3月
31
2023
障害年金の申請代行をしていて、年度末の申請が、一年の終わりを感じます。
理由は、年金事務所の職員の人事異動があるからです。
今までお世話になっていた職員さんたちが変わっていくのを知ると、「あぁ、今年も終わるなぁ」って感じます。
だからと言って、申請に不備が出たりすることがないところが、流石なんですけどね。
今日、発達障害とうつ病の案件の申請をしてきます。
いずれの依頼者様たちも就労はしています。ですから、依頼者様たちも今日は年度末を感じながら仕事をするのかもしれません。
発達障害の方たちは、年度末で人事異動に巻き込まれ、職場転換を余儀なくされたら、また業務や人間関係に慣れるまでに時間がかかります。
その慣れる期間に、症状が悪化しないことを祈るばかりです。
さて、令和4年度最後の申請、不備なく完了させますよ。
3月
29
2023
障害年金の申請では、過去のことを書面に作成しなければなりません。
古すぎる過去のこと。は、記憶していないことが多いです。
そのなとき、親や過去のことを知る友人やパートナーがいれば、その方々を通して書面が完成していきます。
しかし、誰も身寄りがない。現在、パートナーがいても、過去のことを知らないならば、書面が完成しない気がしてきます。
記憶していないことは、「記憶していない」と書面に書けば良いのですが、空白の期間が出来てしまいます。
その空白の時期に症状が大きく変わった。とか、病院の証明書が必要。とか、そんなことが起きた時は「記憶してない」では済まなくなります。
また、知的障害が二十歳前からあることを証明したいとき、「療育手帳がない」「療育手帳の発行年月日が、二十歳後」であれば、二十歳前から知的障害があったのか?不明瞭になります。
例えば、統合失調症の初診日の病院では、年金保険料納付が足りず、申請ができない。とします。その時、二十歳前から知的障害がある。と証明できたら、制度上、年金保険料納付状況を問われなくなります。
初診日のときに、年金保険料納付が足りな。でも、二十歳前から知的障害だった。という人にとっては、知的障害が二十歳前からあったことを証明することが大事になってきます。
このように、過去を記憶していないならば、異なる方法で過去を集めることが必要になってくることが多々あります。
今、申請準備をしている案件が、まさに身寄りがない方がなく、過去の記憶が曖昧な方の申請です。
色々な病院や機関に問い合わせ、書類を集めている最中です。
色々な病院や機関に「なぜ、その証明書が必要なのか?」を説明して、理解を得なければなりません。
それでも手間を考えず、必要となる過去を集めることは、障害年金支給に必要な過程であるので、惜しむことはしません。
本人一人では申請が難しい案件の一事例です。
3月
28
2023
障害年金は、基本、数年に一度更新申請があります。
それは、症状が重くなったり、軽くなったりするので、数年に一度、等級を見直しをするためです。
症状が重くなれば、等級は上がります。軽くなれば、等級は下がります。時には支給が停止されます。
症状が変わらなければ、そのまま等級継続です。
しかし、今後も症状が変わらない。と判断された人は、永久固定と言って、更新申請を迎えない結果になる人がいます。
今回の依頼者様は、診断書と申立書を審査した結果、「障害基礎年金2級 永久固定」が認められました。
何か特別な申請方法をしたわけではありません。
ご本人の日常生活と発育歴・病院歴を申立書にまとめ、医師が書いてくれた診断書を年金事務所に提出しただけです。
永久固定にする方法なんてものはないです。
ですから、人によっては、同じ病気なのに更新申請を迎える人もいます。というか、更新申請を迎える人の方が多いです。
今回の案件、2級が認められ、永久固定になったので、この方は二十歳から以後障害基礎年金2級の支給決定しました。
ご家族は安心されていたので、良かったなぁ。と思いましたよ。
さて、次の案件も頑張りますよ。
3月
26
2023
障害年金の申請書類の中に、「病院歴」の作成が必須になります。
