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4月 06 2024

障害年金 診断書の内容を確認して悩む・・・こともある

先日、発達障害と統合失調症と知的障害の案件の診断書をそれぞれ病院から受け取ってきました。

 

診断書の内容は、当然ながら全て確認します。

「あぁ、これは症状を書き表しているな」と思う診断書もあれば、「あれ?医師が頑張って治療したことがメインに書いてあって、症状が弱い。」という診断書もあります。

 

この「頑張って治療したことを書いてある」診断書・・・審査官は、この診断書を確認して、どう思うだろう?と想像してしまいます。

治療が上手くいっていて、現在の日常生活状態は悪くなさそうだな。と感じたら、不支給になるでしょう。

治療は上手くいっているけど、現在の日常生活状態はまだまだ悪そうだな。と感じたら、支給決定されるでしょう。

 

治療の経過を書く必要はある。でも、症状のことをもっと書いて欲しいな。と感じる診断書は、審査の結果を確認するまで、ドキドキします。

 

私ができるのは、「病歴・就労状況等申立書」で、日常生活状態や就労困難状況を詳細に書き記すこと。

それでも、診断書の大きく逸脱していたら、その申立書の内容は、「ただ大袈裟に書いているだけで、信憑性が乏しい」書類に見えてしまいます。

診断書の内容を邪魔せず、絶妙のバランスでの作成が要求されることになります。

 

何度も診断書を読み直し、申立書の内容を確認し直します。

言葉の一言一句から表現。そして、審査官が、どう感じるか?受け取るか?・・・色々な観点から考える必要がでてきます。

この仕上げを失敗すると、不支給になってしまう可能性を高めてしまう。

 

医師も人。テーマが決まっていても、自分が何を書きたいか。は、人それぞれ。

診断書も書類である以上、書き手の性格が出てしまう。

医師は、医師免許持っているだけの人です。治療に期待をしても、作家ではないですから、書類作成の完成度まで期待してはいけない。ということですかね。

 

 

 

 


4月 03 2024

障害年金 と 国民年金保険料納付

4/2頃には、国民年金保険料の納付書が届きます。

※引き落としの人は、納付書は届きません。

 

国民年金保険料の金額は、1カ月あたり16,980円です(令和6年度)です。

一年間に納付する保険料は、203,760円です。20万円を超えてしまいました。

 

保険料は安くないです。

納付できないときは、役所や年金事務所で「免除」または「猶予」をしてもらって欲しいです。

このいずれの申請もしてないと、「未納」となってしまいます。

 

「免除」も「猶予」も年金保険料の納付は、納付しなくてもいい。となりますが、届け出をしているだけで、「未納」扱いにはならないのです。

※免除は、世帯収入によって、全額免除とならないことがあります。

※免除と猶予は、制度として意味が大きく異なります。役所や年金事務所で、しっかりと説明を受けてから手続きをして下さい。

 

障害年金の申請を考える際、「未納」は保険料を納付した期間として計算されません。ですから、保険料納付期間が足らず、申請ができない。ということが起こり得ます。

しかし、「免除」や「猶予」は、届け出をしているので、保険料を納付した期間として計算されます。ですから、申請ができる。可能性が高まります。

 

「納付できない」なら、出来ないなりの届け出をしておかないと、健康を失ったときに障害年金を支給したい。と考えても、申請できない事が起こり得ます。

制度は、条件が揃わないと支給されません。この原則は、徹頭徹尾まっとうされます。

気にかけておいて欲しいことです。


3月 31 2024

障害年金 親と子の確執があるときの申請

障害年金の申請では、生い立ちや現在の日常生活、病院歴など教えもらうことが多いです。

 

請求人である本人が、上手く説明できないときは、親御さんから教えてもらうことがあります。

 

しかし、親御さんも人です。

自身の子供と言っても、必ずしも子供と良好な関係が築けているとは限りません。

事実、「この子とは、なんか合わないから離れて暮らしている。」とか「子供が、親を嫌い言葉を交わしていないから何も解らない。」など、親子関係が複雑になっている家族にも遭遇します。

 

この場合は、兄弟姉妹が居れば、親御さんの代わりに教えてもらう事も可能ですが、兄弟姉妹とも疎遠とか、本人に一切興味なく知らない。ということも多々あります。

 

