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3月 15 2024

障害年金 更新申請と裁定請求(最初)の申請のときで、病名が異なるときは、どうなるか?

最初の申請の時の病名と現在の病名が異なることはあります。

 

そして、障害年金には更新申請(障害状態確認届)があるので、最初の病名が異なると、どうなるのか?と気になりがちです。

 

難病の場合は、既存の症状はそのままに、新たな症状が出現し、検査の結果で新たな病名が付いていることが多いので、最初の申請(裁定請求)の時の病名との因果関係があれば、その病名で症状を勘案して、審査されて結果が出ます。

審査官が「なぜ?」と思う箇所があれば、医師に質問書(照会文)が届き、その質疑応答を経て結果が出ます。

 

精神疾患の場合は、最初の申請では「うつ病」だけだったけど、更新申請では「発達障害」も加わった。というような事例があります。この場合、うつ病も発達障害も障害年金の対象病名であるので、診断書の内容をみて等級が決まります。

この病名が加わる事で困ることがあるのは「アルコール依存症」や「ガス吸引」「薬物依存」などの障害年金の対象から外れた理由で、病気が出現していることが書かれている場合です。この場合は、障害年金が停まることがあります。

 

最初の申請の時は「難病」だけだったけど、更新申請の時には「精神疾患」も加わった。という場合は、難病は更新申請をそのまま行い、精神疾患は難病とは異なる診断書を使って審査するので、新たな請求を起こす必要があります。

この際の精神疾患も障害年金の対象の病名であれば、障害年金が支給される可能性はあります。対象の病名でなければ、支給される可能性は極めて乏しくなります。

ただし、精神疾患で障害年金の支給決定されたとしても、先の難病の等級が2級。精神疾患の等級が3級だった場合には、難病の等級と変わらず2級が支給されるだけに留まります。精神疾患の等級が反映されるパターンは、例えば、「難病の等級2級、精神疾患の等級2級」ならば、1級になり得ます。

このように、対象の疾患であっても、現在の等級が上がる事ばかりが起こるわけではない。ということを理解して申請する必要があります。

 

実に難解だな。と感じるところです。

 


3月 11 2024

障害厚生年金 「ADHD」 1級 支給決定

障害年金において、発達障害で1級はもらえない。と思っている方がいます。

 

過去、当事務所では発達障害で障害年金1級の支給決定をもらっていますから、「発達障害で1級はもらえない」ということはない。と知っています。

 

この度、ADHDの依頼者様が、障害厚生年金1級の支給決定をもらいました。

この方は、最初の申請も当事務所で支援させてもらいました。その時は、2級でした。

 

最初の申請から三年が経ち、症状の悪化がある。ことがわかりました。

分かった経緯は、この依頼者様は、申請後も私に色々と質問や相談をして下さっており、近況が解っていました。

その近況から、最初の申請からみて症状の悪化があるような気がしました。ご本人も症状の悪化があるかもしれない。と感じていたようで、診察の際に、医師に症状について相談してもらいました。

すると、医師は「前よりも不安や物忘れが悪くなっているよね。家のことも手伝ってもらっていることが多くなっているようだし。」と仰って下さったようでした。

 

そこで、等級を揚げる申請「額改定請求」をすることになりました。

 

診断書の他に必要な書類や添付資料をつけて、申請をしました。

結果、障害厚生年金1級が認められました。

 

普段の診察で、医師にご自身の不安や家出の状態を話してくれていたので、医師の理解が得られたと思います。

また、患者の話に耳を傾けてくれる医師だったからこそ、今回の結果に結び付いた。と言えます。

 

どれほど症状が悪かろうが、医師に伝わらなければ、申請しても期待した結果は出にくいです。

 

依頼者様は、「生活がだいぶ楽になる。症状の悪化をしていることは事実だし、それが医師に理解してもらえたことは嬉しい。」と、仰っていました。

一安心です。


3月 11 2024

障害年金 年金事務所30分の予約で、法定免除申請を4件、納付要件1件確認

今や年金事務所に赴く日は、予約制です。

 

あらかじめ年金事務所に赴く日時を予約しなければいけません。

突然年金事務所に行くと、軽く数時間待たされることもあります。

 

