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6月 17 2024

障害年金 「永久固定」のメリットを問われることがある。

障害年金の申請をしたら、結果が出ます。

結果は、等級決定と次回の障害状態確認届(更新申請)の時期を報せてくれます。

 

等級は、等級ごとに支給される金額を見れば、障害年金の支給を受けたメリットを感じることができます。

しかし、更新申請が訪れることが気にかかるはずです。

 

更新申請のときに、等級がはく奪されるのではないか?と、考えてしまう人が多いです。

更新申請が訪れなければ、気に病むこともないのに・・・。と、思うでしょう。

 

確かに、更新申請が訪れない決定を得る人もいます。

更新申請が訪れない決定を「永久固定」といいます。

 

永久固定は、「障害状態が変わらない」と、年金機構の審査で判断された人のみの決定です。

どうやったら、この永久固定は得られるのか?その条件は?と、問う人がいます。

しかし、この問いに明確に答える事はできません。というのも、明確な条件が提示されていないからです。

だから、永久固定という決定が下りたら、永久固定を望んでいる人なら「よかった」ことになります。

 

永久固定のメリットは、更新申請が訪れないこと。これは間違いないです。

しかし、この更新申請が訪れないことには、もう一つのメリットがあります。

 

それは、「どれだけ仕事ができるようになっても、障害年金が支給され続ける」ということです。

 

例えば、知的障害の方で、今は「B型就労支援施設に通所」でも、縁あって「一般企業 障害者雇用」で働くチャンスを得たら、障害年金のことを一切気にせずに就労に挑戦することができます。

 

障害年金は、就労することで「障害状態が軽くなったと、一概に判断しない」と、定められています。

しかし、審査は人が行う事。もしかしたら、障害状態が軽くなった。と判断されて、等級が落ちる。または、支給停止される。という判断を下される要因になるかもしれない。とは、誰しも考えますし、私も考えてしまいます。

「人故の不確かさ」ですから、結果をみるまではわかりません。ただ、そのように定められている。というだけで、運用は人が行いますから。

 

この疑心暗鬼になることなく働ける。または、就労場所を探せる。ということが、最大のメリットなのではないか?と、感じています。

 

「永久固定」、当事務所では、チラホラ決定が下りていますが、それは偶然です。

私が、どうこうしてもたらした決定ではありません。

一生懸命に依頼者様の期待に応えるために、申請準備を進めた結果の副産物が、「永久固定」。

だから、「永久固定を取って下さい」と言われても、「無理です」と言わざるを得ません。

 

一様に、「永久固定」の判断を受けた人は、喜びがひとしおです。

しかし、中には、その永久固定の判断を捨ててまで、上位等級を目指したい。と、思う人もいます。

 

 


6月 14 2024

障害年金 自閉症 2級支給決定。しかし、結果に不服なので、審査請求をします。

障害年金の精神の診断書を使用する申請は、審査の見方が変わった。と、感じている。

 

日常生活能力を「レ点や〇」を付けて、能力判定を医師が示す項目がある。

このレ点や〇の位置は等級判定の目安として使われている。

ここ数年前から、この目安よりも診断書に書かれている内容から総合的な日常生活能力を推測して、等級決定をしている割合が大きくなった。と、感じている。

 

特に、今年度に入ってから総合的な日常生活能力の推測に重きを置いてきているのでは?と、思えている。

 

今回、自閉症の案件で、障害基礎年金2級の支給決定がおりた。

まぁ、2級ならばいいじゃないか。と、思うかもしれない。

しかし、その2級が、診断書の内容から見ても確かに2級ならばいい。しかし、今回の2級は不服である。

 

診断書の内容を確認しても「常に援助を必要」が総合的にも確認できるはず。

「B型就労支援施設に通所ができていて、指示を聴けるように思えるから」というあたりの判断で、2級を決めたのかもしれない。

しかし、B型就労支援施設に通所していても、「指示通りにできない。自分がしたくないことはしない。」と、はっきりと書いてある。

 

依頼者様は、親御さん。

親御さんも2級の結果を不服と思っている。その理由は、私とは異なる視点からだ。

親が育ててきて、「常に援助してきた。親だけでは足りず、ヘルパーや訪問看護のサービスまで受けなければならないほどに、手がかかる。」なのに、1級ではないのは、なぜか?と、仰っている。

 

障害年金は申請して、何かしら等級を得られたなら良い。というものではない。

決定された等級が、妥当なのか?納得できるのか?というところも大事。

 

2級ではなく、1級なのではないか?と、判断できる材料が診断書の中に眠っているなら、不服申立てをした方が良い。

不服申立てをした結果、審査官が「2級にするなら、2級にした」明確な理由を知っておかないといけない。

 

とりあえず2級の支給決定を得た。というだけ。まだ、先がある案件。

 