親御さんも兄弟姉妹からも教えてもらえないとなると、ご本人から少しずつ教えてもらうほかありません。

ご本人から教えもらえることが少ないことも多いです。

そこで、教えてもらった中からヒントを見つけ出し、話が広げていくことで過去の事や現在の事が解ってきます。

 

ここで一番大事なことが、「請求人本人が、障害年金の申請をしたいか?」ということです。

周りが「障害年金の申請をした方が良い」という勧めで申請するなら、申請準備の途中で、ご本人が「もう嫌だ」と思うでしょう。

 

周りの人から将来の話を聴き、ご本人が困ったり、不安に思ったなら、障害年金の申請をご自身の意思で「申請したい」と思うはず。

しかし、周りの人が、ご本人をみて「いずれ自分たちに迷惑をかけられることになるから申請をしておいた方が良い。」というなら、ご本人は困っていないし、不安になっていないので、申請には協力的にはならないはず。

 

親と子の確執があるときの申請は、一筋縄でいかないことが多いです。

それでも、ご本人が申請をしたい。と思っているなら、申請は完了していますよ。


3月 30 2024

うつ病 障害厚生年金3級支給後、老齢厚生年金受給までの事例

もう十年ほど前に、うつ病になり障害厚生年金の申請を支援させてもらった依頼者様がいます。

その方は、障害厚生年金3級を支給されました。

 

その後、うつ病の症状が重くなっては、会社を辞めて、暫くしたらまた再就職をする。という繰り返しの方でした。

 

この方は、医師に「症状が重くなっている。これ以上は働けない。」と訴えてきました。

しかし、医師は「また少し休んだら働ける。」という旨の見解を依頼者様に伝えて、更新申請の時の診断書の内容は一向に変わらなかったです。

 

依頼者様は、転院も考えましたが、転院する事の抵抗感もあり、通院を継続しました。

約十年の間に、転職を何回も繰り返すのは、全て人間関係が上手くいかなくなるから。

 

この依頼者様は、65歳を迎えました。

そして、老齢厚生年金に切り替えました。障害厚生年金3級よりは、老齢厚生年金の方が支給額が多かったのが救いでした。

 

医師が言うように、休みながら働けたわけです。

しかし、実際は、かなり無理やり働いていたことを時折くれる電話で知っています。それでも、医師が「働ける」と判断したら・・・診断書の内容は変わらずです。

 

おそらくこの依頼者様は、3級→2級に上がっても就労は継続したでしょう。

この依頼者様の場合は・・・

3級の支給額で、家族を養うことを視野に入れて就労を考えた場合、ほぼフルタイムで働くことが必要になります。

2級の支給額なら、家族を養う事を視野に入れても、短時間就労で済んだと思います。

 

うつ病になり、就労困難になってから、約十年、大変ご苦労された方でした。

 

 

これから年金制度が、どのように変わっていくか?今後議論が始まります。

60歳まで納付している年金保険料を65歳までの納付継続に転換するか?が、一つの焦点です。

 

年金保険料納付額は、減ることはないでしょう。

そうなれば、5年の延長で、約100万円納付し続けることになります。

納付した分だけ、老齢年金(国民年金・厚生年金)の支給額が増える。なんて言われています。

 

増えるかもしれない。でも、5年納付延長を余裕で受け止められるほど生活苦じゃない人は、どれほどいるのか?

障害厚生年金3級の方は、年金保険料納付をし続けなければならない人です。

障害年金が支給されているから、年金保険料納付が免除されるのは、1級と2級の人です。

 

ただ、免除されている期間分、老齢年金(国民年金・厚生年金)の支給額が減る。という現実もあります。

それだけに、障害年金を65歳以降も支給され続けなければ生活が成り立たない人も多くいるでしょう。

 

仮に65歳まで年金保険料納付が延長が決まり、60歳~65歳までに障害年金の支給が3級又は支給停止になったら・・・今までは、年金保険料納付をしなくても良かったのに、納付義務が生じる人になります。

 

年金を受け取るまでも、年金を受け取れるようになってからも、楽になれない気がします。

 


3月 29 2024

障害年金 発達障害・知的障害の検査から始まる申請もある。

障害年金の申請は、病気あれば支給される制度ではありません。

 

障害年金の対象の病名だから、障害年金が支給されるわけでもありません。

 

