4月
29
2024
障害年金の申請代行をさせてもらっていて、聞く質問で「私より軽い症状に見える人が、2級なんです。私も、2級もらえますよね?」というものがあります。
この質問の回答は「わかりません」です。
理由は、
①申請が可能なのか?確認していないから。
②まだ診断書の内容を確認していないから。
③申請の結果を確認していないから。
この三点に尽きます。
自分より軽くみえる症状の人は、「わたし」という自分から見た他人です。
「わたし」は、自分の事ですから熟知している。しかし、他人となれば・・・熟知とはいかない。
だから、「わたし」の本当のところは、他人にはわからない。
診断書を書いてもらう相手は、医師です。つまり、自分から見て他人です。
ですから、自分ほどは、「わたし」について熟知はしていない。だから、診断書の内容も「わたし」が思う内容とは異なることが出てくるのはやむを得ない。
診断書等の審査書類を審査する相手も、自分から見て他人です。
審査する人は、診断書等を通してしか「わたし」について知りません。
だから、診断書等の内容から類推できる症状から結果を出します。それだけに、自分が思っている結果とは異なることがあります。
障害年金の結果を得るまでに、複数人の他人が関係してきます。
「なぜ?」と思う結果は、「わたし」が思う結果と他人が思う結果の差異です。
つまり、「わたし」が思う症状は、他人を通してみると・・・「わたし」が思うほどではない。という結果です。
次に、症状だけではなく、制度的な問題もあります。
それが「初診日の証明が不備がなかったか?」とか、「初診日より前の年金保険料納付に不備がなかったか?」という点です。
症状の問題ではなく、制度の観点から申請に際して不備があれば、どれだけ症状が重くても、障害年金が支給されません。
この場合も、理由が解らなければ「なぜ?」と思うことの一つになり得ます。
精神疾患にしろ、肢体の疾患であるにしろ、臓器の疾患であるにしろ、結果に対して「なぜ?」と思うことは起き得てしまいます。
4月
26
2024
うつ病の案件で、3級→2級に等級が上がりました。
等級を上げるための額改定請求をしました。
額改定請求は、症状が重くなったから等級を上げて欲しい。という申請です。
しかし、この額改定請求をしたら、等級が下がる。というリスクも発生します。
ですから、額改定請求をする前には、色々と確認しておくことが多いです。
とは言え、医師に「症状を重く書いて欲しい」なんてことをお願いしても、医師が思っている通りの診断書しか出来上がらず、ご本人が思っている通りの診断書に出来上がることは稀でしょう。
つまり、普段の診察で、ご自身が困っている事や苦手にしていることを医師に伝え続けた結果、「症状が重くなっている」という診断書に繋がるわけです。
ですから、いくら医師に伝え続けても、医師が「症状が変わっていない」と感じていたら、「症状が重くなった」診断書は書いてもらえないことも過去ありました。
3級→2級に変わった結果は、診察で伝え続け、医師が「症状が重くなった」と感じて診断書を書いてくれた結果です。
依頼者様は、最初の申請(裁定請求)の頃から当事務所でお世話させてもらっており、度々、相談をしてくれていました。
ですから、症状の変遷を私自身が解っていました。
そこで、この度「額改定請求をしますか?」という運びになっています。
過去から知っているからできる申請が、「額改定請求」とも言えます。
過去を知らない場合は、過去から教えてもらう必要があります。その場合は、額改定請求までに時間がかかることが多い傾向にある。と感じています。
ご本人は、「生活費が助かる」と、喜んでおられました。
一安心です。
4月
25
2024
障害年金の申請をしていて、「難しい」と感じることがあります。
「初診日の証明」は、難しいと感じることがあるのは当然として・・・初診日の証明ができたのちの「難しい」について話します。
初診日の証明ができたら、「その初診日で申請ができるか?」が気になるのが一般的ですが、一度も会社と辞めずに初診日を迎えた人や結婚して扶養に入り続け初診日を迎えた人は、初診日の証明ができたなら、大抵は申請はできます。
初診日関連は、日付や年金保険料納付状況です。
この初診日を迎えるまでの経緯が、「難しい」と感じることが多くあります。
精神疾患であれ、難病であれ、一つの病気だけしか持っていない。という人は、案外と少ない印象です。
つまり、初診日を迎えるまでの経緯を聴くと、「あれ?申請対象の疾患より前の病気って、因果関係があるんじゃない?」と考えてしまう場面があります。
こうなってくると、病院歴や病歴が、途端に複雑化していくことになります。
複数の病気が絡み合って、申請対象の病気に繋がっている !?
