5月 23 2024
障害年金 60歳を超えた人の申請で気を付けたい事
障害年金の申請は、65歳より前に初診日があれば申請はできる。
しかし、申請したからと言って、支給が約束されているわけでもない。
現行法では60歳で、国民年金保険料納付期間を終える。
40年年金保険料納付を一度絶えることなく納付してきた人は、65歳から国民年金(老齢基礎年金)が満額支給される。
障害基礎年金2級は、この国民年金(老齢基礎年金)40年納付と同額になる。
異なる点は、障害年金は非課税で、老齢年金は課税の差だけである。
60歳を超えて、障害年金の申請をしたい。と思うと、自身が65歳になると支給される老齢年金の金額を障害年金の支給額を比較してから申請した方が良い。
この傾向は、65歳に近づく年齢になるほど高まる。
理由は、申請しても老齢年金と障害年金の差額がなければ、老齢年金のままでよかったじゃないか。ということにもなり得るから。
50歳を超えると、年金事務所で老齢年金の試算が可能になる。
だから、60歳を超えた人の申請は、65歳から支給される老齢年金の支給額を確認してから申請を請けることにしている。
人それぞれ家計の問題は異なる。この程度なら申請は見送る。という人もいれば、この程度でも申請はしておきたい。という人もいる。
納得の上の申請で、支給額にも納得しておいてもらった方が、気持ちの中の負担が軽くなる。
障害年金は支給されたら、それでよかった。と、思えるのは、60歳未満。もしくは、63歳頃までだろうと思っている。
65歳を超えても障害年金の方が、老齢年金より多い支給額である。と確認できていたら、60歳を超えての申請も、将来の担保になる。
気を付けておいた方が良いポイントだと思います。




