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8月 11 2024

障害年金 大人になってから発見された発達障害の「病歴就労状況等申立書」

8:54 AM 障害年金

障害年金は、診断書の他に「病歴就労状況等申立書」という病歴・日常生活・就労状況を本人または代理人が作成する書類がある。

発達障害と知的障害の申請の場合は、病歴・日常生活・就労状況の他に、「生い立ち」を作成しなければならない。

 

この「生い立ち」は、0歳~現在の年齢までのことを作成しないといけない。

 

仮に、63歳の人が発達障害の申請をしようとすると、63年間分の生い立ちが必要になる。

とは言え、記憶の範囲内でしか作成できないから、人よっては何十年分も「何も書けない」ということは有り得る。

しかし、何も書けない。ということは、審査官は全体の生い立ちをみて審査するので、審査ができない期間ができてしまうことにもなる。

 

大人になってから発達障害が発見された人の生い立ちを聞き取り、病歴就労状況等申立書を作成していて感じることがある。

それは、学生時代には大して目立ったエピソードがなく、普通に過ごしてきたということ。

社会人になって、仕事が続かない。とか、同僚や上司と上手くコミュニケーションがとれない。とかがあったにせよ、仕事をして生活はできていたということ。

 

発達障害という病名が付くようになって、ネットなどで広く周知されるようになって、ネットで行える自己診断がきっかけで精神科に通院を始めた。という人が多い。

 

病歴就労状況等申立書で書く生い立ちは、これまでのネガティブな事を書くことになる。

そのネガティブな事を思い出そうにも、自分では思い出させないことがある。それは、記憶に蓋をしていることがあるから。

そうなると、空白期間ができてしまう。

 

障害年金の申請をする。ということは、記憶の蓋を開けることになる。

大人になってからの発達障害の申請をするとき、記憶の蓋を開ける心の準備が必要になる。


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