3月 30 2024
うつ病 障害厚生年金3級支給後、老齢厚生年金受給までの事例
もう十年ほど前に、うつ病になり障害厚生年金の申請を支援させてもらった依頼者様がいます。
その方は、障害厚生年金3級を支給されました。
その後、うつ病の症状が重くなっては、会社を辞めて、暫くしたらまた再就職をする。という繰り返しの方でした。
この方は、医師に「症状が重くなっている。これ以上は働けない。」と訴えてきました。
しかし、医師は「また少し休んだら働ける。」という旨の見解を依頼者様に伝えて、更新申請の時の診断書の内容は一向に変わらなかったです。
依頼者様は、転院も考えましたが、転院する事の抵抗感もあり、通院を継続しました。
約十年の間に、転職を何回も繰り返すのは、全て人間関係が上手くいかなくなるから。
この依頼者様は、65歳を迎えました。
そして、老齢厚生年金に切り替えました。障害厚生年金3級よりは、老齢厚生年金の方が支給額が多かったのが救いでした。
医師が言うように、休みながら働けたわけです。
しかし、実際は、かなり無理やり働いていたことを時折くれる電話で知っています。それでも、医師が「働ける」と判断したら・・・診断書の内容は変わらずです。
おそらくこの依頼者様は、3級→2級に上がっても就労は継続したでしょう。
この依頼者様の場合は・・・
3級の支給額で、家族を養うことを視野に入れて就労を考えた場合、ほぼフルタイムで働くことが必要になります。
2級の支給額なら、家族を養う事を視野に入れても、短時間就労で済んだと思います。
うつ病になり、就労困難になってから、約十年、大変ご苦労された方でした。
これから年金制度が、どのように変わっていくか?今後議論が始まります。
60歳まで納付している年金保険料を65歳までの納付継続に転換するか?が、一つの焦点です。
年金保険料納付額は、減ることはないでしょう。
そうなれば、5年の延長で、約100万円納付し続けることになります。
納付した分だけ、老齢年金(国民年金・厚生年金)の支給額が増える。なんて言われています。
増えるかもしれない。でも、5年納付延長を余裕で受け止められるほど生活苦じゃない人は、どれほどいるのか?
障害厚生年金3級の方は、年金保険料納付をし続けなければならない人です。
障害年金が支給されているから、年金保険料納付が免除されるのは、1級と2級の人です。
ただ、免除されている期間分、老齢年金(国民年金・厚生年金)の支給額が減る。という現実もあります。
それだけに、障害年金を65歳以降も支給され続けなければ生活が成り立たない人も多くいるでしょう。
仮に65歳まで年金保険料納付が延長が決まり、60歳~65歳までに障害年金の支給が3級又は支給停止になったら・・・今までは、年金保険料納付をしなくても良かったのに、納付義務が生じる人になります。
年金を受け取るまでも、年金を受け取れるようになってからも、楽になれない気がします。




