7月 22 2026
障害年金 病歴就労状況等申立書が、急いで必要な案件
依頼を受けてから申請純美を進めるのが、私の仕事です。
依頼の段階で、診断書を既に受け取っている方の場合は、病歴就労状況等申立書を急いで作成しなくてはなりません。
理由は、診断書の有効期限が現症日(診断書に記載されている日付)から三ヶ月以内に申請をしないと、診断書が無効になります。
※認定日請求(遡りの申請)のみの場合は除きます。
うつ病・統合失調症などの精神疾患、脳血管疾患など、大抵の疾患の場合は生い立ちの作成は必要ありません。
しかし、知的障害、発達障害の申請の場合は、生い立ちの作成が必要になります。
例えば、申請の時の年齢が60歳ならば、六十年分の生い立ちの作成が必要になります。
この作成を診断書の有効期限内に終わらせないといけません。
ご自身で申請を考えて、診断書を受け取っている方は、「病歴就労状況等申立書を作成してみたけどできなかった。または、作成したけど、これでいいか不安になった。」という方が多いです。
この作成期間が数ヶ月かかっていると、診断書の有効期限は、あと一ヶ月弱になっていることもあります。
間に合うように聞き取りをし、作成しますが、「有効期限の日数が、残り一週間程度しかない。」などの短期間のときは間に合わないことがでてきます。
あとは、面談の時に、例えば「うつ病」で申請することになっていた。しかし、受け取った診断書の内容に、「発達障害また知的障害」の項目に印を打たれていた。記載があった。場合も、急いで病歴就労状況等申立書の作成が必要になります。
このときも、診断書の現症日は、受け取った日からみて一ヶ月程度経っていることが多いので、診断書の有効期限を考慮すると急いで「生い立ちの作成」が必要になります。
ちなみ、知的障害や発達障害の検査を受けていないのに、診断書の中に「発達障害の疑いがある」という一文があるだけで、生い立ちの作成が必要になっています。
このように、申請前に病名が分かっていても、後から急いで病歴就労状況等申立書を作成しなくてはならないことが出てくることがあるのは、障害年金の申請ならでは。といえると思います。