例えば、不安障害や強迫神経症、対人恐怖症、広場恐怖症など・・・神経症は対象の病名ではありませんから支給されません。

 

神経症だから障害年金が支給されない。では、診断されていない病気はないか?と考えることがあります。

この「考える」場合、神経症の発端は生来の性格にあるかもしれない。と、思ったとする。

ならば、発達障害の検査を受けて、注意欠陥多動性障害(ADHD)や自閉症などの診断がでたら、支給対象に変わる。

 

障害年金を必ずしも支給されなければならないわけではないから、障害年金を必要としていないなら検査を受ける必要はない。

でも、障害年金が必要なら、検査を受けてみる選択があってもいいかもしれない。

 

検査を受けた結果、発達障害や知的障害が発見されなければ、障害年金以外の方法で生きていくこと考える事になる。

 

どこまでいっても、障害年金の申請は、生きていくための選択肢の一つでしかない。

その選択を取れる可能性があるのか?確認するところから始める申請がある。

 


3月 27 2024

障害年金 「うつ病」の 初診日の病院 探し

障害年金の申請において、「初診日」と特定することが、一番大事です。

 

初診日は、申請しようとしている病気や怪我の起因となるスタートの日。

つまり、スタートの日が異なっている。と、審査官が疑えば、初診日について問われる。最悪、初診日不明で不支給になる。

 

初診日が不確定というのは、症状がどれほど悪かろうが、不支給になり得ることです。

 

 

さて、現在進行中の「うつ病」の案件の初診日は、一筋縄ではいかなかった。

理由は、うつ病になる前に別の疾患があり、その疾患とうつ病が関係している可能性が考えられたので、別の疾患についても調査が必要だったからです。

 

うつ病は、精神疾患です。元々の疾患を苦にして、精神を病むことは往々にしてあります。

別の疾患が原因でうつ病になったなら、別の疾患の初診日が、うつ病の初診日になり得ることがあります。

それゆえに、別の疾患についても調べざるを得なくなりました。

 

依頼者様が、過去に通院した病院に連絡し、事情を説明しました。時には医師に直接説明を求められることもありました。

その一つ一つを辿っていくと、依頼者様の記憶が大きく書き換えられていることが解ってきました。

本人の記憶と病院の診療録との擦り合わせをすることで、「初診日がどこの病院になるのか?」見えてきました。

 

この依頼者様の場合、元々の疾患の通院中に、元々の疾患とは別の理由で精神疾患を発症させていることは、ご本人から聴いていました。

しかし、診療録には、精神疾患のことは一切書かれていませんでした。書かれているのは「症状のみ」でした。

その症状の発生原因が一切書いてない。でも、元々の疾患とは別の症状の訴えで通院をしている。ということは確認できました。

このパターンは、結構あります。この場合は、ご本人の記憶と診療録から「初診日」を推察する必要が出てきます。

 

この過程を通らないと、本当の発生原因と初診日が明確にならない。

審査官はプロです。ですから、いい加減な内容を書いても、疑問を持たれるだけです。

しっかり調査し、ご本人の真実と診療録の真実を合わせて、事実を見つけ、書類にまとめる。

その書類は、「申立書」と言います。

 

診断書の内容の審査前に、初診日を明確にするために必要となる書類の一つです。

初診日を探したり、依頼者様の日常生活を明確にしたりする書類です。診断書だけが審査書類ではありません。

 

探した事実を書く書類が「申立書」。

 

この案件、ハードルを一つ越えました。

あとは、日常生活について対処していけば、申請になります。

 

 


3月 26 2024

障害年金 先週から今週にかけて、多い相談

当事務所に依頼をして頂き、障害年金の支給後も依頼者様達から質問や相談がきます。

 

障害年金以外も質問や相談がきます。

障害年金支給後の今後の事や届いた通知について・・・などなど多岐にわたります。

 

年度末が近いからか?先週から「障害年金だけでは生活できないから就労を考えている。障害年金は、どうなりますか?」といった旨の質問が多いです。

 

基本、就労開始したからと言って、障害年金が停まる。なんて法律にはなっていません。ですから、就労はしてもらって結構です。

ただ、就労したことで、「医師がどう診るか?」に尽きます。

 

