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3月 29 2024

障害年金 発達障害・知的障害の検査から始まる申請もある。

障害年金の申請は、病気あれば支給される制度ではありません。

 

障害年金の対象の病名だから、障害年金が支給されるわけでもありません。

 

例えば、不安障害や強迫神経症、対人恐怖症、広場恐怖症など・・・神経症は対象の病名ではありませんから支給されません。

 

神経症だから障害年金が支給されない。では、診断されていない病気はないか?と考えることがあります。

この「考える」場合、神経症の発端は生来の性格にあるかもしれない。と、思ったとする。

ならば、発達障害の検査を受けて、注意欠陥多動性障害(ADHD)や自閉症などの診断がでたら、支給対象に変わる。

 

障害年金を必ずしも支給されなければならないわけではないから、障害年金を必要としていないなら検査を受ける必要はない。

でも、障害年金が必要なら、検査を受けてみる選択があってもいいかもしれない。

 

検査を受けた結果、発達障害や知的障害が発見されなければ、障害年金以外の方法で生きていくこと考える事になる。

 

どこまでいっても、障害年金の申請は、生きていくための選択肢の一つでしかない。

その選択を取れる可能性があるのか?確認するところから始める申請がある。

 


3月 27 2024

障害年金 「うつ病」の 初診日の病院 探し

障害年金の申請において、「初診日」と特定することが、一番大事です。

 

初診日は、申請しようとしている病気や怪我の起因となるスタートの日。

つまり、スタートの日が異なっている。と、審査官が疑えば、初診日について問われる。最悪、初診日不明で不支給になる。

 

初診日が不確定というのは、症状がどれほど悪かろうが、不支給になり得ることです。

 

 

さて、現在進行中の「うつ病」の案件の初診日は、一筋縄ではいかなかった。

理由は、うつ病になる前に別の疾患があり、その疾患とうつ病が関係している可能性が考えられたので、別の疾患についても調査が必要だったからです。

 

うつ病は、精神疾患です。元々の疾患を苦にして、精神を病むことは往々にしてあります。

別の疾患が原因でうつ病になったなら、別の疾患の初診日が、うつ病の初診日になり得ることがあります。

それゆえに、別の疾患についても調べざるを得なくなりました。

 

依頼者様が、過去に通院した病院に連絡し、事情を説明しました。時には医師に直接説明を求められることもありました。

その一つ一つを辿っていくと、依頼者様の記憶が大きく書き換えられていることが解ってきました。

本人の記憶と病院の診療録との擦り合わせをすることで、「初診日がどこの病院になるのか?」見えてきました。

 

この依頼者様の場合、元々の疾患の通院中に、元々の疾患とは別の理由で精神疾患を発症させていることは、ご本人から聴いていました。

しかし、診療録には、精神疾患のことは一切書かれていませんでした。書かれているのは「症状のみ」でした。

その症状の発生原因が一切書いてない。でも、元々の疾患とは別の症状の訴えで通院をしている。ということは確認できました。

このパターンは、結構あります。この場合は、ご本人の記憶と診療録から「初診日」を推察する必要が出てきます。

 

この過程を通らないと、本当の発生原因と初診日が明確にならない。

審査官はプロです。ですから、いい加減な内容を書いても、疑問を持たれるだけです。

しっかり調査し、ご本人の真実と診療録の真実を合わせて、事実を見つけ、書類にまとめる。

その書類は、「申立書」と言います。

 

診断書の内容の審査前に、初診日を明確にするために必要となる書類の一つです。

初診日を探したり、依頼者様の日常生活を明確にしたりする書類です。診断書だけが審査書類ではありません。

 

探した事実を書く書類が「申立書」。

 

この案件、ハードルを一つ越えました。

あとは、日常生活について対処していけば、申請になります。

 

 


3月 26 2024

障害年金 先週から今週にかけて、多い相談

当事務所に依頼をして頂き、障害年金の支給後も依頼者様達から質問や相談がきます。

 

障害年金以外も質問や相談がきます。

障害年金支給後の今後の事や届いた通知について・・・などなど多岐にわたります。

 