3月は、1時間の予約が空いてない日が多く、今日は苦肉の30分の予約をとりました。

30分の予約で出来ることは・・・あまりない。

だから、申請は、ほぼ確認なしで、受け付けてもらえれる「法定免除申請(年金保険料の免除申請)」。あとは急を要する申請が可能か?の「納付要件の確認」に絞った。

 

どの申請も依頼者様にとって大事なこと。

託されたことはしっかり申請して差し上げないといけない。

 

前倒しで、できることを出来る範囲で確実に終わらせていけば、依頼者様にご迷惑をおかけすることはない。

「あれ?どうなったんだろう」と、不安を感じないことって大事ですよね。

 

 

 

 


3月 09 2024

障害年金 制度の壁?と感じることがある

障害年金は、年金制度の一つです。

だから、障害年金を得るためには、制度の条件に合致していないと支給は受けられない。

 

「障害者だったから、障害年金は誰でも支給される。と思っていました。違うのですね。」と仰る方々がいます。

 

その方々には、「はい。障害年金に福祉の要素は1ミリもありません。だから、明日亡くなってしまう。というほど症状が悪い人でも、制度の条件に合致していないと、支給はされません。逆に、金銭的に生活は困っていない。でも、制度の条件に合致している人は、障害年金の支給を得られます。」と伝えています。

 

こう話すと、無慈悲に感じるでしょう。

はい。無慈悲だと感じます。でも、これが障害年金です。

 

病気や怪我で、日常生活の大きな支障を得て、仕事が困難になった人が対象の制度が障害年金。

そこに生活費の原資となる給与等の所得制限は、二十歳前に初診日を迎えた人以外ない。

 

ただ、精神疾患・発達障害や臓器の疾患などの場合、仕事のストレスや対人に耐えうるだけの能力を有していることを仕事ぶりや仕事内容や所得(給与など)を判断材料の一つにされているから「仕事をしていると、障害年金が得られない」というような話が出回っているだけ。

 

例えば、肢体に障害を抱えている人は、体の部位の動きが審査対象だから、所得は関係しない。いくら稼いでも、障害を負った体で審査官が納得できる仕事内容や配慮を受けているなら、障害年金の支給は得られる。

 

これを「壁」と捉えるなら、「制度の壁」なのだろう。

しかし、それは障害年金を得ようとする人たちから見た「壁」である。

審査する側からみたら「壁」ではなく、「境界」でしかない。

 

障害年金の原資となる資金には限りがある以上、誰にでも支給させることができない。だから、「境界」を作るしかない。

「境界」から漏れた人は、何とか働けるのだろう。という判断になっている。と、医師が書く診断書の内容から感じている。

 

本当に働けない。日常生活に支障がある。なら、患者(請求人)が医師に伝える事から始まる。

医師は汲み取ってはくれない。診察から診るあなたしか知らない。

伝えていないことを医師に「解って欲しい」と言っても無理。

医師は神ではない。医師はヒト。医師は、職業人。祈っても、救ってはくれない。

医師が診ている間だけのあなたを診断書に投影するだけ。

だから、医師に怒るのも筋違い。

 

本当は、「壁」はないんだけどな。あるのは、「境界」。

そして、診断書の内容が「あれ?」と思うなら、伝え直しをするしかないんだけどな。

分かってもらえないなら、解ってもらえる人を探すしかない。

案外とシンプルだったりする。


3月 04 2024

障害年金 発達障害・知的障害の生い立ちの書類内容は、「親が懸命に育ててきた歴史」でもある

障害年金の申請の中で、「生い立ち」を審査書類として作成する必要があるのは、「発達障害と知的障害」だけです。

 

本人視点からみた「生い立ち」は、虐めや学業の悪さ、対人関係の苦悩などを主に知ります。

 

一方で、親視点でみた「請求人の生い立ち」は、親が子供のことをどれだけ心配し、一人で生きていけるようにしようとしたか?の歴史だったりします。

全てがそのような内容になることはないですが、親視点では「子育ての歴史」であることが多いです。

 

親視点で話を聴く場合、ご本人が自分のことを話したくない。思い出せない。思い出したくない。そのような場合です。

審査書類として、「生い立ち」を作成しなければならないので、誰かから教えてもらう事になります。

その誰かは、ご本人が無理な場合は、「育てた人」が教えてくれることが多い。

 

