2月 09 2024
障害年金 「うつ病」で支給を受けている。その後の検査で「発達障害」はわかった。支給はどうなる?という質問
障害年金の申請をした時の病名に、新たに病名が加わることは、よくあることです。
過去に依頼をして下さっていた依頼者様から「うつ病で障害年金を受けていて、のちに発達障害とわかると、支給に影響がありますか?」と連絡をくれました。
障害年金支給の対象の病気であれば、のちに新たな病名が加わっても支給に影響はほぼありません。
元々、既に支給開始されているのであれば、次回の更新申請までは新たな病名が加わっても変わりなく支給は継続されます。
もし、支給に影響が出るとしたら、それは「更新申請(障害状態確認届)」の時です。
この更新申請の時の診断書に、障害年金の対象ではない病名が加わり、その病名が主傷病になっていたら・・・不支給になる可能性はあります。
しかし、障害年金の対象の病名が加わっているのであれば、その病名が主傷病になって加わっていても、不支給になる可能性は低いです。
一度支給開始されると不安になるに事が多いのが、障害年金です。
依頼者様が、私に相談してくれることに迷惑さは一切感じません。
それよりも不安に思ったことを解消し、また不安少なく生活できるようになった方がいい。と思っていますよ。




