2月 10 2024
障害年金 「申請したい」と思ったときが、申請の準備時
障害年金の申請をする前に、「自分は支給されるだろうか?」と思うはずです。
支給されないなら、申請はしたくない。・・・当然ですね。
支給される可能性があるか?ないか?を知ってから申請をしたい。と思う。・・・これも当然です。
ただ、支給される可能性を考えるとき、大抵の人は「自分の現在の症状だけ」をみて考えます。
自分がこれだけできないから・・・とか、自分はこれだけ動けないから・・・とか、自分は働きたくても働けない状態だから・・・とか、そんな事を考える。
その状態から「支給される可能性」を問う。
障害年金の支給される可能性は、実は「初診日の記録の残存の有無」が大きい。
日常生活状態は、障害年金の支給を考えるほどですから、ある程度症状があり、日常生活に支障をきたしているはずです。
それよりも、過去の記録の残存状況方が、支給を考える上では遥かに大事です。
というのも、そもそも初診日より前の年金保険料納付状況によって「支給ができる or できない」が決まるからです。
この年金保険料納付状況が申請するほどに達していなければ、どれだけ日常生活状態が悪くても支給を得ることは叶いません。
これこそ制度というルールで決められたことだから、誰も突破できません。
ただ、ご自身が思っている初診日が、障害年金にとっての「初診日」とは限らない。
自身の病気に至る経緯の中で、今の診断名が確定した病院が「初診日」というわけでもない。
障害年金の初診日は、「本人が治療を始めて受けた日」です。
例えば・・・
難病などの場合、はじめて治療は、現在の病院ではないことが多い。
精神疾患・発達障害の場合、はじめての治療は、対人関係のもつれから内科で睡眠薬を処方されたところから・・・のこともある。
日常生活の状態を注視するあまり、障害年金で一番肝心なことを見落としまう。
だから、「申請したい」と思ったときから準備を始め、「無理だ」と思ったら、相談するといい。と思います。