「育て人がいない」なら、兄弟姉妹が多い。

兄弟姉妹になると、記憶はイメージに変わる。「こんな風だった気がする」になる。

これは仕方がないことなんです。

兄弟姉妹も若いころの話となると、兄弟姉妹が思春期真っただ中で、本人のことを気に留めることなく、自分(兄弟姉妹)の幸せや楽しみを追求する時期ですから。

 

親が居る間に申請ができる人は、イメージではなく、記憶をもとに書類作成ができるので幸運であるとも言えます。

 

作成した書類を親御さんに読んでもらうと、「あぁ、そうだったなぁ。」と、しみじみと口から言葉がこぼれていることが多いです。

「自身が生きる」だけに集中し、自分だけの今後を考えてしまいがちですが、実は、これまで親御さんの思いで、進学や就職の際、助けを得ていたことを知ってもらえると良いのですが・・・と思うこともあります。

 

「失ってから知る」では、「ありがとう」も言えない。「ありがとう」とは言わなくても、自分の思いを伝える事もできない。

 

余命宣告を受けている親御さんから、ご本人の依頼を請けることが一程度あります。

親は、最後まで親自身の余命よりも「本人(請求人)の親」であり続けている。と、感じます。


3月 02 2024

障害年金 45歳に発覚した「自閉症」の申請準備 

今、45歳の時に「自閉症」が診断で発覚した方の申請準備をしています。

 

親御さんは、80歳になる父親のみで、母親は他界しています。

このようなケースの申請が増えています。

 

ただ、この請求人は、一般企業で就労をしています。

ご自身で仕事を見つけることができなかったので、父親が知人に頼んで雇ってもらって以来、約20年勤め続けています。

ですから、収入はある程度安定しています。

 

仕事が出来ていたから、病院にも行ったことはなかった。

病院に行くきっかけは、45歳になってから。そして、その病院の検査で「自閉症」が発覚した。

でも、仕事が継続できているから、障害年金は支給されない。と思っており、申請を考えていなかったそうです。

 

障害年金は、就労ができていても支給の可能性はあります。

その就労で、どんな配慮や援助受けているか?

その就労場所ではないと、勤まらない理由があるのか?

主に、ここがポイントになります。

 

収入は、精神疾患の場合であれば、どれほど給与をもらっているのか?は、ある程度気にされる事項ではあります。

しかし、高収入の理由が妥当ならば、高収入を得ていても障害年金の支給を得られる可能性はあります。

もちろん、就労をしているよりも、就労できない方が、支給が得られる確率は高まりますが、「仕事ができている」という理由のみで、不支給になることはありません。

不支給になるには、不支給になる理由があるわけです。

 

この請求人の状態は、ご自身では説明が上手くできない。ということで、親御さんから話を聴いています。

しかし、親御さんが父親の場合、大して生い立ちや日常生活については記憶していないものです。

母親の方が、記憶している確率は高いです。

 

この親御さんの場合は、言葉での説明は記憶が乏しいので難しい。ということで、家に保管されていた資料も含めて申立書を作成しています。

 

出来る範囲の記憶とある限りの資料を使って、申請準備をする。

それでも十分な申立書が完成できます。

 

今努めている仕事の収入と障害年金の支給が合わされば、それなりの収入になる。

親御さんの気持ちに応えるべく、頑張りますよ。

 

 


3月 01 2024

障害年金 更新申請(障害状態確認届)の診断書が届く時期

障害年金は、一度支給決定を受けたら、永久に支給がされる制度ではありません。

 

原則1年~5年の間で、審査官が更新時期を決めて、その更新時期に診断書を医師に書いてもらい、再審査を行う。

そして、再度等級の見直しをされます。

 

更新時期は、人それぞれで、病名ごとに更新時期が決まっているわけではありません。

また、更新の回数で、更新時期がどれだけ延びるというわけでもありません。

だから、毎年更新の人いれば、3年の更新が続く人もいる。また、3年の更新の後に、5年に延びる人もいます。

 

更新時期で唯一決まっているのが、更新月のみです。

更新月は、ご自身の誕生月です。

 

更新申請の診断書は、年金機構からご本人の住民票の住所に封筒で届きます。

その封筒の中に、診断書と返信用封筒が入っています。

 

