年金 うつ病 3級 支給決定 だけど・・・冷や汗の案件でした。
今回は、「うつ病」の案件。
うつ病が障害年金の支給が得にくくなった。と、言われるようになって、数年が経つ気がします。
当事務所では、相変わらず支給が得にくくなった。とは感じていません。
ただ、今回の案件は、診断書の内容を確認して、冷や汗がでました。
理由は、「うつ病」の診断書のはずなのに、「疼痛」のことばかりが書かれていた診断書だったからです。
普通は、うつ病が主たる病気なら、うつ病が原因で日常生活に支障が出ている。となっているはず。
しかし、この診断書は、うつ病もあるけど、日常生活に支障が出ているのは、疼痛が原因。と書かれていました。
これでは、うつ病が主の病気ではなくなってしまいます。
そして、日常生活の支障は、疼痛であることになってしまいます。
普段の診察から医師が、そのように感じているから診断書に明記されている。
このままの診断書で申請するしかありません。
ただ、診断書はこのままでも、私が作成する申立書は、疼痛が原因で日常生活に支障が出ている。なんて書きません。
そもそも、日常生活に支障が出ているのは、うつ症状である。と、ご本人が明言していますから、依頼された私は、依頼者様を信じます。
つまり、診断書の内容と申立書の内容には、差異が生じています。
これも通常は、診断書の内容に合わせて、申立書を作成する方が良い。と言われています。
しかし、そのままでは本当の症状が、審査官に伝わりません。この場合は、差異が生じても、申立書は依頼者様が申し立てる状態を言語化していきます。
ただし、診断書の内容を一切無視するわけではありません。留意するところは、留意しつつ申立書を作成します。
診断書と申立書の内容に差異が生じたアンバランスな申請になりましたが、3級が認められました。
依頼者様は、2級ではなかったことに少しガッカリしていましたが、申請前に依頼者様と面談した時に「不支給になってしまう可能性を忘れてないで下さい」と、説明していたので、取り敢えず、障害年金の支給が得られて安心もしていました。
こういう案件は、更新申請が怖いんです。
依頼者様には、うつ病で支障が出ていることを医師に伝え直しておくことが、肝心になることを説明しました。
一安心ですが、予断を許さない案件です。




