7月 02 2024
障害年金 初診日から一年六カ月経った頃の診断書 受け取った後
診断書を受け取ると、申請前に内容を確認します。
うつ病の案件の「初診日から一年六カ月経った頃の診断書」を病院で受け取ってきました。
そして、内容を確認しました。
初診日から一年六カ月経った頃の診断書を使った申請(認定日請求(遡りの申請))は、不支給な予測がたつ内容でした。
初診日から一年六カ月経った頃の診断書は、過去にご自身が医師に話したことが、カルテに記録されており、それをみて診断書を書かれます。
ですから、初診日から一年六カ月経った頃の方が、今よりも状態が悪かった。と、いくら言っても、当時医師に伝えていなければ、診断書に反映されることは有りません。
この案件の依頼者様も同じだった様子で、私に教えてくれた症状とは大きく異なる症状で、医師に伝わっていたようです。
そのことを説明し、初診日から一年六カ月経った頃の診断書を使った申請はするけど、不支給になる可能性が極めて高いことは説明しました。
もっとも、この方は、初診日が厚生年金加入なので、3級ということも考えれるのですが、最低保証の3級でも、なかなかに厳しい内容でした。
どのような結果を導く診断書であったとしても、医師が書けば、診断書代は支払わなければなりません。
この診断書は、14,000円でした。
とても高額です。
つまり、医師が診断書を書いてくれるからと言って、必ずしも障害年金を得られるわけではない。ということです。
依頼者様には、説明を尽くし、現在の診断書を使った事後重症請求で障害年金が支給されるか?されないか?決まる可能性が高いことを伝えました。
その説明を聞き、納得してくれたようで、現在の通院中の医師に「しっかり症状を伝えておきます。今回のことで、よくわかりましたから。」と言っていました。
障害年金の結果は、いつもドライです。
それでも依頼者様の気持ちは解っていますから、何とかできないか?尽力しています。