理由は、診断書を書くのは医師だからです。

請求人(患者)ができるのは、医師に就労を始めた経緯や雇用形態、そして、大事なことが「就労中の配慮や援助、同僚などとの交流状況」を伝えておくことくらいです。

 

伝え続けたことから医師が「あぁ、症状が軽くなったな」と判断したら、診断書の内容は前の申請時より「症状軽快」のような内容になるかもしれません。その診断書から出た結果が「支給継続 or 支給停止」そして、「等級継続 or 等級降格」に分けられることになります。

 

つまり、普段の診察で「何を伝えてきたか?」が肝心になります。

 

「伝える」と言っても、何を、どのように伝えたら良いのか?解らない。だから、そこも含めて私に相談して下さるようです。

私は、依頼者様の就労状況を教えてもらい、噓なく、状況を言語化して、提案させてもらいます。

 

「嘘なく」というのは大事なところで、大袈裟に言えば薬が変わるかもしれない。薬が変われば、症状が変わって生活がしにくくなるかもしれない。

それだけに「嘘ではなく、現実の配慮や支援、症状」を伝えている必要があります。

医師が汲み取ってくれればいいですが、医師も人。思い込みもあるかもしれない。医師に正しく伝わって欲しい。と思うので、「嘘なく、分かり易く」伝えることが大事です。

 

 


3月 22 2024

障害年金 診断書待ち

障害年金の申請は、診断書の提出が必須。

 

依頼者様の中には、最初「診断書を書いてもらって、申請すれば支給されると思っていました。」と仰る方がいます。

確かに、そのように思うだろうな。と感じます。

 

「ここまで細かな審査が行われるとは」と思うことが現実です。

現実を知っている私は、依頼者様の申請を 慎重に、細かく審査のポイントを熟慮しています。

 

障害年金は制度です。だから、条件が整わないと支給されない。

十年以上申請に携わってきて、「優しさ?」を感じる事も結果から読み取れることも極めて稀にありますが、その結果に「優しさ」を感じることはない。のが普通です。

案件ごとに、審査のポイントを熟慮して、準備した結果・・・期待にそえている。と感じています。

 

今、何件も診断書の完成待ちです。

ここで「診断書を催促」したくなりますが、「待ち」が正解です。

 

医師は忙しい。診察の合間に色々な書類を書きあげていかないといけないから。

ときには、気が重くなる書類を書いていることもあるかもしれない。

医師も人。心も体も疲れることもある。

だから、待つ。

 

優しい医師も厳しい医師も「人」。

人には気分もあれば、体調の良し悪しもある。だから、診断書の出来上がりを黙って待つ。

 

誰だって辛くて、膝をつく日もあれば、虚無感に襲われる日もある。

年齢を重ねていき、生活状況が変わっていき、晴々した気分の日は少なく、悩む日の方が多くなる・・・かもしれない。

 

診断書をお願いして、三カ月が経っても出来ていないなら、「どうでしょうか?」くらいは聞いても良いかもしれない。

でも、基本とは「待つ」。

 

待った結果、「素晴らしい」診断書になっているとは限らないところが辛い時もありますけどね。

診断書は、医師の意志。職業上の意思を曲げさせることは、第三者にはできないから甘んじて受けるしか仕方ない。これも辛い現実の一つです。

 

制度である障害年金だから、診断書の提出が必須。

だから、「早く診断書を渡して欲しい!」という気持ちになることは十分に解ります。私も同じように思いますから。

しかし、医師が疲れ切って、無理をして体調を壊しては、沢山の患者さんの治療に影響を及ぼす。

 

診断書ができたら、直ぐに申請できるところまで準備して待つ。

医師の協力がなければ、申請が完遂しない以上、医師への配慮も必要だと感じています。

 


3月 19 2024

障害年金 三回目の申請で「脳出血」2級支給決定 

障害年金の申請は、何回もできます。

 

しかし、不支給になった原因が、「初診日が認められない」とか「年金保険料が足りないから申請ができない」という理由ならば、同じ初診日でやり直しても、結果は不支給のままです。

 

不支給になった理由が「日常生活能力や筋力・関節可動域などが基準に合致しなかったから」ならば、現在の状態が、前の申請のときよりも状態が悪くなっていたら、支給が認められる可能性はあります。

 

今回の「脳出血」の方の案件は、その類の案件です。

 

一度目の申請は、親族が申請して不支給。

二度目の申請は、私とは異なる社労士が申請して不支給。

三回目の申請は、私が申請させてもらい2級支給決定。

 

一度目の申請から三回目の申請まで、日常生活能力や筋力・関節可動域」は、大して変わりはありませんでした。

では、なぜ、一度目と二度目の申請は、不支給だったのか?

