9月 15 2024
障害年金 再審査請求(審査請求の不服申立て) 発達障害にて
障害年金の審査は、三審制です。
第一審が、年金機構
第二審が、厚生局
第三審が、厚生労働省年金局
再審査請求は、厚生労働省年金局に出します。
今や第一審の年金機構の決定が覆る可能性は、数パーセントしかない状況。
どれだけ申し立てても、結果が変わる可能性は乏しい。
しかし、一般企業 障害者雇用であるならば、配慮や援助状況から勘案して、結果を出して欲しい。と思います。
今回の再審査請求は、発達障害です。
日常生活能力は2級である。と、審査請求(第二審)で認められています。
しかし、就労状況が「賞与をもらっているから」「援助受けながら・・・だから、労働の制限程度でできていたのでは?」ということで、3級。
賞与は、会社の就業規則や儲けによって左右されるものであって、仕事が出来ているから賞与をもらえるものではない。援助受けながら仕事しているけど、一人で仕事ができず、常に一人付き添って仕事をしていた状態が記されているのに、労働の制限程度なわけがない。
何んとも不思議な見方をするものだな。という印象でしたから、再審査請求を依頼者様の了解の下、行いました。
再審査請求でも結果が覆ることはないでしょう。厚生労働省が選んだ有識者たちですから。
再審査請求は三人の合議制で結果が出されます。その中の誰か、、、この審査の結果に疑問を持って欲しい。