年度末が近いからか?先週から「障害年金だけでは生活できないから就労を考えている。障害年金は、どうなりますか?」といった旨の質問が多いです。

 

基本、就労開始したからと言って、障害年金が停まる。なんて法律にはなっていません。ですから、就労はしてもらって結構です。

ただ、就労したことで、「医師がどう診るか?」に尽きます。

 

理由は、診断書を書くのは医師だからです。

請求人(患者)ができるのは、医師に就労を始めた経緯や雇用形態、そして、大事なことが「就労中の配慮や援助、同僚などとの交流状況」を伝えておくことくらいです。

 

伝え続けたことから医師が「あぁ、症状が軽くなったな」と判断したら、診断書の内容は前の申請時より「症状軽快」のような内容になるかもしれません。その診断書から出た結果が「支給継続 or 支給停止」そして、「等級継続 or 等級降格」に分けられることになります。

 

つまり、普段の診察で「何を伝えてきたか?」が肝心になります。

 

「伝える」と言っても、何を、どのように伝えたら良いのか?解らない。だから、そこも含めて私に相談して下さるようです。

私は、依頼者様の就労状況を教えてもらい、噓なく、状況を言語化して、提案させてもらいます。

 

「嘘なく」というのは大事なところで、大袈裟に言えば薬が変わるかもしれない。薬が変われば、症状が変わって生活がしにくくなるかもしれない。

それだけに「嘘ではなく、現実の配慮や支援、症状」を伝えている必要があります。

医師が汲み取ってくれればいいですが、医師も人。思い込みもあるかもしれない。医師に正しく伝わって欲しい。と思うので、「嘘なく、分かり易く」伝えることが大事です。

 

 


3月 22 2024

障害年金 診断書待ち

障害年金の申請は、診断書の提出が必須。

 

依頼者様の中には、最初「診断書を書いてもらって、申請すれば支給されると思っていました。」と仰る方がいます。

確かに、そのように思うだろうな。と感じます。

 

「ここまで細かな審査が行われるとは」と思うことが現実です。

現実を知っている私は、依頼者様の申請を 慎重に、細かく審査のポイントを熟慮しています。

 

障害年金は制度です。だから、条件が整わないと支給されない。

十年以上申請に携わってきて、「優しさ?」を感じる事も結果から読み取れることも極めて稀にありますが、その結果に「優しさ」を感じることはない。のが普通です。

案件ごとに、審査のポイントを熟慮して、準備した結果・・・期待にそえている。と感じています。

 

今、何件も診断書の完成待ちです。

ここで「診断書を催促」したくなりますが、「待ち」が正解です。

 

医師は忙しい。診察の合間に色々な書類を書きあげていかないといけないから。

ときには、気が重くなる書類を書いていることもあるかもしれない。

医師も人。心も体も疲れることもある。

だから、待つ。

 

優しい医師も厳しい医師も「人」。

人には気分もあれば、体調の良し悪しもある。だから、診断書の出来上がりを黙って待つ。

 

誰だって辛くて、膝をつく日もあれば、虚無感に襲われる日もある。

年齢を重ねていき、生活状況が変わっていき、晴々した気分の日は少なく、悩む日の方が多くなる・・・かもしれない。

 

診断書をお願いして、三カ月が経っても出来ていないなら、「どうでしょうか?」くらいは聞いても良いかもしれない。

でも、基本とは「待つ」。

 

待った結果、「素晴らしい」診断書になっているとは限らないところが辛い時もありますけどね。

診断書は、医師の意志。職業上の意思を曲げさせることは、第三者にはできないから甘んじて受けるしか仕方ない。これも辛い現実の一つです。

 

制度である障害年金だから、診断書の提出が必須。

だから、「早く診断書を渡して欲しい!」という気持ちになることは十分に解ります。私も同じように思いますから。

しかし、医師が疲れ切って、無理をして体調を壊しては、沢山の患者さんの治療に影響を及ぼす。

 

診断書ができたら、直ぐに申請できるところまで準備して待つ。

医師の協力がなければ、申請が完遂しない以上、医師への配慮も必要だと感じています。

 


3月 19 2024

障害年金 三回目の申請で「脳出血」2級支給決定 

障害年金の申請は、何回もできます。

 

