9月
16
2024
障害年金の申請の結果に不服があれば、不服申立てができます。
不服申立ては、ご自身でもできますし、私のような専門職が依頼を受けて行う事も可能です。
私が、依頼者様から依頼を受けて申請した結果による不服申立ては、普通な事です。
しかし、ごく稀に同業者から不服申立ての依頼を受けることがあります。
当然、私は、同業者の依頼者様を存じ上げません。しかし、同業者が「忙しいからか?」「不服申立てが認められないことが多すぎて、手間が嫌なのか?」本心は知りませんが、自分では不服申立てをしたくないようで、私に依頼をすることがあります。
同業者が、私に依頼をする場合は、同業者の依頼者に事情説明し、承諾を得てから不服申立てをしています。
とは言え・・・私からしたら「同業者よ、、、自分の依頼者様なんだから、自分で不服申し立てをしたらどうだい?依頼者様は、本当に納得したのかい?」と思っています。
同業者の依頼者様からしたら、見捨てられた気分になるのではないか?と、察することもあります。
とは言え、不服申し立てをしたいのに、「やってもらえない」では、その依頼者様が困ってしまいます。
何というか・・・私からしたら、変な感じがする仕事です。
今日、一件不思議な感じがする不服申し立てをしました。
渋い気持ちがするので、同業者の不服申し立ての依頼は、今後は受けるのを止めようか?と思っています。
9月
15
2024
障害年金の審査は、三審制です。
第一審が、年金機構
第二審が、厚生局
第三審が、厚生労働省年金局
再審査請求は、厚生労働省年金局に出します。
今や第一審の年金機構の決定が覆る可能性は、数パーセントしかない状況。
どれだけ申し立てても、結果が変わる可能性は乏しい。
しかし、一般企業 障害者雇用であるならば、配慮や援助状況から勘案して、結果を出して欲しい。と思います。
今回の再審査請求は、発達障害です。
日常生活能力は2級である。と、審査請求(第二審)で認められています。
しかし、就労状況が「賞与をもらっているから」「援助受けながら・・・だから、労働の制限程度でできていたのでは?」ということで、3級。
賞与は、会社の就業規則や儲けによって左右されるものであって、仕事が出来ているから賞与をもらえるものではない。援助受けながら仕事しているけど、一人で仕事ができず、常に一人付き添って仕事をしていた状態が記されているのに、労働の制限程度なわけがない。
何んとも不思議な見方をするものだな。という印象でしたから、再審査請求を依頼者様の了解の下、行いました。
再審査請求でも結果が覆ることはないでしょう。厚生労働省が選んだ有識者たちですから。
再審査請求は三人の合議制で結果が出されます。その中の誰か、、、この審査の結果に疑問を持って欲しい。
9月
11
2024
どういうわけか、今、高次脳機能障害の案件の依頼が立て続けできています。
不思議なもので、同じ疾患が続くときは、暫く続く。ということがあります。
今は、高次脳機能障害のようです。
高次脳機能障害は、この病気にいきなりかかるわけではありません。
高次脳機能障害になる前に、脳疾患に罹っていることが多いです。
脳腫瘍や脳梗塞や脳出血など・・・の後遺症のようなイメージでしょうか。
短期記憶ができない。簡単な計算が苦手になる。計画的に生活ができなくなる。感情を抑えられなくなる。・・・など、多岐にわたって症状が出ます。
一緒に住んでいる人から「性格が変わったよう」とか感じられることも多いようです。
高次脳機能障害は、精神の診断書を使って申請します。
医師は、症状を診ています。だから、日常生活のことは予測になります。
診断書は、日常生活のことを書き記すことがメインになります。
脳神経内科・外科、精神科医など、高次脳機能障害を持つご本人の日常生活状態を把握はしていないことが多く、日常生活の中で、何に支障が出ているか?を知らないこともあります。
うつ病や発達障害、知的障害など全般に言えることですが、診断書を書いてもらう前に、医師に日常生活の不自由さを伝えておくことは必須です。
