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8月 11 2024

障害年金 大人になってから発見された発達障害の「病歴就労状況等申立書」

障害年金は、診断書の他に「病歴就労状況等申立書」という病歴・日常生活・就労状況を本人または代理人が作成する書類がある。

発達障害と知的障害の申請の場合は、病歴・日常生活・就労状況の他に、「生い立ち」を作成しなければならない。

 

この「生い立ち」は、0歳~現在の年齢までのことを作成しないといけない。

 

仮に、63歳の人が発達障害の申請をしようとすると、63年間分の生い立ちが必要になる。

とは言え、記憶の範囲内でしか作成できないから、人よっては何十年分も「何も書けない」ということは有り得る。

しかし、何も書けない。ということは、審査官は全体の生い立ちをみて審査するので、審査ができない期間ができてしまうことにもなる。

 

大人になってから発達障害が発見された人の生い立ちを聞き取り、病歴就労状況等申立書を作成していて感じることがある。

それは、学生時代には大して目立ったエピソードがなく、普通に過ごしてきたということ。

社会人になって、仕事が続かない。とか、同僚や上司と上手くコミュニケーションがとれない。とかがあったにせよ、仕事をして生活はできていたということ。

 

発達障害という病名が付くようになって、ネットなどで広く周知されるようになって、ネットで行える自己診断がきっかけで精神科に通院を始めた。という人が多い。

 

病歴就労状況等申立書で書く生い立ちは、これまでのネガティブな事を書くことになる。

そのネガティブな事を思い出そうにも、自分では思い出させないことがある。それは、記憶に蓋をしていることがあるから。

そうなると、空白期間ができてしまう。

 

障害年金の申請をする。ということは、記憶の蓋を開けることになる。

大人になってからの発達障害の申請をするとき、記憶の蓋を開ける心の準備が必要になる。


8月 08 2024

障害年金の申請の難しさは、様々ある。

障害年金の申請は難しい。と言われている。

事実、難しい。

 

ただ、難しいの中には、制度的な要素以外の事も多い。

例えば・・・

 

難病が絡む精神疾患の場合は、病歴をまとめるのが難しい。とか、難病と精神治療のつながりを明らかにすることが難しい。とかある。

 

病気の問題ではなければ、家族関係の問題が難しい。もある。

親子関係が悪くて、気を使いながら申請準備をしなければならない。とか、子供には言ってない事実があるから、知られず申請して欲しい。とかある。

 

これらのことは、制度上問題ないからできる。

障害年金は年金制度の中の一つ。それだけに、制度外のことは「難しい」ではなく、「できないこと」になる。

 

難しいことなら、考えたり、事実関係を明らかにすることで、何とかなることが多い。

難しさは様々あるが、申請ができないわけでも、支給を得られないわけでもない。

 


8月 06 2024

障害年金 病院

障害年金の申請に病院は切り離せません。

理由は、診療録を確認してもらい、診断書などの書類作成をしてもらわないと申請ができないからです。

 

書類作成の依頼で、病院関係者とお会いする機会が多いです。

依頼者様から見聞きした話と私がお会いして感じたものは、異なることが多いです。

 

どこの病院でも、病院側が困る事を言わなければ、良い対応をしてくれます。

病院によって方針が異なっている気がしますが、基本的に病院側を困らせなければ、良い対応です。

 

ただ、治療を受けている側からすると、疼痛や不安や腫れなどの症状悪化を感じたら、時には病院側を困らせてしまうことを求めてしまうのは、私も患者になることがあるので解ります。

その時には、病院側は辛い対応に変わってしまうことを私自身感じています。

 

病院側と言っても、結局は病院の中で働いている人次第だと、私が患者になった際に感じる事です。

社労士として病院に行くときは、病院側に困ることを言いません。書類作成して、受け取る。時に、説明をする。病院と社労士の業務内の話です。

 

しかし、患者となれば、「治して欲しい」など病気に対しての光明を医療から受けたくなる。それは、患者の心理からしたら仕方がないことだと感じています。

 

ごくごく私的な意見ですから参考にはなりませんが、「病院は、役所と同じ感覚で接するのが良い」と思っています。

出来ることは、してもらえる。出来ないことや病院内のルールから外れていることは頼んでもしてもらえない。

 

「どこか良い病院知りませんか?」と、尋ねられることは、とても多いです。

しかし、いつも対応が良い病院は知りません。完璧な治療をしてくれる病院も知りません。

 