更新申請の診断書は、ご自身の誕生月三カ月前に届きます。

ですから、5月の誕生月の人は、2月末~3月初旬に届きます。

そして、3/1~5/30までに医師に診断書を書いてもらい、提出しなくてはなりません。

提出方法は、返信用封筒でも構わないし、年金事務所から提出しても構いません。

 

さて、更新申請の診断書が届かないなぁ。と思ったら、年金事務所でご自身の更新時期を再確認した方が良いです。

不安を抱えて待っているよりも、尋ねた方が早いです。

そして、既に診断書を発送しているのに、手元にない。という事態なら、どうしたらいいか?教えてもらってください。

 

更新申請の診断書がない場合は、通常の診断書で代用も可能です。

再度、更新申請の診断書を再発送をしてもらう事も出来ます。

いずれにしても、年金事務所で確認して動いた方が良い状況になっています。

 

今時期、令和6年5月の更新申請を迎える人たちの診断書が届く時期です。

まだ、届いていない。というなら、再確認時期です。

 

 

 

 


3月 01 2024

障害年金 広汎性発達障害 2級 支給決定

ここ数年、大人になりきってから診断される「発達障害」の申請が多いです。

 

今回の案件は、54歳に発達障害の診断をされて、56歳に申請に至り支給決定されました。

 

この方は、ご自身では「どこの職場に移っても、居場所を失くして辞めることになる。これは、自分が悪いのか?相手が悪いのか?」などと思いつついました。

ご自身は「もうどこで働いても続かないから、仕事はできない。」と思って、数十年無職でした。

 

親御さんのことで、福祉職員が訪れた際に、ご本人が福祉職員と話している最中に、自分の状態が「障害年金の支給の対象かも?」と、初めて知ったそうです。

このように、親御さんのことからご自身の障害年金の申請に至るということは、年々増えている気がします。

 

この方は、若い二十代の頃に一時期、精神科に通院してきたことがありました。

しかし、通院しても何が変わるわけでもなく、気分が回復するでもない。ということで、通院をやめていました。

自分が障害年金を申請することになるとは思っていませんから、何も期待できない病院に行くことはしません。しかし、障害年金の申請を考えるならば、精神科に再度通院しなくてはならくなります。

 

最初は、自分が再度精神科に通院する。ということに強い抵抗があります。しかし、今の時代、ネットなどで色々と調べることができます。

ネットで調べているうちに、「あぁ、あの時代は解らなかったけど、自分は発達障害かも???」と思い、「病院に行ってみよう。」と思ったそうです。

 

精神科に通院してから、直ぐに発達障害がわかり、初診日の証明は三十年ほど前ということで、苦労しましたが証明はできました。

こうなれば、申請までは早いです。

紹介を頂いてから、初診日の証明や生い立ち、日常生活状態などを整えて、一カ月半ほどで申請が完了しました。

そして、申請後二カ月で「障害年金2級」の結果が出て、初支給日は4/15です。

 

ご本人様は、すごく喜んでおられました。

将来の生活費事情も気にしていたので、完全な解決とはいかないまでも、少しの安心はもらえた。と、仰っていました。

一安心です。


2月 29 2024

うつ病 障害厚生年金 2級 支給決定

ここ数年、「うつ病は障害年金の支給が難しくなってきた。」という旨のことを言う人が増えてきた。

 

これは、どういうことだろうか?と考えてしまう。

というのも、当事務所では、うつ病の支給決定が難しくなった。とは感じたことが一度もないから。

 

過去も現在も、うつ病の審査は変わらない。厳しくもなっていないし、緩くもなってない。

 

ただ一つ、診断書の内容を審査する視点は変わってきているかもしれない。と感じている。

でも、これは、うつ病に限ったことじゃなく、全疾患に対して感じていること。

 

今回のうつ病の方の申請は、診断書の内容が、依頼者様から教えもらっていた症状より少し軽いかな。依頼者様が求めている2級は支給されるかな?と心配した。

だから、申立書(ご本人の症状を医師ではなく、本人または代理人が書いて示す書類)で、詳細に示した。

 

