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5月 22 2024

障害年金 精神疾患 伝わりにくい症状

障害年金は、日常生活で支障があり、助けられないと生活できない人に支給されやすい。

 

就労ができず、日常生活に支障がある。でも、家事や身のまわりのことはできる。という人は、対象から外れやすい。

確かに、就労ができないので、生活費が自力で賄えず、お金の援助は受けないと生活できない。だから、支障は出ている。という理屈ですが、診断書の項目が、「食事、清潔、金銭管理、通院事情、対人コミュニケーション、危機対応、手続き事情」になっています。

つまり、項目を見ると、結構細かく支障を問われているのです。

 

働けず、支障があるのは、「金銭管理」くらいです。この一項目だけで支障があり、他の六つの項目に支障がないなら・・・総合的に判断して、支給の対象にならない。と判断されることが多いです。

 

医師から「たぶん、支給されないと思いますよ。期待しないで下さい。」と言われる人が多くいます。

それは、一部分は支障があるけど、全体を見たら支障があるように書けない。という意味に持捉えれます。

 

診察の時、日常生活のことを詳細に医師に伝えることは、ほとんどないようです。

その状態から、日常生活全般を医師にイメージしてもらうのは、なかなかに難儀です。伝わりにくいです。

 

障害年金の申請を考えるとき、申請する人の日常生活の状態を医師は解ってくれているだろうか?と、気にして欲しいです。

解ってくれていないかも。と思うなら、伝え直してから申請を試みた方がいい。と思います。

 

 


5月 21 2024

障害年金 精神疾患 と 精神障害者福祉手帳 の申請上の違い

初めて知る人からしたら、障害年金と精神障害者福祉手帳の区別は難しく感じます。

 

依頼者様たちから「手帳は二級です。障害年金も二級になりますよね?」とか、「障害年金の申請をしたら、精神障害者福祉手帳の申請も終わったことになりますか?」など質問されることが多いです。

 

まず、障害年金と精神障害者福祉手帳は、全くの別制度です。

障害年金は、年金制度からお金が支給されます。

精神障害者福祉手帳は、福祉制度からお金が支給されます。

そして、その支給される額は、障害年金は、二級ならば年額80万円程度。精神障害者福祉手帳は、市区町村で支給額は異なりますが、年額数万円程度。

 

そして、障害年金は福祉ではありませんから、福祉サービスは受けれません。

精神障害者福祉手帳は福祉ですから、福祉サービスを受けれます。

 

申請する機関は、障害年金は主に年金事務所。精神障害者福祉手帳は市区町村役場です。

 

障害年金は、病気になり最初に病院に行った「初診日」を問われます。そして、初診日の証明が認められなければ不支給になります。

精神障害者福祉手帳は、初診日は問われず、現在の病状のみ問われます。

 

また、障害年金は、支給対象の病名が決まっています。神経障害や人格障害は支給対象ではありません。

精神障害者福祉手帳は、認定対象の病名は決まっていません。神経障害や人格障害も認定対象です。

 

最後に、障害年金と精神障害者福祉手帳の審査機関は異なるので、結果の等級も、障害年金と精神障害者福祉手帳では異なることがあります。

 

似ているのは、申請書類の「診断書」の様式だけです。

 

申請準備の難易度は、書類を揃えたり、作成したりすることが多い障害年金です。

それだけに「難しい」とか「よくわからない」とか評されるのだと思います。


5月 17 2024

障害年金 A型就労支援施設とB型就労支援施設の違い

障害年金で就労を気にする場面があります。

 

A型就労支援施設もB型就労支援施設も障害者向けの就労支援施設です。

 

異なるところは、

A型・・・最低賃金や労働基準法に則って就労する。

B型・・・最低賃金や労働基準法から外れて就労する。

 

就労とはいうものの、仕事時間の実態は、A型はB型よりも仕事の時間の開始と終了に厳しく、仕事においても「しなくてはならない」という感じ。通所は、基本週5日。

B型は、生活リズムを整える事を第一に考えている様子で、仕事の開始や終了時間が、利用者の体調に合わせられる。とか、通所も体調に合わせられるという感じ。

 

障害年金で考えると、B型就労支援施設に通所している方は、就労困難というイメージ。A型就労支援施設に通所している方は、就労可能だが、援助がまだ必要というイメージ。

少し異なります。

 

異なる箇所が、診断書を書く医師によって、更に診立てが加わり、診断書が完成していきます。

特にこの傾向が強いのは、精神疾患の申請で多いと感じています。

 


