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ブログ

2月 25 2024

障害年金 申請中は転院しない方が良い。と、思います。

障害年金の申請準備中や申請(審査)中に「転院をしたい」と思う人がいます。

 

  • 入院の期日になり、リハビリのために転院する。
  • 医師から検査のために、転院を勧められた。
  • 治らないから転院してみたい。

 

色々な理由で転院をする必要が出てきます。

 

障害年金の申請準備中であれば、診断書を書いてもらう病院が、転院先の病院になるだけですから、転院後数か月経ったら診断書を書いてもらえるようになると思います。

 

 

障害年金の申請中の転院は、あまり勧めません。

理由は、申請(審査)中に診断書に不備や疑問があれば、診断書を書いた病院に年金機構から質問書(照会文)が届きます。

その時、既に患者ではなかったら・・・どうなるかな?と考えてしまうからです。

 

大抵は、照会文に対し、真摯に返答して下さると思います。

しかし、もしご自身が期待する結果ではなかったら・・・どうでしょう。

「転院したから・・・」とか「既に患者ではないから・・・」と思ったりしませんか?

もし、そのように思いそうなら、結果が出てから転院した方が後悔が少ないと思うのです。

 

障害年金の結果は、いつもシビアです。

誰にでも支給される制度ではありません。すべての条件をクリアした人しか支給が得られない制度です。

 

どうか、後悔が少ない申請をして欲しいです。

 

 


2月 23 2024

障害年金 私の前の社労士の後始末から仕事スタート

現在、私に依頼して下さる方々の多くは「紹介」です。

紹介を頂けるので、本当に「ありがたい気持ちと期待に応える気持ち」いっぱいで、仕事をさせてもらっています。

 

ここ数年間、ネットから依頼される案件は、年間2件ほど。

他の社労士事務所と異なりネット広告に力を全くいれてないので、私のホームページは「障害年金 社労士 愛知県」などのキーワードを打ち込んでも、まずヒットしません。

 

紹介を頂いている案件の中で、「過去に社労士に依頼して不支給だった」という案件も多く含まれています。

 

その中でも、過去に2回異なる社労士に依頼して、中途半端な仕事で終わらされた経緯と持つ案件の申請準備をしています。

一件目の社労士は、初診日の証明書(受診状況等証明書)を病院からもらったけど・・・申請をしていない?申請した?みたいな中途半端さ。

二件目の社労士は、申請が可能か?を確認することをしないで、見切り発車して、実際申請したら年金機構から「この初診日では、申請できません」という返戻で終了。

 

そして、私へと依頼がきました。

二件目の社労士の返戻は、まだ未処理なままで、まず返戻処理を済ませないと、新たな申請ができない状態でした。

返戻処理を済まさないといけない理由は、初診日を新たな病院で申請し直すためです。

その新たな初診日の病院というのが、一件目の社労士が関わった病院。(というか、元々、初診日は一件目の社労士が関わっていた病院ですけどね)

つまり、二件目の社労士は、本来の初診日と異なる病院を初診日として申請し、異なる病院の初診日では申請ができない。となっているのです。

 

ですから、まず最初に、一件目の社労士が関わった病院に、初診日の証明書(受診状況等証明書)をもらいに行き直しました。

次は、年金事務所で、二件目の社労士の返戻処理を済ませ、一件目の社労士が関わった病院で、本当に申請が可能か?の確認をし直す。

 

ここまで済ませて、ようやく私の申請のスタート地点に立てた。となります。

 

二回も社労士が関わって、なぜこんな事態になっているのか?不思議ですが、依頼をされた以上、尽力して申請を完遂させなければなりません。

 

このように「複数回、ダメ」をもらって、そのままことがしばしばみられます。

特に、「初診日」の探し方や考え方については、社労士の経験が大事になります。

 

先入観を持たず、調べ直すところから始まる案件もある。という事例ですね。


2月 19 2024

障害年金 57歳の自閉症の申請

今日は、57歳の自閉症の方の障害年金の申請日です。

 

「自閉症」と診断されたのは、50歳に入ってから。

その前は、自分の症状に気付かず、色々な場所で就労を重ねていました。

しかし、対人関係でうまくいきませんでした。

相手が居っていることが理解できない。とか、自分の意思を通したい。とか・・・その場面場面で、相手との話し合いの落としところが見つけられなかった。

 

「自閉症」と診断されて変わったことは、特にないそうです。

ただ、「あぁ、自分は、そんな病気だから生きることに苦労したんだな。と、腑に落ちた。」と言っていました。

 

