9月 26 2024
障害年金 軽度知的障害 申請・・・悩み所
障害年金の申請では、診断書が必須です。
診断書は、医師しか書けません。
二十歳前から精神科に通院している知的障害の方の場合、幼少期の頃から同じ医師に診てもらっている場合があります。
障害年金の申請で、診断書を書いてもらい・・・驚くことが起きることがあります。
それが、診断書の内容が、「概ね自立して生活できている」と示されている場合です。
実際、概ね自立していればいいのですが、大抵は自立しておらず、両親からの助けを他の同年代の子供と比較して受けていることが多いです。
医師は、幼少期から診ているのに、なぜこんなことが起きるのか?と、不思議に思う親御さんは多いです。
医師が幼少期から診ているので、幼少期の本人と比較して、今が成長して自立しているように見えているのではないか?と、感じています。
今回申請する軽度知的障害の方は、診断書に「B型就労継続支援事業所で作業するのが精一杯」と書かれているのに、「日常生活は概ね自立している」と記されています。
アンバランスさを感じざるを得ません。
日常生活が概ね自立しているならば、多くの配慮や援助を必要とするB型就労継続支援事業所で作業が精一杯。とはならないはず。もっと、一般企業 障害者雇用で働けそうなもの。
この場合、過去の本人と現在の本人を比較して、過去の本人よりもかなり自立して生活できるようになった。という意味合いだと思います。
しかし、実際は、両親の多くの援助を受けて生活しているので、幼少期(過去)の本人と比較するのは困ってしまいます。
医師が書いた診断書の書き直しは頼んだところで、ほぼ書き直しはしてもらえません。
理由は、医師が自分の立場で考えて書いているからです。他人や他の職業の人が立ち入ることが許されないからです。
この場合、申立書で実際の現状の事を書き連ねていきます。
ただ、診断書の内容が「自立」を示しているので、どこまで功を奏するか?は、不明瞭になってしまいます。
軽度知的障害の申請の時には、このケースが起き易い。悩み所です。




