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ブログ

6月 07 2024

障害年金 医師と患者(依頼者様)の思惑の違い

依頼者様から「医師が、診断書をかいてくれる」と言ってくれた。という報告を受けて、診断書の記載依頼に行きます。

 

理由は、病院に連絡し、診断書記載依頼について尋ねると、「医師は、診断書を書くといってしましたか?」という旨のことを質問されることが多いから。

 

病院によっては、カルテを確認し、医師が診断書記載の意向を確認してくれることもある。

しかし、大抵は、質問されることの方が多い。

 

中には、何も質問されず、「わかりました。診断書を持って来て下さい。」と言われて、病院に診断書を持っていけることもある。

 

いずれにしても、病院に連絡を取ってから診断書記載依頼に行くことにはなる。

どんな対応をされても、困らないようにしておく事前準備は必須になる。

 

この時、医師は「診断書を書く」とは言ってない場合もある。依頼者様は、医師に診断書のことを話した時点で、「診断書をかいてくれるもの」と認識してしまう。

しかし、医師は、話は聞いたが、診断書を書くとは思っていない。このパターンは、度々起こる。

 

あと、医師が診断書を書いてくれるといった時点で、依頼者様は障害年金の支給が得られる気になっている場合もある。

医師は、頼まれたから診断書を書く。と言っただけなのに、依頼者様は「医師は、自分の生活状況の事も解ってくれているはず。だから、きっと支給されるように診断書を書いてくれる」と思い込んでしまうパターンも、度々起こる。

 

医師と患者(依頼者様)の思惑は一致しない。

 

過剰な期待をすると、落胆を隠せないほど落ち込む方がいる。だから、過剰な期待はしない方が良い。

診断書は書いてくれるが、審査は主治医ではない人が行うので、結果はわからない。まずは申請してみよう。くらいで捉えていた方が良い。

 

 

 


6月 05 2024

障害年金 「自分って、障害年金が支給されるほどですか?」をよく質問されます。

障害年金の申請を依頼されて、面談をさせてもいます。

その際に、生い立ち・就労状況・日常生活を教えてもらいます。

 

面談の最中に「自分って、障害年金が支給されるほどですか?」と質問されることが多いです。

 

この答えは、「そうですね。」とも「そうでもないですよ。」とも言えないです。

申請を依頼された私は、依頼者様の気持ちは全員「障害年金の支給を得たい」のはずです。

 

障害年金の支給を決めるのは私ではありません。

ならば、私ができることは、障害年金の支給を得られる確率を上げる事だけです。

 

つまり、依頼者様が教えてくださる話を申請の際に、アピールすることだけです。

もちろん、障害年金の制度を念頭に置いて、アピールしますから、慣れたない人に比べたら確率は上がります。

 

しかし、どこまでいっても審査官が、どう判断するか?に委ねられます。

 

私から「大丈夫ですよ」という言葉を引き出せたとしても、結果が不支給ならば意味がない。

障害年金の申請をしたら、結果は絶対に出ます。

 

不安だから質問する気持ちは解ります。

しかし、結果をみずして、不安は解消されません。

 

例え、障害年金が得られそうな症状だったとしても、医師の診立てが障害年金の基準まで到達していなければ、障害年金は不支給になる。

 

私の見解なんて、何の慰めにもなりません。

だから、私は、依頼者様の期待に応えられるように準備をするだけです。


5月 31 2024

障害年金 ADHD 額改定請求「3級→2級」にならず、「不服申立て」します。

障害年金は申請をしたら結果が出ます。

 

今回は、障害厚生年金で申請し、3級は認められました。

しかし、診断書の内容からみて、3級は不服です。依頼者様と社労士の私、共通の不服です。

 

診断書の内容としては、日常生活は多くの援助を受けています。就労は一般企業 障害者雇用で、配慮を受けながら就労を継続しています。

給与は、10万円程度ですから、決して多すぎる事はない。

この状況ならば、2級が認められても良いのでは?と思えてなりません。

 

この「なぜ?」という疑問を持ったまま、3級を受けれ入れる事はできません。

私も依頼者様に説明ができません。

 

こんな時は、不服申立て(審査請求)をして、「認めれるはず」を論じます。

論じた結果、2級が認められなかったとしても、その判断した理由が明らかになります。

 

「たぶん○○な理由」では、次回の更新申請や再度の額改定請求(等級を上げる事を求める申請)をするときに差しさわりがでます。

 