それは、申立書の内容の差。と考えています。

 

申立書は、本人または代理人が、本人の状態を診断書とは別に作成する審査書類です。

 

診断書は、医師が検査したことや状態を書きます。

しかし、これだけでは読み取れないことがあります。それは、細かな「できること」と「できないこと」です。

 

この診断書では表現できない事をどれだけ診断書の内容から外れることなく示すことができるのか?が、ポイントになります。

 

申立書をただの「診断書の補填書類」とか「診断書がメインで審査されるから大したことのない書類」とか思っている人が作成すれば、何も示すことができない書類に仕上がり易くなります。

 

請求人の何が問題になっているのか?何に苦労しているのか?を念頭に置いて、書類を作成します。

その為には、請求人のことを詳しく知らなければなりません。

 

申立書は作文ではありませんから、感想を述べても、不満を述べても、生活苦を述べても、意味がありません。

障害年金の審査官が知りたいことを述べないと意味がないのです。

 

一度目と二度目の申請が不支給だった理由は、一目瞭然でした。

申立書の作り込みが甘い。だから、審査官に訴える力が足りない。でした。

 

二度目の申請で社労士が作成した申立書より、一度目の申請で親族が作成した申立書の方が、出来が良かった。

それは、二度目の申請の社労士は、申立書を提出書類と捉え、請求人の状態がイマイチ伝わりにくかった。しかし、一度目の申請の親族は、請求人の状態を伝えようとした書類だった。

一度目の申請の親族が作成した申立書の内容で足りなかったのは、障害年金の審査で、どこが大事になるのか?を押さえきれてない書類だったから。

 

私は、どこが大事になるのか?を請求人様の手足の動き等の観察・聴き取りをさせてもらい申立書を作成しました。

 

この案件は、本来障害年金が支給されている状態だったわけです。だから、今回、支給決定されただけです。

このように、何度申請しても不支給になる。という案件の中には、「本来支給されるているはず」の状態の人も混ざっているという事例です。

 

諦めないで「支給できるかもしれない」ということを探し続けた人が、結局は障害年金の支給を得られる人なのだと思います。


3月 17 2024

障害年金 診断書がないと・・・どうなる?

障害年金の申請で、診断書は必須です。

 

障害年金は、病気や怪我で日常生活や就労の困難状態を確認して、「支給する or  支給しない」を審査官が決めます。

病気や怪我の状況ですから、医師のかかわりが必須となります。

ですから、診断書は、申請の上で必須となります。

 

この診断書、基本的には医師は書いてくれるのですが、「あなたは、仕事が出来ているから診断書を書けない」などと言われて、診断書を書いてもらえないことがしばしば起きます。

 

診断書がなければ、どうなるのか?と言えば、必須の申請書類が揃わないので、申請ができません。

どれだけ症状が重かろうが、医師が診断書を書いてくれない限り、120%申請はできません。

 

医師に頼み込んで書いてもらって、医師が嫌々でも書いてくれた診断書があれば申請はできますが、障害年金が支給されるほどの内容に仕上がっているか?と言わると未知数です。

 

医師に書く意思がないのに、半ば強引に書いてもらった診断書は、「医師が支給される見込みは少ないから書きたくない」と思っていることが多いので、その診断書の内容は支給から遠のくものであることが往々してあります。

 

障害年金は、「書類が揃えば支給される」なんて類の制度ではありません。

 

伝わらない、言葉が届かないならば、伝える人を変えるしかないかもしれません。

医師は、医師免許を持った人。職業に誇りを持っている自分が思ったこと(診立て)を簡単に曲げることはしてくれないでしょう。

 

障害年金の申請の過程で、いくつもハードルが存在しますが、「診断書を書いてもらう」というところもハードルになり得ます。

 

ハードルは、いつでも「自分の思い通りにならないこと」だったりします。

そう考えると、一番のハードルは、障害年金の支給を得たいのに、支給を得られないことだと思います。

このハードルを越えるまでに、人それぞれにいくつものハードルが存在するという一つの事例ですね。


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