ただ・・・不自由さを伝えても、それがそのまま診断書に反映されることはない。と、思っておいた方が良いです。
診断書の内容を確認した時に落胆が大きいですから。気をつけてください。
とは言え、医師しか診断書が書けない以上、伝えるしか出来ません。
高次脳機能障害は、多岐にわたって不自由さが出現する病気だと感じています。そして、ご本人は、ご自身の状態を医師に上手く伝えられない。表現できなくなってしまっている場合もあります。
だから、つぶさに本人を観察し、何に困っているのか?を知り、本人の世話をしている人が、医師に伝えておかないと、医師には伝わりにくいです。
ちなみに、高次脳機能障害の初診日は、大抵が、脳疾患の治療開始になるのも、他の精神疾患とは異なる点です。
9月
07
2024
発達障害で、一般企業 障害者雇用の方が、お二人います。
その方の申請の結果、診断書の内容は、2級相当あるはず・・・でしたが、3級。という結果でした。
3級になった理由のおおよそは解っていましたが、診断書の内容は2級相当はある。ということで、審査請求(不服申立て)をしました。
結果は、「棄却」。認められませんでした。
棄却の理由は、一般企業 障害者雇用ならば、周りの同僚や上司などから仕事の制限や助けを得て仕事できる範囲だから、「労働の一部制限」とみなし、3級が妥当である。というものでした。日常生活能力は、2級又は1級を認める。とも書かれていました。
この考え方(審査)を「総合判定」と言います。
日常生活能力は多くの援助が必要だけど、就労能力はある程度認めれれるので、全体から見たら大して悪くない。だから、3級。ということです。
もっと平たく言えば、「発達障害はあって、生活は一人ではできないのは解ったけど、一般企業で制限を加えて働けているから3級」ということです。
これがB型就労継続支援事業所やA型就労継続支援事業所ならば、福祉サービスを使って就労しているので、「援助がなければ就労できない」と判断されることが多く、2級が認められるケースは多くなります。
一般企業 障害者雇用でも、実際は「援助を受けて働いているケース」は多い。
しかし、その援助に福祉的な要素が見られないと2級は認められない。では、、、ちょっと辛いです。
大きな企業なばら、ジョブコーチなどを配備されていることもある。
就労移行支援から一般企業へ就職したなら、二年間限定であるけど定着支援サービスを受けているかもしれない。
しかし、中小企業ならば、定着支援サービスは二年間限定で受けていることはあっても、ジョブコーチまでは配備していない所が多いのでは?と感じています。
中小企業ならば、周りの気遣いや配慮で仕事の配分や量、作業内容を考えてもらって就労しているケースが多い。と、思っています。
就労において、同僚や上司に配慮や援助されていて就労可能になっているなら、勤続年数に関わらず、労働の一部制限と捉えるではなく今まで通り2級を認めてもらいたいものです。
とは言え、支給するのは、年金機構。決定権は、あちらにあります。
私たちは、望みは乏しくても抗ってみるしかない。だから、更なる不服申立て「再審査請求」をします。
8月
31
2024
今回の案件の方は、一般企業で、一般雇用として就労を続けていました。一年半前に「うつ病」を患い、会社を休職しました。
休職中に、精神障害者保健福祉手帳を取得し、障害者雇用へ転換となりました。
(※ 障害年金の申請の時は、精神障害者保健福祉手帳を取得したばかりでした。)
診断書の内容は2級相当でしたが、昨今の結果を鑑みるに、申請前から予想していた通り3級の結果でした。
依頼者様には、予め説明していたので、納得の結果の様子でした。
昨年頃から就労している人の障害年金の結果が厳しくなってきたな。と、感じるようになりました。
特に、精神疾患で、一般企業 「一般雇用から障害者雇用に転換され、休職後、復職している」パターンの人は、3級という結果が、当事務所で支援させてもらった案件で多く出ています。
これら3級の不服申立てをすると、その結果の文書に「休職しているが、復職している。この状況は労働に一部制限は認められる程度だから3級」という旨のことが書かれています。