今年度は、障害年金の支給決定されても、不服申立てをする案件が多い。

濫訴のつもりはない。明確な不服な理由が、診断書の中に眠っているのだから。

依頼者様が納得できる結果は、等級を得る事だけではない。ということでもある。


6月 12 2024

障害年金 「知的障害・自閉症」併発 1級 永久固定 決定

今回の方は、二十歳前から申請準備を始め、二十歳になった月に申請をしました。

 

依頼者様は、請求人様の親御さんでした。

少しでも早く申請して、結果を知りたい。という思いがありました。

二十歳前から通院していたので、ご希望に沿うことができました。

 

二十歳前に初診日がある場合。または、知的障害の場合は、二十歳になった誕生日から申請が可能になります。

そして、診断書の記載は、二十歳の誕生日前後三カ月から可能になります。

 

ですから、診断書の記載は、二十歳前の三カ月前に書いてもらっておきました。

そして、生い立ちを教えてもらい、申立書を作成しておきました。

 

何が苦手だったか。親は、何に気を付けて育ててきたか。などを教えてもらい、書面にしました。

 

申請後、二カ月で結果が出ました。

障害基礎年金1級 永久固定(更新申請なし)でした。

 

「更新申請がない。というのは、気が楽になる。」と、親御さんは仰って、安心したように喜んでおられました。

期待にそえたようで良かったです。


6月 10 2024

障害厚生年金 自閉症 一般企業 障害者雇用 3級支給決定・・・しかし、審査請求します。

一般企業で一般雇用として就職した。

その後、精神疾患を患ったり、発達障害が判明し、元々勤めていた会社で障害者雇用へ雇用転換された。

 

このようなケースの方々がいます。

 

この場合、就職していた時は一般雇用で、健常者として就労出来ていた。給与は、それなりにもらっていた。

その後、精神を患ったりして、精神障害者福祉手帳を取得し、障害者雇用へ転換されても、給与額は大きく変わらなかった。

このケースの障害年金の申請をすると、日常生活の状態が重いにもかかわらず、「労働の一部制限」というように判断されて、3級と判断されることが多くなった。

 

不服申立てをしてみると、認められないことが多い。

その理由を見ると、「一般雇用の頃と給与額が変わらないから、障害者雇用となっても労働に一部制限がある程度とうかがえるため」という主旨が書かれている。

正直、おかしくないか?と思わざるを得ない。

 

一般雇用と障害者雇用で、給与の落差をつけなければならない。なんて規定はない。

障害者雇用になれば、労働時間が短くなったり、業務の内容が軽くなるだろうから、給与額が下がるはず。という判断なのかもしれないが、給与の支払い額の規定は、会社に応じて変わる。

 

年金機構は、とても不思議な判断をしてくれる。

 

今回の案件の請求人は、父親の友人の会社で働くことになった。

その理由は、請求人は、自分で就職活動ができなかったから。そして、判断が遅いので、見知った人のもとで、配慮がないと働けない。と、父が判断したから。

就職した当時は、請求人が自閉症とは思っていなかったから、病院にも行っていない。

時が経ち、親が、請求人の行動や思考を疑い出した。そして、病院に行き、検査の結果「自閉症」と診断された。

 

つまり、自閉症と解ったのは、就職後から数十年後。

父の友人の会社だから、配慮のもとで元々働いていた。そして、自閉症と解っても、別に給与が下がることはなかった。

理由は、元々請求人は、本人が出来る簡単な作業しかさせていない。という配慮を受けて仕事をしていたので、「自閉症」と解っても、給与を下げる必要はなかった。

 

日常生活は、両親が、請求人の身の回りの世話を四六時中している。

 

そのことが、診断書に書いてあるにもかかわらず、3級。

 

診断書の目安から言えば、1級相当ある内容の診断書でも、3級。

不思議な結果なので、依頼者様の親御さんと相談の上、不服申立てをすることにしました。

 

3級の結果を下すなら、3級の結果にした理由を知らなければ、誰も納得できない。

何という結果だろう。

 

昨年もこんな結果があった。その時は、2級→1級に結果が変わった。

不思議な結果は、不思議を解いておいた方が良い。

 

 


6月 07 2024

障害年金 医師と患者(依頼者様)の思惑の違い

依頼者様から「医師が、診断書をかいてくれる」と言ってくれた。という報告を受けて、診断書の記載依頼に行きます。

 

理由は、病院に連絡し、診断書記載依頼について尋ねると、「医師は、診断書を書くといってしましたか?」という旨のことを質問されることが多いから。

 

病院によっては、カルテを確認し、医師が診断書記載の意向を確認してくれることもある。

しかし、大抵は、質問されることの方が多い。

 

中には、何も質問されず、「わかりました。診断書を持って来て下さい。」と言われて、病院に診断書を持っていけることもある。

 