腑に落ちることは大事な事ですが、だからと言って、生活が楽になることは有りません。

だから、「障害年金の申請をする」と決めたそうです。

 

日常生活は、他人の私から見たら、色々な自分なりのルールに縛られているように感じましたが、その状態がご自身の「快適」であるようなので、それはそれでいい。

しかし、障害年金は「世間一般的」という、実に曖昧なルールを指標としている気がしています。

その「快適」と「曖昧さ」の狭間を文書化しました。それが、ご本人の「生きる上での不自由」となると考えたからです。

 

ご本人に確認してもらい、「あぁ、この通りです。」と確認を得たので、この文書(申立書)と診断書を携えて、年金事務所に申請してきます。

 

生きていられるなら、それでいい。でも、生きるには、お金がかかります。

お金は、就労で得るほかありません。しかし、その就労が困難であれば、障害年金を支給して生活費の足しにするのは悪いことではありません。

 

障害年金は福祉サービスではありませんから、制度に1ミリも優しさを感じません。

支給のすべての条件が整っている人で、審査で認められた人しか支給できません。

しかし、障害年金を必要とするなら、申請してみたら良い。

 

自分で申請して不支給になったなら、専門職に二度目の申請をお願いをしたら良い。

一度や二度の不支給で諦めることはない。と思いますよ。


2月 18 2024

障害年金 離婚の際、どうなる?

離婚の詳細は、弁護士にお任せしてもらうとして、「障害年金に限った」話をします。

 

体や精神を患い、性格や生活の不一致で離婚を選択する人は一定数います。

その際、「離婚したら、障害年金はどうなる?」という相談を依頼者様から受けます。

 

障害年金の場合、所得として算定されるので、養育費などの計算をする場合には障害年金の支給額も養育費に関わってきています。

 

また、「加算」と言って、お子さんや配偶者がいる場合に発生してる支給額にも影響が出ます。

※障害年金1級又は2級の支給の方が対象となる制度です。3級の方は加算は支給されていません。

※配偶者に加算が支給されているのは、障害厚生年金1級又は2級の人のみです。障害基礎年金の支給の人には、配偶者に加算は支給されません。

 

18歳未満のお子さん(障害者のお子さんなら20歳未満)や配偶者と一緒に住んでおり、生活費を共にしている場合は、障害年金に加算して支給されています。

その額、一人=年間約22万円。(お子さんが三人目からは、年間約7万5千円)です。

 

離婚し、配偶者とはお別れになりますから、配偶者が居ることで支給されていた加算は、離婚後無くなります。お子さんは、一緒に住み続けて、生活費を共にするなら変わりなく支給され続けます。お子さんと離れて過ごす場合、養育費を支払うならば、「生活費を持っている」ということで加算の支給が継続されることが多いです。

 

 

他には、離婚した後、配偶者が「離婚分割」という制度の申請をしたら、今後の障害厚生年金の支給額が減ります。

この離婚分割は、平成20年以降に結婚している期間の厚生年金加入の分割を求めるものです。(詳細は、申請場所でもある年金事務所に尋ねてもらうと解ります。)

 

障害厚生年金は、初診日よりも前に納めた厚生年金保険料の納付額に応じて支給額が決定するので、離婚分割により厚生年金期間に納付した金額が半分になれば、その分、離婚後の障害厚生年金の支給額が減ることになるわけです。

 

つまり、離婚したのち、「障害厚生年金を支給されている人で、結婚している人」は、離婚後に障害厚生年金が減ることがあります。

 

 

障害基礎年金を支給している人の場合は、離婚したのち、障害基礎年金に関してだけ言えば、お子さんに支給されていた加算だけが減る可能性があります。障害基礎年金に変動はありません。

ただし、厚生年金加入期間があり、その期間が離婚分割の対象期間であれば、65歳から支給される老齢年金の支給額は減る可能性があります。

 

 

離婚すると、障害年金に限らず、老齢年金も減る可能性が出てくるわけです。

老齢年金の支給される試算は、50歳以降になれば年金事務所で可能になります。離婚後、気になるのであれば、老齢年金のおおよその支給額を確認することはできます。

 

障害年金の支給は、離婚分割や加算額の停止の申請をしたら、年金機構で事務処理が終われば支給額が変更されます。ですから、障害年金が減ったことは、50歳を迎えずとも年金機構から届いた支払通知書や通帳記帳などで確認ができます。

 

 

 

 

 

 

 


2月 14 2024

障害厚生年金3級との方が、老齢年金よりも多い場合ってある?

