7月 27 2026
障害年金 中等度知的障害 1級支給決定
障害年金の知的障害の結果を考えるとき、IQを考える人が多いです。
重度知的障害だから1級。とか、中等度知的障害だから2級とか、軽度知的障害だから障害年金が受けられないかもしれない。とか・・・そんな話を聞きます。
申請をしている側からすると、この考えは「違うな」と言わざるを得ない結果を知ります。
重度知的障害でも2級。とか、中等度知的障害でも1級とか、軽度知的障害でも2級とか・・・IQは目安でしか無い。ということを知っています。
今回の請求人様は、軽度知的障害でした。結果は、1級です。
最も大事なことはIQではなく、日常生活能力と就労の状況です。
この請求人様は、B型就労支援施設で就労されています。日常生活は、ご両親から援助を受けています。
こうやってみると、2級くらいではないか?と思えてきますが、聞き取りにより詳細な日常生活と就労状況を教えてもらうことで、この方の支障具合が言葉で見えるようになってきます。
審査は書面で行われます。それだけに、言葉の選択・表現の曖昧さは肝心になります。
「できる」「できない」だけの判定ならば、診断書だけで足ります。
しかし、「何ができない」となると、診断書だけでは読み取りにくくなってきます。
病歴就労状況等申立書の意味は、この「何ができない」を言語化することにあります。
それには、詳しく教えてもらうしかありません。
時には、記憶が古すぎて曖昧な部分が多くなる人も居ます。しかし、その曖昧さの中でも最大限に詳しくすることはできます。
今回の請求人様は、ご自身で伝えることができませんでしたから、代わりに親御さんが伝えてくれました。
人の記憶は薄れていきます。だから、請求人様も親御さんなど伝える人も記憶が薄れていく前の申請が良いと思います。
依頼者様(親御さん)は、1級の決定を聞き、喜んでおられました。
一安心です。