しかし、不支給になった原因が、「初診日が認められない」とか「年金保険料が足りないから申請ができない」という理由ならば、同じ初診日でやり直しても、結果は不支給のままです。

 

不支給になった理由が「日常生活能力や筋力・関節可動域などが基準に合致しなかったから」ならば、現在の状態が、前の申請のときよりも状態が悪くなっていたら、支給が認められる可能性はあります。

 

今回の「脳出血」の方の案件は、その類の案件です。

 

一度目の申請は、親族が申請して不支給。

二度目の申請は、私とは異なる社労士が申請して不支給。

三回目の申請は、私が申請させてもらい2級支給決定。

 

一度目の申請から三回目の申請まで、日常生活能力や筋力・関節可動域」は、大して変わりはありませんでした。

では、なぜ、一度目と二度目の申請は、不支給だったのか?

それは、申立書の内容の差。と考えています。

 

申立書は、本人または代理人が、本人の状態を診断書とは別に作成する審査書類です。

 

診断書は、医師が検査したことや状態を書きます。

しかし、これだけでは読み取れないことがあります。それは、細かな「できること」と「できないこと」です。

 

この診断書では表現できない事をどれだけ診断書の内容から外れることなく示すことができるのか?が、ポイントになります。

 

申立書をただの「診断書の補填書類」とか「診断書がメインで審査されるから大したことのない書類」とか思っている人が作成すれば、何も示すことができない書類に仕上がり易くなります。

 

請求人の何が問題になっているのか?何に苦労しているのか?を念頭に置いて、書類を作成します。

その為には、請求人のことを詳しく知らなければなりません。

 

申立書は作文ではありませんから、感想を述べても、不満を述べても、生活苦を述べても、意味がありません。

障害年金の審査官が知りたいことを述べないと意味がないのです。

 

一度目と二度目の申請が不支給だった理由は、一目瞭然でした。

申立書の作り込みが甘い。だから、審査官に訴える力が足りない。でした。

 

二度目の申請で社労士が作成した申立書より、一度目の申請で親族が作成した申立書の方が、出来が良かった。

それは、二度目の申請の社労士は、申立書を提出書類と捉え、請求人の状態がイマイチ伝わりにくかった。しかし、一度目の申請の親族は、請求人の状態を伝えようとした書類だった。

一度目の申請の親族が作成した申立書の内容で足りなかったのは、障害年金の審査で、どこが大事になるのか?を押さえきれてない書類だったから。

 

私は、どこが大事になるのか?を請求人様の手足の動き等の観察・聴き取りをさせてもらい申立書を作成しました。

 

この案件は、本来障害年金が支給されている状態だったわけです。だから、今回、支給決定されただけです。

このように、何度申請しても不支給になる。という案件の中には、「本来支給されるているはず」の状態の人も混ざっているという事例です。

 

諦めないで「支給できるかもしれない」ということを探し続けた人が、結局は障害年金の支給を得られる人なのだと思います。


3月 17 2024

障害年金 診断書がないと・・・どうなる?

障害年金の申請で、診断書は必須です。

 

障害年金は、病気や怪我で日常生活や就労の困難状態を確認して、「支給する or  支給しない」を審査官が決めます。

病気や怪我の状況ですから、医師のかかわりが必須となります。

ですから、診断書は、申請の上で必須となります。

 

この診断書、基本的には医師は書いてくれるのですが、「あなたは、仕事が出来ているから診断書を書けない」などと言われて、診断書を書いてもらえないことがしばしば起きます。

 

診断書がなければ、どうなるのか?と言えば、必須の申請書類が揃わないので、申請ができません。

どれだけ症状が重かろうが、医師が診断書を書いてくれない限り、120%申請はできません。

 

医師に頼み込んで書いてもらって、医師が嫌々でも書いてくれた診断書があれば申請はできますが、障害年金が支給されるほどの内容に仕上がっているか?と言わると未知数です。

 

医師に書く意思がないのに、半ば強引に書いてもらった診断書は、「医師が支給される見込みは少ないから書きたくない」と思っていることが多いので、その診断書の内容は支給から遠のくものであることが往々してあります。

