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9月 19 2024

障害厚生年金 うつ病 自営業 2級支給決定

8:30 AM 障害年金

障害年金の支給を受けたい人の中には、仕事をしている人も多くいます。

 

肢体の障害の人は、就労していても支給に影響は少ない。と感じています。

精神の障害の人が、特に就労していることで、支給が得られにくくなった。と感じます。

 

ストレスに弱くなり、対人関係などが上手くとれなくなった。だから、就労は困難になっているはず・・・。という考えがあるように感じます。

就労困難だから、就労支援事業所などで配慮や援助があって就労しているならば、困難状態が把握できるので、2級は考えられる。しかし、一般企業で就労しているなら、ジョブコーチや定着支援サービスの福祉利用がないなら、ある程度就労はできているので、2級は認められない。こんな機運です。

 

今回の依頼者様は、自営業です。

うつ病を長く患いご家族で自営業を営んでいます。

 

日常生活状態は、家族からの援助があるので、2級相当が考えられました。だから、日常生活状態での心配はありません。

問題は、就労状況でした。自営業とは言え、障害年金上では就労可能に見えますから、実際の就労状況を審査官に解ってもらうには?が、難題となりました。

実際の就労状況は、奥さんや周りのスタッフが行っており、ご本人はほぼ仕事をしていない状態で、自室で寝ていることが一日の大半。

この状態は、診断書の中には書かれていなかったので、私が作成する申立書で細かく記しました。

 

結果、障害厚生年金2級が認められ、一安心です。

 

 

診断書は、日常生活状態はしっかりと書いてくれることが増えました。

しかし、就労状況は、詳細に書いていない診断書が多い気がします。ですから、日常生活状態は2級相当あるのに、就労状態をみて、「総合的に」という判断で2級の支給を得られないケースが徐々に増えてきているな。と感じています。

 

今、他の案件の不服申し立ては、全て「日常生活状態は2級相当ある。しかし、就労ができている。と判断され、3級」という結果に対してばかりです。

とりあえずは障害年金の支給は得られていますが、実際、就労においても配慮や援助を多大に受けている。しかし、「福祉サービス利用がない」という理由で、2級を認めてもらっていない。会社の中には、福祉と変わらないほどの手厚いフォローしてくれていて、福祉利用が必要ない会社もある。

そこの観点が抜けてしまった結果が出ている気がしてなりません。


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