愛知県だけでなく岐阜県岐阜市も無料出張いたします。迅速な対応で申請をしています。

Menu Open

ご相談は何度でも無料! 電話番号0568-62-7778メールでの無料相談・お申込み

面談・出張交通費 無料/着手金なし

ブログ

10月 06 2024

障害年金 高次脳機能障害と思っていたら、知的障害の申請に変わった。

障害年金の申請をするとき、今まで自身が思っていた病名とは異なる病名が出てくることがあります。

今回の案件が、その案件の事例になります。

 

依頼を受けた時は、「高次脳機能障害」でした。診断書を医師から受け取り、確認すると高次脳機能障害の他に「軽度知的障害」が加わっていました。

 

医師は、症状から診断するだけです。申請において、病名が加わる事や変わることで、申請内容に変化起こることを知らない人がいます。

それは仕方がないこと、医師は治療するのが本業ですから。

 

今回、高次脳機能障害で準備をしていました。申立書では、発病からしか申請書類を集めいませんし、詳細も教えてもらっていません。

 

「知的障害」の申請となると、生い立ちから教えてもらう必要があります。

つまり、高次脳機能障害の発病よりもずっと前のことから・・・幼少期の頃から教えてもらう事になります。当然に、「知的障害」にまるわる書類も探さないといけません。

 

この方は、知的障害にまるわる書類はありませんでした。特別支援学級にも行っていません。

こうなってくると、この知的障害が、高次脳機能障害の影響によるものか?先天的なものか?が、一つの審査対象になり得ます。

知的障害にまつわる書類が提出できない以上、申立書で詳細を記すことが必須になります。

 

医師から受け取った診断書を確認し、新たな事実が判明した時に対処するのは、社会保険労務士の私の仕事の中の一つです。

 

診断書の内容を確認し、何が足りないか?何が焦点になるのか?を瞬時に把握・判断し、次の準備に入れば問題ないこと。

 

この案件は、元々10/11に申請する予定です。知的障害が加わっても、10/11に申請はします。

依頼者様からすれば、何が起きているか?解らない。でも、予定通りに申請をして、期待にそえるように尽力することに変わりありません。

 


10月 03 2024

障害年金 ADHD 一般企業 一般雇用の申請

今、「ADHDの一般企業 一般雇用」の方の申請に向けての最終準備をしています。

 

一般雇用と言っても、アルバイトです。ただ、厚生年金加入しています。

 

最近の法改正で、厚生年金加入は「単に長時間労働しているから、厚生年金に加入しなければならない。」という訳ではなくなりました。

「週20時間以上、月88,000円以上であれば、事業所の従業員数によって厚生年金加入をする」となっています。

 

つまり、「週5日、一日6時間以上就労出来ているから厚生年金加入している」という証明にはならなくなったわけです。

従業員数が多い会社で働いて、週20時間(週4日/一日5時間)、時給の関係で月88,000円だから厚生年金加入をしている。という人も出てきます。

 

今回の依頼者様が、まさにそのパターンです。

 

アルバイトは、一般雇用です。そして、一般雇用だけに福祉サービスを受けていません。

ここが、今の申請後の結果かからみて、障害年金の支給から遠のくポイントになる。と、依頼者様に説明しています。

 

この段階で申請するのは、「暫くこの状況が継続されそうだから、一度この状態で申請しておきたい」という依頼者様の要望からです。

 

日常生活能力は、家族から多くの援助を受けています。それは医師も理解しています。仕事は同僚や上司の援助があってしています。しかし、審査官は、日常生活能力は2級相当あることは認めても、就労能力は2級非該当と考えるでしょう。

そして、結果は「日常生活能力と就労能力を総合的に判断して、2級に該当しない」としてくるでしょう。

(便利な表現の「総合的」に、最近の結果は困らされています。)

 