折角の機会ですから、十分に不服申立てし、再審査を求めます。

不服申立てが認められないなら、その理由を明確にし、依頼者様の今後の申請の糧としなければなりません。

 

 


5月 28 2024

障害年金 「自閉症」 最速の申請

「自閉症」の障害年金の申請で、「知的障害」もあった方が支給を認められやすい。と、思っている方がいます。

 

結論から言うと、「自閉症」だけでも支給は認められますし、自閉症に加えて知的障害があっても支給が認められやすい。ということはないです。

 

本人または代理人(親御さんや社労士などの本人以外)が、請求人の自閉症は、「生い立ち」を作成し、日常生活や就労状況の不具合も申立書に記します。

医師が書く診断書と申立書を合わせて、審査官が審査して、障害年金の支給に合致すれば支給が得られる。それだけです。

 

そこに知的障害があるなら、それも加味して審査されますが、知的障害があるからより重いはず。とは、必ずしもなりません。

 

それよりも、申請しようとしている自閉症の症状で、どれほど日常生活や就労に支障が出て、援助を受けているのか?を詳しく示す方が大事です。

 

今回、半年前から依頼を受け、申請準備をしてきた自閉症の方の申請を二十歳の誕生日の一日前に行います。

 

なぜ、二十歳の誕生日の一日前か?と言えば、二十歳前から障害がある方は、二十歳になる一日前に申請ができるようになります。

つまり、最速で申請をしよう。と、思えば、二十歳の誕生日一日前の申請になります。

 

依頼者様は、請求人の親御さん。依頼の時に、「最速で申請して欲しい」という依頼も受けていたので、二十歳の誕生日一日前に申請をします。

そのために、医師に伝え直しをするところから始め、生い立ちを教えてもらい、申請書類を揃えていきました。

 

十分な時間があったので、しっかりと準備を整えて最速で申請が実現できます。

 

最速で申請。親御さんの気持ちが十分に詰まっているお願いです。

成し遂げることができて良かったです。

結果は、二か月半後くらいにわかるでしょう。十分に準備を整えてきたので、結果は期待にそえるようにしてきたつもりです。

一段落です。

 


5月 25 2024

障害年金 ご自身の「精神疾患の病名」を知らない人は、案外と多い様子

障害年金の申請をするうえで、病名は必ず依頼者様から確認させてもらいます。

 

肢体や内臓、眼、血管など精神疾患以外の方は、ご自身で病名を知っていることが多いです。

しかし、精神疾患の方は、医師から教えられたことがない。という理由で、ご自身の病名を知らない人が案外と多い。と、感じています。

 

障害年金の申請のために、医師に病名を尋ねてもらうと、「うつ病かなぁ」など心許ない返答で驚く依頼者様もいます。

 

あと、医師にご自身の症状の全てを伝えきれておらず、発達障害(自閉症・広汎性発達障害・ADHD)の発見がされていないケースも多いです。

もっとも、発達障害は検査が必要で、病院によっては発達障害を扱っていない病院もあるようで、発達障害を疑われなかったケースもあります。

 

発達障害をご自身で疑うなら、ご自身から発達障害の検査をして欲しい。と、医師に申告しないと検査を受けれないことも多く感じています。

 

この点で、現在進行形の申請で、B型就労支援施設に通所するための証明をもらうために、精神科に通院している方がいます。

請求人(ご本人)の日常生活の状況や癖を教えてもらえばもらうほど、自閉症を疑いたくなる感じでした。

依頼者様(母親)も自閉症の症状をネットで調べ、疑っていました。しかし、医師から診断名が教えられないので「まぁ、いいいか」と、思っていたそうです。

 

この度、依頼者様とご本人が、申請をするために発達障害の検査を医師に求めました。

検査から約一か月半後、「自閉症とADHD」と結果が出ました。

 

正式に診断名がでたので、本格的に障害年金の申請準備に入ります。

スムースな申請を考えるなら、予め診断名を知っておくことは大事です。

知らないと、調べるところから始めないといけないので、時間が余分にかかってしまいます。

 

さて、これから生い立ちや日常生活のことを教えてもらい、申請に向けって一気に突き進みます。

夏休み前には申請が終っているイメージです。

 


5月 23 2024

障害年金 60歳を超えた人の申請で気を付けたい事

障害年金の申請は、65歳より前に初診日があれば申請はできる。

しかし、申請したからと言って、支給が約束されているわけでもない。

 