この判別が必要になってきます。
申請対象の病気と前からの病気に因果関係があれば、前からの病気の初診日が、その申請の初診日になり得ることがでてきます。
そうなれば、前からの病気の初診日の病院を探し出す必要が出てきて、そこの病院の受診状況の証明書が必要なってきます。
審査は、ご自身ではなく、他人である審査官が法律に則って行います。
ですから、ご自身が「初診日」と言い張っても、審査官が「前の病気について書類をまとめて欲しい。前の病気から全体的に審査して、この申請の初診日を決める。」と判断されたら、審査官の要望に応えて、前の病気について書類をまとめないといけません。
このようなことが起こるので、面談の時、予め「初診日」と思われる前からの病気についても教えてもらっています。
スムースな審査が行われれば、早く結果が出る。予測できることは、申請前から準備しておいた方が良い。という考え方です。
障害年金は、一筋縄ではいかない。大変。「難しい」と感じるのは、このような複雑な申請になることがあるからです。
4月
24
2024
障害年金の支給を考えている人の中には、「休職が終り、会社を辞めよう」と考えて居る人もいます。
そうすると考えてしまうのは・・・「障害年金と雇用保険の失業給付(基本手当)って、同時にもらえるのだろうか?」だと思います。
実際、当事務所の依頼者様達からも多く質問があります。
答えは、併給可能です。
とは言え、障害年金は、就労困難だから支給される。雇用保険は、就労可能だから失業給付がもらえる。と、相反することになります。
いずれの場合はも、病気や怪我がある状態ですから、医師の診断書がそれぞれの制度で必要になります。
つまり、医師に「障害年金は、就労困難」と書いてもらいながら、「雇用保険では、就労可能」と買いもらう。という矛盾が生じます。
制度的には併給は可能ですが、医師がそれぞれの診断書をご自身の希望通りに書いてくれるか?ということに直面します。
これについては、医師が判断する事ですから、例えば「障害年金の診断書は書けるけど、雇用保険の診断書は書けない」などであれば、併給はできなくなります。
制度上は併給可能だけども、支給を得るための理由が相反するので、併給できるかは不明。というのが、この質問の答えになります。
4月
23
2024
精神疾患や発達障害の申請の要素で、「就労」という項目は、とても大事になります。
就労していない方が、支給は得やすい。というのは、それはその通りです。
しかし、就労をしない。という選択を取れない人は多いです。
生きるために、子供などを養うために、働かざるを得ない。ということが起きます。
薬を飲みながら、休みながら働けるなら、「労働に一部制限がある」という風にみられ、3級。というのが妥当な等級になっている気がします。
しかし、この3級の就労の中には、一般雇用と障害者雇用という区分けがあります。
これは、診断書の「就労」の項目があり、その項目に区分けするように枠が設けられています。
一般雇用は、健常者と変わらず、配慮なしに働ける。と考えられやすいです。
障害者雇用は、健常者ではなく、病気があり、配慮が必要な状態でないと働けない。と考えられる傾向にあります。
障害年金は、「働ける」から支給されないわけではありません。「働けない」から支給されるわけでもありません。
「働けても」支給はされます。ただ、就労に配慮があれば、支給されやすい。というだけです。
配慮されていることが解り易いのは、「障害者雇用」に転換後です。
事業主との話し合いで、「障害者雇用に転換」され、他の従業員とは異なる配慮された業務量に変わったことが、書面上解れば支給される可能性は増す。と思います。
あくまでも、「可能性」ですから、そこは間違えないようにして欲しいです。
4月
19
2024
障害年金の申請をさせてもらっていると、依頼者様から稀に聞く言葉があります。
