10月 06 2024
障害年金 高次脳機能障害と思っていたら、知的障害の申請に変わった。
障害年金の申請をするとき、今まで自身が思っていた病名とは異なる病名が出てくることがあります。
今回の案件が、その案件の事例になります。
依頼を受けた時は、「高次脳機能障害」でした。診断書を医師から受け取り、確認すると高次脳機能障害の他に「軽度知的障害」が加わっていました。
医師は、症状から診断するだけです。申請において、病名が加わる事や変わることで、申請内容に変化起こることを知らない人がいます。
それは仕方がないこと、医師は治療するのが本業ですから。
今回、高次脳機能障害で準備をしていました。申立書では、発病からしか申請書類を集めいませんし、詳細も教えてもらっていません。
「知的障害」の申請となると、生い立ちから教えてもらう必要があります。
つまり、高次脳機能障害の発病よりもずっと前のことから・・・幼少期の頃から教えてもらう事になります。当然に、「知的障害」にまるわる書類も探さないといけません。
この方は、知的障害にまるわる書類はありませんでした。特別支援学級にも行っていません。
こうなってくると、この知的障害が、高次脳機能障害の影響によるものか?先天的なものか?が、一つの審査対象になり得ます。
知的障害にまつわる書類が提出できない以上、申立書で詳細を記すことが必須になります。
医師から受け取った診断書を確認し、新たな事実が判明した時に対処するのは、社会保険労務士の私の仕事の中の一つです。
診断書の内容を確認し、何が足りないか?何が焦点になるのか?を瞬時に把握・判断し、次の準備に入れば問題ないこと。
この案件は、元々10/11に申請する予定です。知的障害が加わっても、10/11に申請はします。
依頼者様からすれば、何が起きているか?解らない。でも、予定通りに申請をして、期待にそえるように尽力することに変わりありません。