病院は、治療をしてくれる機関。そして、病院の中で働く人たちは、病院のルールの通りにしか対応してくれません。

こちらが求めたことで、患者の時も社労士の時も自分が嫌な思いをしたら、「仕方がない」と、私は思って我慢しています。

求める治療をしてもらえず、不満なら、自分で病院を探すしかないのだろう。と、感じています。

 

辛くて困っていても、病院内のルールから外れたことであれば、何を言おうが、何も言い返答は得られない。役所と同じです。

でも、頼らなければ生きていけない機関ですから、病院のルールの沿って、社労士の業務も患者としての医療も受けるしかない。

 「仕方ない」と、諦めて長い付き合いをする場所が、「病院」という感じです。

 

私的な意見ですから、全く参考にもなりません。

しかし、自分も含め、自分の周りでも病院のことで悩むことが多いので書いてみました。

 


8月 02 2024

障害年金 自閉症 2級 支給決定

ここ数年来、親御さんたちの中で「障害年金」という制度の認知が進んできたな。と、感じます。

 

お子さんの将来を考えて、二十歳になったときに障害年金の申請をする。という方が増えました。

今回の案件も二十歳の誕生日に申請をした方です。

 

申請を考える半年前ほどに、ご本人の親御さんから連絡がありました。

そして、病院にかかっているか?医師には何を伝えているか?などを教えてもらい、申請準備を始めました。

 

半年前からの準備ですから、医師に伝え直しておくこともしっかりできました。

伝え直しておくことは、ご本人の日常生活状態です。

障害年金の支給を得るために、ご本人の日常生活状態の「嘘」を言う必要はありません。

平たく言えば親御さんが、何を気を付けて、ご本人の生活の助けをしているのか?を伝えら良いだけです。

 

半年の間に、申立書のために生い立ちなどを教えてもらい、申立書を作成しておきます。

作成した書面は、親御さんに確認してもらい、内容に不備がないか?了承を得ます。

 

診断書が書ける時期が来たら、診断書の記載依頼をして、受け取りをしたら、申請です。

 

スムースな申請で、待つこと・・・二カ月で障害基礎年金に級の結果が出ました。

親御さんは、スムースな申請と結果に満足してもらえました。

一安心です。

 


7月 29 2024

障害厚生年金 うつ病 3級 支給決定 だけど・・・冷や汗の案件でした。

今回は、「うつ病」の案件。

 

うつ病が障害年金の支給が得にくくなった。と、言われるようになって、数年が経つ気がします。

当事務所では、相変わらず支給が得にくくなった。とは感じていません。

 

ただ、今回の案件は、診断書の内容を確認して、冷や汗がでました。

理由は、「うつ病」の診断書のはずなのに、「疼痛」のことばかりが書かれていた診断書だったからです。

 

普通は、うつ病が主たる病気なら、うつ病が原因で日常生活に支障が出ている。となっているはず。

しかし、この診断書は、うつ病もあるけど、日常生活に支障が出ているのは、疼痛が原因。と書かれていました。

 

これでは、うつ病が主の病気ではなくなってしまいます。

そして、日常生活の支障は、疼痛であることになってしまいます。

 

普段の診察から医師が、そのように感じているから診断書に明記されている。

このままの診断書で申請するしかありません。

ただ、診断書はこのままでも、私が作成する申立書は、疼痛が原因で日常生活に支障が出ている。なんて書きません。

そもそも、日常生活に支障が出ているのは、うつ症状である。と、ご本人が明言していますから、依頼された私は、依頼者様を信じます。

 

つまり、診断書の内容と申立書の内容には、差異が生じています。

これも通常は、診断書の内容に合わせて、申立書を作成する方が良い。と言われています。

しかし、そのままでは本当の症状が、審査官に伝わりません。この場合は、差異が生じても、申立書は依頼者様が申し立てる状態を言語化していきます。

ただし、診断書の内容を一切無視するわけではありません。留意するところは、留意しつつ申立書を作成します。

 

診断書と申立書の内容に差異が生じたアンバランスな申請になりましたが、3級が認められました。

 

依頼者様は、2級ではなかったことに少しガッカリしていましたが、申請前に依頼者様と面談した時に「不支給になってしまう可能性を忘れてないで下さい」と、説明していたので、取り敢えず、障害年金の支給が得られて安心もしていました。

 