その言葉は、「診断書、こんなにも高い支払いをして、内容がこれって・・・。なぜでしょうか?」という、旨の言葉です。
診断書は、医師が患者の状態を診て書くだけの書類です。そして、診断書の価格は、医師が書いた書類の値段なだけの文書料金です。。
そして、文書料金は、病院ごとに診断書の価格は異なります。
私が関わった限りの診断書の価格は、一枚4,400円~22,000円と幅があります。
4,400円の診断書と22,000円の診断書で、内容の濃さに違いがあるか?と言えば、医師次第です。
診断書の内容に合わせて価格転嫁されているわけではないので、ご自身が「診断書の値段が高いな」と感じたら、それまでということになってしまいます。
ですから、高い支払いをした診断書だから、障害年金の支給を得やすく書いてくれているはず。とはならない。ということ理解しておいた方が良いです。
納得の上の申請とするための心の準備の一つになれば幸いです。
4月
15
2024
2024年度、年金額が増える。と言っていたのに、4/15の支給を確認したら・・・「あれ?増えてない。」と思う人が「いる」・・・かもしれない。
4/15に支給されるのは、2023年2月と3月分が、4月に支給されるので、4/15の支給額は「2023年度」の支給額なんです。
実際、増額を確認できるのは、6/15の支給額からです。
6/15の支給は、2024年4月と5月分が、6月に支給されます。
増額されるのは、2024年度ですから、6/15からということになります。
ただ、国民年金保険料は、4月から増額されています。そして、年額20万円を超えた納付額となりました。
2025年度は、今年よりも年金保険料が増額されることは、すでに決まっています。
年金保険料・・・いつまで増額され続けるのでしょうねぇ。と、天井知らずの増額っぷりに、空を見上げてしまいます。
60歳までの納付期間を65歳までに延長させる審議に入ったようです。
納付期間を延長させることを決めているけど、一応、審議してみる。みたいな形だけの審議にならないといいな。と思うばかりです。
仮に、65歳まで延長されたら、今のように年金保険料納付が増額され続ければ、5年間で100万以上納付することになるんだな。と思っています。
厚生年金加入を継続している人ならば、給与から天引きされていくので、納付は可能でしょう。
しかし、国民年金加入の人であれば、納付を諦めざるを得ない人が現れ、滞納や未納が免除が増えていくのは目に見えている気がします。
年金制度が、今後どのような変遷と辿っていくのか。と想像すると、前向きなイメージが難しいな。と感じます。
だからと言って、年金保険料納付をしない方が良い。とは言えません。
65歳より前に障害年金の支給を考える際には、年金保険料納付期間が足りないと申請すらできませんから。
それに、老齢になり、就労困難になってからの1万円の価値は、就労可能な時期の1万円より貴重さを大きく感じます。
考えても、答えを掴めない時代だな。と感じます。
4月
10
2024
障害年金において「発達障害」は、少し変わっている。
知的障害がない発達障害は、初診日が厚生年金加入期間中なら、障害厚生年金として申請できる。
自閉症も発達障害だから、初診日が厚生年金加入ならば、障害厚生年金として申請する。
自閉症は、幼少期から発見されていることが多いので、初診日は二十歳前であることが多い。だから、障害基礎年金として申請することが圧倒的に多くなる。
しかし、自閉症ということが大人になるまで解らず、就労をし始めてから、本人が他の人たちと異なることに気付き、初診日を迎えることがある。
就労開始がアルバイトなどの短時間労働なら、年金加入制度は、国民年金であることが多い。国民年金加入中のアルバイトの時に初診日なら「障害基礎年金」として申請する。