理由は、「同僚や上司の助けくらいならば、少し仕事に制限がある程度」と考えるからです。労働に一部制限を加える程度の援助であれば、3級相当です。

この依頼者様は、障害基礎年金で申請します。初診日が国民年金ですから、障害年金が得られる等級は、1級又は2級です。3級はありません。

 

この事を十分に説明し、納得してもらった上の申請です。

 

それでも、2級を認めてもらえるように準備はしています。

この申請の結果は、これからの就労中の方々が申請を考える上で、かなり考えさせられることになります。

 

 

 


9月 27 2024

障害厚生年金 高次脳機能障害 2級 支給決定 

高次脳機能障害という病気は、脳出血や脳梗塞などが起きた後に、残る病気。

 

今回、この申請で、障害厚生年金2級の支給決定が認められました。

 

この申請、診断書の内容は、2級が安牌というものではありませんでした。

日常生活能力の判定は、家庭内の単純な日常生活はできる。就労は、A型就労継続支援事業所。

 

正直、判定をメインにみるなら、3級でもおかしくない診断書の内容でした。

 

私は、診断書だけでは読み取れない内容を病歴・就労状況等申立書で、日常生活能力や就労状況を詳細に記しました。

 

精神疾患に限ることですが、他の案件のここ最近の結果とこの案件の結果をみるに、診断書から状況を主に確認し、日常生活能力の判定は、本当に目安程度にみている。と感じています。

 

この案件、診断書の日常生活能力は3級程度の目安だったのですが、医師の所見として書かれている内容は、「援助や配慮の事」「今後の見通し」がしっかり書かれていました。

そこに、申立書が裏付けとなって、2級が認められた。と、感じています。

 

 

ここ最近の結果から鑑みるに、医師が書く文が大事。となっています。

できることは、医師に伝える事だけです。

日常生活能力の目安よりも、現況のことがしっかり記されている診断書が求められている気がします。

しかし、診断書がいつも素晴らしい内容ばかりではありません。だから、申立書があるわけです。

それだけに、申立書の重要性が増してきている。と感じています。

 

 

 

 

 

 


9月 26 2024

障害年金 軽度知的障害 申請・・・悩み所

障害年金の申請では、診断書が必須です。

診断書は、医師しか書けません。

 

二十歳前から精神科に通院している知的障害の方の場合、幼少期の頃から同じ医師に診てもらっている場合があります。

障害年金の申請で、診断書を書いてもらい・・・驚くことが起きることがあります。

それが、診断書の内容が、「概ね自立して生活できている」と示されている場合です。

 

実際、概ね自立していればいいのですが、大抵は自立しておらず、両親からの助けを他の同年代の子供と比較して受けていることが多いです。

医師は、幼少期から診ているのに、なぜこんなことが起きるのか?と、不思議に思う親御さんは多いです。

 

医師が幼少期から診ているので、幼少期の本人と比較して、今が成長して自立しているように見えているのではないか?と、感じています。

 

今回申請する軽度知的障害の方は、診断書に「B型就労継続支援事業所で作業するのが精一杯」と書かれているのに、「日常生活は概ね自立している」と記されています。

アンバランスさを感じざるを得ません。

 

日常生活が概ね自立しているならば、多くの配慮や援助を必要とするB型就労継続支援事業所で作業が精一杯。とはならないはず。もっと、一般企業 障害者雇用で働けそうなもの。

この場合、過去の本人と現在の本人を比較して、過去の本人よりもかなり自立して生活できるようになった。という意味合いだと思います。

しかし、実際は、両親の多くの援助を受けて生活しているので、幼少期(過去)の本人と比較するのは困ってしまいます。

 

医師が書いた診断書の書き直しは頼んだところで、ほぼ書き直しはしてもらえません。

理由は、医師が自分の立場で考えて書いているからです。他人や他の職業の人が立ち入ることが許されないからです。

 