つまり、「元在職していた会社に復職できたなら、3級」というわけです。
では、この方々の中で、退職された人たちは、のちに「等級を上げる事を求める申請(額改定請求)」で2級が認められています。
つまり、「働けなくなったなら、2級」というわけです。
この3級が認められた人たちの診断書は、総じて2級相当の内容でした。
しかし、2級が認められなかったのは、「在職中に休職して復職できたから」です。
今の審査は、診断書の内容は参考程度に、生活や就労の「状況」から推測できる結果を等級に大きく反映させているように感じられます。
そのため、診断書の内容が「2級 または 1級」であったとしても、例えば・・・生活の状況が、「一人暮らしで何とか生活が出来ている」と見られれば、誰の援助もなく生活できているから障害年金を支給するほど実際は症状は重くないだろう。と、類推されて「不支給」になってしまうことが出てきている。
このようなことになった原因を考えても、今すぐ支給が必要な人には、あまり意味を成しません。
それよりも状況を整えることが大事なんだな。ということを念頭に入れて、福祉サービスを受ける。とか、就労継続するにしても、3級の障害年金ならば就労継続は必要だな。と理解して、生活する。など・・・考えをシフトしていく時期に来ている。と、感じます。
8月
30
2024
8050問題という社会問題がある。
福祉サービスを利用する80歳頃の親のことで福祉系の職員が訪問した時に、50歳頃の子供が働いてらず家に居ることで、問題が発覚することが多い。
そのため、福祉系の人たちには、8050問題は、もう問題ではなく、支援を継続的に行っていくための方策に奔走しているのが実情の様子。
私は、障害年金の申請の専門ですから、福祉系の人たちから相談を受けることがあります。
「親亡き後の金銭問題で、障害年金の申請を考えている」という相談です。
もしくは、「親は亡くなって、兄弟姉妹が、本人の世話をしなくてはならなくなった。しかし、金銭的にも時間も余裕がないグループホームに入所するにもお金がかかる。だから、障害年金の申請を考えている。」もあります。
いずれにしても、今まで親の世話になってきた人の将来の金銭問題です。
「なぜ働けない?」なんて、今更言っても金銭問題は解決に至らない。
病気があり、働いていないなら「障害年金」を考えるのは、今や普通な流れ。
障害年金の申請をしても、不支給ならば、、、次どうする?と考えていくしかない。
8050問題など、「問題」と定義されるだけで解決されない問題ばかりな気がする。
結局は、「今現存する制度で、どう乗り切っていくか?」しか模索できない。
劇的に社会が変化するとは期待できない。また、待ってもいられない。
私ができることは、依頼された案件を期待に沿えるように尽力することだけ。
今日も尽力してきます。
8月
27
2024
障害年金の申請は、書類が揃っていないと支給まで認められないことが多い。
書類というのは、病院で証明できる書類。つまり、診療録。
診療録と言われる「カルテ」は、五年の経過で破棄しても構わない。だから、五年以上前の事を証明するための病院関連書類が無い。なんてことは、結構あること。
今は、カルテが電子化されて残っている確率は高くなった。
しかし、平成20年より前の診療録は紙カルテであった病院が多く、平成20年前後の頃の通院を証明するには、依然として書類が揃わないことは多い。
こうなってくると、病院はあてにならない。
そこで、家に残っている病院関連資料が頼りになってくる。
家に残っている資料は、引越しをしたタイミングで破棄してしまっていることが多い。
引越しをしていなくても、捨ててしまっていることも多い。
要は、「家人が、資料を残してくれているか?」という物持ちの良さにかかってくる。
今申請準備をしている案件は、母親が他界してしまい、請求人の病院歴を証明する物は残っていない。と言われていた。
母親が請求人を心配する気持ちが残したのか?それとも転ばぬ先の杖で、いつか使うかもしれない。という想いだったのろうか?
