2月 27 2024
障害年金 症状は聞かないと解らない。
障害年金の申請で、申立書を作成させてもらいます。
申立書は、請求人の病歴や日常生活や就労の不自由さについてまとめます。
病歴は、言うまでもなく病気の歴史です。
ご本人ごとに異なる病歴を辿りますから、ご本人またはご本人をよく知る人から教えてもらうことが多いです。
しかし、ご本人も含め記憶が曖昧なことは、よくあります。
その時は、過去の病院を辿り、書類を集めるなどして病気の歴史を作成していくことがあります。
日常生活や就労の不自由さは、請求人が抱える病気の症状により、一人ずつ変わります。
同じ病気であっても、性格が異なる様にできることも、できないことも異なります。
あと、症状の表現の仕方も人それぞれ異なります。
例えば、
統合失調症の場合は、症状が出現する前に「脳がかゆくなる」とか「脳がザワザワする」とか・・・人によって表現が異なります。
心疾患の場合は、「心臓があぶる」とか「心臓がつる」とか「心臓がギューっと抑え込まれる」とか・・・表現が異なります。
表現が異なるだけで、症状は同じか?と言われたら、同じ場合もあれば、異なることもあります。
特に、疼痛やかゆみ、しびれの症状は、表現は同じでも出現条件が異なっていることが多くあります。
出現条件が異なれば、不自由な場面が異なる。
このように、症状と出現条件を教えてもらい、どの場面で不自由さを感じているのか?を教えてもらう。
これらの情報は、当事者が一番解っているので、当事者から教えてもらうのが一番良いのです。
しかし、難しい時は、当事者をよく知る人から、不自由さが出現している場面を教えてもらう事で、類推することができます。
つまり、申立書を作成するうえで、当事者または当事者をよく知る人から症状を教えてもらわないと、何も解りません。
知ったかぶりをして作成した書類は、どこか歪です。
審査官は、素人ではありません。歪な箇所があれば、言及してきます。
言及されたことに妥当な返答ができなければ・・・結果に影響を及ぼす。
だから、申立書を作成の際には、しっかりと症状を教えてもらって作成させてもらっています。
均整がとれた申立書は、診断書の補填ではなく、審査書類の一つとして重宝されることがある。
診断書は万能ではない。
診断書と申立書の両方で、審査官が結果を出す意味は、医師の見解と請求人の見解の総合判定だからです。
症状をしっかりと書く。って、大事ですよ。