現行法では60歳で、国民年金保険料納付期間を終える。

40年年金保険料納付を一度絶えることなく納付してきた人は、65歳から国民年金(老齢基礎年金)が満額支給される。

 

障害基礎年金2級は、この国民年金(老齢基礎年金)40年納付と同額になる。

異なる点は、障害年金は非課税で、老齢年金は課税の差だけである。

 

60歳を超えて、障害年金の申請をしたい。と思うと、自身が65歳になると支給される老齢年金の金額を障害年金の支給額を比較してから申請した方が良い。

この傾向は、65歳に近づく年齢になるほど高まる。

理由は、申請しても老齢年金と障害年金の差額がなければ、老齢年金のままでよかったじゃないか。ということにもなり得るから。

 

50歳を超えると、年金事務所で老齢年金の試算が可能になる。

だから、60歳を超えた人の申請は、65歳から支給される老齢年金の支給額を確認してから申請を請けることにしている。

 

人それぞれ家計の問題は異なる。この程度なら申請は見送る。という人もいれば、この程度でも申請はしておきたい。という人もいる。

納得の上の申請で、支給額にも納得しておいてもらった方が、気持ちの中の負担が軽くなる。

 

障害年金は支給されたら、それでよかった。と、思えるのは、60歳未満。もしくは、63歳頃までだろうと思っている。

65歳を超えても障害年金の方が、老齢年金より多い支給額である。と確認できていたら、60歳を超えての申請も、将来の担保になる。

気を付けておいた方が良いポイントだと思います。

 


5月 22 2024

障害年金 精神疾患 伝わりにくい症状

障害年金は、日常生活で支障があり、助けられないと生活できない人に支給されやすい。

 

就労ができず、日常生活に支障がある。でも、家事や身のまわりのことはできる。という人は、対象から外れやすい。

確かに、就労ができないので、生活費が自力で賄えず、お金の援助は受けないと生活できない。だから、支障は出ている。という理屈ですが、診断書の項目が、「食事、清潔、金銭管理、通院事情、対人コミュニケーション、危機対応、手続き事情」になっています。

つまり、項目を見ると、結構細かく支障を問われているのです。

 

働けず、支障があるのは、「金銭管理」くらいです。この一項目だけで支障があり、他の六つの項目に支障がないなら・・・総合的に判断して、支給の対象にならない。と判断されることが多いです。

 

医師から「たぶん、支給されないと思いますよ。期待しないで下さい。」と言われる人が多くいます。

それは、一部分は支障があるけど、全体を見たら支障があるように書けない。という意味に持捉えれます。

 

診察の時、日常生活のことを詳細に医師に伝えることは、ほとんどないようです。

その状態から、日常生活全般を医師にイメージしてもらうのは、なかなかに難儀です。伝わりにくいです。

 

障害年金の申請を考えるとき、申請する人の日常生活の状態を医師は解ってくれているだろうか?と、気にして欲しいです。

解ってくれていないかも。と思うなら、伝え直してから申請を試みた方がいい。と思います。

 

 


5月 21 2024

障害年金 精神疾患 と 精神障害者福祉手帳 の申請上の違い

初めて知る人からしたら、障害年金と精神障害者福祉手帳の区別は難しく感じます。

 

依頼者様たちから「手帳は二級です。障害年金も二級になりますよね?」とか、「障害年金の申請をしたら、精神障害者福祉手帳の申請も終わったことになりますか?」など質問されることが多いです。

 

まず、障害年金と精神障害者福祉手帳は、全くの別制度です。

障害年金は、年金制度からお金が支給されます。

精神障害者福祉手帳は、福祉制度からお金が支給されます。

そして、その支給される額は、障害年金は、二級ならば年額80万円程度。精神障害者福祉手帳は、市区町村で支給額は異なりますが、年額数万円程度。

 

そして、障害年金は福祉ではありませんから、福祉サービスは受けれません。

精神障害者福祉手帳は福祉ですから、福祉サービスを受けれます。

 

申請する機関は、障害年金は主に年金事務所。精神障害者福祉手帳は市区町村役場です。

 

障害年金は、病気になり最初に病院に行った「初診日」を問われます。そして、初診日の証明が認められなければ不支給になります。

精神障害者福祉手帳は、初診日は問われず、現在の病状のみ問われます。

 