この場合、申立書で実際の現状の事を書き連ねていきます。

ただ、診断書の内容が「自立」を示しているので、どこまで功を奏するか?は、不明瞭になってしまいます。

 

軽度知的障害の申請の時には、このケースが起き易い。悩み所です。


9月 20 2024

障害年金 軽度知的障害 2級 永久固定 支給決定

障害年金の中で、「永久固定」という制度は、支給を受ける人にとってありがたい制度だと思います。

 

永久固定は、1年~5年の間に訪れる「障害状態確認届」という更新を受けずに済みます。

それだけに、なかなかに「永久固定」は認めてもらえません。

 

永久固定を目指して、認められるものではない。と、考えてもらって差し支えないです。

 

永久固定は、何年、年十年経っても障害状態が変わらない。と認められた人にしか出されません。

 

今回の案件は、生まれて、50歳を過ぎるまでの長い生い立ちの結果・・・認められた永久固定だと思います。

色々なことがあったことを申立書に詳細に記すと共に、書類も集めました。

客観的な事実の積み重ねの結果が「永久固定」という形で実を結んだのだと思います。

 

この依頼者様は、親が亡くなり、親族と絶縁されて、福祉サービス利用だけでは生活を賄えない状態が続いています。

この方に「障害年金2級 永久固定」が認められたことは、依頼者様は救いなったようでした。

依頼者様は「ほんとう!? うれしい! これで心配が少し減った。」と、ニコニコとした顔が浮かぶ声で、話してくれました。


9月 19 2024

障害厚生年金 うつ病 自営業 2級支給決定

障害年金の支給を受けたい人の中には、仕事をしている人も多くいます。

 

肢体の障害の人は、就労していても支給に影響は少ない。と感じています。

精神の障害の人が、特に就労していることで、支給が得られにくくなった。と感じます。

 

ストレスに弱くなり、対人関係などが上手くとれなくなった。だから、就労は困難になっているはず・・・。という考えがあるように感じます。

就労困難だから、就労支援事業所などで配慮や援助があって就労しているならば、困難状態が把握できるので、2級は考えられる。しかし、一般企業で就労しているなら、ジョブコーチや定着支援サービスの福祉利用がないなら、ある程度就労はできているので、2級は認められない。こんな機運です。

 

今回の依頼者様は、自営業です。

うつ病を長く患いご家族で自営業を営んでいます。

 

日常生活状態は、家族からの援助があるので、2級相当が考えられました。だから、日常生活状態での心配はありません。

問題は、就労状況でした。自営業とは言え、障害年金上では就労可能に見えますから、実際の就労状況を審査官に解ってもらうには?が、難題となりました。

実際の就労状況は、奥さんや周りのスタッフが行っており、ご本人はほぼ仕事をしていない状態で、自室で寝ていることが一日の大半。

この状態は、診断書の中には書かれていなかったので、私が作成する申立書で細かく記しました。

 

結果、障害厚生年金2級が認められ、一安心です。

 

 

診断書は、日常生活状態はしっかりと書いてくれることが増えました。

しかし、就労状況は、詳細に書いていない診断書が多い気がします。ですから、日常生活状態は2級相当あるのに、就労状態をみて、「総合的に」という判断で2級の支給を得られないケースが徐々に増えてきているな。と感じています。

 

今、他の案件の不服申し立ては、全て「日常生活状態は2級相当ある。しかし、就労ができている。と判断され、3級」という結果に対してばかりです。

とりあえずは障害年金の支給は得られていますが、実際、就労においても配慮や援助を多大に受けている。しかし、「福祉サービス利用がない」という理由で、2級を認めてもらっていない。会社の中には、福祉と変わらないほどの手厚いフォローしてくれていて、福祉利用が必要ない会社もある。

そこの観点が抜けてしまった結果が出ている気がしてなりません。


9月 16 2024

障害年金 同業者から「審査請求(不服申立て)」の依頼

障害年金の申請の結果に不服があれば、不服申立てができます。

 