5年以内くらいのことなら記憶している病院歴ですが、10年を超えてくると、記憶は曖昧になります。
それでもその曖昧な記憶が最初の手掛かりになります。
曖昧な記憶から病院を知り、そして、各病院から取り寄せる。
この過程で、曖昧だった記憶の病院歴が、段々と正確になっていきます。
特に、初診日を明らかにしなければならいときは、複数の病院から書類を取り寄せることになり易いです。
余分にお金がかかるのですが、初診日と思っていた病院より前の病院が、病院書類から判明したら、どんどん遡っていくことは制度上、仕方がないことです。
書類を集める中で、いつの間にか正確な病院歴が完成していることがあります。
病院歴が判明していく過程で、年金保険料の納付が足りず障害年金の支給が得られなくなることが判明することもあるので、諸刃の剣でもあるのですが、これも仕方がないこと。
その場合は、他の手段を考える事になります。
3月
25
2023
障害年金の申請は、一回では終わりません。
一度、支給決定がされても、1年~5年の間に、年金機構の審査官が決めた時期に、その時の障害状態を診断書で再審査されます。
そして、再度、支給の有無を判断されます。
この更新申請(障害状態確認届)は、原則、障害年金の支給を受けている間ずっと数年おきに行われます。
ですから、支給決定は、次の更新申請のスタートでもあります。
更新申請は、日々の診察で医師に伝えてきたことが、診断書に反映されますから、更新申請の時期だけ取り繕えばなんとかなる。というものではありません。
日々の短い診察の時間で、少しずつでも伝えていくことが、次の更新申請の対策になっています。
「普通」「大丈夫」「問題ない」など、曖昧な表現は避けて、一つでも具体的にエピソードを伝えていけることが理想です。
まぁ、理想ですから、難しいことは承知しています。
しかし、医師に伝えておくことは大事ですよ。
3月
23
2023
障害年金の申請は、診断書の日付が大事になります。
「いつが初診日で、いつの症状を書いた診断書なのか?」
多くのことが大事に見える障害年金の申請ですが、多くのことを取っ払ってしまえば「日付」を追っているんです。
だから、「初診日が・・・あれ?」「診断書の審査対象日から・・・外れてる?」と、日付が制度上から外れていたら、それだけで審査が停まります。
日付が問題なく揃っていて、はじめて診断書の内容の審査に入ります。
診断書の内容ばかりに気を取られず、日付を見直しておかないといけません。
先日も診断書の内容を確認していたら、こちらが病院に依頼をした審査対象の日付から数日外れていました。
たった数日ですが、障害年金が制度である以上、審査対象期間から外れた日付では審査を開始してもらえません。
ですから、日付の変更を求める事になりました。
申請前に日付を確認しておけば、審査がスムースにいきます。
そして、結果までの期間短縮に繋がります。
「日付」、大事ですよ。
3月
20
2023
障害年金の申請は、制度に則った書類を集め、作成しなければなりません。
やっと集めた書類が、「これではダメなの!? 何故?」という事は多くあることです。
私も申請代行を始めた頃は、「えっ!これではダメなの???」ってありました。
何百件も申請代行をするようになり、経験を積んで、揃えた書類をみて、「あっ・・・これではダメだな。他の書類が必要だな。」とか「あっ・・・この書類の内容では、ここを補填しておかないと、審査に影響するかもな。」とか解るようになりました。
書類集めは、県外に至ることは多く、県外に赴いてでも書類を依頼に行くことは少なくありません。
時間と手間がかかります。しかし、この時間と手間をかけないと、申請をしても障害年金が認められることはありません。
書類を集め終われば、書類作成です。
どう書けば良いのか?何が大事なのか?作成する中で、気にかかることは沢山出てきます。
気にかかることは、申請者それぞれに異なります。
だから、フォーマット(基本の事例文)なんてありません。
全て、その申請者のから教えてもらい、知ったことと法律を照らし合わせて作っていきます。
