3月              
              
                02              
              
                2023              
              
            
            
			      
              障害年金の制度は、難しい。
 
ご自身の事情に当て嵌まらないことがある。
ここがクリアされたら、支給される可能性があるかもしれないのに!?・・・ということもある。
 
例えば、初診日に関する事。
この日付との時では申請をしても支給されないことが解っている。だから、他の病院の初診日にしたいのに・・・。
 
この「例えば」の事例は、結構多いです。
 
過去の日付というのは残酷です。
過去は変えられない事実で、永遠に残りますから。
 
初診日に関しての相談の回答は、「事実は変えられない。だから、新たな事実を見つけるしかない。」です。
 
「初診日」という以上、申請しようとしている傷病に関する事で初めてかかった病院の日付です。
例え、申請をしても不支給になる病院が、初診日だとしたら、それは事実。
 
では、どうするか?
答えは、その初診日よりも前にかかった病院を探し出すしかありません。
 
前にかかった病院がない。というなら、申請をしても不支給になる事実は変わりません。
 
相談しても解決されないことがあります。
しかし、糸口が見つかることもあります。
 
制度を知っているので、ご自身では気づけない視点で考え、糸口が見つかり、支給可能になる人がいることも事実。
 
相談する際、「色々な意見を聞いてみよう」という気持ちでしてもらえると幸いです。
 
                    			 
	         
      	        
            
              
                3月              
              
                01              
              
                2023              
              
            
            
			      
              この方は、最初の申請(裁定請求)では、障害基礎年金2級でした。
 
その後、症状が重くなり、一回目の更新申請で障害基礎年金1級になりました。
今回の更新申請は、二回目です。
 
症状は、前回の申請の時よりも対人対応ができなくなっていました。電話がかかってきてもでれない。買い物は店で買えない。など、少しずつ変わっていました。
 
この変わった点を医師に伝え直すことをした後に、診断書を書いてもらい、更新申請をしました。
今回の更新申請では、更新時期の延長を依頼者様は望んでおられました。
 
更新時期は、審査官が決めます。ですから、こちらから延長を求める事は出来ません。
しかし、症状が重くなっている診断書であれば、延長される可能性は高まります。
そのため、今回の更新申請では、ご本人の症状が重くなった様を記してもらう事が命題でした。
 
伝えることは難しいです。普段の診察から上手く伝わっていたら、スムースに書いてもらえるでしょう。
しかし、普段の診察で伝えきれていないなら、時間を要して伝える必要があります。
この場合、更新申請の提出期限を最大限に使うことが必要になることがあります。
 
それでも、今後の生活に関わることですから、時間をかける意味はあると思います。
 
何にしろ、この更新申請で、依頼者様は更新時期が「一年 → 二年」に延長されました。
一年でも延長されると、安気になれる。と依頼者様は仰っていました。良かったです。
                    			 
	         
      	        
            
              
                2月              
              
                28              
              
                2023              
              
            
            
			      
              「大人の発達障害」というケースです。
 
一般企業・一般雇用(厚生年金加入)中に初診日を迎えたので、発達障害(注意欠陥多動性障害)を持っていても障害厚生年金として申請ができる人でした。
 
この方は、現在、一般企業・障害者雇用で就労を継続しています。
申請の時も一般企業・障害者雇用で就労中でした。
 
一般企業・一般雇用でも、現在は生活が精一杯の収入の人が多いです。
その中で、障害者雇用になり、安定した収入が得られなくなってしまいました。そこで、障害年金の申請を考えたわけです。
 
就労中の障害年金の申請の結果は、不支給になる可能性が、就労していないよりは高いのは事実です。
ご自身もそのことを認識して、依頼をして下さいました。
 
面談を4回。病院歴や日常生活の支障具合、就労状況、生い立ちを教えてもらいました。
書類を作成し、確認いただいたときは、「あぁ、自分が話したことが書いてある。こうやって文字にされると、結構重いですねぇ。」と、しみじみ感想を言っていたのを思い出されます。
 
