愛知県だけでなく岐阜県岐阜市も無料出張いたします。迅速な対応で申請をしています。

Menu Open

ご相談は何度でも無料! 電話番号0568-62-7778メールでの無料相談・お申込み

面談・出張交通費 無料/着手金なし

ブログ

7月 02 2024

障害年金 初診日から一年六カ月経った頃の診断書 受け取った後

6:52 PM 障害年金

診断書を受け取ると、申請前に内容を確認します。

 

うつ病の案件の「初診日から一年六カ月経った頃の診断書」を病院で受け取ってきました。

そして、内容を確認しました。

 

初診日から一年六カ月経った頃の診断書を使った申請(認定日請求(遡りの申請))は、不支給な予測がたつ内容でした。

 

初診日から一年六カ月経った頃の診断書は、過去にご自身が医師に話したことが、カルテに記録されており、それをみて診断書を書かれます。

ですから、初診日から一年六カ月経った頃の方が、今よりも状態が悪かった。と、いくら言っても、当時医師に伝えていなければ、診断書に反映されることは有りません。

 

この案件の依頼者様も同じだった様子で、私に教えてくれた症状とは大きく異なる症状で、医師に伝わっていたようです。

 

そのことを説明し、初診日から一年六カ月経った頃の診断書を使った申請はするけど、不支給になる可能性が極めて高いことは説明しました。

もっとも、この方は、初診日が厚生年金加入なので、3級ということも考えれるのですが、最低保証の3級でも、なかなかに厳しい内容でした。

 

どのような結果を導く診断書であったとしても、医師が書けば、診断書代は支払わなければなりません。

この診断書は、14,000円でした。

とても高額です。

 

つまり、医師が診断書を書いてくれるからと言って、必ずしも障害年金を得られるわけではない。ということです。

 

依頼者様には、説明を尽くし、現在の診断書を使った事後重症請求で障害年金が支給されるか?されないか?決まる可能性が高いことを伝えました。

その説明を聞き、納得してくれたようで、現在の通院中の医師に「しっかり症状を伝えておきます。今回のことで、よくわかりましたから。」と言っていました。

 

障害年金の結果は、いつもドライです。

それでも依頼者様の気持ちは解っていますから、何とかできないか?尽力しています。

 


このページの先頭へ戻る

名古屋・愛知県・岐阜県の障害年金申請代行サポート

メールでの無料相談・お申込み

オフィス アスチルベ

〒484-0061 愛知県犬山市前原高森塚23-16
TEL:0568-62-7778

PCサイトはこちら
スマホサイトはこちら
Menu Open

面談・出張交通費 無料/着手金なし