 

障害年金は、「書類が揃えば支給される」なんて類の制度ではありません。

 

伝わらない、言葉が届かないならば、伝える人を変えるしかないかもしれません。

医師は、医師免許を持った人。職業に誇りを持っている自分が思ったこと(診立て)を簡単に曲げることはしてくれないでしょう。

 

障害年金の申請の過程で、いくつもハードルが存在しますが、「診断書を書いてもらう」というところもハードルになり得ます。

 

ハードルは、いつでも「自分の思い通りにならないこと」だったりします。

そう考えると、一番のハードルは、障害年金の支給を得たいのに、支給を得られないことだと思います。

このハードルを越えるまでに、人それぞれにいくつものハードルが存在するという一つの事例ですね。


3月 15 2024

障害年金 更新申請と裁定請求(最初)の申請のときで、病名が異なるときは、どうなるか?

最初の申請の時の病名と現在の病名が異なることはあります。

 

そして、障害年金には更新申請(障害状態確認届)があるので、最初の病名が異なると、どうなるのか?と気になりがちです。

 

難病の場合は、既存の症状はそのままに、新たな症状が出現し、検査の結果で新たな病名が付いていることが多いので、最初の申請(裁定請求)の時の病名との因果関係があれば、その病名で症状を勘案して、審査されて結果が出ます。

審査官が「なぜ?」と思う箇所があれば、医師に質問書(照会文)が届き、その質疑応答を経て結果が出ます。

 

精神疾患の場合は、最初の申請では「うつ病」だけだったけど、更新申請では「発達障害」も加わった。というような事例があります。この場合、うつ病も発達障害も障害年金の対象病名であるので、診断書の内容をみて等級が決まります。

この病名が加わる事で困ることがあるのは「アルコール依存症」や「ガス吸引」「薬物依存」などの障害年金の対象から外れた理由で、病気が出現していることが書かれている場合です。この場合は、障害年金が停まることがあります。

 

最初の申請の時は「難病」だけだったけど、更新申請の時には「精神疾患」も加わった。という場合は、難病は更新申請をそのまま行い、精神疾患は難病とは異なる診断書を使って審査するので、新たな請求を起こす必要があります。

この際の精神疾患も障害年金の対象の病名であれば、障害年金が支給される可能性はあります。対象の病名でなければ、支給される可能性は極めて乏しくなります。

ただし、精神疾患で障害年金の支給決定されたとしても、先の難病の等級が2級。精神疾患の等級が3級だった場合には、難病の等級と変わらず2級が支給されるだけに留まります。精神疾患の等級が反映されるパターンは、例えば、「難病の等級2級、精神疾患の等級2級」ならば、1級になり得ます。

このように、対象の疾患であっても、現在の等級が上がる事ばかりが起こるわけではない。ということを理解して申請する必要があります。

 

実に難解だな。と感じるところです。

 


3月 11 2024

障害厚生年金 「ADHD」 1級 支給決定

障害年金において、発達障害で1級はもらえない。と思っている方がいます。

 

過去、当事務所では発達障害で障害年金1級の支給決定をもらっていますから、「発達障害で1級はもらえない」ということはない。と知っています。

 

この度、ADHDの依頼者様が、障害厚生年金1級の支給決定をもらいました。

この方は、最初の申請も当事務所で支援させてもらいました。その時は、2級でした。

 

最初の申請から三年が経ち、症状の悪化がある。ことがわかりました。

分かった経緯は、この依頼者様は、申請後も私に色々と質問や相談をして下さっており、近況が解っていました。

その近況から、最初の申請からみて症状の悪化があるような気がしました。ご本人も症状の悪化があるかもしれない。と感じていたようで、診察の際に、医師に症状について相談してもらいました。

すると、医師は「前よりも不安や物忘れが悪くなっているよね。家のことも手伝ってもらっていることが多くなっているようだし。」と仰って下さったようでした。

 

そこで、等級を揚げる申請「額改定請求」をすることになりました。

 

診断書の他に必要な書類や添付資料をつけて、申請をしました。

結果、障害厚生年金1級が認められました。

 

