3月 27 2024
障害年金 「うつ病」の 初診日の病院 探し
障害年金の申請において、「初診日」と特定することが、一番大事です。
初診日は、申請しようとしている病気や怪我の起因となるスタートの日。
つまり、スタートの日が異なっている。と、審査官が疑えば、初診日について問われる。最悪、初診日不明で不支給になる。
初診日が不確定というのは、症状がどれほど悪かろうが、不支給になり得ることです。
さて、現在進行中の「うつ病」の案件の初診日は、一筋縄ではいかなかった。
理由は、うつ病になる前に別の疾患があり、その疾患とうつ病が関係している可能性が考えられたので、別の疾患についても調査が必要だったからです。
うつ病は、精神疾患です。元々の疾患を苦にして、精神を病むことは往々にしてあります。
別の疾患が原因でうつ病になったなら、別の疾患の初診日が、うつ病の初診日になり得ることがあります。
それゆえに、別の疾患についても調べざるを得なくなりました。
依頼者様が、過去に通院した病院に連絡し、事情を説明しました。時には医師に直接説明を求められることもありました。
その一つ一つを辿っていくと、依頼者様の記憶が大きく書き換えられていることが解ってきました。
本人の記憶と病院の診療録との擦り合わせをすることで、「初診日がどこの病院になるのか?」見えてきました。
この依頼者様の場合、元々の疾患の通院中に、元々の疾患とは別の理由で精神疾患を発症させていることは、ご本人から聴いていました。
しかし、診療録には、精神疾患のことは一切書かれていませんでした。書かれているのは「症状のみ」でした。
その症状の発生原因が一切書いてない。でも、元々の疾患とは別の症状の訴えで通院をしている。ということは確認できました。
このパターンは、結構あります。この場合は、ご本人の記憶と診療録から「初診日」を推察する必要が出てきます。
この過程を通らないと、本当の発生原因と初診日が明確にならない。
審査官はプロです。ですから、いい加減な内容を書いても、疑問を持たれるだけです。
しっかり調査し、ご本人の真実と診療録の真実を合わせて、事実を見つけ、書類にまとめる。
その書類は、「申立書」と言います。
診断書の内容の審査前に、初診日を明確にするために必要となる書類の一つです。
初診日を探したり、依頼者様の日常生活を明確にしたりする書類です。診断書だけが審査書類ではありません。
探した事実を書く書類が「申立書」。
この案件、ハードルを一つ越えました。
あとは、日常生活について対処していけば、申請になります。