5月 14 2024

障害基礎年金 線維筋痛症 2級支給決定

障害年金は、疼痛障害は原則支給対象ではない。とされています。

しかし、その疼痛の長さ、種類などによって日常生活に大きな支障が出ていると判断されたときは、障害年金が支給されます。

 

判断する材料となるのは、診断書と病歴就労状況等申立書。その他に、線維筋痛症の場合は、圧痛点と疼痛レベルを示す資料が一枚必要になります。

 

疼痛の難しさは、本人にしか本当の辛さが解らないこと。

医師でも、疼痛の辛さは解りにくい様で、実際、診断書や圧痛点と疼痛レベル示す資料の内容を確認すると、依頼者様の意識と大きく乖離していることが多々あります。

その時、依頼者様は、「医師は、いつも大変だね。辛いね。と言ってくれているのに・・・」と、疑心暗鬼になっていることも疼痛の申請の特徴の一つかと感じています。

 

今回の依頼者様も、医師からは「症状が重く、日常生活に大きく支障が出ている」という旨のことを言われ続けてきました。

しかし、診断書と圧痛点と疼痛レベルを示す資料の内容を確認すると、「案外と日常生活が出来てそうだな」という内容でした。

流石に、これでは障害年金の支給は困難かもな。と思いました。

率直に診断書と資料から読み取れる結果の予測を依頼者様に説明し、結果に対し、予め大きな期待をしないようにしてもらうように心の準備をしてもらいました。

 

依頼者様は、「わかりました。確かに、この診断書と資料の内容では、難しそうですよね。医師は、あんなにも「辛いね」と理解を示してくれていたのに・・・」と悔しそうでしたが、医師の見解を変えることは、診断書と資料を書いた医師しか出来ません。

 

その代わり、私の方で作成する「病歴就労状況等申立書」で、依頼者様の疼痛による日常生活の支障具合を詳細に書きました。

しかし、診断書と資料の内容が、そこまで重い症状であることは書いてないので、申立書が、どれだけ功を奏するかは未知数でした。

それでも出来ることはすべてやらなければなりません。

 

申請としてから結果が出るまでに、四カ月半かかりました。

結果は、障害基礎年金2級支給決定でした。

 

この依頼者様は、先にうつ病で障害年金2級支給決定を受けていましたので、線維筋痛症の2級支給決定と併せて、障害年金1級と変わりました。

 

依頼者様は、線維筋痛症の結果の通知を開けるとき、合格発表の封を開けるときと同じ気持ちだった。と、仰っていました。

そうなんです。心の準備をしてもらっても、やはり期待してしまうもの。

それを解っているから、予め説明しているのですが、申請をしたら結果を期待したくなるのは仕方がないこと。

 

依頼者様の期待にそえる結果になって安心しました。


5月 10 2024

障害年金 今年初の「審査請求(不服申立て)」

障害年金には、結果に不服ならば「審査請求」ができる。

 

ただ、結果に不服。というだけでは、結果が覆ることはない。

不服の根拠を診断書の内容から見つけ、障害年金の制度と整合性がとれていないのでは?という不服申立てになっていないと、結果は覆らない。

 

不服申立てにより、結果が覆る確率は、とても低い。感覚としては、数パーセントしかないのでは?と思うレベル。

それでも、結果が覆ることはある。

 

今回の不服申し立ては、ADHD(発達障害)の結果が、3級だったことに不服があり、2級を求める。

仕事が出来ているから。とか、給与が多いから。とか、色々なことが類推できる診断書の内容ではあるが、就労も日常生活も援助されないと独居不能・就労不能であることは診断書の内容からわかる。

それにも関わらず、3級とは何故だ?ということ。

 

不服申し立てをしても結果が覆る確率は極めて低いとしても、妥当な不服な理由があるのに、最初から諦めていては何も変わらない。

依頼者様にも納得を提供できない。

 

不服申し立ては、結果が覆るからするのではない。不服とする理由が、明確に診断書の中にあるからする。

覆ることを信じて、不服申し立てをする。

そうじゃないと、何のために社労士に依頼してくれてのか解らない。

 

今年初の不服申し立て、さぁ、頑張るぞ。

 


5月 08 2024

障害年金 やっぱり診断書の内容を確認するまでは解らない。

障害年金の申請には、診断書が必須で、診断書の審査が結果に大きく影響を及ぼすのは、誰でもわかる。

だから、診断書の内容を誰でも気にする。

 