普段の診察で、医師にご自身の不安や家出の状態を話してくれていたので、医師の理解が得られたと思います。

また、患者の話に耳を傾けてくれる医師だったからこそ、今回の結果に結び付いた。と言えます。

 

どれほど症状が悪かろうが、医師に伝わらなければ、申請しても期待した結果は出にくいです。

 

依頼者様は、「生活がだいぶ楽になる。症状の悪化をしていることは事実だし、それが医師に理解してもらえたことは嬉しい。」と、仰っていました。

一安心です。


3月 11 2024

障害年金 年金事務所30分の予約で、法定免除申請を4件、納付要件1件確認

今や年金事務所に赴く日は、予約制です。

 

あらかじめ年金事務所に赴く日時を予約しなければいけません。

突然年金事務所に行くと、軽く数時間待たされることもあります。

 

3月は、1時間の予約が空いてない日が多く、今日は苦肉の30分の予約をとりました。

30分の予約で出来ることは・・・あまりない。

だから、申請は、ほぼ確認なしで、受け付けてもらえれる「法定免除申請(年金保険料の免除申請)」。あとは急を要する申請が可能か?の「納付要件の確認」に絞った。

 

どの申請も依頼者様にとって大事なこと。

託されたことはしっかり申請して差し上げないといけない。

 

前倒しで、できることを出来る範囲で確実に終わらせていけば、依頼者様にご迷惑をおかけすることはない。

「あれ?どうなったんだろう」と、不安を感じないことって大事ですよね。

 

 

 

 


3月 09 2024

障害年金 制度の壁?と感じることがある

障害年金は、年金制度の一つです。

だから、障害年金を得るためには、制度の条件に合致していないと支給は受けられない。

 

「障害者だったから、障害年金は誰でも支給される。と思っていました。違うのですね。」と仰る方々がいます。

 

その方々には、「はい。障害年金に福祉の要素は1ミリもありません。だから、明日亡くなってしまう。というほど症状が悪い人でも、制度の条件に合致していないと、支給はされません。逆に、金銭的に生活は困っていない。でも、制度の条件に合致している人は、障害年金の支給を得られます。」と伝えています。

 

こう話すと、無慈悲に感じるでしょう。

はい。無慈悲だと感じます。でも、これが障害年金です。

 

病気や怪我で、日常生活の大きな支障を得て、仕事が困難になった人が対象の制度が障害年金。

そこに生活費の原資となる給与等の所得制限は、二十歳前に初診日を迎えた人以外ない。

 

ただ、精神疾患・発達障害や臓器の疾患などの場合、仕事のストレスや対人に耐えうるだけの能力を有していることを仕事ぶりや仕事内容や所得(給与など)を判断材料の一つにされているから「仕事をしていると、障害年金が得られない」というような話が出回っているだけ。

 

例えば、肢体に障害を抱えている人は、体の部位の動きが審査対象だから、所得は関係しない。いくら稼いでも、障害を負った体で審査官が納得できる仕事内容や配慮を受けているなら、障害年金の支給は得られる。

 

これを「壁」と捉えるなら、「制度の壁」なのだろう。

しかし、それは障害年金を得ようとする人たちから見た「壁」である。

審査する側からみたら「壁」ではなく、「境界」でしかない。

 

障害年金の原資となる資金には限りがある以上、誰にでも支給させることができない。だから、「境界」を作るしかない。

「境界」から漏れた人は、何とか働けるのだろう。という判断になっている。と、医師が書く診断書の内容から感じている。

 

本当に働けない。日常生活に支障がある。なら、患者(請求人)が医師に伝える事から始まる。

医師は汲み取ってはくれない。診察から診るあなたしか知らない。

伝えていないことを医師に「解って欲しい」と言っても無理。

医師は神ではない。医師はヒト。医師は、職業人。祈っても、救ってはくれない。

医師が診ている間だけのあなたを診断書に投影するだけ。

だから、医師に怒るのも筋違い。

 

本当は、「壁」はないんだけどな。あるのは、「境界」。

そして、診断書の内容が「あれ?」と思うなら、伝え直しをするしかないんだけどな。

分かってもらえないなら、解ってもらえる人を探すしかない。

案外とシンプルだったりする。


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