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7月 26 2024

障害年金 高次脳機能障害 の 申請

9:40 PM 障害年金

高次脳機能障害の申請が、今年は多い。ずっと多いのは、発達障害とうつ病。

 

高次脳機能障害の申請は、他の精神疾患と変わった特徴がある。

それは、脳の疾患をした後に出現する後遺症の病気だから、初診日が脳血管疾患や脳腫瘍などになる。という点。

 

つまり、初診日が精神科や心療内科ではなく、脳神経外科や脳神経内科であることが多い。

 

だから、高次脳機能障害になった経緯と脳の病気の因果関係を繋ぐところから始まる。

脳の病気の始まりは古い過去の人が多く、必然的に初診日は、5年以上前になることが多い。

カルテの保存期間が5年だから、カルテなどの診療録が残っておらず、初診日の証明に苦労する可能性は高くなる。

 

今は、5年以上前の診療録を残してくれている病院が多くなってきたが、すべの病院が残してくれているわけではない。

それだけに運次第の要素がでてきしまう。

 

初診日の証明が上手くできない場合は、不支給になってしまうことが多い。

こんな不運は起きて欲しくない。だから、必死になる。

 

 

あとは、日常生活の状態がわかりにくい。ということもある。

これは、うつ病や発達障害でも同じことが言えるが、見た目では判断ができない。

そのため、身のまわりのことができるように、医師に診られていることが多い。

 

高次脳機能障害の場合、記憶保持の時間や記憶できている事、数字の認識など、他の精神疾患とは不自由さが異なることが多い。

 

高次脳機能障害の申請は、他の精神疾患とは少し異なった観点で申請準備をする必要がある。

 

 


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