いずれにしても、病院に連絡を取ってから診断書記載依頼に行くことにはなる。

どんな対応をされても、困らないようにしておく事前準備は必須になる。

 

この時、医師は「診断書を書く」とは言ってない場合もある。依頼者様は、医師に診断書のことを話した時点で、「診断書をかいてくれるもの」と認識してしまう。

しかし、医師は、話は聞いたが、診断書を書くとは思っていない。このパターンは、度々起こる。

 

あと、医師が診断書を書いてくれるといった時点で、依頼者様は障害年金の支給が得られる気になっている場合もある。

医師は、頼まれたから診断書を書く。と言っただけなのに、依頼者様は「医師は、自分の生活状況の事も解ってくれているはず。だから、きっと支給されるように診断書を書いてくれる」と思い込んでしまうパターンも、度々起こる。

 

医師と患者(依頼者様)の思惑は一致しない。

 

過剰な期待をすると、落胆を隠せないほど落ち込む方がいる。だから、過剰な期待はしない方が良い。

診断書は書いてくれるが、審査は主治医ではない人が行うので、結果はわからない。まずは申請してみよう。くらいで捉えていた方が良い。

 

 

 


6月 05 2024

障害年金 「自分って、障害年金が支給されるほどですか?」をよく質問されます。

障害年金の申請を依頼されて、面談をさせてもいます。

その際に、生い立ち・就労状況・日常生活を教えてもらいます。

 

面談の最中に「自分って、障害年金が支給されるほどですか?」と質問されることが多いです。

 

この答えは、「そうですね。」とも「そうでもないですよ。」とも言えないです。

申請を依頼された私は、依頼者様の気持ちは全員「障害年金の支給を得たい」のはずです。

 

障害年金の支給を決めるのは私ではありません。

ならば、私ができることは、障害年金の支給を得られる確率を上げる事だけです。

 

つまり、依頼者様が教えてくださる話を申請の際に、アピールすることだけです。

もちろん、障害年金の制度を念頭に置いて、アピールしますから、慣れたない人に比べたら確率は上がります。

 

しかし、どこまでいっても審査官が、どう判断するか?に委ねられます。

 

私から「大丈夫ですよ」という言葉を引き出せたとしても、結果が不支給ならば意味がない。

障害年金の申請をしたら、結果は絶対に出ます。

 

不安だから質問する気持ちは解ります。

しかし、結果をみずして、不安は解消されません。

 

例え、障害年金が得られそうな症状だったとしても、医師の診立てが障害年金の基準まで到達していなければ、障害年金は不支給になる。

 

私の見解なんて、何の慰めにもなりません。

だから、私は、依頼者様の期待に応えられるように準備をするだけです。


5月 31 2024

障害年金 ADHD 額改定請求「3級→2級」にならず、「不服申立て」します。

障害年金は申請をしたら結果が出ます。

 

今回は、障害厚生年金で申請し、3級は認められました。

しかし、診断書の内容からみて、3級は不服です。依頼者様と社労士の私、共通の不服です。

 

診断書の内容としては、日常生活は多くの援助を受けています。就労は一般企業 障害者雇用で、配慮を受けながら就労を継続しています。

給与は、10万円程度ですから、決して多すぎる事はない。

この状況ならば、2級が認められても良いのでは?と思えてなりません。

 

この「なぜ?」という疑問を持ったまま、3級を受けれ入れる事はできません。

私も依頼者様に説明ができません。

 

こんな時は、不服申立て(審査請求)をして、「認めれるはず」を論じます。

論じた結果、2級が認められなかったとしても、その判断した理由が明らかになります。

 

「たぶん○○な理由」では、次回の更新申請や再度の額改定請求(等級を上げる事を求める申請)をするときに差しさわりがでます。

 

折角の機会ですから、十分に不服申立てし、再審査を求めます。

不服申立てが認められないなら、その理由を明確にし、依頼者様の今後の申請の糧としなければなりません。

 

 


5月 28 2024

障害年金 「自閉症」 最速の申請

「自閉症」の障害年金の申請で、「知的障害」もあった方が支給を認められやすい。と、思っている方がいます。

 

結論から言うと、「自閉症」だけでも支給は認められますし、自閉症に加えて知的障害があっても支給が認められやすい。ということはないです。

 

本人または代理人(親御さんや社労士などの本人以外)が、請求人の自閉症は、「生い立ち」を作成し、日常生活や就労状況の不具合も申立書に記します。

医師が書く診断書と申立書を合わせて、審査官が審査して、障害年金の支給に合致すれば支給が得られる。それだけです。

 

そこに知的障害があるなら、それも加味して審査されますが、知的障害があるからより重いはず。とは、必ずしもなりません。

 

それよりも、申請しようとしている自閉症の症状で、どれほど日常生活や就労に支障が出て、援助を受けているのか?を詳しく示す方が大事です。

 

