5月 17 2024
障害年金 A型就労支援施設とB型就労支援施設の違い
障害年金で就労を気にする場面があります。
A型就労支援施設もB型就労支援施設も障害者向けの就労支援施設です。
異なるところは、
A型・・・最低賃金や労働基準法に則って就労する。
B型・・・最低賃金や労働基準法から外れて就労する。
就労とはいうものの、仕事時間の実態は、A型はB型よりも仕事の時間の開始と終了に厳しく、仕事においても「しなくてはならない」という感じ。通所は、基本週5日。
B型は、生活リズムを整える事を第一に考えている様子で、仕事の開始や終了時間が、利用者の体調に合わせられる。とか、通所も体調に合わせられるという感じ。
障害年金で考えると、B型就労支援施設に通所している方は、就労困難というイメージ。A型就労支援施設に通所している方は、就労可能だが、援助がまだ必要というイメージ。
少し異なります。
異なる箇所が、診断書を書く医師によって、更に診立てが加わり、診断書が完成していきます。
特にこの傾向が強いのは、精神疾患の申請で多いと感じています。