今週申請する「うつ病」の依頼者様は、医師から「障害年金が支給されるほどの診断書が書けるかなぁ」と言われていた。

理由は、ご本人が、医師を目の前にすると緊張して、医師に何も伝えれなくなるから、医師は本当の本人の症状を知らなかった。

診察時、ご本人は、身綺麗にしていく。そして、医師の質問には回答している。だから、医師は、「まぁ、それほど重くないな」と思っていた様子。

 

しかし、実際は、医師の質問は簡単で、「はい or いいえ」で回答できる程度のもの。自身の症状については、ご本人は「医師は理解してくれているだろう」と思い、医師との対面で緊張も相まって、話せなかった。身綺麗にしていたのは、数日前から準備していたからで、当日だけでは心の準備も服の準備もままならない。

 

医師は、人ですから、言葉で伝えないと解らないことばかりです。

特に、精神疾患の場合は、医師とのコミュニケーションで、医師が本人の症状を理解してくように見えます。

 

伝えきれないことを伝えられる範囲で何んとか伝え直して、診断書を書いてもらいました。

診断書を受け取り、内容を確認すると、最初の医師の言葉とは大幅に変わった内容でした。

 

診断書の内容は、書いてもらうまでの「伝える」の行動如何で変わります。

だから、書いてもらった診断書を確認するまで、医師の見解はわからない。

 

今回は、医師が理解を示してくれたので、依頼者様の期待に応えれそうです。

(結果も、結果の通知を確認するまでは解りませんけど、まずは一安心)

 

あとは、私が作成した申立書で、更に期待に応えられる申請にできるようにするだけです。

 

障害年金の申請は、同じ病気でも、診断書の内容は千差万別です。

そして、争点も千差万別です。

 

それだけに、絶対に支給される。という保証はできない。支給される努力をすることしか出約束できないのです。

 

 


5月 06 2024

障害年金 精神疾患 「一般就労はできない。でも、ひとりで生活はできる。」というパターンが増えてきている!?

「障害年金の支給を得たい」という人が増えてきているのは、障害年金という制度が多くの人に知られるようになったから。

そして、障害年金の支給を得るのは、大変。という認識も広がってきている。と感じています。

 

「支給を得るのが大変」と感じる理由は、生活ができないのに、障害年金が得られないから。だと思います。

 

障害年金は、精神疾患で日常生活能力に著しく支障があり、援助が必要な人に支給される。という、大雑把に言えば、そんなイメージです。

 

ここで一つ問題になるのは、「(精神疾患で)就労はできない。でも、人と関わらずに済むなら、一人で日常生活(家事や買い物など)はできる。」という人です。

このパターンは、就労ができないから生活費が得られない。でも、日常生活は一人で可能。ということです。

障害年金的には、日常生活が一人で可能という人は、日常生活の家事などに大きな支障をきたしていないので、支給が遠のくことが多いです。

 

つまり、一人暮らしで、家事などをしなければならないから「出来ている」という人は、支給を得るのが大変。ということになります。

 

一人暮らしの場合、誰かから援助を受けているか?が焦点になります。

援助を誰にも受けていないと、多くの人が望む「2級」が得られる可能性は乏しくなります。理由は、援助なしで生活ができているからです。

 

障害年金の申請を考えるとき、誰でも「支給が得られるか?」を気にします。

申請をしてみないと、正確な結果は解りません。しかし、目安としては、「援助の有無」ということになります。

※ あくまでも、目安ですから、申請をしてみたら・・・「支給が得られた」ということがあることは忘れないで下さい。

 

あまり優しさを感じないのが、障害年金です。


5月 04 2024

障害年金 ゴールデンウイークであっても面談です。

今年のゴールデンウィーク、全て面談中です。

 

新規の依頼者様もいれば、申請準備真っただ中の依頼者様もいます。

 

ゴールデンウィークと言っても、来週からは平日。

平日になれば、診断書の記載依頼とか、申請とか・・・休日中に準備してきたこと如何で、平日のスタートが変わります。

 

依頼者様は、少しでも早く申請したい。という事情の方が多い。

だから、時間は無駄にしません。

 

今日は、診断書の記載依頼前の依頼者様と面談でした。

診断書記載依頼前に確認しておいて欲しい申立書と説明をしました。

 

障害年金は、申請したら必ず支給される制度ではありません。

ですから、現在仕事をしている人は、障害年金の申請をするから、何か仕事をセーブした方が良いのではないか?とか、しておいた方が良いことがあるのではないか?とか、気になるものです。

 