その後、申請し、三カ月経て結果が出てました。
ご本人から「障害年金の証書が届きました。ありがとうございました。これで、当面生活が少し楽になります。」と連絡をくれました。
 
明るくはない、少し疲れた声でしたから、仕事を頑張っていることが窺えました。
障害年金を得たことで、少しでも生活苦が軽減されると良いな。と思い、次回の更新申請までの説明をしました。
 
障害年金は一度支給が決定しても、永遠に支給され続ける制度ではありません。
更新申請を迎えます。だから、依頼者様が困らないように、更新申請の説明は必須です。
 
これからも障害年金の支給が継続されることを願うばかりです。
                    			 
	         
      	        
            
              
                2月              
              
                27              
              
                2023              
              
            
            
			      
              障害年金の申請には、裁定請求(最初の申請)、不服申立てがあります。
 
不服申立ては、審査請求、再審査請求とふたつあり、審査請求の結果に不服ならば再審査請求をする。という制度になっています。
 
今待っているのは、審査請求の結果です。
うつ病の案件で、裁定請求で障害厚生年金2級でした。しかし、その方は、入院を繰り返し、病状も不安定でした。
診断書の内容も、入院と病状の不安定さと日常生活の支障度合いの重さは書いてあります。
 
そこで、なぜ1級ではない?と不服を感じた次第です。
 
障害年金が支給されたらいい。は、障害年金専門の社労士の私からしたらあり得ません。
その診断書の内容から見て、認めれるであろう等級に達していなければ、達しなかった理由を知り、依頼者様にお伝えする義務があります。
依頼者様は、障害年金を生活の一助として申請したのですから、今後のことも見据えて知っておいた方が良いことです。
 
審査請求の結果は、3か月~4か月で返ってきます。
このうつ病の審査請求は、令和4年11月末に申請しています。
概ね3か月で返ってくるのですが、今回は4か月目に入りました。
 
この場合、申請数が多くて返答が遅くなっている。または、審査が難航し、2級のままにするには?を考えている。パターンが考えられます。
このうつ病の場合は、2級のままにするには?を考えているのだと感じています。
 
基本、審査請求は認めることはありません。年間数件、認められることがありますが、最初の申請で出た結果の焼き直しをするだけの機関です。
だから、この審査請求に期待を込めていけません。この審査請求は通過点でしかありません。
 
このうつ病の案件は、再審査請求までします。
理由は、1級に該当しない理由を知りたいから。そして、次に額改定請求をするときの参考にしたいから。
もう次を見据えて動いています。
 
審査請求には期待はしていない。再審査請求は、審査請求よりも複数人数で審査のやり直しをするので、少しは期待する。
でも、不服申立てに期待をしてはいけないことは普遍です。
 
それでも不服申立てをするのは、次につなげるためです。
                    			 
	         
      	        
            
              
                2月              
              
                26              
              
                2023              
              
            
            
			      
              障害年金の申請は、任意です。
だから、申請をためらうなら申請はしなくても良い。
 
これが大前提です。
 
でも、申請を考えたなら、それは「少しは障害年金が必要!?」と考えたからではないでしょうか?
 
必要を考えるきっかけが、親御さんやパートナーや友人や同僚からの言葉だったかもしれない。
それでも、気にかかる話しではなければ、気に留めることはなかったはずです。
 
「必要」を考えたなら、初診日の証明書(受診状況等証明書)だけは取得しておいた方が良い。
 
初診日の証明には、カルテや通院記録などの診療録が必須です。
これら診療録は、5年を過ぎると法律上破棄しても良いことになっています。
だから、ご自身が申請をしようと思ったときに、初診日の証明が出来なくなっている可能性は高くなります。
 
「あの時・・・」と思っても、過去には戻れません。
思ったときにしか準備は勧められません。
 
この初診日の証明は、ご本人以外でもできます。
家族など、ご本人の将来を考える人なら可能です。
受診状況等証明書(初診日の証明書)は、年金機構のホームページからダウンロードできます。
 
今すぐの申請だから、受診状況等証明書が必要なだけじゃない。いずれ・・・未来のために必要な書類が受診状況等証明書です。
 
                    			 
	         