不服申立ては、ご自身でもできますし、私のような専門職が依頼を受けて行う事も可能です。

 

私が、依頼者様から依頼を受けて申請した結果による不服申立ては、普通な事です。

しかし、ごく稀に同業者から不服申立ての依頼を受けることがあります。

当然、私は、同業者の依頼者様を存じ上げません。しかし、同業者が「忙しいからか?」「不服申立てが認められないことが多すぎて、手間が嫌なのか?」本心は知りませんが、自分では不服申立てをしたくないようで、私に依頼をすることがあります。

 

同業者が、私に依頼をする場合は、同業者の依頼者に事情説明し、承諾を得てから不服申立てをしています。

とは言え・・・私からしたら「同業者よ、、、自分の依頼者様なんだから、自分で不服申し立てをしたらどうだい?依頼者様は、本当に納得したのかい?」と思っています。

 

同業者の依頼者様からしたら、見捨てられた気分になるのではないか?と、察することもあります。

とは言え、不服申し立てをしたいのに、「やってもらえない」では、その依頼者様が困ってしまいます。

何というか・・・私からしたら、変な感じがする仕事です。

 

今日、一件不思議な感じがする不服申し立てをしました。

渋い気持ちがするので、同業者の不服申し立ての依頼は、今後は受けるのを止めようか?と思っています。

 


9月 15 2024

障害年金 再審査請求(審査請求の不服申立て) 発達障害にて

障害年金の審査は、三審制です。

 

第一審が、年金機構

第二審が、厚生局

第三審が、厚生労働省年金局

 

再審査請求は、厚生労働省年金局に出します。

 

今や第一審の年金機構の決定が覆る可能性は、数パーセントしかない状況。

どれだけ申し立てても、結果が変わる可能性は乏しい。

 

しかし、一般企業 障害者雇用であるならば、配慮や援助状況から勘案して、結果を出して欲しい。と思います。

 

今回の再審査請求は、発達障害です。

日常生活能力は2級である。と、審査請求(第二審)で認められています。

しかし、就労状況が「賞与をもらっているから」「援助受けながら・・・だから、労働の制限程度でできていたのでは?」ということで、3級。

 

賞与は、会社の就業規則や儲けによって左右されるものであって、仕事が出来ているから賞与をもらえるものではない。援助受けながら仕事しているけど、一人で仕事ができず、常に一人付き添って仕事をしていた状態が記されているのに、労働の制限程度なわけがない。

 

何んとも不思議な見方をするものだな。という印象でしたから、再審査請求を依頼者様の了解の下、行いました。

 

再審査請求でも結果が覆ることはないでしょう。厚生労働省が選んだ有識者たちですから。

再審査請求は三人の合議制で結果が出されます。その中の誰か、、、この審査の結果に疑問を持って欲しい。

 

 


9月 11 2024

障害年金 高次脳機能障害 の 申請

どういうわけか、今、高次脳機能障害の案件の依頼が立て続けできています。

 

不思議なもので、同じ疾患が続くときは、暫く続く。ということがあります。

今は、高次脳機能障害のようです。

 

高次脳機能障害は、この病気にいきなりかかるわけではありません。

高次脳機能障害になる前に、脳疾患に罹っていることが多いです。

 

脳腫瘍や脳梗塞や脳出血など・・・の後遺症のようなイメージでしょうか。

 

短期記憶ができない。簡単な計算が苦手になる。計画的に生活ができなくなる。感情を抑えられなくなる。・・・など、多岐にわたって症状が出ます。

一緒に住んでいる人から「性格が変わったよう」とか感じられることも多いようです。

 

高次脳機能障害は、精神の診断書を使って申請します。

 

医師は、症状を診ています。だから、日常生活のことは予測になります。

診断書は、日常生活のことを書き記すことがメインになります。

 