障害厚生年金3級は、2級と比較したらかなり支給額が減ります。

 

障害厚生年金3級の最低保障額は、年間約60万円。ひと月=約5万円。

この最低保障額よりも多い支給額の方もいます。そのような方は、初診日が中高年以上の方が多い感じです。

理由は、初診日より前の厚生年金保険料納付額に応じて、3級の支給額が決まるからです。

 

つまり、初診日が二十代や三十代半ばくらいまでだと、厚生年金保険料納付額が少ないので、3級の支給額も少なくなってしまいます。

ただ、あまりにも支給額が少ないと生活に困るので、最低保障額という支給額が設定されているわけです。

 

 

この年間約60万円よりも65歳から支給される老齢年金が少ない場合ってありますか?と、依頼者様に問われることがあります。

答えは、「あります」です。

 

初診日を迎えるまでの間、国民年金加入期間が長く、厚生年金加入期間が短い人が対象になり得るかと思います。

例えば、

 22歳まで厚生年金加入で働いていた。その後、25歳で対人関係が上手くいかず退社した。退社後は実家に戻り、アルバイトを時折しながら生活をしていた。その期間、国民年金保険料が納付できないので納付しなかった。

 その後、親が年金生活に入り、生活費が苦しくなった。将来の不安もあり45歳から家計と自分の将来を考え、再度厚生年金加入して働き出した。再度働き出してから、連続した就労に精神と体が付いていかず、一年も経たないくらいで精神状態が悪くなり、精神科の初診日を迎えた。

 その後、就労を制限してもらいつつ働き、厚生年金加入からも外れ、国民年金加入者に戻った。制限ある就労をしながら、障害厚生年金3級を得た。

 

この場合は、25歳~43歳までの国民年金加入期間が長く、22歳~25歳・45歳の厚生年金加入期間が短いです。

国民年金保険料は納付していないので、65歳からの老齢年金は支給額は半額くらい(年間約40万円)。もしくは、半額以下。

こうなると、障害厚生年金3級の年間約60万円の最低保障額の方が多くなります。

 

このように、老齢年金をあてにしていると、驚くような支給額になることがあります。

老齢年金も障害年金も、国の保険ですから保険料納付をしていないと支給が得られません。

また、国民年金保険料納付が10未満だと、老齢年金すら支給する権利がないのが現行法です。

 

年金保険料納付ができないなら、市役所や年金事務所で免除申請をしておいて欲しいです。

免除申請をしておけば、年金保険料を納付していないけど、「滞納」扱いにならず「一応納付した」という扱いになります。

そうすれば、10年未満の納付だけは避けられる可能性が増します。

とは言え、年金保険料納付をしていないですから、納付していない分だけ65歳から支給される老齢年金の支給額は減り続けます。

 

障害厚生年金3級の支給が得られれば、最悪の事態は免れるかもしれません。

しかし、障害年金には、数年に一度の更新があります。

この更新の際に、再審査があるのですが、その時に支給停止の決定が下りれば途端に困ることになります。

更新は、65歳以降も行われます。

 

年金は、きっちりと保険料納付をしている人は、支給額に不満があっても支給されます。

加齢し、就労困難になった時からのお金は、「少ない」と感じても0円よりもマシだと思います。

色々と考え方はあるので一概には言えませんが、このような考え方もある。という参考程度の話でした。

 

 


2月 13 2024

障害年金 「結果が出るまで」「支給中」不安がでます。そんなとき、相談する相手が居ると良いですよね。

障害年金の申請後・支給中、多くの人が「不安になる」といいます。

 

ただ、当事務所に依頼して下さった依頼者様の中には、「全く不安がなかったです。」と仰る方もいます。

その方々に、「なぜ、不安じゃなかったか?」尋ねると・・・「電話をしたら、時間や曜日に関係なく出てくれて、相談する相手が居たから」と仰います。

 

支給後、依頼者様から「また解らないことが出てきたら、電話して良いですか?」と尋ねられ、「いいですよ。」と返答すると、依頼者様は「だったら、安心です。」と仰って、困ったことや尋ねたいことが出てきたら、電話を下さる方々もいます。

 

確かに、私は電話が架ってくると、年末年始、曜日、時間に関係なく、気づいたら直ぐに電話にでますし、電話に出れなかったら架けなおします。

それは、私の性格によるところが大きいのですが、依頼者様の安心にもつながっているなら、「良かった」と思います。

 