      	        
            
              
                2月              
              
                24              
              
                2023              
              
            
            
			      
              年金制度というのは難しい。と思いますよね。
はい、難しいです。
 
障害年金は、年金制度の中でも病気にならないとお世話にならない年金制度だけに、知らない人は知らないままかもしれません。
 
聞き馴染みが少ない年金制度、それが障害年金です。
 
障害年金だけ、初診日や認定日や現在日やら・・・病気になった前後の日付ばかりを問われます。
病気について日付の確認が大事になります。
 
他には、障害年金の支給を得られるか、得られないかは、医師が書く診断者やご自身または代理人が書く申立書の審査によって支給の是非が決まるところも、他の年金制度と異なります。
 
医師にとっても負担が大きいのが障害年金の特徴です。
 
あまりに制度が特殊すぎて、一度聞いたくらいでは理解はできません。
理解が出来ても、書類を揃えたり、書類作成に時間がかかります。
 
「難しい」というより、「困る」と言った方が合っている気がします。
 
理解できないまま申請して、障害年金の支給が得られれば幸運。
一度不支給になっても、やり直せば支給できることもありますが、初診日などの過去の歴の証明が原因で不支給になった場合は、何度申請をしても不支給になる可能性が高くなります。
それだけに、理解の成熟が大事となる申請。ということが、最大の特徴かと思います。
 
申請をする前には、制度をしっかり理解してから申請準備を進めて欲しいです。
                    			 
	         
      	        
            
              
                2月              
              
                23              
              
                2023              
              
            
            
			      
              障害年金には、等級を上げる申請があります。
 
例えば、「2級→1級にして欲しい」とかの場合です。
 
症状が重くなり、診断書の内容も前の診断書よりも重くなり、審査官も「1級だな」と認めてくれない限り結果は出ません。
 
納得がいかないのに、今の等級よりも上位等級に変更することができないのです。
 
だから、審査は更新申請(障害状態確認届)よりも長くかかります。
更新申請(障害状態確認届)も額改定請求も、診断書を一枚提出するだけ。
 
初診日証明(受診状況等証明)など他の書類の審査がないにもかかわらず、審査期間が三カ月ほどとなる理由は、「本当に上位等級に上げていいのか?」を判断することが長くなるから。
年金保険料から出される障害年金。そんなに簡単に判断が下さないのは、仕方がないことだと思います。
 
審査期間が長いから、等級が上がらない。という事ではないことは解って欲しいですね。
                    			 
	         
      	        
            
              
                2月              
              
                20              
              
                2023              
              
            
            
			      
              今、2月末に申請する躁鬱病(裁定請求)、脳出血(更新申請)、注意欠陥多動性障害(更新申請)の最終チェックをしました。
 
裁定請求は、最初の申請。
更新申請(障害状態届)は、数年に一度、障害状態を診断書で確認して、再審査を行う申請。
 
躁鬱病の方は、診断書の内容と申立書の内容に整合性が取れているか?あとは、診断書の内容で、制度上不備がないか?不備があると、返却されて、その分結果が遅れますから。
 
脳出血の方は、1級更新はもちろんのこと、少しでも長く次回の更新時期を迎えられるようにしたいな。と思い、診断書の内容の見直し。
注意欠陥多動性障害の方は、就労開始された初の2級更新を目指す。
診断書の内容の書き直しや修正を求める事は出来ません。診断書は、医師の判断で書くものですから。
だから、診断書以外で、他にできることはないか?を考えて実行する。
 
この最終チェックを怠ると、痛い目に遭います。
「まぁ、いいか。審査官がわかってくれるだろう。」なんて、思っていると・・・困ることになりかねません。
依頼者様の期待を知っていますから、頂いた診断書の内容を変えずに、他にできる事を模索する。
これで本当にいいのか?漏れはないか?これが最終チェックです。
 
見直す中で、気づくことや閃くことがあります。
申請間際まで考えてます。
 
                    			 
	         
      	        
            