脳神経内科・外科、精神科医など、高次脳機能障害を持つご本人の日常生活状態を把握はしていないことが多く、日常生活の中で、何に支障が出ているか?を知らないこともあります。

うつ病や発達障害、知的障害など全般に言えることですが、診断書を書いてもらう前に、医師に日常生活の不自由さを伝えておくことは必須です。

ただ・・・不自由さを伝えても、それがそのまま診断書に反映されることはない。と、思っておいた方が良いです。

診断書の内容を確認した時に落胆が大きいですから。気をつけてください。

 

とは言え、医師しか診断書が書けない以上、伝えるしか出来ません。

高次脳機能障害は、多岐にわたって不自由さが出現する病気だと感じています。そして、ご本人は、ご自身の状態を医師に上手く伝えられない。表現できなくなってしまっている場合もあります。

だから、つぶさに本人を観察し、何に困っているのか?を知り、本人の世話をしている人が、医師に伝えておかないと、医師には伝わりにくいです。

 

ちなみに、高次脳機能障害の初診日は、大抵が、脳疾患の治療開始になるのも、他の精神疾患とは異なる点です。

 


9月 07 2024

障害年金 発達障害 審査請求(不服申立て) 認められず・・・再審査請求だな

発達障害で、一般企業 障害者雇用の方が、お二人います。

その方の申請の結果、診断書の内容は、2級相当あるはず・・・でしたが、3級。という結果でした。

 

3級になった理由のおおよそは解っていましたが、診断書の内容は2級相当はある。ということで、審査請求(不服申立て)をしました。

結果は、「棄却」。認められませんでした。

 

棄却の理由は、一般企業 障害者雇用ならば、周りの同僚や上司などから仕事の制限や助けを得て仕事できる範囲だから、「労働の一部制限」とみなし、3級が妥当である。というものでした。日常生活能力は、2級又は1級を認める。とも書かれていました。

 

この考え方(審査)を「総合判定」と言います。

 

日常生活能力は多くの援助が必要だけど、就労能力はある程度認めれれるので、全体から見たら大して悪くない。だから、3級。ということです。

もっと平たく言えば、「発達障害はあって、生活は一人ではできないのは解ったけど、一般企業で制限を加えて働けているから3級」ということです。

 

これがB型就労継続支援事業所やA型就労継続支援事業所ならば、福祉サービスを使って就労しているので、「援助がなければ就労できない」と判断されることが多く、2級が認められるケースは多くなります。

 

一般企業 障害者雇用でも、実際は「援助を受けて働いているケース」は多い。

しかし、その援助に福祉的な要素が見られないと2級は認められない。では、、、ちょっと辛いです。

 

大きな企業なばら、ジョブコーチなどを配備されていることもある。

就労移行支援から一般企業へ就職したなら、二年間限定であるけど定着支援サービスを受けているかもしれない。

しかし、中小企業ならば、定着支援サービスは二年間限定で受けていることはあっても、ジョブコーチまでは配備していない所が多いのでは?と感じています。

 

中小企業ならば、周りの気遣いや配慮で仕事の配分や量、作業内容を考えてもらって就労しているケースが多い。と、思っています。

 

就労において、同僚や上司に配慮や援助されていて就労可能になっているなら、勤続年数に関わらず、労働の一部制限と捉えるではなく今まで通り2級を認めてもらいたいものです。

とは言え、支給するのは、年金機構。決定権は、あちらにあります。

 

私たちは、望みは乏しくても抗ってみるしかない。だから、更なる不服申立て「再審査請求」をします。

 


« 前のページ - 次のページ »

このページの先頭へ戻る

名古屋・愛知県・岐阜県の障害年金申請代行サポート

メールでの無料相談・お申込み

オフィス アスチルベ

〒484-0061 愛知県犬山市前原高森塚23-16
TEL:0568-62-7778

PCサイトはこちら
スマホサイトはこちら
Menu Open

面談・出張交通費 無料/着手金なし