私に電話を架けてくるとき、大抵は「急ぎで知りたいことがある」というときです。

何もないのに、私に電話を架けてくる人は、殆どいませんから。

 

急ぎで知りたいなら、知れるまで落ち着かない気持ちは、病気があろうが、なかろうが同じです。

自分だったら「早く知りたいな」と思うので、依頼者様にも同じようにしているだけです。

 

電話をすると、少し世間話をしてから、本題に入る依頼者様が多いです。

世間話が盛り上がって、長くなることも有りますが、それはそれで楽しい時間ですから気になりません。

本題は、本題としてしっかり答えます。

大抵は、ご自身の生活の変化によって、障害年金の支給に、どのような影響が出るのか?ということです。

 

例えば・・

  • 申請後または支給中に、就労開始または退職が決まった。とか、結婚または離婚が決まった。とか、転居した。とか・・・
  • 障害年金の支給をしていたら、65歳を迎えて、老齢年金(国民年金・厚生年金・共済年金)の申請書類が自宅に届いた。とか・・・
  • 障害年金の支給をしていたら、企業年金の申請書類が届いた。とか・・・
  • 障害年金の支給をしていたら、扶養控除のことで会社から質問を受けた。とか・・・

 

普段の生活から見慣れないことが起きると不安が大きくなりがちです。

 

審査中の依頼者様にしても、支給後の依頼者様にしても、依頼をして下さった方々からの質問や相談は、直ぐに返答しています。

不安が解消されるなら、それは良いこと。そして、穏やかな気持ちに戻れるなら、幸いなこと。

依頼者様が安心して下さることは、嬉しい限りですからね。

 


2月 11 2024

障害年金 「精神疾患が治った人はいましたか?」という質問をされることがあります。

障害年金の申請代行をさせてもらっていると、色々な質問を受けます。

 

その中に、例えば「双極性障害(躁うつ病)が治った人はいますか?」とか、「発達障害って治るのでしょうか?」という「病気が治った人はみたことがあるか?」という質問をされることがあります。

 

私に依頼をして頂ける人たちは、病気が治っていないから障害年金の申請を望まれるので、私が病気を治った人をみることはありません。

また、医師でもないので「治るのか、治らないのか」という明確な返答もできません。

 

ただ、「自分の病気を受け止めて、数年に一度訪れる更新申請が嫌だから、このままの私で働けることをして生きていきます。」と明言して、更新申請をしなかった人はいました。

その方が、その後どうなったか?解りません。

働くことができず、再度、障害年金の支給を受けているのか・・・明言通りに働き続けているのか・・・知る由もありません。

 

そもそも、精神疾患に「治る」という概念があるのかもわかりません。

 

それが解るのは、治療の一環で「薬を出している」医師だけでしょう。

薬の効果が、どれほど出ているのか?服薬後にどんな影響を及ぼすのか?などを知っているのも、治療の現場にいる医師でしょう。

 

ただ、その医師は、その治療の結果・・・日常生活が悪化しても、治療を継続して日常生活が変わらなくても、責任はとってくれない。

医師は仕事として診ているだけですから。

 

なかなかに辛い現実を受けるのは、常に自分です。

 

仕事柄、治った人は障害年金の申請をしないので、治った人をみたことはない。でも、自分で決めて、障害年金を受けなくなった人なら知っています。

 

 

 

 


2月 10 2024

障害年金 「申請したい」と思ったときが、申請の準備時

障害年金の申請をする前に、「自分は支給されるだろうか?」と思うはずです。

支給されないなら、申請はしたくない。・・・当然ですね。

 

支給される可能性があるか?ないか?を知ってから申請をしたい。と思う。・・・これも当然です。

 

ただ、支給される可能性を考えるとき、大抵の人は「自分の現在の症状だけ」をみて考えます。

自分がこれだけできないから・・・とか、自分はこれだけ動けないから・・・とか、自分は働きたくても働けない状態だから・・・とか、そんな事を考える。

その状態から「支給される可能性」を問う。

 

障害年金の支給される可能性は、実は「初診日の記録の残存の有無」が大きい。

日常生活状態は、障害年金の支給を考えるほどですから、ある程度症状があり、日常生活に支障をきたしているはずです。

それよりも、過去の記録の残存状況方が、支給を考える上では遥かに大事です。

 

というのも、そもそも初診日より前の年金保険料納付状況によって「支給ができる or できない」が決まるからです。

この年金保険料納付状況が申請するほどに達していなければ、どれだけ日常生活状態が悪くても支給を得ることは叶いません。

これこそ制度というルールで決められたことだから、誰も突破できません。

 