              
                2月              
              
                17              
              
                2023              
              
            
            
			      
              障害年金には、認定日請求というものがあります。
 
認定日の頃の状態を診断書に記してもらい、認定日の頃の状態が認定基準に合致していたら、遡って支給される。という制度です。
 
大前提として、認定日請求は、過去のことを記した申請ですから、カルテが残っておらず、申請ができない人もいます。また、認定日の頃は、状態が良かったから申請をしても認められない。と思う人もいます。ですから、認定日請求は、絶対にしなくてはいけない申請ではありません。
 
この認定日は、初診日から一年六カ月。
とは言え、初診日から一年六カ月経った時に、受診していないことがありますから、審査対象期間は少し幅があります。
その幅が、初診日から一年六カ月~一年九カ月です。この頃に、病院にカルテが残っていたら、医師が診断書を書いてくれる可能性があります。
 
裁定請求(最初の申請)のとき、ご自身が「認定日請求ができるのか?」「認定日請求をしたいのか?」ということを認識しておかないといけません。
 
理由は、例えば・・・裁定請求のとき、認定日請求をしなかった。でも、後でやっぱり認定日請求をしたくなった。とします。
この場合、「なぜ、最初から認定日請求をしなかったのか?」という疑問が生じます。
この疑問を審査官がみて、納得いく回答を得られないと認定日請求ができない可能性があります。
 
基本、年金事務所や社労士等を通して申請をするとき、認定日請求の説明を聴き、納得の上で裁定請求の際、認定日請求をしなかった。と考えられるからです。
 
だから、裁定請求の時に認定日請求をしておいた方が良いかな。と思ったら、認定日請求ができるのか?を確認してから、認定日請求可能ならば、認定日頃の診断書を書いてもらい申請をしておく方がいいかもしれません。
 
これは、あくまでも参考程度に考えてください。
申請は、あなたが決める事ですから。
 
ただ、私が支援させてもらっている依頼者様を通じて、最初は認定日請求をしない。という意思を示していても、申請間際になって「やっぱり認定日請求がしたい」という方が多いです。
 
認定日請求は、過去の出来事。過去は変わらない。人生で一度の申請になる可能性が高い。だから、認定日請求を本当にしなくても良いのか?を再度説明してから申請をしています。
例え、認定日請求が支給されない結果になったとしても、自分の目で確認したことは受け入れられるものです。
何もしないで、諦めたことは、いつまでも心残りなり易いです。
これは、障害年金の申請に限ったことではないですが、申請後に結果が出る以上、納得した申請をしておかないと取り返しがつかなくなります。
 
「面倒くさい」とかの気持ちが先行していても、後々心変わりをすることは多い。
認定日請求だけは、後悔がない選択をして欲しいです。
                    			 
	         
      	        
            
              
                2月              
              
                15              
              
                2023              
              
            
            
			      
              この方は、裁定請求(最初の申請)から当事務所で支援させてもらっています。
 
裁定請求と一回目の更新申請では、無職でした。回目の更新申請では、一般企業 障害者雇用で就労中です。
 
現在、障害基礎年金2級を支給中。
 
就労だけの収入では生活ができないとのことで、障害年金の継続を望んでおられます。
 
家での生活状態に変化はなく、就労だけが加わりました。
あと、主治医が変わったことで、今回の診断書の内容が、前回から変わるかもしれない。ということが懸念されます。
 
普段の診察から「支障について」は、前回までの申請でお伝えしたことを守って下さっていたようで、医師に伝えてくださっていたので、一安心です。
 
面談で、特に就労状況について教えてもらい、医師に念のための伝え直しができるように対策をしました。
あとは、診断書を書いてもらい、申請をするだけです。
 
更新申請は、一人でも困ることがなく可能です。
しかし、このように生活状況が変わった場合は、更新が心配が強くなる傾向にあります。
自分でも申請が完了することを説明させてもらった上で、私に依頼をして下さる。と決断をしてくれました。
 
今回も依頼者様の期待にそえるように、申請完了と申請後の結果と結果如何によっては、最後まで尽力させてもらいます。