ここで気を付けたいのが「お金がなくて生活に困っている」ということを書いても意味がない。ということ。

障害年金の審査は、生活費の有無の審査ではない。日常生活の支障具合の審査である。

つまり、生活費に困っていなくても、日常生活の支障具合が認められたら、障害年金の支給は得られる。ということ。

 

障害年金は福祉制度ではなく、年金制度。だから、福祉的な優しさを求めても応えてくれない。

 

この方も生活がとても困っているわけではない。親は健在だし、兄弟も一程度支えてくれている。

ただ、将来の自分の生活を見据えて障害年金の申請を出来るだけ早くしておこう。と、周りの勧めもあり考えただけ。

 

私は、依頼者様の日常生活状態を教えてもらい、申立書を作成させてもらいました。

当然に、職業的な観点から申立書を作成をしていますから、ご自身が申請するよりは、障害年金を意識した内容になっているのは否めない。

ただ、嘘は書いていない。

 

診断書の内容も職業的に読み解くことができるので、留意する点には気付く。

だからと言って、医師が書いた診断書の内容を変更や書き直しを求める事はできない。だから、私の了見の申立書の作成段階で考える。

 

その結果、2級の支給決定が下りた。

 

ご本人は、年金証書がご自宅に届き、「年金証書が届きました!でも、年金証書の見方がよく解りません。教えて下さい。」と、明るい声で連絡をくれました。

年金証書の内容を読み上げてもらい、お伝えしました。

そこからひとしきり質問を受けて、返答しました。

 

障害年金の支給は、一生モノではない。更新がある。だから、医師にこれからも症状を伝え続けること。そして、迷ったら、私に質問して欲しい。ということを説明しました。

 

障害年金の支給を受けたら、受けた。で、気になることは出てくるもの。

人によっては、ここから長いご支援をさせてもらう人もいます。

 

とりあえず、ご期待にそえて良かったです。一安心です。


2月 27 2024

障害年金 症状は聞かないと解らない。

障害年金の申請で、申立書を作成させてもらいます。

 

申立書は、請求人の病歴や日常生活や就労の不自由さについてまとめます。

 

病歴は、言うまでもなく病気の歴史です。

ご本人ごとに異なる病歴を辿りますから、ご本人またはご本人をよく知る人から教えてもらうことが多いです。

しかし、ご本人も含め記憶が曖昧なことは、よくあります。

その時は、過去の病院を辿り、書類を集めるなどして病気の歴史を作成していくことがあります。

 

日常生活や就労の不自由さは、請求人が抱える病気の症状により、一人ずつ変わります。

同じ病気であっても、性格が異なる様にできることも、できないことも異なります。

 

あと、症状の表現の仕方も人それぞれ異なります。

例えば、

統合失調症の場合は、症状が出現する前に「脳がかゆくなる」とか「脳がザワザワする」とか・・・人によって表現が異なります。

心疾患の場合は、「心臓があぶる」とか「心臓がつる」とか「心臓がギューっと抑え込まれる」とか・・・表現が異なります。

 

表現が異なるだけで、症状は同じか?と言われたら、同じ場合もあれば、異なることもあります。

特に、疼痛やかゆみ、しびれの症状は、表現は同じでも出現条件が異なっていることが多くあります。

出現条件が異なれば、不自由な場面が異なる。

このように、症状と出現条件を教えてもらい、どの場面で不自由さを感じているのか?を教えてもらう。

 

これらの情報は、当事者が一番解っているので、当事者から教えてもらうのが一番良いのです。

しかし、難しい時は、当事者をよく知る人から、不自由さが出現している場面を教えてもらう事で、類推することができます。

 

つまり、申立書を作成するうえで、当事者または当事者をよく知る人から症状を教えてもらわないと、何も解りません。

知ったかぶりをして作成した書類は、どこか歪です。

審査官は、素人ではありません。歪な箇所があれば、言及してきます。

言及されたことに妥当な返答ができなければ・・・結果に影響を及ぼす。

 

だから、申立書を作成の際には、しっかりと症状を教えてもらって作成させてもらっています。

 

均整がとれた申立書は、診断書の補填ではなく、審査書類の一つとして重宝されることがある。

診断書は万能ではない。

診断書と申立書の両方で、審査官が結果を出す意味は、医師の見解と請求人の見解の総合判定だからです。

 

症状をしっかりと書く。って、大事ですよ。

 

 


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