6月 10 2024
障害厚生年金 自閉症 一般企業 障害者雇用 3級支給決定・・・しかし、審査請求します。
一般企業で一般雇用として就職した。
その後、精神疾患を患ったり、発達障害が判明し、元々勤めていた会社で障害者雇用へ雇用転換された。
このようなケースの方々がいます。
この場合、就職していた時は一般雇用で、健常者として就労出来ていた。給与は、それなりにもらっていた。
その後、精神を患ったりして、精神障害者福祉手帳を取得し、障害者雇用へ転換されても、給与額は大きく変わらなかった。
このケースの障害年金の申請をすると、日常生活の状態が重いにもかかわらず、「労働の一部制限」というように判断されて、3級と判断されることが多くなった。
不服申立てをしてみると、認められないことが多い。
その理由を見ると、「一般雇用の頃と給与額が変わらないから、障害者雇用となっても労働に一部制限がある程度とうかがえるため」という主旨が書かれている。
正直、おかしくないか?と思わざるを得ない。
一般雇用と障害者雇用で、給与の落差をつけなければならない。なんて規定はない。
障害者雇用になれば、労働時間が短くなったり、業務の内容が軽くなるだろうから、給与額が下がるはず。という判断なのかもしれないが、給与の支払い額の規定は、会社に応じて変わる。
年金機構は、とても不思議な判断をしてくれる。
今回の案件の請求人は、父親の友人の会社で働くことになった。
その理由は、請求人は、自分で就職活動ができなかったから。そして、判断が遅いので、見知った人のもとで、配慮がないと働けない。と、父が判断したから。
就職した当時は、請求人が自閉症とは思っていなかったから、病院にも行っていない。
時が経ち、親が、請求人の行動や思考を疑い出した。そして、病院に行き、検査の結果「自閉症」と診断された。
つまり、自閉症と解ったのは、就職後から数十年後。
父の友人の会社だから、配慮のもとで元々働いていた。そして、自閉症と解っても、別に給与が下がることはなかった。
理由は、元々請求人は、本人が出来る簡単な作業しかさせていない。という配慮を受けて仕事をしていたので、「自閉症」と解っても、給与を下げる必要はなかった。
日常生活は、両親が、請求人の身の回りの世話を四六時中している。
そのことが、診断書に書いてあるにもかかわらず、3級。
診断書の目安から言えば、1級相当ある内容の診断書でも、3級。
不思議な結果なので、依頼者様の親御さんと相談の上、不服申立てをすることにしました。
3級の結果を下すなら、3級の結果にした理由を知らなければ、誰も納得できない。
何という結果だろう。
昨年もこんな結果があった。その時は、2級→1級に結果が変わった。
不思議な結果は、不思議を解いておいた方が良い。