また、障害年金は、支給対象の病名が決まっています。神経障害や人格障害は支給対象ではありません。

精神障害者福祉手帳は、認定対象の病名は決まっていません。神経障害や人格障害も認定対象です。

 

最後に、障害年金と精神障害者福祉手帳の審査機関は異なるので、結果の等級も、障害年金と精神障害者福祉手帳では異なることがあります。

 

似ているのは、申請書類の「診断書」の様式だけです。

 

申請準備の難易度は、書類を揃えたり、作成したりすることが多い障害年金です。

それだけに「難しい」とか「よくわからない」とか評されるのだと思います。


5月 17 2024

障害年金 A型就労支援施設とB型就労支援施設の違い

障害年金で就労を気にする場面があります。

 

A型就労支援施設もB型就労支援施設も障害者向けの就労支援施設です。

 

異なるところは、

A型・・・最低賃金や労働基準法に則って就労する。

B型・・・最低賃金や労働基準法から外れて就労する。

 

就労とはいうものの、仕事時間の実態は、A型はB型よりも仕事の時間の開始と終了に厳しく、仕事においても「しなくてはならない」という感じ。通所は、基本週5日。

B型は、生活リズムを整える事を第一に考えている様子で、仕事の開始や終了時間が、利用者の体調に合わせられる。とか、通所も体調に合わせられるという感じ。

 

障害年金で考えると、B型就労支援施設に通所している方は、就労困難というイメージ。A型就労支援施設に通所している方は、就労可能だが、援助がまだ必要というイメージ。

少し異なります。

 

異なる箇所が、診断書を書く医師によって、更に診立てが加わり、診断書が完成していきます。

特にこの傾向が強いのは、精神疾患の申請で多いと感じています。

 


5月 14 2024

障害基礎年金 線維筋痛症 2級支給決定

障害年金は、疼痛障害は原則支給対象ではない。とされています。

しかし、その疼痛の長さ、種類などによって日常生活に大きな支障が出ていると判断されたときは、障害年金が支給されます。

 

判断する材料となるのは、診断書と病歴就労状況等申立書。その他に、線維筋痛症の場合は、圧痛点と疼痛レベルを示す資料が一枚必要になります。

 

疼痛の難しさは、本人にしか本当の辛さが解らないこと。

医師でも、疼痛の辛さは解りにくい様で、実際、診断書や圧痛点と疼痛レベル示す資料の内容を確認すると、依頼者様の意識と大きく乖離していることが多々あります。

その時、依頼者様は、「医師は、いつも大変だね。辛いね。と言ってくれているのに・・・」と、疑心暗鬼になっていることも疼痛の申請の特徴の一つかと感じています。

 

今回の依頼者様も、医師からは「症状が重く、日常生活に大きく支障が出ている」という旨のことを言われ続けてきました。

しかし、診断書と圧痛点と疼痛レベルを示す資料の内容を確認すると、「案外と日常生活が出来てそうだな」という内容でした。

流石に、これでは障害年金の支給は困難かもな。と思いました。

率直に診断書と資料から読み取れる結果の予測を依頼者様に説明し、結果に対し、予め大きな期待をしないようにしてもらうように心の準備をしてもらいました。

 

依頼者様は、「わかりました。確かに、この診断書と資料の内容では、難しそうですよね。医師は、あんなにも「辛いね」と理解を示してくれていたのに・・・」と悔しそうでしたが、医師の見解を変えることは、診断書と資料を書いた医師しか出来ません。

 

その代わり、私の方で作成する「病歴就労状況等申立書」で、依頼者様の疼痛による日常生活の支障具合を詳細に書きました。

しかし、診断書と資料の内容が、そこまで重い症状であることは書いてないので、申立書が、どれだけ功を奏するかは未知数でした。

それでも出来ることはすべてやらなければなりません。

 

申請としてから結果が出るまでに、四カ月半かかりました。

結果は、障害基礎年金2級支給決定でした。

 

この依頼者様は、先にうつ病で障害年金2級支給決定を受けていましたので、線維筋痛症の2級支給決定と併せて、障害年金1級と変わりました。

 

依頼者様は、線維筋痛症の結果の通知を開けるとき、合格発表の封を開けるときと同じ気持ちだった。と、仰っていました。

そうなんです。心の準備をしてもらっても、やはり期待してしまうもの。

それを解っているから、予め説明しているのですが、申請をしたら結果を期待したくなるのは仕方がないこと。

 

依頼者様の期待にそえる結果になって安心しました。


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