こういう案件は、更新申請が怖いんです。

依頼者様には、うつ病で支障が出ていることを医師に伝え直しておくことが、肝心になることを説明しました。

一安心ですが、予断を許さない案件です。


7月 26 2024

障害年金 高次脳機能障害 の 申請

高次脳機能障害の申請が、今年は多い。ずっと多いのは、発達障害とうつ病。

 

高次脳機能障害の申請は、他の精神疾患と変わった特徴がある。

それは、脳の疾患をした後に出現する後遺症の病気だから、初診日が脳血管疾患や脳腫瘍などになる。という点。

 

つまり、初診日が精神科や心療内科ではなく、脳神経外科や脳神経内科であることが多い。

 

だから、高次脳機能障害になった経緯と脳の病気の因果関係を繋ぐところから始まる。

脳の病気の始まりは古い過去の人が多く、必然的に初診日は、5年以上前になることが多い。

カルテの保存期間が5年だから、カルテなどの診療録が残っておらず、初診日の証明に苦労する可能性は高くなる。

 

今は、5年以上前の診療録を残してくれている病院が多くなってきたが、すべの病院が残してくれているわけではない。

それだけに運次第の要素がでてきしまう。

 

初診日の証明が上手くできない場合は、不支給になってしまうことが多い。

こんな不運は起きて欲しくない。だから、必死になる。

 

 

あとは、日常生活の状態がわかりにくい。ということもある。

これは、うつ病や発達障害でも同じことが言えるが、見た目では判断ができない。

そのため、身のまわりのことができるように、医師に診られていることが多い。

 

高次脳機能障害の場合、記憶保持の時間や記憶できている事、数字の認識など、他の精神疾患とは不自由さが異なることが多い。

 

高次脳機能障害の申請は、他の精神疾患とは少し異なった観点で申請準備をする必要がある。

 

 


7月 24 2024

障害年金 診断書の内容を決めるのは医師。

障害年金には、診断書が必須です。

 

診断書しか審査対象ではない。ということは有りませんが、診断書が審査の結果を大きく左右することは事実です。

 

診断書は、医師しか書けません。そして、普段の診察の結果が診断書に反映されます。

血液検査や心電図など数値や検査データが必要な疾患であれば、医師はその検査結果を加味して作成しています。

 

検査結果以外のことは、医師の診立てになります。

ですから、医師ごとに診立てが変わることは否めないと思います。

 

ここで疑問が出るのは、ご自身の症状が、作成された診断書の内容よりも軽かった場合です。

なぜ、自分はこんなにも辛いのに、こんなにも軽い内容の診断書になっているのだろうか?と、思うはずです。

 

思ったら、医師に質問をしたくなります。

質問ができる人が居るとしたら、患者だけです。

それ以外の人は、疑問は持っても質問はできません。理由は、医師という職業の人が、診立てた物が診断書ですから、他業種の者が意見を言えば、医師から「あなたは、主治医ではない。患者を診てきて書いているから、あなたに意見を言われる筋合いはない。」という旨のことを言われてしまうことが多い。

 

医師と患者の関係だから、質問ができる。

それでも、医師は、自分が診察で診てきた結果を書いたので、診断書の内容が変わることを期待してはいけない。

 

診断書の内容を決めれるのは、医師だけなんです。

それだけに、普段の診察を大事にするしか手立てがないのが実情です。


7月 18 2024

障害年金 支給後・・・いつまで更新申請(障害状態確認届)があるの?

障害年金には、1年~5年の間に、その時の病状を確認し、等級を決め直す更新申請(障害状態確認届)がある。

 

中には、永久固定といって、障害状態が固定(変わらない)と認められ、更新が訪れない人はいる。

しかし、多くは更新申請を迎える。

 

二十代の頃に障害年金の支給を受け始めたとして、更新申請で毎回診断書の内容が変わらなかったとしても、更新申請が訪れる人は多い。

では、いつまで続くのか?と、質問を受けることがあります。

 

答えは、わからない。です。

現在、65歳を迎えると、老齢年金(国民年金や厚生年金)と障害年金の選択を求められます。

この65歳を超えた頃から、「障害状態が変わらない」と認められて、永久固定になる人もいれば、65歳を超えても更新申請を迎え続けている人もいます。

 

知的障害や脳血管障害(脳梗塞や脳出血)は、回復の見込みがない。と早くから認められて、永久固定になる人もいます。しかし、更新申請を迎えるひともいます。

診断書の中に、「症状が改善する見込み無」と書かれていても、更新申請は迎えています。

 

