5月 31 2024
障害年金 ADHD 額改定請求「3級→2級」にならず、「不服申立て」します。
障害年金は申請をしたら結果が出ます。
今回は、障害厚生年金で申請し、3級は認められました。
しかし、診断書の内容からみて、3級は不服です。依頼者様と社労士の私、共通の不服です。
診断書の内容としては、日常生活は多くの援助を受けています。就労は一般企業 障害者雇用で、配慮を受けながら就労を継続しています。
給与は、10万円程度ですから、決して多すぎる事はない。
この状況ならば、2級が認められても良いのでは?と思えてなりません。
この「なぜ?」という疑問を持ったまま、3級を受けれ入れる事はできません。
私も依頼者様に説明ができません。
こんな時は、不服申立て(審査請求)をして、「認めれるはず」を論じます。
論じた結果、2級が認められなかったとしても、その判断した理由が明らかになります。
「たぶん○○な理由」では、次回の更新申請や再度の額改定請求(等級を上げる事を求める申請)をするときに差しさわりがでます。
折角の機会ですから、十分に不服申立てし、再審査を求めます。
不服申立てが認められないなら、その理由を明確にし、依頼者様の今後の申請の糧としなければなりません。




