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6月 14 2024

障害年金 自閉症 2級支給決定。しかし、結果に不服なので、審査請求をします。

12:39 AM 障害年金

障害年金の精神の診断書を使用する申請は、審査の見方が変わった。と、感じている。

 

日常生活能力を「レ点や〇」を付けて、能力判定を医師が示す項目がある。

このレ点や〇の位置は等級判定の目安として使われている。

ここ数年前から、この目安よりも診断書に書かれている内容から総合的な日常生活能力を推測して、等級決定をしている割合が大きくなった。と、感じている。

 

特に、今年度に入ってから総合的な日常生活能力の推測に重きを置いてきているのでは?と、思えている。

 

今回、自閉症の案件で、障害基礎年金2級の支給決定がおりた。

まぁ、2級ならばいいじゃないか。と、思うかもしれない。

しかし、その2級が、診断書の内容から見ても確かに2級ならばいい。しかし、今回の2級は不服である。

 

診断書の内容を確認しても「常に援助を必要」が総合的にも確認できるはず。

「B型就労支援施設に通所ができていて、指示を聴けるように思えるから」というあたりの判断で、2級を決めたのかもしれない。

しかし、B型就労支援施設に通所していても、「指示通りにできない。自分がしたくないことはしない。」と、はっきりと書いてある。

 

依頼者様は、親御さん。

親御さんも2級の結果を不服と思っている。その理由は、私とは異なる視点からだ。

親が育ててきて、「常に援助してきた。親だけでは足りず、ヘルパーや訪問看護のサービスまで受けなければならないほどに、手がかかる。」なのに、1級ではないのは、なぜか?と、仰っている。

 

障害年金は申請して、何かしら等級を得られたなら良い。というものではない。

決定された等級が、妥当なのか?納得できるのか?というところも大事。

 

2級ではなく、1級なのではないか?と、判断できる材料が診断書の中に眠っているなら、不服申立てをした方が良い。

不服申立てをした結果、審査官が「2級にするなら、2級にした」明確な理由を知っておかないといけない。

 

とりあえず2級の支給決定を得た。というだけ。まだ、先がある案件。

 

今年度は、障害年金の支給決定されても、不服申立てをする案件が多い。

濫訴のつもりはない。明確な不服な理由が、診断書の中に眠っているのだから。

依頼者様が納得できる結果は、等級を得る事だけではない。ということでもある。


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