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5月 01 2024

障害年金 統合失調症 「認定日(遡り請求)3級・事後重症請求(現在)2級」 支給決定

8:36 AM 障害年金

障害年金の申請は、認定日と事後重症で構成されています。

 

認定日は、初診日から一年六カ月経った日の頃の障害状態

事後重症は、現在頃の障害状態

 

この二つの認定日頃と事後重症頃の障害状態をそれぞれ診断書に書いてもらいます。

 

認定日の頃に病院に行っていない。または、カルテが残っていない。ということで、認定日請求はできないことがあります。

この場合は、事後重症請求(現在頃)のみで申請することになります。

 

 

今回の依頼者様は、認定日頃も事後重症頃も通院しており、カルテも残っていたので、認定日と事後重症の申請ができました。

 

診断書の他に日常生活や就労状態を示す「申立書」を認定日と事後重症で作成が必要になります。

(この申立書は、本人または代筆者が作成します。)

申立書の作成のために、認定日と事後重症の頃の状態を詳細に教えてもらいます。

理由は、診断書だけでは見えてこない当時の生活や就労状態を審査官に理解してもらうためです。

 

障害年金は、兎角「診断書第一」みたいなところがありますが、実際は「申立書」はかなり大事だと感じています。

診断書は、医師が書く。医師は、本人ではないので、実際のことはわからないところもある。実際のことを知っているのは、本人または家族など本人の世話をしている人です。

その人たちが書く「申立書」は、しっかり作成されていたら、医師とは異なる見地で本人のことを理解できる書類になります。

 

認定日と事後重症では、症状は異なりました。

それぞれの症状を書き示す必要がありました。診断書を見た限りでは、認定日と事後重症も同じに見えてしまいます。

こうなると・・・認定日の3級が、事後重症も引き継がれて3級になる可能性を高く感じました。

それでは、依頼者様の本当の障害状態を示した等級にはならない。と思ったので、申立書で認定日と事後重症の症状を詳細に示しました。

 

結果、認定日は3級。事後重症は2級。と、それぞれに見合った等級が認められました。

 

ご本人もご家族も喜んでおられました。

一安心です。

 


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