仕事をしているなら、何も変えることはなく、今まで通りに仕事をしていてもらえたらいい。

申請前に、ジタバタすることはない・・・というか、遅い。だから、気にすることなく、仕事をしておいてもらえれば良い。

 

仕事をしているなら、仕事を継続している中で障害年金が支給されるか?という申請をした方が良い。

障害年金の支給を得たところで、仕事から得られる収入がなければ生活はできませんから。

障害年金の支給額は、仕事で得られる収入に比較すると少ない。

 

だから、仕事をセーブしたり、仕事を辞めたり・・・などのことはしない方がいい。と思っています。

 

障害年金の支給額は、生活の一助にはなる。しかし、生活すべてを賄うほどではない。

なかなかに厳しい現実のひとつです。


5月 01 2024

障害年金 統合失調症 「認定日(遡り請求)3級・事後重症請求(現在)2級」 支給決定

障害年金の申請は、認定日と事後重症で構成されています。

 

認定日は、初診日から一年六カ月経った日の頃の障害状態

事後重症は、現在頃の障害状態

 

この二つの認定日頃と事後重症頃の障害状態をそれぞれ診断書に書いてもらいます。

 

認定日の頃に病院に行っていない。または、カルテが残っていない。ということで、認定日請求はできないことがあります。

この場合は、事後重症請求(現在頃)のみで申請することになります。

 

 

今回の依頼者様は、認定日頃も事後重症頃も通院しており、カルテも残っていたので、認定日と事後重症の申請ができました。

 

診断書の他に日常生活や就労状態を示す「申立書」を認定日と事後重症で作成が必要になります。

(この申立書は、本人または代筆者が作成します。)

申立書の作成のために、認定日と事後重症の頃の状態を詳細に教えてもらいます。

理由は、診断書だけでは見えてこない当時の生活や就労状態を審査官に理解してもらうためです。

 

障害年金は、兎角「診断書第一」みたいなところがありますが、実際は「申立書」はかなり大事だと感じています。

診断書は、医師が書く。医師は、本人ではないので、実際のことはわからないところもある。実際のことを知っているのは、本人または家族など本人の世話をしている人です。

その人たちが書く「申立書」は、しっかり作成されていたら、医師とは異なる見地で本人のことを理解できる書類になります。

 

認定日と事後重症では、症状は異なりました。

それぞれの症状を書き示す必要がありました。診断書を見た限りでは、認定日と事後重症も同じに見えてしまいます。

こうなると・・・認定日の3級が、事後重症も引き継がれて3級になる可能性を高く感じました。

それでは、依頼者様の本当の障害状態を示した等級にはならない。と思ったので、申立書で認定日と事後重症の症状を詳細に示しました。

 

結果、認定日は3級。事後重症は2級。と、それぞれに見合った等級が認められました。

 

ご本人もご家族も喜んでおられました。

一安心です。

 


4月 30 2024

障害年金 自閉症スペクトラム 2級支給決定

「自閉症」と聞くと、二十歳前から診断がおりていると思われがちです。

しかし、小学校~高校まで普通学級で過ごし、一度は会社で就労をしている人が多い印象です。

 

つまり、二十歳後に病院に始めていき、検査の結果「自閉症」と診断されたパターンです。

この場合、「知的障害」の診断がおりることは少ない印象です。

 

ですから、申請としては「自閉症」のみの診断で申請となります。

 

「自閉症」だけでは支給が下りない。と思われていることがありますが、実際は、そんなことはありません。

知的障害なしの「(自閉症を含む)発達障害」で、2級の支給決定はでています。

 

 

今回の方は、二十歳を過ぎてから初診日を迎え、病院で「自閉症スペクトラム」と診断されました。

申請準備中は、就労は上手くいかず無職でしたが、申請書類が揃った頃にはA型就労支援施設で就労開始が決まっていました。

 

ご本人は、明るい人柄で、趣味を持っています。人と話すことに抵抗はあるようですが、コミュニケーションが全く取れないわけではありません。

むしろ、ご自身のことを積極的に教えてくれました。

 

このような人柄の場合、一見すると「障害年金が支給されるほどではない」と思われがちです。

しかし、話を掘り下げて聴くと・・・苦手は事は多々出てきます。

ただ、掘り下げて聴くにしても、ただダラダラと世間話をするわけではないですから、コツは必要です。

 

生い立ちを教えてもらい、申立書を作成し、診断書を揃えて・・・申請しました。

その結果、障害年金2級の支給決定が下りました。

 

ご本人も喜ばれていました。一安心です。


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