経験に則った申請書類は、気を付けるところを網羅していますから、安心材料は増えます。
安心材料が増えても、100%支給されるわけではありません。それでも、確率を上げることはできます。
不安を少しでも多い安心に変えることができるので、依頼する意味はあると思います。
さて、今日も面談に行き、新たな相談を受けてきます。
頑張らないといけません。
3月
18
2023
当事務所で裁定請求してから、二年後に額改定請求をして、2級→1級を求めました。
しかし、1級は認められず、2級のままでした。
今回の額改定請求の診断書の内容的は、おおむね2級が妥当です。
ご本人にも額改定請求の申請の時に、説明しましたが、「おおむね」の部分が納得いかず不服申し立てをして欲しい。という依頼になりました。
裁定請求の頃からみたら、額改定請求の診断書は確かに症状が重くなっていました。
しかし、①夫婦で生活をしているので、夫さんが不在の時は、一人で生活が出来ていることになります。また、②入院をしていないので、余程症状が悪化したわけではないです。
この2点が「おおむね」と言わざるを得ない1級にならなかった理由だと推測しています。
とは言え、この説明をご本人にしても審査請求の結果をみないと納得できない。というので、出来る限りのことを尽くして審査請求をします。
ご本人が、納得できないといけませんからね。
3月
17
2023
障害年金の申請準備中、「診断書記載について」「休職や復職について」「傷病手当金との障害年金の兼ね合いについて」・・・もう、依頼者様それぞれに不安に思う事は変わります。
その不安に思うタイミングって、コントロールできないです。
急に思い立ったように不安が出てくるので。
夜、テレビをみているとき。
風呂に入っているとき。
ご飯を食べているとき。
ネットで調べことをしているとき。
もう、日常生活の中で不意に思い立つ疑問。
解消しないと、自分の申請が上手くいかないような気がして落ち着かない。
このような感情が湧き上がることは知っています。
だから、電話があれば、出られる状態ならいつでも出ています。
先日は「休職を継続することになった。しかし、傷病手当金の期限がきれる。障害年金の申請を早めたいが、どうにかならないか?」という相談がありました。
この相談は、本当に多い相談です。
早めることができないパターンとしては、「初診日から一年六カ月経っていないから」という制度上の理由。
これは待つしかありません。
他の理由としては、転院したばかりで医師が診断書を書いてくれない。
この理由は、急いで強引に医師に診断書を書いてもらっても、内容が障害年金の支給に見合わないものができる確率が非常に高いだけで、良い結果に結び付かないことが多い。
障害年金の申請は、制度の他に医師という「人」を介して申請を進めなければならないところが、難儀をするところです。
今の生活費が辛い人には、厳しい現実と向き合うことになることが多いのも障害年金の申請です。
3月
16
2023
障害年金の申請では、「初診日」を書面で断定させる必要があります。
「初診日=障害年金の起点」となります。
初診日をみて、申請ができるか?を判断するところから始まるのが、障害年金。
それだけに、「初診日」の証明は、一番大事です。
この初診日、ご自身が住んでいる病院とは限りません。
引越しを繰り返してきた人の場合は、初診日が、今住んでいる場所とは別の県であることが多い。
ですから、初診日の証明をしてもらう病院は、今住んでいる県外になることも多くなるということです。
今、支援させてもらっている案件ですと、兵庫県や三重県や岐阜県が初診日です。
初診日の証明書は、基本「受診状況等証明書」という年金機構指定の書面に書いてもらいます。
この書面を郵送でやり取りしてくれる病院は、電話の相談と郵送で済みます。
しかし、中には「実際に病院に訪れて書面を依頼し、受け取りに来てください」という病院もあります。
そんなときは、委任状をもって、記載依頼と受け取りに行っています。
それだけのことをしても意味があるのが、初診日の証明です。