つまり、いつまで更新申請を迎えるのかは、誰も解らないことなのです。

ですから、診察の時に支障が出ている事や新たな困りごとが出てきたら、医師に伝えておく。くらいしか対策がない。と考えています。

 

医師に支障が出ている事や困りごとを伝えても、医師は気に留めないかもしれない。でも、医師が診断書を書く以上、解っておいてもらう必要はあります。

医師は、治療をする人。困りごとを聞く人ではありません。しかし、障害年金は、日常生活の支障具合が焦点になります。

治療とは関係ないかもしれないけど、支障具合を伝えざるを得ない。というところが、大変なところと思っています。

 

更新申請(障害状態確認届)は続くと思っておいて、医師に伝えておく。ということが、無難かな。と感じています。


7月 16 2024

障害厚生年金 神経膠腫(脳腫瘍)後遺障害 「高次脳機能障害」 3級支給決定

障害年金の依頼で多いのは、発達障害・知的障害・精神疾患です。

しかし、次いで多いのが、難病や肢体の障害と後遺障害です。

 

今回は、神経膠腫の後遺症による「高次脳機能障害」が3級支給されたという話です。

 

元々は、神経膠腫の術後、「てんかん」での申請の依頼でした。

しかし、実際面談させてもらい、話をうかがっていたら、「てんかん」よりも「高次脳機能障害」を疑いたくなる症状が出ていることに気付きました。

 

依頼者様に、高次脳機能障害の検査を受けたことがありますか?と尋ねると、「ありません」と返答されました。

医師に相談し、検査できるならば、検査を受けてみては如何ですか?と伝えると、依頼者様は医師に相談し、高次脳機能障害の検査を受けました。

結果「高次脳機能障害」であると診断されました。

 

そこで、「高次脳機能障害」で申請をすることにしました。

「てんかん」の症状もあったので、「高次脳機能障害+てんかん」の申請になりました。

 

仕事は休職し、家では寝てることが多かったのですが、医師は「概ね生活はできている」と思っており、その通りの診断書になりました。

出来る限りの添付資料と申立書作成で申請し、3級の支給決定が下りました。

 

結果が出る少し前、労務不能と会社に判断され、退職となりました。

この経緯から見ても、本来は2級相当ある症状だったのに・・・。という気持ちです。

 

依頼者様には、今は3級ですが、一年後症状が今と変わらず、もしくは重くなっていたら、再度申請のやり直しができます。だから、これからも医師には家出の状態を伝え続けて欲しい。とお願いしました。

 

もちろん、一年後症状が回復していることが良いに決まっています。

しかし、知らないと今の等級しか認めてもらえない。と、思ってしまいます。

知らないよりも、知っていることが、今後の生活を支えることに繋がることもあります。


7月 13 2024

障害年金 過去申請して不支給だった「統合失調症」 2級 支給決定

障害年金の申請は、不支給になっても、何回でも可能です。

しかし、不支給になった結果の理由が明確ではない場合は、まず不支給になった理由を明確にしてから、再申請した方が良い。

そうじゃないと、同じ理由で不支給になってしまうから。

 

今回の統合失調症の案件の方は、過去に異なる社労士に二回申請を依頼し、二回とも上手くいかなかった方でした。

 

最初の社労士は、初診日を特定しても申請までしてくれず、申請を止めてしまった。

2人目の社労士は、初診日をいい加減に証明し、年金機構の審査官から指摘を受け、申請を取り下げ不支給。

 

この結果を受け、依頼者様は、「自分は障害年金がもらえない人なんだ」と思っていたようでした。

私が過去に支援させてもらった依頼者様と、その方が知り合い、私に障害年金の申請依頼をしてくれました。

 

初診日から丁寧に揃えていき、申立書の元となる病歴や過去の日常生活状態、現在の日常生活状態と就労状況を教えてもらい、作成しました。

依頼者様が、診断書のお願いを医師にする勇気が持てない。と仰るので、代わりに、私が医師に診断書をお願いしに行き、記載依頼と受取をしました。

 

全ての書類を揃えて、申請したところ・・・二か月後に結果が出ました。

比較的早く結果が出ました。これは、最初から丁寧に書類を集め、作成していたら、審査官が疑問に思う箇所がなく結果がでいた。ということです。

 

依頼者様は、2級の支給決定を知り、とても喜んでおられました。

最初の社労士に依頼してから約8年経って、ようやく支給されたことになります。本当に良かったです。

 


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