今回、半年前から依頼を受け、申請準備をしてきた自閉症の方の申請を二十歳の誕生日の一日前に行います。

 

なぜ、二十歳の誕生日の一日前か?と言えば、二十歳前から障害がある方は、二十歳になる一日前に申請ができるようになります。

つまり、最速で申請をしよう。と、思えば、二十歳の誕生日一日前の申請になります。

 

依頼者様は、請求人の親御さん。依頼の時に、「最速で申請して欲しい」という依頼も受けていたので、二十歳の誕生日一日前に申請をします。

そのために、医師に伝え直しをするところから始め、生い立ちを教えてもらい、申請書類を揃えていきました。

 

十分な時間があったので、しっかりと準備を整えて最速で申請が実現できます。

 

最速で申請。親御さんの気持ちが十分に詰まっているお願いです。

成し遂げることができて良かったです。

結果は、二か月半後くらいにわかるでしょう。十分に準備を整えてきたので、結果は期待にそえるようにしてきたつもりです。

一段落です。

 


5月 25 2024

障害年金 ご自身の「精神疾患の病名」を知らない人は、案外と多い様子

障害年金の申請をするうえで、病名は必ず依頼者様から確認させてもらいます。

 

肢体や内臓、眼、血管など精神疾患以外の方は、ご自身で病名を知っていることが多いです。

しかし、精神疾患の方は、医師から教えられたことがない。という理由で、ご自身の病名を知らない人が案外と多い。と、感じています。

 

障害年金の申請のために、医師に病名を尋ねてもらうと、「うつ病かなぁ」など心許ない返答で驚く依頼者様もいます。

 

あと、医師にご自身の症状の全てを伝えきれておらず、発達障害(自閉症・広汎性発達障害・ADHD)の発見がされていないケースも多いです。

もっとも、発達障害は検査が必要で、病院によっては発達障害を扱っていない病院もあるようで、発達障害を疑われなかったケースもあります。

 

発達障害をご自身で疑うなら、ご自身から発達障害の検査をして欲しい。と、医師に申告しないと検査を受けれないことも多く感じています。

 

この点で、現在進行形の申請で、B型就労支援施設に通所するための証明をもらうために、精神科に通院している方がいます。

請求人(ご本人)の日常生活の状況や癖を教えてもらえばもらうほど、自閉症を疑いたくなる感じでした。

依頼者様(母親)も自閉症の症状をネットで調べ、疑っていました。しかし、医師から診断名が教えられないので「まぁ、いいいか」と、思っていたそうです。

 

この度、依頼者様とご本人が、申請をするために発達障害の検査を医師に求めました。

検査から約一か月半後、「自閉症とADHD」と結果が出ました。

 

正式に診断名がでたので、本格的に障害年金の申請準備に入ります。

スムースな申請を考えるなら、予め診断名を知っておくことは大事です。

知らないと、調べるところから始めないといけないので、時間が余分にかかってしまいます。

 

さて、これから生い立ちや日常生活のことを教えてもらい、申請に向けって一気に突き進みます。

夏休み前には申請が終っているイメージです。

 


5月 23 2024

障害年金 60歳を超えた人の申請で気を付けたい事

障害年金の申請は、65歳より前に初診日があれば申請はできる。

しかし、申請したからと言って、支給が約束されているわけでもない。

 

現行法では60歳で、国民年金保険料納付期間を終える。

40年年金保険料納付を一度絶えることなく納付してきた人は、65歳から国民年金(老齢基礎年金)が満額支給される。

 

障害基礎年金2級は、この国民年金(老齢基礎年金)40年納付と同額になる。

異なる点は、障害年金は非課税で、老齢年金は課税の差だけである。

 

60歳を超えて、障害年金の申請をしたい。と思うと、自身が65歳になると支給される老齢年金の金額を障害年金の支給額を比較してから申請した方が良い。

この傾向は、65歳に近づく年齢になるほど高まる。

理由は、申請しても老齢年金と障害年金の差額がなければ、老齢年金のままでよかったじゃないか。ということにもなり得るから。

 

50歳を超えると、年金事務所で老齢年金の試算が可能になる。

だから、60歳を超えた人の申請は、65歳から支給される老齢年金の支給額を確認してから申請を請けることにしている。

 

人それぞれ家計の問題は異なる。この程度なら申請は見送る。という人もいれば、この程度でも申請はしておきたい。という人もいる。

納得の上の申請で、支給額にも納得しておいてもらった方が、気持ちの中の負担が軽くなる。

 

障害年金は支給されたら、それでよかった。と、思えるのは、60歳未満。もしくは、63歳頃までだろうと思っている。

65歳を超えても障害年金の方が、老齢年金より多い支給額である。と確認できていたら、60歳を超えての申請も、将来の担保になる。

気を付けておいた方が良いポイントだと思います。

 


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