理由は、どうあれ、、、生前の母親は、請求人の病院資料を棚の奥に捨てられないように、一つにまとめて封筒に入れてくれていた。
その資料が、この案件の障害年金の支給の頼みの綱になる。
もし、障害年金の支給が決まれば、母親が請求人を助けてくれたことになる。
このようなことは、過去にもいくつもあった。
このとき思うのは、親は亡くなってまでも、子供を心配し、助けているようだ。ということ。
科学では解明できないが、人の想いが奇跡を起こしている・・・かのよう。そんな申請がある。
8月
24
2024
知的障害の申請は、療育手帳の取得の有無、二十歳前から知的障害と診断されていたか?が、最初の焦点になってきます。
この療育手帳を取得するまでの過程や知的障害と診断されるまでの過程のなかで、「先天性の疾患」を持っている方が相当数います。
知的障害の申請ですから、知的障害に関する病院歴などを揃えていけば良い。
しかし、知的障害の病院歴を示す上で、先天性の疾患を外すことが出来ないことが多いです。
理由は、先天性の疾患の治療中に、知的障害が判明したからです。
こうなると、先天性の疾患と知的障害の因果関係が「あるのか? or ないのか?」を示しておく必要があります。
「知的障害が先天性だったのか?それとも、先天性の疾患の治療の過程で、知的障害になってしまったのか?」
審査をスムースに進めてもらい、早い結果に繋げるために必要な申請準備の一つだと考えています。
この場合、病院歴が複雑に絡み合い、時系列と治療を書き示すのに要領が必要になります。
現在進行形の知的障害の案件が、まさにそれです。
幼少期の頃に、病気と病院歴が集中しています。複数の先天性の疾患があります。
親御さんの記憶の中では、知的障害は現在通院している病院で診断された。と思っていたようでしたが、実際調べてみると・・・3歳頃に既に別の病院で知的障害であることが認められていました。
そして、その理由は、先天性の疾患の症状からみて、知的障害があるのでは?と疑われたケースです。
こうなってくると、知的障害が先天性の疾患と因果関係がありそうに見えてきます。
審査の結果に大きく左右することはないですが、審査官の迷う時間を少なく、審査ができるように申請準備をしておくことは大事だと思います。
8月
19
2024
「障害年金の申請をする」となったら、医師に診断書を書いてもらえるか?確認して、直ぐに書いてもらう人がいます。
確かに、申請において、診断書は必須です。
しかし、その前に、申請ができるか?を確認するところから始めないといけません。
申請ができるか?の確認は、申請しようとしている病気や怪我の初診日を明確にし、その初診日から申請ができるか?を年金事務所で調べるところから始めます。
役場でも申請できるか?ということは、簡易的に確認する事はできますが、役場で解るのは、国民年金保険料の納付状況だけです。
厚生年金や共済年金加入期間の納付状況は把握できません。
初診日より前の「国民年金保険料だけでなく、厚生年金保険料と共済年金保険料」の全ての納付状況を確認して、障害年金の申請ができるのか?を明確にした方が良いです。
この確認をする前に、医師に診断書記載依頼をしてしまい、申請しようとしたら・・・「申請できません」と解っても、診断書代は返ってきません。
診断書代は、例えば精神疾患場合だと一枚=一万円前後~二万円近くになっている病院が多いです。
決して安くない金額です。
「障害年金の申請ができる」ということを明確にしてから、診断書記載依頼をして欲しい。と思います。
8月
15
2024
8//15、今日はお盆。その前後も、社会的には休日が多い。
私は、先週からお盆の後まで面談です。
理由は、
①お盆あたりは、皆さんがお休みなので面談の時間を作り易いから。
②少しでも早く申請を済ませるため。
この二点です。
申請には書類作成や病院関係書類の記載依頼など、時間がかかることが多い。
だから、「お盆だから休みます」では、その分申請完了までに時間がかかってしまう。
病院もお盆休み関係なしに営業しているところも多いですから、診断書などの記載依頼に行くこともできます。
今日も朝と昼に面談です。
面談後は、書類作成をして、少しでも早く申請ができるように努めます。
お盆の間に準備を進めていれば、8月末に申請完了する案件になります。
時間は大事です。
8月末に申請した案件は、11月中旬~下旬に結果が解ります。
年内に結果が解るだけでも、気が少し楽になる。
そして、早ければ、12/15に初支給日を迎えることになる。
8月の申請は、年内に結果と初支給日を迎えれる可能性がある最終期日でもあります。