ただ、ご自身が思っている初診日が、障害年金にとっての「初診日」とは限らない。

自身の病気に至る経緯の中で、今の診断名が確定した病院が「初診日」というわけでもない。

 

障害年金の初診日は、「本人が治療を始めて受けた日」です。

例えば・・・

難病などの場合、はじめて治療は、現在の病院ではないことが多い。

精神疾患・発達障害の場合、はじめての治療は、対人関係のもつれから内科で睡眠薬を処方されたところから・・・のこともある。

 

日常生活の状態を注視するあまり、障害年金で一番肝心なことを見落としまう。

 

だから、「申請したい」と思ったときから準備を始め、「無理だ」と思ったら、相談するといい。と思います。

 

 


2月 09 2024

障害年金 「うつ病」で支給を受けている。その後の検査で「発達障害」はわかった。支給はどうなる?という質問

障害年金の申請をした時の病名に、新たに病名が加わることは、よくあることです。

 

過去に依頼をして下さっていた依頼者様から「うつ病で障害年金を受けていて、のちに発達障害とわかると、支給に影響がありますか?」と連絡をくれました。

 

障害年金支給の対象の病気であれば、のちに新たな病名が加わっても支給に影響はほぼありません。

 

元々、既に支給開始されているのであれば、次回の更新申請までは新たな病名が加わっても変わりなく支給は継続されます。

もし、支給に影響が出るとしたら、それは「更新申請(障害状態確認届)」の時です。

 

この更新申請の時の診断書に、障害年金の対象ではない病名が加わり、その病名が主傷病になっていたら・・・不支給になる可能性はあります。

しかし、障害年金の対象の病名が加わっているのであれば、その病名が主傷病になって加わっていても、不支給になる可能性は低いです。

 

一度支給開始されると不安になるに事が多いのが、障害年金です。

依頼者様が、私に相談してくれることに迷惑さは一切感じません。

それよりも不安に思ったことを解消し、また不安少なく生活できるようになった方がいい。と思っていますよ。

 


2月 07 2024

障害年金 更新申請(障害状態確認届)で困った出来事

障害年金は、原則1年~5年の間で、その時の障害状態を診断書で確認して、再度審査する制度があります。

(この1年~5年は、審査官が決めるので、同じ病気の人であっても、更新時期は異なります。)

 

更新申請は、「更新され続ける」というのが認識となっていますが、実際は「危い」ことも出てきています。

 

先日、更新申請をご自身で行った元依頼者様が、医師から症状が軽くなったような確認をされたようです。

この元依頼者様は、今も過去も症状は変わっていない。という事ですが、医師に問われて、「はい」と返答をしてしまったようです。

これで、医師は本人の意思を確認できたわけですから、診断書は、医師の診立て通りに書かれていくはずです。

 

この結果の診断書は、前に申請した時の診断書よりも軽い症状が記載された診断書が手元にくることは、容易に想像ができます。

 

この段階で、「アッ、これって・・・ヤバいんじゃない???障害年金が停まるかもしれないよね?」と思われたようで、依頼となりました。

既に診断書の記載依頼が終っているので、今更社労士がしゃしゃり出る幕ではありません。

こうなると、出来上がった診断書の内容を確認してから、初動を起こすことになります。

とは言え、もうできることは限られていますから、完成した診断書をもって、どうするか?を考えるほかありません。

 

主治医が変わったり、更新申請までの期間が長かったりした場合は、必ず主治医にご自身の日常生活の不自由さや援助の状況を伝えておく必要があります。

 

例えば、精神科の診察は、見た目で判断されることが多くあるように感じます。

「医師の質問に返答でき、身なりが整えられていたなら、自分である程度出来ている」と判断されていることが多い気がします。

実際は、家族やパートナーが気にかけて、身なりを整えてくれたりしている場合でも、医師はそのことを確認してくれることは、ほぼないでしょう。

 

診察と言う短い時間で与える印象が左右することがある。ということが起きている・・・と思います。

 

医師も人。頭の中を能力として見通せることはないし、正確に困っていることを解ってくれることもない。

医師は、医師免許を持っている人というだけですから、基本は「人」です。

(まぁ、どんな職業の人も基本「人」でしかないですけどね)

人が出来ることは限られているように、医師が出来ることも、解ることも限られている。と考えた方が無難です。

だから、言葉で伝える。文字で見せる。ということをして欲しいな。と思います。

 

 


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