就労開始が会社員などの長時間労働であれば、年金加入制度は、厚生年金であることが多い。厚生年金加入期間中の会社員の時に初診日なら「障害厚生年金」として申請する。
このように消去法で、障害基礎年金で申請することになるか、障害厚生年金で申請することになるか、を最初に確認する。
今回の自閉症の案件は、会社員の時に初診日を迎え、厚生年金加入期間中だったので「障害厚生年金」の申請をした。
メリットは、3級という最低保障があること。そして、1級と2級の支給額が、障害基礎年金よりも多いこと。
今回、会社員時代の申請ということで、障害厚生年金3級が四年遡って支給されることになった。
しかし、これだけでは終わらせない。理由は、現在の状態は、障害者雇用で就労し、日常生活状態は家族の援助が不可欠で生活をしているから。
この状態を知っていて、3級のままでいいわけがない。そこで、等級を上げる申請をしている。
とりあえず3級の支給決定。あと数か月後に、2級に昇級する可能性を十分に秘めて、今は更なる結果を待っている。
依頼者様にこの事を説明したところ、とりあえず3級で遡って支給されることに喜び、次の展開もあるかもしれないことに驚いていた。
少しでも依頼者様のプラスになるように尽力したい。
4月
09
2024
障害年金の申請において、一番大事で、一番証明が難しいのが「初診日」です。
初診日は・・・
①初診日当時の加入年金制度(国民年金 or 厚生年金 or 共済年金)を知るために必要。
②初診日より前の年金保険料納付状況により、申請ができるか?できないか?を確認するために必要。
この二点のため、初診日が大事になります。
初診日は、申請しようとしている病気の関係で一番最初にかかった病院の初日です。
つまり、過去の出来事を証明する必要があります。
過去の出来事ですから、書面で残っていないことも多々あります。
残っていないかもしれない証明をしなければならない。という観点から、最も証明が難しい。となります。
初診日が、五年以上前・・・十年以上前・・・二十年以上前となるしたがって、初診日を証明する書面の残存率は乏しくなっていきます。
初診日の証明が上手くいかなければ、何度申請しても「初診日不確定」で不支給になり続けます。
「初診日の証明」は、最も大事な過程です。
さて、今回の「統合失調症」の案件は、初診日が21年前でした。
初診日の病院には、カルテなどの記録は残っていまんでした。
他の病院歴を辿り、友人の記憶を辿り・・・初診日の病院に通院していた記録を見つけることができました。
この方は、現在の症状は、援助が不可欠なので、初診日の証明が上手く整えば支給決定は十分に見込める方でした。
初診日の証明を整えて申請後、二カ月で障害厚生年金2級の支給決定がおりました。
ご本人は「えっ!嬉しい」と、とても喜んでおられました。
ご期待にそえて、一安心です。
4月
08
2024
当事務所で、「うつ病」と「統合失調症」のそれぞれの案件を申請代行させてもらいました。
申請当時、どちらの依頼者様も「一般企業 一般就労」でした。
結果、障害厚生年金3級の支給決定でした。
一般就労という雇用枠でしたが、実際は、仕事が出来なくなっており、日常生活は援助が必要でした。
結果が出て、うつ病の依頼者様は、障害者雇用で短時間労働に転換。統合失調症の依頼者様は退職。
どちらの依頼者様も就労状況が変わりました。
お二人とも就労状況が変わったら教えて欲しい。と伝えておいたので、連絡をくれました。
そして、等級を上げる申請(額改定請求)をしました。
日常生活状態は、元々2級程度は認められていたので、あとは就労状況だけでしたから、そのことを依頼者様に予め説明させてもらい、依頼者様が教えてくれたことが功を奏した事例です。
結果、どちらの案件も3級→2級に等級が上がりました。
3級と2級では支給額が大きく異なるので、依頼者様たちは、とても安心していました。